⑬ 育児休業

東北学院大学育児休業に関する協約

(目  的)
第1条 この協約は、東北学院大学就業に関する協約第25条の3に基づき、育児休業(以下「休業」という。)等について定めたものである。
(対象者)
第2条 休業の対象者は、休業を希望する職員で、次の各号のすべてに該当する職員とする。
  ⑴ 1歳に満たない子と同居し、養育する職員
  ⑵ 次項により休業をすることができないものとされた職員以外の職員
  ⑶ 休業後引き続き勤務する意思のある職員
 2 次の各号のいずれかに該当する職員は、休業をすることができないものとする。
  ⑴ 学校法人東北学院(以下「本法人」という。)に継続して雇用された期間が1年に満たない職員
  ⑵ 申出の日から1年(1歳6か月までの休業の場合は6か月)以内に雇用関係が終了する職員
(休業の申出)
第3条 休業を希望する職員は、原則として休業を開始する日の1か月前(次条第3項に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに期間を定め、別紙様式1に規定する育児休業届により、所属長を経て理事長に申し出るものとする。
 2 休業開始予定日が当該休業申出のあった日の翌日から起算して1か月を経過する日(この項において、以下「1か月経過日」という。)より前の日であるときは、当該休業開始予定日とされた日から当該1か月経過日(当該休業申出があった日までに出産予定日前に子が出生した等のように特別な事由が生じた場合にあっては、当該1か月経過日前の日で休業申出のあった翌日から起算して1週間を経過する日)の間のいずれかの日を当該休業開始予定日として理事長が指定する。
 3 休業の申出は、特別の事情がない限り一子につき1回に限られ、申し出る休業は連続した一の期間の休業とする。ただし、男性職員が配偶者の出産後8週間以内に休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度休業を取得することができる。
(理事会による休業期間等の通知)
第4条 理事会は、休業の申出があったときは、次の事項を職員に速やかに通知しなければならない
  ⑴ 休業の申出を受けた旨
  ⑵ 休業開始予定日及び休業終了予定日
  ⑶ 休業の申出を拒む場合には、その旨及び理由
(期間等)
第5条 休業期間は、子が1歳に達するまでを限度として職員が申し出た期間とする。
 2 配偶者が職員と同じ日から、又は職員より先に休業をしている場合、職員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と休業期間との合計が1年を限度とし、休業をすることができる。
 3 次の各号のいずれにも該当する職員は、子の1歳の誕生日から2歳に達するまでの間で必要な日数について、休業期間を延長することができる。
  ⑴ 職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に休業をしていること。
  ⑵ 次のいずれかの事情があること。
   ア 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
   イ  職員の配偶者であって休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病その他やむを得ない事情により子を養育することが困難になった場合
 4 次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、休業期間は当該事情が生じた日(第3号に掲げる場合にあってはその前日)に終了する。
  ⑴ 子が死亡したとき又は養子となったこと等により休業をしている職員と同居しなくなった場合
  ⑵ 休業終了予定日の前日までに休業申出に係る子が1歳に達した場合(第2項に基づく休業の場合を除く。第3項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した場合)
  ⑶ 休業をしている職員が、休業中に産前・産後の休暇又はあらたな休業が始まった場合
  ⑷ 第2項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と休業期間との合計が1年に達した場合
 5 前項第1号に該当したことにより、休業期間が終了した職員は、遅滞なく養育しなくなった事由を書面をもって、所属長を経て理事長に届けるとともに、休業直前の職場に復帰しなければならない。
(申出の変更)
第6条 やむを得ない事由がある場合には、1週間前までに別紙様式2−1に定める育児休業開始予定日変更届を提出することにより、休業開始予定日を1回に限り、繰上げ変更の申出をすることができる。ただし、休業変更開始予定日が休業変更を申し出た日の翌日から起算して1週間を経過する日の前の日であるときの休業変更開始予定日は、変更の申出に係る休業開始予定日と変更申出の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を理事長が指定した日とする。
 2 休業期間が終了予定日の1か月前の日までに別紙様式2−2に定める育児休業終了予定日変更届を提出することにより休業終了予定日を1回に限り、繰下げ変更することができる。
(申出の撤回等)
