㋑ 業務命令により時間外勤務および休日出勤した場合は、下記の算出方法による手当が支給されます。
㋺ 勤務が深夜に及ぶ場合は、次の計算によって深夜手当が支給されます。深夜とは午後10時から午前5時までです。
時間外勤務並びに休日出勤については、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結しています。