ハンドブック

⑲ メンタルヘルス不調者に係る職場復帰支援制度に関する実施要綱

学校法人東北学院メンタルヘルス不調者に係る職場復帰支援制度に関する実施要綱

(趣  旨)
第1条 この要綱は、メンタルヘルス不調による病気有給休暇を取得又は休職の発令を受けた職員が円滑に職場に復帰し、業務が継続できるようにするため、職員の職場復帰を組織的かつ計画的に行う職場復帰支援制度(以下「支援制度」という。)に関し必要な事項を定める。
(対 象 者)
第2条 支援制度の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 ⑴ 病気有給休暇を取得している者
 ⑵ 休職している者
 ⑶ 病気有給休暇を終えた者又は休職期間を経過して復職した者で、理事長が必要と認める者
(支援制度の概要)
第3条 支援制度は、次に掲げる段階において、それぞれ実施するものとする。
 ⑴ 病気有給休暇又は休職(以下「休業」という。)の開始及び期間中の配慮
 ⑵ 主治医による職場復帰可能の判断
 ⑶ 職場復帰の可否の検討
 ⑷ 職場復帰の決定
 ⑸ 職場復帰後の支援プログラムの作成
 ⑹ 職場復帰後のフォローアップ
(当該職員による手続)
第4条 引き続き7日以上の病気有給休暇を取得しようとする職員は、休暇届(病気有給休暇用)に医師の証明書(特に必要がある場合は、法人が指定する医師の証明書)その他欠勤の事由を明らかにする書面を添付して、所属長に提出しなければならない。この場合において、医師の診断書は、主治医によって作成された当該職員が療養を必要とする旨及び療養のため必要と認められる期間(以下「療養期間」という。)の見込みについて記載があるものとする。なお、診断書の費用負担は当該職員が行うものとする。
(所属長による支援)
第5条 所属長は、職員から病気有給休暇の申請があったときは、人事課にその書類を提出しなければならない。
2 所属長は、当該職員に対して、療養に専念するよう安心させるとともに、人事課は、必要に応じ病気有給休暇中の事務手続、職場復帰の手順等に関する説明を行うものとする。
3 所属長は、当該職員が休職になる際には、引き続き療養に専念するよう安心させるとともに、人事課は、休職制度及び休職中の事務手続、職場復帰の手順等に関する説明を行うものとする。
4 所属長は、定期的に、電話、面談等により職員の状態を把握するものとする。この場合において、必要に応じて、「療養等経過記録票兼報告書(様式第1号)」を作成し、人事課に報告しなければならない。人事課は、必要があると認めるときは、当該職員の同意を得た上で、主治医と連絡を取るものとする。
(人事課による支援)
第6条 人事課は、職員から病気有給休暇の申請があったとき及び休職の職員から求めがあったとき並びに、当該職員に対する配慮のため必要があると認めるときは、当該職員との面接その他の支援を行うものとする。
(職場復帰の連絡等)
第7条 引き続き病気有給休暇が30日以上の職員、休職中の職員その他必要と認められる職員が職場に復帰しようとする場合は、主治医の承認を得た上で、職場復帰の意思を所属長に連絡しなければならない。
2 所属長は、職場復帰の意思の連絡を受けたときは、速やかに人事課に連絡しなければならない。
3 前項の連絡があった場合、人事課は、必要に応じて当該職員との面談や主治医及び産業医からの意見聴取等を行い、所属長及び人事課にて復帰方法について検討し、当該職員に対して、その療養期間に対応した職場復帰の方法等を説明するものとする。
(試し出勤)
第8条 第2条第1号及び第2号の規定に基づき休業期間中の職員が職場復帰を希望する場合において必要と認められるときは、職場復帰のための準備の一環として、当該職員の職場復帰に対する不安を軽減するとともに、職場復帰の可否の判断の資料とするため、休業期間中に、原則としてその者が所属する職場において出退勤時刻、職場での滞在時間、業務内容の負荷等を調節する等当該職員の職場復帰を円滑にするための準備作業(以下「試し出勤」という。)を実施することができる。
2 試し出勤の期間は、原則として1月以内で当該職員の状況に応じ所属長が必要と認める期間とする。
3 所属長は、試し出勤の実施に当たり、当該職員及びその家族に次に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。
 ⑴ 試し出勤は、休業期間中に主治医又は産業医の指導の下で治療の一環として行う職場適応の準備作業であり、正式な勤務とはしない。また、試し出勤に係る災害については、「東北学院職員災害補償規程」に定める「公務災害及び通勤災害」は適用しない。
 ⑵ 試し出勤は、常に所属長の管理の下に実施しなければならない。
4 試し出勤の手順は、次に掲げるとおりとする。
 ⑴ 試し出勤を希望する職員は、「試し出勤申出書」(様式第2号)に、「試し出勤」の実施に関する
主治医の意見が記入された「試し出勤診断書」(様式第3号)を添付して、所属長に提出しなければならない。
 ⑵ 所属長は、前号の規定による申出書の提出があったときは、当該申出書に「試し出勤実施に関する意見書」(様式第4号)を添付して、速やかに人事課に提出しなければならない。
 ⑶ 試し出勤をする職員は、試し出勤の期間中「試し出勤日誌」(様式第5号)を作成し、毎日所属長に提出しなければならない。
 ⑷ 所属長は、1週間ごとに、「試し出勤結果報告書(様式第6号)」を作成し、試し出勤をする職員から提出された「試し出勤日誌」を添えて、人事課に提出しなければならない。
5 試し出勤の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
 ⑴ 事務職員の場合
  ア 第1段階 職場への顔出し
  イ 第2段階 職場に慣れる(半日程度)
  ウ 第3段階 職場に慣れる(半日以上1日未満)
  エ 第4段階 通常の勤務生活に慣れる(1日)
 ⑵ 中学校・高等学校教員及び幼稚園教員の場合
  ア 第1段階 通勤し職場に慣れることを目的とした内容
  イ 第2段階 業務の内容に慣れることを目的とした内容
  ウ 第3段階 復職に向けて具体的な準備をする内容
6 所属長は、試し出勤の実施に当たり、人事課、主治医及び産業医と連絡を密にし、試し出勤をする職員の病状が悪化したと認められるとき又は業務に重大な支障を来すと判断したときは、試し出勤の実施を中断又は中止し、その旨を速やかに報告しなければならない。
7 第2条第1号及び第2号の規定に基づき休業期間中の職員が職場復帰を希望する場合において、試し出勤ができないと判断される場合は、試し出勤を実施する前に必要に応じて、次条に定める日常生活記録を作成・報告させることがある。
(日常生活記録)
第9条 職場復帰を希望する職員が試し出勤を希望しないときは、試し出勤に代わる判断資料として一定の期間「日常生活記録」を作成させ、報告させるものとする。
2 前項の場合において、職場復帰を希望する職員は、生活のリズム等に関する2週間分の記録を「日常生活記録報告書」(様式第7号)に記録し、所属長に提出しなければならない。
(職場復帰の決定)
第10条 試し出勤を実施し、又は「日常生活記録」を実施した引き続き病気有給休暇が30日以上の職員若しくは休職中の職員で職場復帰の決定を受けようとする者は、主治医の診断書及び「執務復帰のための意見書」(様式第8号)を添えて、所属長を通じて、人事課に提出しなければならない。
2 前項の提出があった場合、主治医、産業医、所属長及び人事課にて協議をし、復職の可否を決定する。
(ならし勤務)
第11条 第2条第3号の規定に基づき、職場復帰した職員に対しては、出退勤時刻、職場での滞在時間、業務内容の負荷等を調節する等当該職員の職場復帰を円滑にし、再発防止のための段階的な作業(以下「ならし勤務」という。)を実施することができる。この場合において、所属長は、ならし勤務をする職員に行わせる作業を軽いものから中程度のものへ又は定型的なものから複雑なものへと業務の質、量、負荷等を調節するものとする。
2 ならし勤務の期間は、原則として3月以内(教員の場合は、最長1年とする。)で当該職員の状況に応じ必要と認める期間とする。
3 ならし勤務期間中の給与は、短縮した時間に応じ減額して支給することができる。
(復職後面談等)
第12条 休業していた職員が職場復帰をしたときは、定期的に又は就業上の措置の更新時期等に合わせ、人事課等による面接等のフォローアップを実施する。
(事  務)
第13条 この要綱に関する事務は、人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第14条 この要綱の改廃は、人事会議の議を経て、常任理事(人事担当)が行い、理事会に報告するものとする。

