⑦ 東北学院大学職員給与不均衡是正内規

第1条 この規程は、東北学院大学に在職する専任の職員(定年退職後採用された嘱託職員を除く)で、本俸において不均衡を受けている者に適用する。
第2条 この規定の適用は本学在職6年目から実施する。
第3条 短縮の方法は次の通りとする。

 但し、経過措置として、在職者については次の措置をとる。
  1.勤続20年以上の職員については3ケ月ごと昇級させる。
  2.勤続10年以上の   〃  6ケ月ごと  〃
第4条 短縮は次の基準により当該者が短縮による昇級期に属する等級において行う。
1.同一学歴の職員において在職者中上位資格の取得等に伴って本俸において格差を生じた場合、その格差の1/4
2.休職等によって本俸に不均衡を生じた場合は、別表「休職期間等換算表」に基づいて是正する。
第5条 この規定の変更は常務理事会が行う。
第6条 この規定は、昭和48年4月1日より施行する。

別表
1.公務上の傷病等によるもの            3/3
2.国内外留学、又はそれに属するもの        3/3
3.療養が結核性疾患によるもの           1/2
4.結核以外の私傷病等によるもの          1/3
5.刑事事件によって起訴されたもので、無罪のもの  3/3
6.60日以上の病気休暇等(同一歴年での断続60日を含む)  (一回につき3ケ月)

東北学院大学職員給与経歴換算是正内規

第1条 この規定は東北学院大学に在職する専任の職員(定年退職後採用された嘱託職員を除く)に適用する。
第2条 この規定の適用は本学在職6年目から実施する。
第3条 短縮の方法は次の通りとする。

 ただし、経過措置として、在職者については次の措置をとる。
  1.勤続20年以上の職員については3ケ月ごと昇級させる。
  2.勤続10年以上の    〃  6ケ月ごと  〃
第4条 短縮は次の基準により当該者が短縮による昇級期に属する等級において行う。
 1.起算時期基礎学歴以後の経験年数(在家庭期間を除く)は10割までとする。
 2.起算時期基礎学歴以前の経験年数は次の通りとする。
  ⑴ 在職期間、在学期間、兵役期間   2/4
  ⑵ 在家庭期間            1/4
第5条 前条第2項第1号に係わる休職期間については、別表「休職期間等換算表」に規定する換算率の1/2を在職期間に参入する。
第6条 この規定の変更は常務理事会が行う。
第7条 この規定は、昭和48年4月1日より施行する。

附 則
1.本改正規定は昭和50年10月1日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2.昭和42年3月31日以前については、今後調整措置を検討する。
3.別表「等級移行表」は俸給表の改正の都度改めること。