④ 教育職員の採用時における給与額の決定基準に関する協定

 新たに大学教職員として、採用された方の給与額決定は、経験年数換算表等についての協定に基づき決定されます。決定方法等について下記に掲載いたします。

大学教職員の採用時における給与額の決定基準

 他の教育機関等から引き続き本大学の助教、講師、准教授、教授に任用され、採用が決定された者の採用時における給与額の決定は、次の基準による。

1.東北学院大学以外の他の国公立大学〔以下、他大学と称する〕に勤務する教育職員〔教育職俸給表(-)の適用を受ける者〕から引続いて本大学の教育職員となった者の採用時における給与額の決定について
⑴ 他大学に採用され、助教、講師、准教授、教授としてそれぞれ在職していた期間については、その相当する全期間を遡った日に本大学に採用され、それぞれの在職した級に相当する期間に一致して、昇格したものとみなし、採用時の職務の級の号俸を決定する。
⑵ 他大学において、教育職俸給表(-)の適用を受けそれぞれの級に在級した年数が、「東北学院大学教員資格審査規則」に規定する年数に満たない場合は、本規則の年数を必要在級年数として調整する。
⑶ 上位級の移行については、本大学の「等級移行の原則」による。
⑷ 他大学の教員以外の経験年数がある場合は、本大学の「経験年数換算表」により、この年数を2級(助教)の在級年数とみなす。
2.国公立大学以外の大学に勤務する教育職員から引続いて本大学の教育職員となった者についても1.と同様に取り扱う。
3.大学以外の機関(研究所等)に勤務する者から本大学の教育職員となった者の採用時における給与額の決定について
⑴ 助教に採用した場合、それぞれ別に定める「初任給基準表」に定める号俸に、「経験年数換算表」により得られた経験年数を加えて得た号俸を採用時における給与額とする。
⑵ 講師、准教授及び教授に採用した場合、「経験年数換算表」により得られた経験年数が、下記に掲げる必要経験年数を越えて12月未満である者の採用時の給与額は、次の学歴区分により定める号俸とする。

⑶ 前号に掲げる必要経験年数を超える経験年数が、12月以上の経験年数を有する者を、講師、准教授及び教授に採用した場合、前項に定める号俸に必要経験年数を超える経験年数を加えて得た号俸を採用時における給与額とする。
⑷ 換算表により得られた経験年数が、それぞれの区分に定める必要経験年数を超えて15年までについては、前号の規定による号俸(大卒教授にあっては5級2号俸。)とし、15年を超える経験年数については、当該経験年数の月数を15月で除した数を、その号俸に加えて得た数を号俸を採用時における給与額とする。

覚書

1.本基準は、平成5年(1993年)4月1日より実施する。
2.本基準を改廃しようとするときは、学校法人東北学院は、東北学院大学教職員組合と協議して行うものとする。
3.本基準の3.については、本協定発効の日より、5年後に見直しを行うものとする。
4.本基準の3.の運用について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議を行う。