附  則
 1 この要綱は、平成28(2016)年9月7日から施行する。
 2 当分の間、大学教員については、支援制度の対象となる職員より除く。 

 様式第1号(第5条第4項関係)
 様式第2号(第8条第4項関係)
 様式第3号(第8条第4項関係)
 様式第4号(第8条第4項関係)
 様式第5号(第8条第4項関係)
 様式第6号(第8条第4項関係)
 様式第7号(第9条第2項関係)
 様式第8号(第10条関係)

⑱ 東北学院大学事務職員の出向に関する協約

東北学院大学事務職員の出向に関する規程

(目  的)
第1条 この規程は、「東北学院大学就業に関する協約」第5条の2に基づき、事務職員の出向について必要な事項を定める。
(出向の定義)
第2条 この規程において「出向」とは、東北学院大学(以下「本学」という。)に事務職員として在職したまま、本学以外の法人等(以下「出向先」という。)に勤務することをいう。
(出向期間)
第3条 出向期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、業務上の必要に応じ、出向先との協議により、所属長及び本人の同意を得た上で、その期間を短縮又は1年を限度に延長することがある。
(出向者の心得)
第4条 出向者は、出向の目的を達成するため、出向先の就業規則等を遵守し、誠実に勤務しなければならない。
(出 向 先)
第5条 出向先は、本学が適切と認める高等教育機関並びにその他の法人及び団体とする。
(就労条件)
第6条 出向に際して、本学は出向先との間で、出向期間、出向先での身分、業務内容及び賃金並びに勤務時間等の就労条件等について協定又は契約を締結するものとする。
2 出向に当たり、本学は出向者の労働条件等が不利益にならないように配慮する。
(出向者の選考及び手続)
第7条 出向する事務職員の選考は、出向の目的、職員の経験、能力、資質及び意欲等を十分に勘案し、出向先の条件に応じた選考方法により、人事会議の議を経て常務理事会において決定する。
2 事務職員に出向を命じる場合は、原則として1か月前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び労働条件を明示した上で、本人の同意を得るものとする。
(出向期間中の所属)
第8条 出向期間が6か月以上となる場合、出向する事務職員の所属は法人事務局人事部付とする。
(給 与 等)
第9条 本学は、出向期間中、給与のうち本俸、扶養手当、調整手当、勤続手当、住居手当、通勤手当及び期末手当を支給し、期間中の昇給及び給与改定も実施する。
2 出向する事務職員の手当等については、別に定める。
(勤続年数)
第10条 出向期間は、勤続年数に算入する。
(社会保険等)
第11条 日本私立学校振興・共済事業団に係る保険、雇用保険及び労災保険等については、出向先と本学との協議により契約を締結する。
(出向報告)
第12条 出向期間終了後1か月以内に、別に定める「出向報告書」を理事長に提出するものとする。
(復  帰)
第13条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
 ⑴ 出向期間が満了した場合
 ⑵ 出向期間中に退職を願い出た場合
 ⑶ 出向先の就業規則等により懲戒の事由に抵触した場合
 ⑷ その他、本学が特に必要と認めた場合
(定めのない事項の取扱い)
第14条 この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先と本学が協議し、本人の同意を得た上で、その取扱いを定め、教職員組合に通知する。
(事  務)
第15条 この規程に係る事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会と教職員組合との合意により、理事会が行う。

