ハンドブック

⑤ 勤務1時間当りの給与額について

本協定は2024年8月30日に解約されました。

1.勤務1時間当りの給与額は、俸給(本俸)の月額に勤続手当、職務手当および調整手当(本俸の3%)を加えた額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2.前記1.の1週間の勤務時間は、当分の間、40時間とする。
3.時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給について
 ⑴ 時間外勤務手当
  ①  就業に関する協約第6条第2項(就業規則第10条第2項)に規定する勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員(教育職員を除く。)については、それを超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、勤務1時間当りの給与額に100分の125の支給割合を乗じた額を時間外勤務手当として支給する。
    ただし、1ケ月に60時間を越える時間外勤務(日曜日を除く)に係る支給割合は100分の150とする。
  ② 前期①の勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われる場合の支給割合は100分の150とする。
    ただし、月60時間に達した時点より後に行われた時間外勤務が上記の時間帯に行われた場合の支給割合は100分の175とする。
 ⑵ 休日勤務手当
 就業に関する協約第10条第1項第1号前段(就業規則第14条第1項第1号前段)に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員(教育職員を除く。)には、勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、勤務1時間当りの給与額に100分の135の支給割合を乗じた額を休日勤務手当として支給する。
 ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われる場合の支給割合は100分の160とする。
 ⑶ 削 除
    (警務職員は委託業務となり廃止)
 ⑷ 削 除
    (警務職員は委託業務となり廃止)
4.実施時期 平成22年4月1日
5.その他
 本協定事項については、大学給与規程の条文に規定し、包含された場合は廃止する。

④ 休業期間の勤務時間に関する協定

本協定は2024年2月22日に解約されました。

 学校法人 東北学院と東北学院大学教職員組合は、下記の「休業期間の勤務時間」等について、次のとおり協定する。

1.「東北学院大学就業に関する協約」第8条(災害時等の特例)により、「休業期間の勤務時間」の出勤・退出時刻については、次のとおりとする。
  ⑴ 夏季及び冬季休業期間の勤務時間
        出勤時刻    午前9時00分
        退出時刻    午後5時00分
  ⑵ 春季休業期間の勤務時間
        出勤時刻    午前8時30分
        退出時刻    午後5時00分
2.「週休二日制」において取得できなかった年度内の土曜日の休日数とは別に、2日を休日として加える。
3.施行日は、平成24(2012)年4月1日とする。
4.有効期間は3年とする(平成27(2015)年3月31日まで)。
5.有効期間終了の90日前までに、理事会または組合いずれからも異議の申し出がない場合は、3年間更新するものとし、以降も同様とする。

① 賃金からの組合費控除及び一括引渡しに関する契約

(目  的)
第1条 本契約は、学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学教職員組合(以下「組合」という。)において、本協約の定めるところにより、組合からの依頼により法人が組合員の本俸から組合費を控除することを目的とする。
(本俸からの控除)
第2条 法人は、組合員からの組合費控除・支払依頼及び本契約第3条第1項に規定する通知に基づき、毎月の賃金支払日に当該組合員の本俸から当該本俸の100分の1に相当する額を組合費として控除する。
 2 法人は、新規に前項の依頼があった場合、当該依頼のあった日の属する月の翌月の賃金支払日から控除を開始する。
 3 法人は、組合員の本俸の全部又は一部の支給が行われない期間の属する月について、組合費の控除を一時停止する。
(法人への通知)
第3条 組合は、毎月の初日までに組合費を控除する組合員の所属及び氏名を法人に通知する。
 2 法人は、前項の通知の不備、遅延等に基づく控除金額の過不足については、その責任を負わない。
(個別取扱いの排除)
第4条 法人は、本俸から控除した個々の組合員の組合費について、追徴、返戻等の個別の取り扱いは行わない。
(振  込)
第5条 法人は、本俸から控除した組合費を一括して組合の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。この場合、振込手数料を要するときは組合の負担とする。
(苦情の処理)
第6条 組合費控除に関する苦情は、組合で処理する。
(有効期間等)
第7条 この契約の有効期間は、2021年12月1日から2022年3月31日までとする。
 2 法人又は組合のいずれか一方がこの契約を解約しようとするときは、書面により相手方に予告しなければならない。

b.五橋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第24条第1項ただし書の規定に基づき、賃金の一部控除に関し、次のとおり協定する。

