本学に勤務した時を起算日として、満7年毎に特別昇給(12ケ月昇給短縮)し、賃金が増額することになっております。
・定年退職時にできるだけ最高号俸に到達できるよう退職年度の3年前より一定の範囲内で特別昇給いたします。
・業務上の傷病等による不具廃疾又は死亡の場合には、特別昇給いたします。
第1条 本学に勤務する専任教職員で勤務成績が良好である場合等においては、普通昇給の規程にかかわらず昇給期間を短縮し、若しくは、その現に受けている号俸より2号俸上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをも併せて行うことができる。
第2条 教職員が、次の各号の1に該当する場合は昇給期間を短縮して直近上位の号俸に特別昇給させる。
1.勤務成績が良好な場合
2.勤続20年以上の教職員が定年3年前に達した場合
第3条 前条の規程は次の各号に掲げる教職員には適用しない。
1.嘱託教職員
2.本法人及び他の職場を定年退職後本学に採用された教職員。
第4条 次の期間は第2条の特別昇給期間の計算より除外する。
1.特別昇給の時期以前各1年間において勤務しなかった日が30日を超える期間。
ただし、業務上の傷病により欠勤した場合を除く。
2.休職中の期間。
第5条 教職員が業務上の傷病による不具廃疾、又は死亡の場合にはその程度に応じて昇給期間を短縮、若しくは、2号俸上位の号俸まで昇給させることが出来る。
第6条 特別昇給の時期は、第2条に定める要件を具備した日以降の4月1日、7月1日、10月1日、1月1日に行う。
ただし、第5条に該当する場合は、この限りとせず別に行う。
第7条 この規定の改正は理事会が行う。
第8条 この規定は昭和49年4月1日より実施する。
次の各項に従い順次実施する。
1.本規定第2条第1号に該当する場合
勤務年数に応じ順次実施する。(勤務年数を満7年経過する毎)
2.本規定第2条第2号に該当する場合
定年退職において、できるだけ最高号俸に到達できるよう退職年度の3年前から勤続20年以上の教職員に対し計画的に実施する。但し、この調整は3回の範囲内とし最高号俸に到達している場合は、この調整を行わない。
定年は本院規定に基づき満65才以上とし、教授は67才とする。これを超える教職員には適用しない。
3.本規定第2条第2号において内部不均衡が生じた場合は、その取り扱いについて大学教職員組合との協議により定める。
4.本規定第3条第1号については女子事務職員を含まない。
次の条件を前提として経過措置を行う。
1.勤務年数計算の起点は、昭和28年4月1日とする。
2.本規定第4条経過措置の計算に適用しない。
3.経過措置より生じた不利益は今後の是正の対象としない。
4.施行以前の差額支給は行わない。
5.本規定による第2条第1号に該当する場合は別表による短縮昇給措置を行う。