d.勤続手当

東北学院大学勤続手当支給規程

(目  的)
第1条 本規程は、東北学院大学(以下「大学」という。)職員に対する勤続手当の支給に関する事項について定める。
(適用範囲)
第2条 勤続手当は、大学に職員として5年以上在職した者に対し、満65才に達した直後の3月末日まで、別表に定める額を支給する。ただし、教授については、満67才に達した直後の3月末日まで支給する。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間の計算は、月の単位によるものとし、次の各号に掲げる期間によつて算出する。
 ⑴ 採用の日の属する月を以て起算点とする。
 ⑵ 年数計算は、12月を以て1年とする。
 ⑶ 再採用された者の起算点は、再採用の日の属する月とし、再採用以前の在職期間は算入しない。
(勤続期間の除算)
第4条 在職5年以上の職員が負傷又は疾病により勤務を欠いた日が、継続して30日以上に及んだ場合、その期間は勤続期間に算入しない。
2 前項の勤続年数計算に際し、次の各号に掲げる期間を減じて算出する。
 ⑴ 休日
 ⑵ 年次有給休暇
 ⑶ 特別有給休暇
 ⑷ 研修休暇
 ⑸ 欠勤の特例
3 前項5号に掲げる欠勤の特例は、次の各号に掲げるものとする。
 ⑴ 選挙権その他公民としての権利を行使するとき
 ⑵ 裁判所等に証人、鑑定人又は参考人として出頭を命じられたとき
 ⑶ 本人の罹病によらず伝染病予防のため、出勤できないとき
 ⑷ 不慮の災害若しくは交通遮断等のため、出勤できないとき
 ⑸ あらかじめ承認を得て公職についた者が、その職務を執行するため、出勤できないとき
第5条 前条による勤務を欠いた期間は、30日を以て1月とし、30日で除して得た端数は切り捨てる。
第6条 職務上又は通勤途上の災害による負傷、疾病及び結核性疾患又は厚生省指定の難病により勤務を欠いた者については、第4条を適用しない。
第7条 本規程の改廃は、理事会が行う。

附  則
本規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附  則(平成2年4月1日)
本規程は、平成2年4月1日から施行する。

東北学院大学勤続手当支給規程運用について(覚書)

 一.東北学院大学勤続手当支給規程が、昭和61年4月1日から改正実施に伴い昭和61年4月1日以前の在職者で、勤続手当の基準日が在職期間から除算されている職員に対し、次の各号により在職期間の調整を行う。
 二.第4条2項の期間については、除算されている職員に一律最高40日を加算調整し、改定基準日とする。
 三.第4条3項及び第6条の事由による期間については、その全期間を加算し、改定基準日とする。
 四.本覚書の適用は、昭和61年3月31日現在で行う。
 五.本規程を改廃しようとするときは、理事会は、大学教職員組合と協議して行うものとする。