第1条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員及び自らの所有に係る住宅(第2項に定めるこれに準ずる住宅を含む。以下同じ。)に居住し、世帯主である職員に支給する。
2 前項に掲げる「準ずる住宅」とは、次の各号に掲げる住宅とする。
⑴ 職員の配偶者(職員である者に限る。)の所有する住宅
⑵ 職員の扶養親族の所有する住宅
⑶ 職員が住宅の所有権を一定期間留保する契約により購入した住宅(以下「所有権留保住宅」という。)
⑷ 職員が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅(以下「譲渡担保住宅」という。)
⑸ 第1号に掲げる者の扶養親族が所有する住宅、又は第1号及び第2号に掲げる者に係る所有権留保住宅及び譲渡担保住宅
3 第1項に掲げる世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。ただし、第2項に定める以外の者(1親等の血族及び姻族に限る。)と職員が共有する住宅に、これらの者が同居している場合の世帯主については、これらの者の所得及び扶養の状況並びに社会通念により判定する。
4 第1項に掲げる住宅は、職員の生活の本拠になっている住宅とする。
第2条 第1条第1項前段に該当する職員で、家賃と食費等を併せて支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、次に掲げる家賃の額に相当する額を算定するものとする。
⑴ 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の50に相当する額
⑵ 居住に関する支払額に電気・ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払い額の100分の90に相当する額
第3条 住居手当の支給は次に掲げる額とする。
⑴ 第1条の借家借間の場合
ア その家賃の額と12,000円との差額が11,000円に達するまではその差額
イ その差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を16,000円を限度とし、11,000円に加算した額
⑵ 第1条の自らの所有に係る住宅の場合、6,000円
第4条 住居手当は次の職員には支給しない。
⑴ 東北学院が設置した施設に居住している職員
⑵ 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
第5条 住居手当を受ける要件を具備するに至った職員は、その要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、事実発生の日より15日以内に所属長に届け出なければならない。
2 住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額及び住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
第6条 住居手当はその要件を具備した日の属する月の翌月(1日に要件を具備した場合はその月)から支給する。ただし、事実発生後15日を経過した後に届け出された場合は届出を受理した日の属する月の翌月(1日に届出がなされた場合はその月)から支給する。
2 住居手当の支給を受けている職員がその要件を欠くに至った場合は、すみやかに届け出るものとし、要件を欠くに至った日の属する月(1日の場合はその前月)をもって終る。
附 則
この規程は、平成7年(1995年)4月1日より施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第159号)
この規程は、平成29年(2017)年12月26日から施行する。
1.世帯主である者が所有する住宅に職員が同居している場合、世帯主の年収額が243万円以下である時は、第1条第1項の「自らの所有に係る住宅」の規定に係わらず、職員の所有とみなし「世帯主」として扱う。
2. 1.の年収額は、3年毎に見直しをする。
3. 1.の年収額は、「国家公務員等共済組合の退職共済年金」の平均額とする。
4. 3.の平均額の1,000円未満は切り捨てる。
5.この規定を改廃しようとするときは、学校法人東北学院理事会は大学教職員組合と協議して行うものとする。
