⑫ 東北学院大学半日休暇制度に関する取扱要領

(目  的)
第1条 東北学院大学就業に関する協約に規定する年次有給休暇を、半日を単位として取得する休暇
(以下「半日休暇」という。)について、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 半日休暇を取得することができる者は、就業に関する協約が適用される職員とする。
(取得日数)
第3条 2回の半日休暇をもって1日の年次有給休暇とみなし、当該年度付与年次有給休暇日数(前年度の残存日数繰越し分を含む)を換算した回数について取得することができる。
(取得制限)
第4条 半日休暇は、長期間にわたり連続して取得することはできない。ただし、本人の疾病等による通院及び家族の介護を必要とする場合は除く。
(時間区分)
第5条 半日休暇の時間区分は、就業に関する協約に規定する勤務時間のうち、出勤時刻から、又は退出時刻までの4時間とする。
    ただし、昼夜開講制に伴うB区分勤務者については、出勤時刻から、又は退出時刻までの3時間とする。
(休憩時間)
第6条 半日休暇を取得する者は、当該日の休憩時間をとることはできない。
(時間外勤務の算定基準)
第7条 半日休暇を取得した者の時間外勤務の算定基準は、就業に関する協約に規定する勤務時間を超えた時間とする。
(事前届出)
第8条 半日休暇を取得する者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
 2 半日休暇は、職員の希望する時季に与えられるが、半日休暇を取得することが業務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することがある。
(繰  越)
第9条 当該付与年度末において、残存日数に端数が生じた場合は、繰越日数の限度内においてこれを翌年度に繰り越すことができる。
(改  廃)
第10条 この取扱要領の改廃は、理事会が行う。

附  則
 この取扱要領は、平成19(2007)年4月1日から施行する。
附  則
 この取扱要領は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

覚書

1.本取扱要領を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。