⑤ 勤務1時間当りの給与額について

本協定は2024年8月30日に解約されました。

1.勤務1時間当りの給与額は、俸給(本俸)の月額に勤続手当、職務手当および調整手当(本俸の3%)を加えた額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2.前記1.の1週間の勤務時間は、当分の間、40時間とする。
3.時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給について
 ⑴ 時間外勤務手当
  ①  就業に関する協約第6条第2項(就業規則第10条第2項)に規定する勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員(教育職員を除く。)については、それを超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、勤務1時間当りの給与額に100分の125の支給割合を乗じた額を時間外勤務手当として支給する。
    ただし、1ケ月に60時間を越える時間外勤務(日曜日を除く)に係る支給割合は100分の150とする。
  ② 前期①の勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われる場合の支給割合は100分の150とする。
    ただし、月60時間に達した時点より後に行われた時間外勤務が上記の時間帯に行われた場合の支給割合は100分の175とする。
 ⑵ 休日勤務手当
 就業に関する協約第10条第1項第1号前段(就業規則第14条第1項第1号前段)に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員(教育職員を除く。)には、勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、勤務1時間当りの給与額に100分の135の支給割合を乗じた額を休日勤務手当として支給する。
 ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われる場合の支給割合は100分の160とする。
 ⑶ 削 除
    (警務職員は委託業務となり廃止)
 ⑷ 削 除
    (警務職員は委託業務となり廃止)
4.実施時期 平成22年4月1日
5.その他
 本協定事項については、大学給与規程の条文に規定し、包含された場合は廃止する。