(趣 旨)
本規程は、東北学院に勤務する職員に対して支給する調整手当について、必要な事項を定める。ただし、嘱託及び臨時職員は除く。
(支給額)
第2条 調整手当の月額は、本俸(幼稚園の教育職員については、本俸に100分の4を乗じて得た額を加える。)、扶養手当及び職務手当のそれぞれの月額の合計額(以下「算定基礎額」という。)に100分の3の支給割合を乗じて得た額とする。
(計算方法)
第3条 調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、次の各号に該当する場合は、その支給額をもって支給する。
⑴ 月の中途採用及び退職(死亡退職及び休職期間満了による退職を除く。)の場合 採用日以降及び退職日までの日割計算により得られた算定基礎額に、前条に規定する支給割合を乗じて得た額
⑵ 死亡退職及び休職期間満了による退職の場合
ア 死亡により退職した場合は、当該月の算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
イ 休職期間が満了し、なお復職できないで退職した場合は、当該月の休職給として支給される算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
⑶ 休職者の場合
休職期間中、休職給として支給される算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
⑷ 給与が支給されない欠勤の場合
給与が支給されない欠勤により、給与等の減額を受ける職員に対する調整手当は、その減額を受けた算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
(端数処理)
第4条 調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって調整手当の月額とする。
(事 務)
第5条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改 廃)
第6条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
1 第2条に定める調整手当の月額は、当分の間、本俸、扶養手当の月額の合計額に100分の3の支給割合を乗じて得た額とする。
2 本規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第164号)
この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
附 則(令和5年5月25日改正第146号)
この規程は、2023年6月1日から施行する。