    附  則
 この規程は、平成24(2012)年4月1日より施行する。
    附  則 (平成29年2月6日改正第24号)
 この規程は、平成29(2017)年4月1日より施行する。

覚書

 出向を命じられる者が教職員組合員の場合は、事前に組合に通知するものとする。ただし、当該者が組合役員の場合は、事前に組合の承諾を得るものとする。

東北学院大学事務職員の出向に係る諸手当等に関する内規

1.目的
 この申し合わせは、「東北学院大学事務職員の出向に関する規程」第9条に係わる給与等について定める。
2.手当等
 ⑴ 出向手当
   月額20,000円を支給する。
 ⑵ 赴任手当(転居を伴う場合)
   月額50,000円を支給する。
 ⑶ 赴任及び帰任旅費
   「東北学院赴任旅費支給規程」を準用する。
 ⑷ 出向準備金(転居を伴う場合)家財等生活用品購入費として、100,000円を限度に支給する。
 ⑸ 住居費
  ① 賃貸アパート等を利用する場合の賃貸借契約は東北学院大学(以下「本学」という。)が行い、敷金・礼金及び毎月の賃借料金(家賃・管理費)については本学が負担する。
  ② 光熱水費等、出向者の使用に係わる費用は本学の負担とする。
  ③ 帰任、転居等に伴う清掃費等は本学の負担とする。ただし、通常の使用以外により発生した破損及び修理等の付帯費用については本人の負担とする。
 ⑹ 住居手当
   「東北学院大学住居手当支給規程」に基づき支給する。
 ⑺ 通勤手当
  出向期間中の赴任地における通勤手当は、「東北学院通勤手当支給内規」に基づき支給する。
 ⑻ 出張旅費
   本学の業務に従事させるために、出向先の了解を得て出向者を出張させる場合は、「東北学院大学旅費規程」に基づき交通費、宿泊費及び日当を支給する。ただし、帰省を伴う場合は、移動日を除きその間の日当及び宿泊費は支給しない。
 ⑼ 帰省旅費
   出向者が現在の居住地に一時帰省する場合の旅費については、月1回を限度として「東北学院大学旅費規程」に基づき交通費のみを支給する。 
 ⑽ その他
   やむを得ない事情により、出向者が当該アパート等に入居又は居住することができなくなった場合は、住居が確定するまでの間の宿泊費実費を支給することができる。
3.赴任・帰任準備等
  赴任及び帰任の際には、その準備期間を適切に設けるなどの配慮をする。
4.付記
  この申し合わせの改廃は、理事会と教職員組合が協議の上、理事会が行う。

附  則
 この内規は、平成25(2013)年4月1日より施行する。

⑰ 学校教育法の一部改正に伴う読み替えの合意

 「大学等の教員組織の整備」に係る学校教育法の一部改正に伴い、次の協定書における「助教授」は「准教授」、また「助手」のうち「助教」に相当するものは「助教」に読み替える。

1.「東北学院大学期末手当支給基準」
     平成25(2013)年4月1日協定
2.「給与改定要領(教員俸給表)」
     平成9(1997)年10月2日協定
3.「兼任給の改定」
     昭和61(1986)年3月20日協定
4.「大学教育職員の採用時における給与額決定基準」
     平成6(1994)年1月18日協定

⑯ 学校法人東北学院職員の通称使用に関する規程

(目  的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本法人」という。)に勤務する教職員(非常勤を含む。以下「職員」という。)が、戸籍に表記された氏名以外の氏名(以下「通称」という。)を使用することを希望する場合の取扱い及び手続き等について必要な事項を定める。
(通称使用ができる範囲)
第2条 職員は、本人の届出に基づき、別表に掲げる範囲内のものについては、通称を使用することができる。
(手続き等)
第3条 通称使用を希望する職員は、「通称使用届(別記様式1)」を法人事務局人事部人事課へ提出すること。
 2 「通称使用届」の提出があった場合、理事長は、戸籍上の氏名と通称について当該職員の同一性を確認の上、「通称使用通知書(別記様式2)」により使用を開始する氏名及び使用開始日を当該職員に通知する。
 3 通称を使用している職員が、その使用を変更しようとする場合は、「通称使用変更届(別記様式3)」を法人事務局人事部人事課に提出した上で、前項と同様の手続きを行うものとする。
 4 通称使用に関し必要な記録(通称使用開始年月日、通称使用変更年月日等)は、人事記録に記載するものとする。
 5 法人事務局人事部人事課は、通称の使用開始及び変更に関して、関係部署へ通知するとともに、通称使用を希望する職員が自身の通称使用について学内に周知を図ることを希望する場合は、適切な方法で周知するものとする。
 6 本法人に採用が決定している者が、採用当初から通称使用を希望する場合は、採用前に同様の手続きを行うことができる。
(本人の証明)
第4条 通称使用者は、本法人以外から戸籍に記載された氏名と同一人であることの証明を求められた場合は、本人が必要な手続きをとるものとする。
(改  廃)
第5条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。
附  則
 この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附  則( 平成28年2月24日改正第34号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

