第1条 扶養親族のある教職員に対して支給する。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、その教職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60才以上の父母及び祖父母
(4) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟姉
(5) 重度心身障害者
第2条 扶養の事実の認否は申請をまってこれを決定する。
第3条 扶養手当の月額は次の通りとする。
(1) 配偶者 16,000円
(2) 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで、各1人につき 6,000円
(3) 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円
(4) 配偶者がない教職員の扶養親族にあっては、そのうち1人 11,000円
(5) その他の扶養親族1人につき 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、第1条第2項第2号及び第4号に規定する扶養親族である子等(以下「子」という。)のうちに満15才に達する日後の最初の4月1日以降にある子がいる場合には、前項各号(第1号を除く。)に規定する手当の月額に当該子1人につき、5,000円を加算した額を扶養手当の月額とする。
第4条 扶養手当は支給を受けることのできる要件を具備するようになった日の属する月の翌月(1日に要件を具備した場合はその月)から支給する。ただし、その届出の日が具備した日から15日を過ぎた場合は届出を受けた日の属する月の翌月(1日に届出がなされた場合はその月)から支給する。
2 扶養手当を受けることの要件を欠くようになったときはその事実の発生した日の属する月(1日の場合はその前月)をもって支給を停止する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
附 則(平成3年4月1日)
1 この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
2 本規程にかかわらず、第3条第5号の条文は平成4年1月1日をもって廃止する。
附 則(平成4年1月1日)
この規程は、平成4年1月1日から改正施行する。
附 則(平成4年4月1日)
この規程は、平成4年4月1日から改正施行する。
附 則(平成5年4月1日)
この規程は、平成5年4月1日から改正施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この規程は、平成6年4月1日から改正施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7(1995)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9(1997)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この規程は、平成10(1998)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規程は、平成12(2000)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第168号)
この内規は、平成29(2017)年12月26日から施行する。