(趣旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員に対する出張旅費の支給に関し、必要な事項を定める。
(旅費の申請)
第2条 旅費の支給を受けようとする職員は、所定の用紙に旅行明細を記載し、旅行目的が把握できる要項、書類等を添付の上、所属長の承認を経て、必要な手続きをとらなければならない。なお、出張後の「復命書」については、原則として出張終了後2週間以内に提出しなければならない。
(旅費の項目)
第3条 旅費は、交通費、日当、宿泊費及び参加費とする。
(交通費)
第4条 交通費は、鉄道・船舶・航空運賃及び車賃(その他の交通機関の運賃)とし、原則として、大学を起点として目的地までの最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、天災その他止むを得ない事情により、これにより難い場合は、この限りでない。
2 新幹線及び特別急行等の利用は次の各号の規定するところとし、別表により支給する。
⑴ 新幹線を利用する場合は、その座席指定料金を支給する。
⑵ 目的地が、片道50キロメートル以上の場合に、特別急行・急行又は座席指定急行料金を支給する。
(交通費の特例)
第5条 前条第2項の規定にかかわらず、特別の事情により承認を得て、グリーン車・タクシー等に乗車する場合は、それぞれの料金を支給する。
(航空運賃)
第6条 北海道、名古屋及び富山以西に出張する場合には、原則として、航空運賃実費(エコノミークラス)を支給する。
(校用車使用)
第7条 校用車を利用する出張は、交通費を支給しない。
(日 当)
第8条 日当は、出張の日数に応じ、別表により支給する。ただし、休日(日曜日・祝日)の日当は、5割増しとする。
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、宿泊数に応じ、別表により支給する。
2 復路大学到着が午後10時を超える場合は宿泊を認める。
3 各種会合の主催者の指定する宿泊費が、本規程より高額のときは、その指定の料金を支給する。
4 参加費に宿泊費が含まれ、その額が本規程による宿泊費を下まわる場合は、本規程による宿泊費を支給する。
5 宿泊費は、朝・夕食・サービス料・税金を含む。
(学校法人東北学院の施設を利用する場合の宿泊費)
第10条 学校法人東北学院の施設を利用する出張の宿泊費については、所定の料金又は実費を支給する。
(参加費)
第11条 各種会合の参加費は、その主催者の指定料金を支給する。
(旅費の減算)
第12条 大学以外の機関から旅費が支給されるため、本規程により計算された旅費全額を支給するのが適当でない場合には、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
(日帰り出張)
第13条 日帰り出張の日当は、旅程(往復)又は拘束時間に基づき次のとおり支給する。
⑴ 旅程50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 別表に定める額の2分の1の額
⑵ 旅程100キロメートル以上、又は拘束5時間以上の場合 別表に定める額
(研究旅費)
第14条 学会(研究会を含む)及び研究活動(調査及び資料収集)に伴う旅費の支給は、次の各号に定めるもののほか、旅費規程等の運用細則に定めるところによる。
⑴ 学会の参加は年2回までとし、1回の出張につき4泊5日を限度として支給する。
⑵ 学会において発表する場合、前号の回数の規定にかかわらず年1回を限度として支給する。
⑶ 学会の役員で、学会開催前に役員会等に出席する場合は、前1号の範囲で支給する。
⑷ 学会の参加費は、1万円を限度として支給する。
⑸ 研究活動のための調査及び資料収集の旅費は、年1回(3泊4日)を限度として支給する。
(事 務)
第15条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改 廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会において行うものとする。
附 則
この規程は、昭和58年7月15日から効力を生ずる。
附 則 (平成2年4月1日)
この規程は、平成2年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成3年4月1日)
この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成8年4月1日)
この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成10年4月1日)
この規程は、平成10(1998)年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成11年4月1日)
この規程は、平成11(1999)年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成16年4月1日)
この規程は、平成16(2004)年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成17年4月1日)
この規程は、平成17(2005)年4月1日から改正施行する。
附 則 (平成24年9月12日)
この規程は、平成24(2012)年9月12日から改正施行する。
附 則 (令和元年5月15日改正第45号)
この規程は、2019(令和元)年5月15日から改正施行し、2019(平成31)年4月1日より適用する。
附 則 (令和6年5月22日改正第83号)
この規程は、2024年5月22日から施行し、2024年4月1日から適用する。

※1.副学長、学部長については、その職務遂行のために出張する場合に限り、上記区分を適用する。
2.グリーン料金は、片道100キロメートル以上でグリーン車両等の利用可能の場合に支給する。
3.船舶(普通)とは、2以上の階級に区分する船舶については最上級、最上級をさらに2以上に区分する船舶については、最上級の2級下位の級とする。