b.通勤手当

東北学院通勤手当支給内規

第1条 この内規は、東北学院職員俸給及び諸手当規程第5条に基づき通勤手当の支給について定めるものである。
第2条 通勤手当は、専任職員に支給する。
第3条 通勤手当はの算定は、現住所と学校間の通勤距離が2キロメートル以上で最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法によるものとし、交通機関等の利用区間の1ヶ月分の通勤定期券の料金を支給する。ただし、2キロメートル未満の専任職員には月額500円支給する。
2 第1項の定期券の料金は月額45,000円を限度として全額支給する。
3 第2項の45,000円を超える部分についてはその2分の1を加算し、加算の限度額を月額5,000円とする。
第4条 通勤手当を受けようとする者は、所定の用紙に記入の上、所属長に申告するものとし、理事長の承認を得なければならない。又、次の各号の―に該当する場合は改めて申告しなければならない。
 (1) 通勤定期料金に変更があるとき。
 (2) 現住所又は勤務地に変更があるとき。
2 前項の事由により申告があった場合は、翌月分より新たな査定により支給する。
第5条 通勤手当は次の各号の―に該当する場合は支給しない。
 (1) 休職期間
 (2) 留学期間
 (3) 出産による有給休暇期間
 (4) 引き続き1ヶ月以上に亘る欠勤期間
 (5) 校用車利用者及び本学院発行のタクシーチケット利用者
 (6) その他理事会で定める一定年令以上の嘱託者
2 前項各号に該当しなくなった場合は、その翌日より当該月分を日割計算により支給する。
第6条 通勤手当は、毎月給料日に支給する。

附 則
1 この内規は、昭和50年10月1日から施行する。
2 昭和50年4月1日改正実施の通勤手当支給内規は、廃止する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
附 則(平成3年4月1日)
この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第165号)
この内規は、平成29(2017)年12月26日から施行する。