(控除項目及び控除日)
第1条 法人は、法令で定めるもののほか、次の各号に定めるものを賃金(退職手当を含む。)から賃金支払日に控除することができる。
  ⑴ 私学共済貸付返済金
  ⑵ 私学共済積立金
  ⑶ 学校貸付返済金
  ⑷ 東北学院創立150周年 LIFE LIGHT LOVE募金
  ⑸ 財形貯蓄積立金
  ⑹ 団体生命保険料
  ⑺ インフルエンザワクチン接種費
  ⑻ 東北学院大学敬和会会費
  ⑼ 東北学院大学教職員組合組合費
  ⑽ 東北学院大学英文会会費
  ⑾ 東北学院大学史学会会費
  ⑿ 東北学院大学経済学部親和会会費
  ⒀ 東北学院大学経営学部親和会会費
  ⒁ 東北学院大学学術振興会会費
  ⒂ 教職員駐車場代

(有効期間)
第2条 本協定の有効期間は2024年4月1日から2025年3月31日までとする。
第3条 本協定の有効期間満了1か月までに、法人と労働者過半数代表者のいずれからも異議がないときは同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。

a.土樋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学土樋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第24条第1項ただし書の規定に基づき、賃金の一部控除に関し、次のとおり協定する。

(控除項目及び控除日)
第1条 法人は、法令で定めるもののほか、次の各号に定めるものを賃金(退職手当を含む。)から賃金支払日に控除することができる。
  ⑴ 私学共済貸付返済金
  ⑵ 私学共済積立金
  ⑶ 学校貸付返済金
  ⑷ 東北学院創立150周年 LIFE LIGHT LOVE募金
  ⑸ 財形貯蓄積立金
  ⑹ 団体生命保険料
  ⑺ インフルエンザワクチン接種費
  ⑻ 東北学院大学敬和会会費
  ⑼ 東北学院大学教職員組合組合費
  ⑽ 東北学院大学英文会会費
  ⑾ 東北学院大学史学会会費
  ⑿ 東北学院大学経済学部親和会会費
  ⒀ 東北学院大学経営学部親和会会費
  ⒁ 東北学院大学学術振興会会費
  ⒂ 教職員駐車場代

(有効期間)
第2条 本協定の有効期間は2024年4月1日から2025年3月31日までとする。
第3条 本協定の有効期間満了1か月までに、法人と労働者過半数代表者のいずれからも異議がないときは同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。

b.五橋キャンパス

 学校法人東北学院と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者 とは、労働基準法第39条第4項の規定に基づき、年次有給休暇の時間単位取得に関し、次のとおり協定する。

(対象者)
第1条 年次有給休暇の時間単位取得は、東北学院大学 五橋キャンパスに勤務するすべての労働者を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
  ⑴ 所定労働時間が1時間を超え2時間以下の者 2時間
  ⑵ 所定労働時間が2時間を超え3時間以下の者 3時間
  ⑶ 所定労働時間が3時間を超え4時間以下の者 4時間
  ⑷ 所定労働時間が4時間を超え5時間以下の者 5時間
  ⑸ 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者 6時間
  ⑹ 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者 7時間
  ⑺ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者 8時間
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、協定当事者のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、それ以降も同様とする。

a.土樋キャンパス

 学校法人東北学院と東北学院大学土樋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第39条第4項の規定に基づき、年次有給休暇の時間単位取得に関し、次のとおり協定する。

(対象者)
第1条 年次有給休暇の時間単位取得は、東北学院大学 土樋キャンパスに勤務するすべての労働者を対象とする。
(日数の上限)
第2条 

年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
  ⑴ 所定労働時間が1時間を超え2時間以下の者 2時間
  ⑵ 所定労働時間が2時間を超え3時間以下の者 3時間
  ⑶ 所定労働時間が3時間を超え4時間以下の者 4時間
  ⑷ 所定労働時間が4時間を超え5時間以下の者 5時間
  ⑸ 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者 6時間
  ⑹ 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者 7時間
  ⑺ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者 8時間
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、協定当事者のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、それ以降も同様とする。

⑳ 【参考資料】1か月単位の変形労働時間制と時間外労働の算定について

 この資料は1か月単位の変形労働時間制と法定時間外労働の関係性について説明するものです。
 この資料は現在の本学の事務職員における一般的と考えられるケースについての説明となります。実際の労働時間の算定は個別に判断する事案であり、あくまでも参考に留めていただきますようお願いいたします。なお、この内容については仙台労働基準監督署の助言を踏まえて作成をいたしました。