⑮ VDT作業に関する基準

 教職員組合と理事会は、VDT作業について、下記の基準を協定しております。
 学校法人東北学院は、VDT(Visual or Video Display Terminals)作業従事者の労働衛生管理を適切に行うために、VDT機器を使用する作業環境の維持管理、作業管理、健康管理及び労働衛生教育等の基準を以下に定める。
 この基準に定めのない事項については、労働省の「VDT作業のための労働衛生上の指針」(昭和60年12月20日基発第705号労働基準局長通達)に準ずる。

1.適用対象者
 この基準の対象者は、CRT(Cathode Ray Tube)のディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文書の作成・編集・修正及びプログラミング等を行う作業に従事する全ての職員(臨時職員を含む。)とする。
2.作業環境維持管理
 VDT作業従事者の健康を守り、常に作業環境を良好な状態に維持するために、点検、調整及び清掃を行い、不快感をもたらさないように努める。
3.作業管理
 ⑴ 所属長は、VDT作業が特定の職員に集中することのないように、また連続してVDT作業に従事することが予想される場合には、VDT作業以外の業務を組み込む等配慮するよう努めること。
 ⑵ 一連続作業時間は、1時間を超えないこととし、次の連続作業までの間に10分程度の作業休止時間を設け、一連続作業時間内に1~2回程度の小休止を設けること。
 ⑶ 妊婦には、業務の分担、健康管理等において特段の配慮をすること。
4.健康管理
  作業に従事する職員の健康を守るため、次により健康管理を行うこと。
  また、職員は、各自の健康維持に努めること。
 ⑴ 定期健康診断
   (イ) 問診
   (ロ) 眼科学的検査
   (ハ) 筋骨格系他覚検査
   (ニ) その他
 ⑵ 所属長は、職員が気軽に健康について相談し得る機会を設けるように努め、また、職員がVDT作業によると思われる自覚症状その他の異常を申し出た場合には、専門医師の診断、治療を受けるよう指導すること。
 ⑶ 健康診断の結果、VDT作業をつづけることが適切でないと判断された職員については、健康保持のため適切な措置を講ずること。
 ⑷ 所属長は、健康診断等で得られた職員に関する情報については、機密保持とその取扱いに充分配慮すること。
5.労働衛生教育
 ⑴ VDT作業による障害の未然防止を図るために、適切な教育・訓練と安全衛生教育を行うよう努めること。
 ⑵ VDT作業に従事する職員並びに業務を管理する職員に対しては、適宜教育・研修の機会を設けるよう努めること。
6.この基準は、平成9(1997)年7月1日より施行する。

覚書

 学校法人東北学院と東北学院学教職員組合は、「東北学院VDT作業に関する基準」の施行に際し、下記の事項を確認する。
 1.基準施行後、不都合が生じた場合には、両者において協議する。
 2.基準を改廃しようとする場合には、理事会は、東北学院大学教職員組合と協議して行う。

