⑭ 介護休業

東北学院大学介護休業に関する協約

(目  的)
第1条 この協約は、東北学院大学就業に関する協約第25条の4に基づき、介護休業(以下「休業」という。)について定めたものである。
(対象者)
第2条 休業を申し出ることができる者は、次の各号に該当する者とする。
  一 配偶者または2親等以内の親族を2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある者
  二 休業後引き続き勤務する意思のある者
 2 次の各号のいずれかに該当する場合は、休業をすることができない職員とする。
  一 職員が学校法人東北学院に継続して雇用された期間が1年に満たない場合
  二 申し出の翌日から3ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかであること
(手  続)
第3条 休業を申し出る者は、原則として本人が希望する休業開始日の2週間前までに、介護休業届を所属長を経て理事長に提出しなければならない。
    なお、理事長は、職員の申し出にあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
 2 前項の申し出は、同一被介護人、同一事由に対して1回とする。
(理事会による休業期間等の通知)
第4条  理事会は、介護休業申し出があったときは、次の事項を職員に速やかに通知しなければならない。
  一 介護休業申し出を受けた旨
  二 介護休業開始日予定日及び介護休業終了予定日
  三 介護休業申し出を拒む場合には、その旨及び理由
(期  間)
第5条  休業期間は1年以内とし、休業を受ける職員が申し出た期間とする。ただし、申し出た期間が休業開始日から通算して93日に満たないときは、1年経過後も通算して93日を上限として取得することができる。
(延  長)
第6条 休業期間の延長を希望する場合は、最初の休業日から1年に達するまでの期間に限り、引き続き休業することができる。
 2 前項の休業期間の延長願は、休業期間が終了する2週間前までに申し出るものとする。
(終  了)
第7条 次の各号に該当した場合には、介護休業は終了する。
  一 介護を必要とする事由が消滅した時
  二 産前・産後休暇、育児休業又はあらたな介護休業が開始した時
(休業開始日の変更)
第8条 職員が、やむを得ない事由により、休業開始予定日変更届を提出することにより、休業開始予定日を変更することができる。
    ただし、休業変更開始予定日が休業変更の申し出た日の翌日から起算して2週間を経過する日の前の日であるときの休業変更開始予定日は、変更の申し出に係わる休業開始予定日と変更申し出の翌日から起算して2週間を経過する日までの間のいずれかの日を理事長が指定した日とする。
(休業の撤回等)
第9条 職員が、休業開始予定日とされた日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに休業を撤回したいときは、休業撤回届を所属長を経て理事長に提出して撤回をすることができる。
 2 休業終了予定日を繰り上げ希望する職員は、前項の手続に準じ、休業期間の短縮を申し出ることができる。
 この場合の休業終了日は、理事長が指定した日とする。
(給与等)
第10条 休業期間中の職員は身分を保有するが、職務に従事しない。
 2 休業期間中の給与は、本俸、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、勤続手当、寒冷地
手当及び期末手当の100分の40を支給割合として支給する。
 3 前項の寒冷地手当及び期末手当は、それぞれの支給基準に基づいて計算された額に前項に規定する支給割合を乗じて得た額を支給額とする。
 4 月の1日以外の日に休業が開始し又は月の末日以外の日に終了するときは、休業前及び復職後の給与と休業中の給与をそれぞれ日割計算により支給する。
 5 復職後は休業前の給与を支給する。
(社会保険等)
第11条 日本私立学校振興・共済事業団および労働保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
 2 前項にかかわる掛金の職員負担分は、職員が理事長の指定した部署に当該月の月末までに納入しなければならない。
(復  帰)
第12条 休業終了後の職場および職務は、原則として休業直前の職場および職務とする。
 2 休業をする職員で希望する者は、本学院が実施する職場復帰のための教育訓練を受けることができる。それにかかわる経費は本学院が負担する。
(年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇の取扱いについては、出勤率の算定にあたって、休業期間は出勤したものとみなす。
(復職後の調整)
第14条 復職後の勤務に伴う諸規程の調整については、次の各号による。
  一 勤続手当および退職手当に関する勤続年数の算定にあたっては、休業前の勤続年数と復職後の勤続年数を通算し、休業期間はその期間の2分の1を勤続年数に算入する。
    ただし、休業期間中に退職する場合は、死亡退職を除き、休業期間を勤続年数に算入しない。
  二 休業期間中の定期昇給は行わない。ただし、復職した場合、休業期間の2分の1に相当する期間を引き続いて勤務したものとみなして、復職した日から1年以内の各昇給時期に調整する。
  三 前号の調整に際して、余剰の期間を生ずる職員については、その余剰の期間に相当する期間の範囲内で、調整後の昇給にかかわる昇給期間を最初の時期に短縮することができる。
  四 休業期間は特別昇給期間の計算より除外する。
(勤務時間の短縮等の措置)
第15条 休業をすることができる職員(但し、第2条第2項第2号に規定する職員を含む)で、勤務に就いて介護を希望する職員は、始業時間の繰り下げ、または、終業時間の繰上げによる勤務時間の短縮措置(以下「部分休業」という。)を期間を定めて申し出るものとする。
 2 前項の申し出ることのできる勤務時間の短縮時間は、1日につき1時間30分とする。
 3 部分休業の期間は、1年以内とする。
 4 部分休業を受ける職員の給与は、短縮した時間に応じ、給与を減額して支給する。
(介護のための時間外労働の制限、および深夜業の制限)
第16条 介護を必要とする状態にある家族を介護する職員は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、その介護のために1ケ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせることはない。また午後10時から午前5時(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
 2 次に該当する職員は、前項に規程する時間外労働の制限または深夜業の制限を請求することはできない。
  一 第2条第2項第1号に規定する職員(採用後1年未満の者)
  二 深夜業制限請求にあっては、請求に係わる家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
   ⑴ 深夜において就業していない者(1ケ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
   ⑵ 心身の状況が請求に係わる家族の介護をすることができる者であること
   ⑶ 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること
 3 請求しようとする職員は、時間外労働制限請求にあっては1回につき、1ケ月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、深夜業制限請求にあっては1回につき、1ケ月以上6ケ月以内の制限期間について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日1ケ月前までに、介護のた
めの時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を提出しなければならない。
   なお、請求書は、所属長を経て理事長に提出するものとする。
 4 所属長は、時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を受け取るにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 制限開始予定日の前日までに、請求に係わる家族の死亡等により時間外労働制限請求書または深夜業制限請求書を提出した職員(以下「請求者」という。)が、家族を介護しないこととなった場合には、請求がなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、所属長にその旨を通知しなければならない。
 6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
  一 家族の死亡等制限に係わる家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
  二 請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まった場合
     産前産後休暇、育児休業または介護休業の開始日の前日
 7 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に、所属長にその旨を通知しなければならない。
(この協約に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この協約に定めるもののほか、休業の実施に関し必要な事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年5月15日法律第76号)び同法律施行規則(平成3年10月15日労働省令第25号)」等の規定を適用する。
(改  廃)
第18条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。

附  則
1 この協約は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成13(2001)年1月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成17(2005)年4月1日から施行する。
附  則
1 この協約は、平成22(2010)年6月30日から施行する。