b.東北学院大学国外出張旅費規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員に対する国外出張旅費の支給に関し、必要な事項を定める。
(申 請)
第2条 旅費の支給を受けようとする職員は、所定の用紙に旅行明細を記載し、所属長の承認を経て、必要な手続きをとらなければならない。
 2 校務の必要上又は病気その他やむを得ない事由により出張期間を延長する必要が生じた場合は、遅滞なくその理由書及び添付書類(診断書等)を所属長に提出し、学長の承認を得るものとする。
(申請項目)
第3条 旅費は、交通費、日当、宿泊費、参加費、支度料及び旅行雑費とする。
 2 当該出張に伴う国内旅費については、東北学院大学旅費規程を適用する。
(交通費)
第4条 交通費は、航空、鉄道及び船舶運賃とし、別表1により支給する。
 2 交通費は、最も合理的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合はこの限りでない。
(日 当)
第5条 日当は、出張の日数に応じて別表2により支給する。ただし、休日の日当は平日の5割増しとする。
(宿泊費)
第6条 宿泊費は、宿泊数に応じ、別表2により支給する。
 2 宿泊費は、朝・夕食、サービス料及び税金を含む。
 3 参加費に宿泊費が含まれ、その額が本規程による宿泊費を下回る場合は、本規程による宿泊費を支給する。
 4 各種会合の主催者が指定する宿泊費が本規程を上回る場合は、その指定料金を支給する。
(30日を超える場合の宿泊費)
第7条 同一地域に滞在する場合における宿泊費は、その地域に滞在した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の9割を、滞在日数60日を超える場合は、その超える日数について定額の8割を支給する。
(参加費)
第8条 各種会合の参加費は、その主催者の指定料金を支給する。
(支度料)
第9条 支度料は、出張期間に応じ別表2の定額を支給する。
 2 出張期間が15日未満の場合は、別表2の出張期間1月未満の定額の2分の1に相当する額を支給する。
 3 過去に支度料の支給を受けたことのある者に対する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、その定額から出張を命じられた日以前1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額とする。
(雑 費)
第10条 旅行雑費の額は、出張者が支弁した予防注射、旅券交付手数料、査証手数料、入出国税、空港使用料及び出国前の外貨交換手数料の実費額とする。
(旅費支給日)
第11条 旅費は、出張前に支給することを原則とする。ただし、やむを得ない事由により出張前に旅費を算出することが困難な場合は、概算払いによることができる。
 2 概算払いにより旅費の支給を受けた者は、帰着後2週間以内に所定の旅費精算書に所要事項を記入し、旅券の写及び旅行業者の領収書その他の必要書類を添えて、所属長を経て大学長に提出し、旅費を精算するものとする。
(随 行)
第12条 上級者(別表における区分の上位者)に随行のため出張を命じられた者の旅費は、必要に応じて上級者と同等とすることができる。ただし、日当及び支度料についてはこの限りでない。
(旅費の減算)
第13条 大学以外の機関から旅費が支給されるため、本規程により計算された旅費全額を支給するのが適当でない場合には、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
(国外学会参加)
第14条 国外で開催される学会に参加する場合については、東北学院大学国外学会参加補助内規に定めるところによる。
(役員及び法人事務局職員の取扱い)
第15条 役員及び法人事務局職員の出張については、本規程を準用する。
(事務)
第16条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会において行うものとする。

    附  則
  1 本規程の改廃は、理事会が行う。
  2 本規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する。
    附  則(平成10年4月1日)
    本規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
    附  則(平成11年4月1日)
    本規程は、平成11(1999)年4月1日から施行する。   
    附  則(令和元年12月23日改正第89号)
    この規程は、2019年12月23日から施行する。
    附  則(令和6年5月22日改正第84号)
  1 この規程は、2024年5月22日から施行し、2024年4月1日から適用する。
  2 平成9年4月1日制定第5号にかかる附則第1項を削除する。

備考:指定都市及び各地方の範囲については、大蔵省令で定めるところを準用する。