⑭ 介護休業

東北学院大学介護休業に関する協約

(目  的)
第1条 この協約は、東北学院大学就業に関する協約第25条の4に基づき、介護休業(以下「休業」という。)について定めたものである。
(対象者)
第2条 休業を申し出ることができる者は、次の各号に該当する者とする。
  一 配偶者または2親等以内の親族を2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある者
  二 休業後引き続き勤務する意思のある者
 2 次の各号のいずれかに該当する場合は、休業をすることができない職員とする。
  一 職員が学校法人東北学院に継続して雇用された期間が1年に満たない場合
  二 申し出の翌日から3ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかであること
(手  続)
第3条 休業を申し出る者は、原則として本人が希望する休業開始日の2週間前までに、介護休業届を所属長を経て理事長に提出しなければならない。
    なお、理事長は、職員の申し出にあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
 2 前項の申し出は、同一被介護人、同一事由に対して1回とする。
(理事会による休業期間等の通知)
第4条  理事会は、介護休業申し出があったときは、次の事項を職員に速やかに通知しなければならない。
  一 介護休業申し出を受けた旨
  二 介護休業開始日予定日及び介護休業終了予定日
  三 介護休業申し出を拒む場合には、その旨及び理由
(期  間)
第5条  休業期間は1年以内とし、休業を受ける職員が申し出た期間とする。ただし、申し出た期間が休業開始日から通算して93日に満たないときは、1年経過後も通算して93日を上限として取得することができる。
(延  長)
第6条 休業期間の延長を希望する場合は、最初の休業日から1年に達するまでの期間に限り、引き続き休業することができる。
 2 前項の休業期間の延長願は、休業期間が終了する2週間前までに申し出るものとする。
(終  了)
第7条 次の各号に該当した場合には、介護休業は終了する。
  一 介護を必要とする事由が消滅した時
  二 産前・産後休暇、育児休業又はあらたな介護休業が開始した時
(休業開始日の変更)
第8条 職員が、やむを得ない事由により、休業開始予定日変更届を提出することにより、休業開始予定日を変更することができる。
    ただし、休業変更開始予定日が休業変更の申し出た日の翌日から起算して2週間を経過する日の前の日であるときの休業変更開始予定日は、変更の申し出に係わる休業開始予定日と変更申し出の翌日から起算して2週間を経過する日までの間のいずれかの日を理事長が指定した日とする。
(休業の撤回等)
第9条 職員が、休業開始予定日とされた日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに休業を撤回したいときは、休業撤回届を所属長を経て理事長に提出して撤回をすることができる。
 2 休業終了予定日を繰り上げ希望する職員は、前項の手続に準じ、休業期間の短縮を申し出ることができる。
 この場合の休業終了日は、理事長が指定した日とする。
(給与等)
第10条 休業期間中の職員は身分を保有するが、職務に従事しない。
 2 休業期間中の給与は、本俸、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、勤続手当、寒冷地
手当及び期末手当の100分の40を支給割合として支給する。
 3 前項の寒冷地手当及び期末手当は、それぞれの支給基準に基づいて計算された額に前項に規定する支給割合を乗じて得た額を支給額とする。
 4 月の1日以外の日に休業が開始し又は月の末日以外の日に終了するときは、休業前及び復職後の給与と休業中の給与をそれぞれ日割計算により支給する。
 5 復職後は休業前の給与を支給する。
(社会保険等)
第11条 日本私立学校振興・共済事業団および労働保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
 2 前項にかかわる掛金の職員負担分は、職員が理事長の指定した部署に当該月の月末までに納入しなければならない。
(復  帰)
第12条 休業終了後の職場および職務は、原則として休業直前の職場および職務とする。
 2 休業をする職員で希望する者は、本学院が実施する職場復帰のための教育訓練を受けることができる。それにかかわる経費は本学院が負担する。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇の取扱いについては、出勤率の算定にあたって、休業期間は出勤したものとみなす。
(復職後の調整)
第14条 復職後の勤務に伴う諸規程の調整については、次の各号による。
  一 勤続手当および退職手当に関する勤続年数の算定にあたっては、休業前の勤続年数と復職後の勤続年数を通算し、休業期間はその期間の2分の1を勤続年数に算入する。
    ただし、休業期間中に退職する場合は、死亡退職を除き、休業期間を勤続年数に算入しない。
  二 休業期間中の定期昇給は行わない。ただし、復職した場合、休業期間の2分の1に相当する期間を引き続いて勤務したものとみなして、復職した日から1年以内の各昇給時期に調整する。
  三 前号の調整に際して、余剰の期間を生ずる職員については、その余剰の期間に相当する期間の範囲内で、調整後の昇給にかかわる昇給期間を最初の時期に短縮することができる。
  四 休業期間は特別昇給期間の計算より除外する。
(勤務時間の短縮等の措置)
第15条 休業をすることができる職員(但し、第2条第2項第2号に規定する職員を含む)で、勤務に就いて介護を希望する職員は、始業時間の繰り下げ、または、終業時間の繰上げによる勤務時間の短縮措置(以下「部分休業」という。)を期間を定めて申し出るものとする。
 2 前項の申し出ることのできる勤務時間の短縮時間は、1日につき1時間30分とする。
 3 部分休業の期間は、1年以内とする。
 4 部分休業を受ける職員の給与は、短縮した時間に応じ、給与を減額して支給する。
(介護のための時間外労働の制限、および深夜業の制限)
第16条 介護を必要とする状態にある家族を介護する職員は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、その介護のために1ケ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせることはない。また午後10時から午前5時(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
 2 次に該当する職員は、前項に規程する時間外労働の制限または深夜業の制限を請求することはできない。
  一 第2条第2項第1号に規定する職員(採用後1年未満の者)
  二 深夜業制限請求にあっては、請求に係わる家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
   ⑴ 深夜において就業していない者(1ケ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
   ⑵ 心身の状況が請求に係わる家族の介護をすることができる者であること
   ⑶ 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること
 3 請求しようとする職員は、時間外労働制限請求にあっては1回につき、1ケ月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、深夜業制限請求にあっては1回につき、1ケ月以上6ケ月以内の制限期間について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日1ケ月前までに、介護のた
めの時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を提出しなければならない。
   なお、請求書は、所属長を経て理事長に提出するものとする。
 4 所属長は、時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を受け取るにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 制限開始予定日の前日までに、請求に係わる家族の死亡等により時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を提出した職員(以下「請求者」という。)が、家族を介護しないこととなった場合には、請求がなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、所属長にその旨を通知しなければならない。
 6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
  一 家族の死亡等制限に係わる家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
  二 請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まった場合
     産前産後休暇、育児休業または介護休業の開始日の前日
 7 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に、所属長にその旨を通知しなければならない。
(この協約に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この協約に定めるもののほか、休業の実施に関し必要な事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年5月15日法律第76号)び同法律施行規則(平成3年10月15日労働省令第25号)」等の規定を適用する。
(改  廃)
第18条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。

附  則
1 この協約は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成13(2001)年1月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成17(2005)年4月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成22(2010)年6月30日から施行する。