1. 1か月単位の変形労働時間制
 ① 1ヶ月単位の変形労働時間制の意義
   1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。
 ② 変形労働時間制の導入状況
   就業に関する協約(以下、「就業協約」という。)第6条第1項に基づき、変形期間を四週間(28日)とする1か月単位の変形労働時間制が導入されております。
 ③ 所定労働時間
   就業協約第6条第2項によれば、変形期間における所定労働時間は1週平均を39.5 時間と定められていることから4週間で 158 時間となります。「【別紙1】週及び変形期間の労働時間の基本的な考え方」もご覧ください。
 ④ 通年の変形期間の運用
   就業協約第6条第1項に基づき、毎年4月1日が起算日となっております。このことから、毎年暦に関わらず「【別紙2】変形期間の設定」のとおり変形期間が設定されます。ただし、うるう年においては、毎年2月 29 日が挿入されます。

2. 法定時間外労働
 ① 法定時間外労働の意義
   下記に行われる労働を法定時間労働といいます。下記に当てはまらない労働を法定時間外労働といいます。法定時間外労働を命じることは原則として労働基準法違反にあたります。
   a. 一日においては8時間以内に行う労働(労働基準法第32条第2項)
   b. 一週においては 40 時間以内に行う労働(労働基準法第32条第1項)
 ② 法定時間外労働の時間計算の原則
   a. 1週40時間を越える労働時間の計算方法
     1週において40時間を越えた労働時間の計算に当たっては、一日8時間を越えた法定時間外労働の時間は除外して計算します。すなわち一日8時間を越えない労働時間の一週あたりの累計にて計算します。
   b. 1週の期間
     1週の始期と終期について法による定めはありません。従って、就業規則等にて決めることができますが、特に定めがない場合は日曜日を始期とし、土曜日を終期とすることとされています(昭和63年1月1日基発1号)。
   c. 1週40時間を超えた労働時間の算入時期
     1週において40時間を越えた労働時間については、1週の累計でみることから、実務的な方法として当該週の最終労働日が属する月にて計算することが適当とされています。
 ③ 1ヶ月単位の変形労働時間制における法定時間外労働
   変形労働時間制を採用している場合、上記の法定時間外労働の時間計算の原則に合致しない場合が出てきます。この場合の運用は以下のとおりとなっております(昭和63年1月1日基発1号)。

   a. 変形期間における法定時間労働の総枠
     変形期間における法定労働時間は以下の式により計算することになります。

     40×変形期間の暦日数/7
     「【別紙1】週及び変形期間の労働時間の基本的な考え方」もご覧ください。

   b. 変形期間における法定時間外労働となる時間
     1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に法定時間外労働となるのは、次の時間となります。
     (ア) 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
     (イ) 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((ア)で法定外となる時間を除く。)
     (ウ) 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((ア)又は(イ)で法定時間外労働となる時間を除く。)
     ※(イ)において1週間についてみる際に変形期間の初日(賃金計算期間の初日)と週の初日(原則として日曜)が必ず一致するとは限りません。その場合の処理方法は、下記のいずれかの方法をとることとされています(労働省労働基準局編『労働基準法上 労働法コンメンタール 3』財団法人労務行政研究所 2000)。
     i. 1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40 時間×端日数÷7日でみることが原則である。  
     ii. 週の起算日を変形期間の初日と定め、1週間についてはそれにより、変形期間の最後の端日数について 40 時間×端日数÷7日でみることも差し支えない。

   c. 本学における変形労働時間制と法定時間外労働   
     以上から、本学における変形労働時間制における法定時間外労働は以下のように算出されます。「【別紙3】1ヵ月単位の変形労働時間制における法定時間外労働の考え方」もご覧ください。
     (ア) 1日について
       8時間を超えた時間の労働は法定時間外労働となります。
     (イ) 1週について
       土曜日勤務がある週については所定労働時間である 41.5 時間を超えた時間の労働は法定時間外労働。土曜日勤務がない週については40時間を超えた時間の労働は法定時間外労働となります。ただし、これらの計算に当たっては上記(ア)の労働は含みません。
     (ウ) 変形期間について
       4週が変形期間となっていることから、変形期間の法定労働時間の総枠は160時間となります。このことから、変形期間において160時間を超えた時間の労働は法定時間外労働となります。ただし、この計算に当たっては上記の(ア)と(イ)の労働は含みません。

3. 時間外労働及び休日労働に関する協定(いわゆる36協定)
 ① 36協定の意義
 上記のとおり使用者が法定時間外労働を命じることは違法行為となります。ただし、労働基準法第36条に定められた時間外労働及び休日労働に関する協定(以下、「36協定」という。)を労働者の代表と締結することによりその協定の範囲に限り処罰の対象から除外される(免罰効果)こととなり、法定時間外労働を命じても労働基準法違反に問われることはなくなります。
 ② 勤務を命じることができる法定時間外労働
    36協定においては、1日、1ヵ月、1年における限度時間を定める必要があります。
   また、この場合の各期間の限度時間の対象となる労働については次のとおりとなります。

