⑪ 退職手当

 退職手当の額は、退職の日におけるその人の俸給の月額に、その人の勤続年数に対応する、次頁の表による割合(月数)を乗じて得た額です。なお、この退職手当の額は、組合と理事会との交渉により、1988年改正・協定されたものです。


A.3月31日付にて自己都合の普通退職の場合(事務職)
  勤続年数 20年 本俸396,100円の場合

B.3月31日付にて定年扱いで退職した場合(教育職・教授)
  (条件:25年以上勤続し60才を超えて退職)
  勤続年数 26年(63才) 本俸632,700円の場合

C.3月31日付にて定年退職の場合(事務職)
  勤続年数 35年以上 本俸461,700円の場合

D.3月31日付にて定年退職の場合(教育職・教授)
  勤続年数 45年 本俸628,300円の場合

E.3月31日付にて選択定年退職の場合(事務職)
 勤続年数 38年 本俸457,700円の場合

F.3月31日付にて選択定年退職の場合(教育職・教授)
  勤続年数 35年 本俸612,900円の場合

 ※E.およびF.については、退職手当支給乗率早見表の第4条1項を基に算出。

学校法人東北学院退職手当支給規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)において常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)が退職した場合において支給する退職手当の規準について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程に定める退職手当は、前条の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。ただし、次に掲げる者については、この規程は適用しない。
  ⑴ 非常勤講師
  ⑵ 嘱託職員及び臨時に雇用された者
  ⑶ 懲戒解雇された者
(普通退職の場合の退職手当)
第3条 25年未満の期間勤続した後その者の都合により退職した者の退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の100
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については1年につき100分の110
  ⑶ 21年以上24年以下の期間については1年につき100分の120
 2 前項に規定する者のうち、その者の勤続期間が10年以下で、傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、同条第1項第1号の規定により計算した額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
  ⑴ 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
  ⑵ 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続した後その者の都合により退職した者の退職手当の額は、その者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
  ⑶ 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
  ⑷ 31年以上の期間については、1年につき100分の137.5
 2 前項に規定する者のうち25年以上30年以下の期間勤続して退職した者の退職手当を計算するときは、同条第1項各号の規定にかかわらず、その者の勤続期間のうち25年未満の期間については、前条第1項各号に規定する期間の区分による割合とし、25年以上30年以下の期間については1年につき100分の257.5とする。
(定年扱い)
第5条 25年以上勤続し、満60才に達した以後、次の各号のいずれかの事由に該当すると認められて退職した者の退職手当の額は、次条第1項の規定を準用する。
  ⑴ 職員が死亡したとき又は負傷若しくは疾病によりその職に耐えられないとき。
  ⑵ 職員の配偶者又は一親等の親族の介護で職に耐えられないとき。
 2 前項各号の規定は、医療機関の診断書等により、適用可否を判断する。
(定年退職の場合の退職手当)
第6条 25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
  ⑶ 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
  ⑷ 31年以上の期間については、1年につき100分の165
 2 10年以上25年未満の勤続で定年に達したことにより退職した者の退職手当は、当分の間前項各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計とする。
(傷病又は死亡による退職の場合の退職手当)
第7条 職務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の額の計算は、前条の規定を準用する。
 2 20年以上25年未満の期間勤続し死亡(職務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額の計算は、第4条第1項の規定を準用する。
 3 25年以上勤続し、職務外の死亡により退職した者の退職手当の額の計算は、前条第1項の規定を準用する。
(退職手当の最高限度額)
第8条 この規程の定めるところにより計算した退職手当の額が、その者の退職した日における俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず60を乗じて得た額を退職手当とする。
(俸給月額)
第9条 退職手当の計算の基礎となる俸給月額(中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校及び幼稚園の教育職員は、本俸に100分の4を乗じた額を加える。)は、職員が退職の日において休職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
 3 前2項の規定による在職期間のうち休職(職務上の傷病による休職を除く。) その他これに準じる事由により現実に職務に服さない期間のある月が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前項により計算した在職期間から控除する。
 4 前各項により計算した在職期間に6か月未満の端数がある場合は、その端数はこれを切捨て、6か月以上の端数がある場合は、これを1年に切上げる。ただし、その在職期間が6か月以上1年未満の場合は、これを1年とする。傷病又は死亡による退職、第4条、第5条及び第6条第1項の規定による退職に係る退職手当を計算する場合は、1年未満の端数は、これを1年に切上げる。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族とは、次の各号に掲げる者とする。
  ⑴ 配偶者(届出はしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  ⑵ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  ⑶ 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
  ⑷ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
 2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
 3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合にはその人数により等分して支給する。
(傷病の程度)
第12条 第3条第2項又は第7条に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害の状態にある傷病とする。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第13条 職員が刑事事件に関し起訴され、その判決の確定前に退職したときは、判決が禁固以上の刑に処せられないと確定するまで退職手当は支給しない。
(事  務)
第14条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。


附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
  昭和52年3月31日一部改正
  昭和56年3月17日一部改正
  昭和63年4月1日一部改正

(長期勤続者等に対する退職手当の特例)
 2 25年以上勤続し、定年に達し又は定年扱いにより退職した者、死亡又は職務上の傷病により退職した者の退職手当の額は、第6条第1項、第7条第1項、同条第3項及び第8条の規定にかかわらず当分の間、第6条第1項、第7条第1項、同条第3項の規定により計算した額にそれぞれ100分の120を乗じて得た額とする。
 3 前項の規定に該当する退職をし、かつその勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は当分の間その者の勤続期間を35年として前項の規定により計算して得られた額とする。
 4 10年未満の勤続期間で、定年に達したことにより退職した者の退職手当は、第3条第2項の割合を乗じて得た額とする。
 5 第5条(定年扱い)の負傷もしくは疾病によりその職に耐えられない場合の証明は、公の医療機関の診断書等の証明により判定する。
 6 次に掲げる規程は廃止する。
  ⑴ 東北学院退職手当支給規程(昭和25年4月1日実施)
  ⑵ 東北学院勤続奉仕者慰労金支給規程(昭和28年4月1日実施)

    附  則 (平成27年2月4日改正第5号)
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
    附  則( 平成29年12月26日改正第149号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
    附  則 (令和2年3月25日改正第41号)
 この規程は、2020年4月1日から施行する。
    附  則 (令和5年5月25日改正第150号)
 この規程は、2023年6月1日から施行する。
    附  則 (令和5年11月8日改正第210号)
 1 この規程は、2023年12月1日から施行する。
 2 この規程の施行に伴い、東北学院大学退職手当支給規程(昭和50年4月1日施行第4号)は、廃止する。