⑬ 育児休業

東北学院大学育児休業に関する協約

(目  的)
第1条 この協約は、東北学院大学就業に関する協約第25条の3に基づき、育児休業(以下「休業」という。)等について定めたものである。
(対象者)
第2条 休業の対象者は、休業を希望する職員で、次の各号のすべてに該当する職員とする。
  ⑴ 1歳に満たない子と同居し、養育する職員
  ⑵ 次項により休業をすることができないものとされた職員以外の職員
  ⑶ 休業後引き続き勤務する意思のある職員
 2 次の各号のいずれかに該当する職員は、休業をすることができないものとする。
  ⑴ 学校法人東北学院(以下「本法人」という。)に継続して雇用された期間が1年に満たない職員
  ⑵ 申出の日から1年(1歳6か月までの休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了する職員
(休業の申出)
第3条 休業を希望する職員は、原則として休業を開始する日の1か月前(次条第3項に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに期間を定め、別紙様式1に規定する育児休業届により、所属長を経て理事長に申し出るものとする。
 2 休業開始予定日が当該休業申出のあった日の翌日から起算して1か月を経過する日(この項において、以下「1か月経過日」という。)より前の日であるときは、当該休業開始予定日とされた日から当該1か月経過日(当該休業申出があった日までに出産予定日前に子が出生した等のように特別な事由が生じた場合にあっては、当該1か月経過日前の日で休業申出のあった翌日から起算して1週間を経過する日)の間のいずれかの日を当該休業開始予定日として理事長が指定する。
 3 休業の申出は、特別の事情がない限り一子につき1回に限られ、申し出る休業は連続した一の期間の休業とする。ただし、男性職員が配偶者の出産後8週間以内に休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度休業を取得することができる。
(理事会による休業期間等の通知)
第4条 理事会は、休業の申出があったときは、次の事項を職員に速やかに通知しなければならない
  ⑴ 休業の申出を受けた旨
  ⑵ 休業開始予定日及び休業終了予定日
  ⑶ 休業の申出を拒む場合には、その旨及び理由
(期間等)
第5条 休業期間は、子が1歳に達するまでを限度として職員が申し出た期間とする。
 2 配偶者が職員と同じ日から、又は職員より先に休業をしている場合、職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と休業期間との合計が1年を限度とし、休業をすることができる。
 3 次の各号のいずれにも該当する職員は、子の1歳の誕生日から2歳に達するまでの間で必要な日数について、休業期間を延長することができる。
  ⑴ 職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に休業をしていること。
  ⑵ 次のいずれかの事情があること。
   ア 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
   イ  職員の配偶者であって休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病その他やむを得ない事情により子を養育することが困難になった場合
 4 次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、休業期間は当該事情が生じた日(第3号に掲げる場合にあってはその前日)に終了する。
  ⑴ 子が死亡したとき又は養子となったこと等により休業をしている職員と同居しなくなった場合
  ⑵ 休業終了予定日の前日までに休業申出に係る子が1歳に達した場合(第2項に基づく休業の場合を除く。第3項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した場合)
  ⑶ 休業をしている職員が、休業中に産前・産後の休暇又はあらたな休業が始まった場合
  ⑷ 第2項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と休業期間との合計が1年に達した場合
 5 前項第1号に該当したことにより、休業期間が終了した職員は、遅滞なく養育しなくなった事由を書面をもって、所属長を経て理事長に届けるとともに、休業直前の職場に復帰しなければならない。
(申出の変更)
第6条 やむを得ない事由がある場合には、1週間前までに別紙様式2−1に定める育児休業開始予定日変更届を提出することにより、休業開始予定日を1回に限り、繰上げ変更の申出をすることができる。ただし、休業変更開始予定日が休業変更を申し出た日の翌日から起算して1週間を経過する日の前の日であるときの休業変更開始予定日は、変更の申出に係る休業開始予定日と変更申出の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を理事長が指定した日とする。
 2 休業期間が終了予定日の1か月前の日までに別紙様式2−2に定める育児休業終了予定日変更届を提出することにより休業終了予定日を1回に限り、繰下げ変更することができる。
(申出の撤回等)
第7条 職員が、休業開始予定日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに「育児休業届」を撤回したいときは、別紙様式3に定める育児休業撤回届を所属長を経て理事長に提出し、撤回することができる。
 2 「育児休業届」を撤回した職員は、当該申出に係る子については第2条の規定にかかわらず特別な事情のある場合を除き、再度休業の申出をすることはできない。
 3 休業開始予定日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに子の死亡その他職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった事由が生じたとき又は第5条第2項の規定により1歳を超えて休業をする場合において配偶者が休業をしていないときは、「育児休業届」の提出はなかったものとみなす。
 4 前項の場合にあっては、職員は、遅滞なく当該事由が生じた旨を書面をもって理事長に届け出なければならない。
(給与等)
第8条 職員は、休業期間中も身分を保有するが、職務に従事しない。
 2 休業期間中の給与は、本俸、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、勤続手当、寒冷地手当及び期末手当の100分の40を支給割合として支給する。
 3 前項の寒冷地手当及び期末手当は、それぞれの支給基準に基づいて計算された額に前項に規定する支給割合を乗じて得た額を支給額とする。
 4 月の1日以外の日に休業が開始し、又は月の末日以外の日に終了するときは、休業前及び復職後の給与と休業中の給与をそれぞれ日割計算により支給する。
 5 復職後は休業前の給与を支給する。
(社会保険等)
第9条 日本私立学校振興・共済事業団及び労働保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
(復  帰)
第10条 休業終了後の職場及び職務は、原則として休業直前の職場及び職務とする。
 2 休業をする職員が希望する場合は、法人が実施する職場復帰のための教育訓練を受けることができる。
 3 前項に係る経費は、法人が負担する。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇の取扱いについては、出勤率の算定にあたって休業期間は出勤したものとみなす。
(復帰後の調整)
第12条 勤続手当及び退職手当に関する勤続年数の算定にあたっては、休業前の勤続年数と復帰後の勤続年数を通算し、休業期間はその期間の2分の1を勤続年数に算入する。ただし、休業期間中又は復帰後1年未満で退職する場合は、死亡退職を除き、休業期間を勤続年数に算入しない。