このことから、例えば36協定において 1 日の限度時間を4時間としている場合には、1 日の実労働時間が12時間を超えた場合には労働基準法違反に問われることとなります。また、例えば36協定において1ヶ月の限度時間を40時間としている場合には、1日8時間を超えた法定時間外労働の時間の1ヶ月の累計と一週あたり40時間を超えた法定時間外労働の時間の1ヶ月の累計を足した時間数が40時間を超えた場合には、労働基準法違反に問われることになります。
 ③ 変形労働時間制と36協定
 本学においては4週間を変形期間とする1ヵ月単位の変形労働時間制が導入されているため、36協定で設定する期間の限度時間との混同に気をつける必要があります。
詳細は「【別紙4】法定時間外労働の計算と36協定について(2020年4月における例)」をご覧ください。

4. その他の注意点
  ① 法定時間外労働になるか否かは実労働時間にて算定を行います。
  ② 実労働時間は文字通り、「実際に労働した時間」を指すため、祝日や有給休暇等で労働をしなかった場合に実労働時間は発生しません。これにより例えば、1週のうち法定休日以外に1日が休日の場合は、残りの5日の実労働時間の累計が40時間を超えていなければ週単位での法定外時間外労働は発生しないことになります。
  ③ 法定時間外労働のうち労働基準法違反に問われない時間はその時点で有効な36協定の定めによります。
  ④ 法定時間労働であっても割増賃金の対象にすることは禁止されていません。このため所定時間外労働かつ法定労働時間の場合に、就業規則等に従い割増賃金が払われることはあり得ます。
  ⑤ 労働条件の変化や個別具体的な状況により、あてはまらないケースもあります。
  ⑥ 実際の労働時間の算定に疑問がありましたら、まずは直属の労務管理者へ相談してください。なお、その内容に不明瞭な点がございましたら当組合へご相談いただければと思います。

2020年11月

5. 別紙
【別紙の凡例】

①別紙中の用語の定義

用語意味根拠備考1備考2
所定内労働契約により定められた労働時間就業規則、労働協約、等
所定外所定内以外の労働時間就業規則、労働協約、等
法定内一日8時間以内かつ週40時間以内の労働時間労働基準法第32条第1項及び第2項変形労働時間制の導入による例外あり(詳細は〇参照)法定内に行われる労働を法定労働時間という
法定外A一日8時間を超える労働時間労働基準法第32条第2項法定外に行われる労働を法定時間外労働という
法定外B週40時間を超える労働時間労働基準法第32条第1項変形労働時間制の導入による例外あり(詳細は〇参照)法定外に行われる労働を法定時間外労働という
法定外C変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働時間
ただし、法定外A及び法定外Bを除く
労働基準法第32条第1項法定外Bにおける変形労働時間制の導入による例外を解消する。(詳細は〇参照)法定外に行われる労働を法定時間外労働という
法定休日週に1日以上必ず設定すべき休日労働基準法第35条第1項法定休日の労働時間は原則として他の日の法定外とは区別して扱われる。法定休日に行われる労働を休日労働という

②別紙図表等の労働条件設定

項目内容
土曜日勤務第1週、第3週
変形労働時間制4週間を変形期間とする1ヵ月単位の変形労働時間制
36協定1日4時間、1ヵ月40時間(特別条項含まない)2020年4月1日現在

【別紙1】週及び変形期間の労働時間の基本的な考え方

 ※1、本来は週40時間を超える労働は法定時間外労働となりますが、変形労働時間制を導入していることにより、所定時間内に限り法定時間労働となります。
 ※2、変形労働時間制を導入する際には、一週あたりの平均が40時間以内に収まるよう所定労働時間を設定しなければなりません。
 ※3、※1において週40時間を超える法定時間が設定されているため4週の合計が160時間を超えてしまいます。そのため週40時間に“ならして”設定されて変形期間の総枠が法定時間となります。(本学では変形期間が4週間のため、週40時間×4=変形期間の総枠160時間となります。)

【別紙2】変形期間の設定

【別紙3】1ヵ月単位の変形労働時間制における法定時間外労働の考え方

※1、週40時間(実際に労働した法定内の累計)を超えても所定内に限り法定内
※2、所定外かつ週40時間(実際に労働した法定内の累計)を超えた時間は法定外B
※3、変形期間において160時間(実際に労働した法定内の累計)を超えた時間は法定外C。
  ただし、法定外A及び法定外Bに該当する場合を除く。

【別紙4】法定時間外労働の計算と36協定について(2020年4月における例)