① 賃金からの組合費控除及び一括引渡しに関する契約

(目  的)
第1条 本契約は、学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学教職員組合(以下「組合」という。)において、本協約の定めるところにより、組合からの依頼により法人が組合員の本俸から組合費を控除することを目的とする。
(本俸からの控除)
第2条 法人は、組合員からの組合費控除・支払依頼及び本契約第3条第1項に規定する通知に基づき、毎月の賃金支払日に当該組合員の本俸から当該本俸の100分の1に相当する額を組合費として控除する。
 2 法人は、新規に前項の依頼があった場合、当該依頼のあった日の属する月の翌月の賃金支払日から控除を開始する。
 3 法人は、組合員の本俸の全部又は一部の支給が行われない期間の属する月について、組合費の控除を一時停止する。
(法人への通知)
第3条 組合は、毎月の初日までに組合費を控除する組合員の所属及び氏名を法人に通知する。
 2 法人は、前項の通知の不備、遅延等に基づく控除金額の過不足については、その責任を負わない。
(個別取扱いの排除)
第4条 法人は、本俸から控除した個々の組合員の組合費について、追徴、返戻等の個別の取り扱いは行わない。
(振  込)
第5条 法人は、本俸から控除した組合費を一括して組合の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。この場合、振込手数料を要するときは組合の負担とする。
(苦情の処理)
第6条 組合費控除に関する苦情は、組合で処理する。
(有効期間等)
第7条 この契約の有効期間は、2021年12月1日から2022年3月31日までとする。
 2 法人又は組合のいずれか一方がこの契約を解約しようとするときは、書面により相手方に予告しなければならない。