 2 休業期間中の定期昇給は、行わない。ただし、職務に復帰した場合、休業期間の2分の1に相当する期間を引き続いて勤務したものとみなし、復帰した日から1年以内の各昇給時期に昇給の場合に準じ、その職員の俸給月額を調整する。また、その調整に際して余剰の期間を生ずる職員については、その余剰の期間に相当する期間の範囲内でその職員の調整後の最初の昇給にかかわる昇給期間を短縮することができる。
 3 休業期間は、特別昇給期間の計算から除外する。
(育児短時間勤務)
第13条 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、所定労働時間を6時間に変更することができる。ただし、休憩時間は別に定める。
 2 第2条第2項第1号に規定する職員については、当該職員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
 3 育児短時間勤務の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について短縮開始予定日及び終了予定日を明らかにし、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに別紙様式「育児短時間勤務申出書」をもって理事長に申し出なければならない。
 4 適用のための手続等については、第3条から第6条までの定めを準用する。
 5 短時間勤務を受ける職員の給与は、短縮した時間に応じ、減額して支給する。
(勤務時間の短縮等の措置)
第14条 休業をすることができる職員(ただし、第2条第2項第1号に規定する職員を含む。)で、勤務に就いて小学校就学前までの子を育てたいと希望する職員は、始業時間の繰下げ又は終業時間の繰上げによる勤務時間の短縮措置を期間を定めて申し出るものとする。
 2 前項の申し出ることのできる勤務時間の短縮は、1日につき1時間とする。
 3 勤務時間短縮措置の適用のための手続及び本制度の適用を受ける間の給与等の取扱いについては、前条第4項及び第5項を準用する。
(育児のための所定外労働の免除)
第15条 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて勤務させることはない。
 2 第2条第2項第1号に規定する職員については、当該職員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
 3 所定外労働の免除を申し出る職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下、本条において「免除期間」という。)について、免除開始予定日(以下、本条において「免除開始予定日」という。)及び免除を終了予定日を明らかにし、原則として、免除開始予定日の1か月前までに別紙「所定外労働免除申出書」を理事長に提出するものとする。この場合において、免除期間は、次
条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
 4 理事長は、「所定外労働免除申出書」を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 申出日後に申出に係る子が出生したときは、「所定外労働免除申出書」を提出した職員(以下、本条において「申出者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に別紙「所定外労働免除対象児出生届」を提出しなければならない。
 6 免除開始予定日の前日までに申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は、当該各号に掲げる日とする。
  ⑴ 子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
  ⑵ 免除に係る子が3歳に達した場合 当該子が3歳に達した日
  ⑶ 申出者について、産前・産後休暇、休業又は介護休業が始まった場合 産前・産後休暇、休業又は介護休業の開始日の前日
 8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
(育児のための時間外労働の制限及び深夜業の制限)
第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員で、その子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはない。また午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
 2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項に規定する時間外労働の制限又は深夜業の制限を請求することはできない。
  ⑴ 第2条第2項第1号に規定する職員
  ⑵ 深夜業制限請求にあっては、所定労働時間の全部が深夜にある職員及び16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
   ア  深夜において就業していない者(1か月で深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
   イ  心身の状況が請求に係る子を保育することができる者であること。
   ウ  8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
 3 時間外労働制限請求にあっては1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)、深夜業制限請求にあっては1回につき、1か月以上6か月以内の制限期間について制限
の開始予定日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限の終了予定日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにし、原則として制限開始予定日1か月前までに、育児のための時間外労働制限請求書又は深夜業制限請求書を提出しなければならない。なお、請求書は、所属長を経て理事長に提出するものとする。
 4 所属長は、「時間外労働制限請求書」又は「深夜業制限請求書」を受け取るにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係わる子が出生したときは、時間外労働制限又は深夜業制限請求書を提出した職員(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に所属長に時間外労働制限対象児出生届又は深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに請求に係わる子の死亡等により請求者が養育しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限時間は終了するものとし、制限期間の終了日は、当該各号に掲げる日とする。
  ⑴ 子の死亡等制限に係わる子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
  ⑵ 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
  ⑶ 請求者について、産前・産後休暇、休業又は介護休業が始まった場合 産前・産後休暇、休業又は介護休業の開始日の前日
 8 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨書面をもって通知しなければならない。
(この規程に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この規程に定めるもののほか、休業の実施等に関し必要な事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年5月15日法律第76号)及び同法律施行規則(平成3年10月15日労働省令第25号)」等の規定を適用する。
(改  廃)
第18条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。

附  則
この協約は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成13(2001)年1月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成17(2005)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成22(2010)年6月30日から施行する。
附  則(平成23年4月1日)
この協約は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成29(2017)年10月1日から施行する。

③ 週休二日制(四週六休)実施要領

 教職員組合と理事会との協定により、週休二日制を実施しており、1987年より4週6休態様による適用で実施されております。
 実施要領を正しく理解し、運用していただきたいと思います。

(実施の態様)
1.本学が実施する週休二日制の態様は、当分の間、職員ごとに4週間につき二の土曜日を日曜日に加えて休みとするいわゆる4週6休方式を基本とする。
(前提条件)
2.この制度の実施は、次の各条件を前提とする。
⑴ 業務運営の支障の回避に努めること。
⑵ 実施のための人員及び経費の増を伴わないように努めること。
(適用職員)
3.この制度の適用職員は、大学職員及び法人事務局所属職員(寄宿舎勤務職員を除く)を対象として行う。
  ただし、教育職員については、別に定める。
(指定権者)
4.勤務を要しない土曜日を指定する職員(以下「指定権者」という。)は、次のとおりとする。
⑴ 大学所属職員については、各課長
⑵ 法人事務局所属職員については、各課長
(指定対象曜日)
5.勤務を要しない土曜日の指定(以下「指定」という。)は、別に定める日(指定日から除外する日)を除く土曜日について行う。
(起算日)
6.指定は、昭和62年10月3日を起算日とする。
(指定の方法)
7.指定は、前記起算日から原則として4週間ごとの期間(以下「基本期間」という。)につき、二の土曜日について行う。
(指定の原則)
8.指定にあたっては、次の諸点に配慮すること。
⑴ 各指定日ごとの人数が、おおむね均衡のとれるようにすること。
⑵ 職員の輪番による一定したサイクルで継続して行うようにすること。
⑶ 連続する基本期間三以上の分について一括して行うこと。
⑷ 基本期間中に休日である場合は、当該土曜日を指定せず、残りの土曜日におおむね均衡がとれるよう指定を行うこと。
⑸ 病気有給休暇・特別有給休暇等の期間中であっても指定を行うこと。
⑹ 休職にある期間は、指定を行わないこと。
  なお、休職にある職員が復職した場合には、休職がなかったとした場合に行われたであろう指定のサイクルに基づいて、復職後の指定を行うこと。
(指定日の除外)
9.全学的行事が土曜日にあたった場合は、指定日から除外することができる。
(代  休)
10.緊急やむを得ず指定日に勤務を命じた場合は、当該基本期間内において、土曜日に代休を与える。
 ただし、これによりがたい場合は、指定日から引続く4週間の間の土曜日に代休を与える。やむを得ず引続く4週間の期間を超えて与える場合には、指定権者は総務課と合議のうえ代休を与える。
(特殊勤務態様職員の指定方法)
11.交替制勤務職員等上記の方法による指定が困難、若しくは、不適当である職員の指定については、指定権者は総務課と合議により行う。
(指定表の作成等)
12.⑴ 指定権者は、毎年、当該指定権者の所管する職員ごとに、勤務を要しない土曜日の指定表を作成し、2月末日までに学長に届け出なければならない。
  ⑵ 指定権者は、指定を行ったときは、適宜の方法により、すみやかに、これを職員に周知させること。
  ⑶ 職員が異動したときは、異動前の指定権者は、当該指定表の写を異動後の指定権者に送付すること。
  ⑷ 勤務を要しない土曜日として指定した場合には、出勤簿の本人捺印欄に「指定」と朱記すること。
13.本要領の改廃は理事会が行う。

附  則
1.本要領は昭和57年4月1日より施行する。「4週5休方式」
2.昭和62年10月1日一部改正し、試行する。「4週6休方式(隔週週休二日制)」
3.昭和63年4月1日より施行する。「4週6休方式(隔週週休二日制)」

覚書

1.指定日からの除外する日は、次のとおりとする。
   イ.入学試験  ロ.卒業式  ハ.入学式  ニ.創立記念式
2.上記1.以外の日を指定日から除外する場合は、総務課と教職員組合の協議のうえ定める。
3.本要領11にもとづく態様は、教職員組合の意見を聴くものとする。
4.本要領13にもとづき要領を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。
5.上記1.において指定日から除外するとしていた「ホ.後援会総会」については、平成8年度より削除するものとする。
 完全週休二日制を基本として実施している週休二日制であることから、授業開講期間に出勤した日数分を休暇期間中にまとめ取り方式で取得することになっております。

2022年度 週休二日制の実施要領

1.学事暦で授業のある期間は、「4週6休制」を基本として実施する。

2.上記1の期間以外は、完全週休二日制とする。

3.上記1の期間で、完全週休二日制による休日を取得できなかった日数(18日間)については、2022年度中に取得するものとする。
  なお、2012年3月29日付「協定書」に基づいて定められた2日を休日として加えた20日間を2022年度の取得日数とする。

4.上記3の 20 日間のうち下記の2日を一斉休業として実施する。
   8月12日(金)・8月15日(月)
  ただし、やむを得ず業務を行う必要がある場合には、勤務を要する当該職員について一斉休業の適用を除外し、別日での取得を可能とする。

5.上記4による一斉休業(計2日)を除く 2022 年度の取得日数18日間の取得にあたっては、「4週6休制」における出勤分から取得する。

6.「4週6休制」期間中、勤務を要する土曜日について、部署内の業務遂行に支障のない範囲で休日取得をできることにする。

7.協定後に新型コロナウイルス感染症への対応状況に伴い、実施要領に変更が必要な場合には協議する。

⑫ 東北学院大学半日休暇制度に関する取扱要領

(目  的)
第1条 東北学院大学就業に関する協約に規定する年次有給休暇を、半日を単位として取得する休暇
(以下「半日休暇」という。)について、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 半日休暇を取得することができる者は、就業に関する協約が適用される職員とする。
(取得日数)
第3条 2回の半日休暇をもって1日の年次有給休暇とみなし、当該年度付与年次有給休暇日数(前年度の残存日数繰越し分を含む)を換算した回数について取得することができる。
(取得制限)
第4条 半日休暇は、長期間にわたり連続して取得することはできない。ただし、本人の疾病等による通院及び家族の介護を必要とする場合は除く。
(時間区分)
第5条 半日休暇の時間区分は、就業に関する協約に規定する勤務時間のうち、出勤時刻から、又は退出時刻までの4時間とする。
    ただし、昼夜開講制に伴うB区分勤務者については、出勤時刻から、又は退出時刻までの3時間とする。
(休憩時間)
第6条 半日休暇を取得する者は、当該日の休憩時間をとることはできない。
(時間外勤務の算定基準)
第7条 半日休暇を取得した者の時間外勤務の算定基準は、就業に関する協約に規定する勤務時間を超えた時間とする。
(事前届出)
第8条 半日休暇を取得する者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
 2 半日休暇は、職員の希望する時季に与えられるが、半日休暇を取得することが業務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することがある。
(繰  越)
第9条 当該付与年度末において、残存日数に端数が生じた場合は、繰越日数の限度内においてこれを翌年度に繰り越すことができる。
(改  廃)
第10条 この取扱要領の改廃は、理事会が行う。

附  則
 この取扱要領は、平成19(2007)年4月1日から施行する。
附  則
 この取扱要領は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

覚書

1.本取扱要領を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。