第7条 職員が、休業開始予定日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに「育児休業届」を撤回したいときは、別紙様式3に定める育児休業撤回届を所属長を経て理事長に提出し、撤回することができる。
 2 「育児休業届」を撤回した職員は、当該申出に係る子については第2条の規定にかかわらず特別な事情のある場合を除き、再度休業の申出をすることはできない。
 3 休業開始予定日(休業開始の日を理事長が指定した場合にはその日)の前日までに子の死亡その他職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった事由が生じたとき又は第5条第2項の規定により1歳を超えて休業をする場合において配偶者が休業をしていないときは、「育児休業届」の提出はなかったものとみなす。
 4 前項の場合にあっては、職員は、遅滞なく当該事由が生じた旨を書面をもって理事長に届け出なければならない。
(給与等)
第8条 職員は、休業期間中も身分を保有するが、職務に従事しない。
 2 休業期間中の給与は、本俸、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、勤続手当、寒冷地手当及び期末手当の100分の40を支給割合として支給する。
 3 前項の寒冷地手当及び期末手当は、それぞれの支給基準に基づいて計算された額に前項に規定する支給割合を乗じて得た額を支給額とする。
 4 月の1日以外の日に休業が開始し、又は月の末日以外の日に終了するときは、休業前及び復職後の給与と休業中の給与をそれぞれ日割計算により支給する。
 5 復職後は休業前の給与を支給する。
(社会保険等)
第9条 日本私立学校振興・共済事業団及び労働保険の被保険者資格は、休業期間中も継続する。
(復  帰)
第10条 休業終了後の職場及び職務は、原則として休業直前の職場及び職務とする。
 2 休業をする職員が希望する場合は、法人が実施する職場復帰のための教育訓練を受けることができる。
 3 前項に係る経費は、法人が負担する。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇の取扱いについては、出勤率の算定にあたって休業期間は出勤したものとみなす。
(復帰後の調整)
第12条 勤続手当及び退職手当に関する勤続年数の算定にあたっては、休業前の勤続年数と復帰後の勤続年数を通算し、休業期間はその期間の2分の1を勤続年数に算入する。ただし、休業期間中又は復帰後1年未満で退職する場合は、死亡退職を除き、休業期間を勤続年数に算入しない。
 2 休業期間中の定期昇給は、行わない。ただし、職務に復帰した場合、休業期間の2分の1に相当する期間を引き続いて勤務したものとみなし、復帰した日から1年以内の各昇給時期に昇給の場合に準じ、その職員の俸給月額を調整する。また、その調整に際して余剰の期間を生ずる職員については、その余剰の期間に相当する期間の範囲内でその職員の調整後の最初の昇給にかかわる昇給期間を短縮することができる。
 3 休業期間は、特別昇給期間の計算から除外する。
(育児短時間勤務)
第13条 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、所定労働時間を6時間に変更することができる。ただし、休憩時間は別に定める。
 2 第2条第2項第1号に規定する職員については、当該職員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
 3 育児短時間勤務の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について短縮開始予定日及び終了予定日を明らかにし、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに別紙様式「育児短時間勤務申出書」をもって理事長に申し出なければならない。
 4 適用のための手続等については、第3条から第6条までの定めを準用する。
 5 短時間勤務を受ける職員の給与は、短縮した時間に応じ、減額して支給する。
(勤務時間の短縮等の措置)
第14条 休業をすることができる職員(ただし、第2条第2項第1号に規定する職員を含む。)で、勤務に就いて小学校就学前までの子を育てたいと希望する職員は、始業時間の繰下げ又は終業時間の繰上げによる勤務時間の短縮措置を期間を定めて申し出るものとする。
 2 前項の申し出ることのできる勤務時間の短縮は、1日につき1時間とする。
 3 勤務時間短縮措置の適用のための手続及び本制度の適用を受ける間の給与等の取扱いについては、前条第4項及び第5項を準用する。
(育児のための所定外労働の免除)
第15条 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて勤務させることはない。
 2 第2条第2項第1号に規定する職員については、当該職員からの育児短時間勤務の申出を拒むことができる。
 3 所定外労働の免除を申し出る職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下、本条において「免除期間」という。)について、免除開始予定日(以下、本条において「免除開始予定日」という。)及び免除を終了予定日を明らかにし、原則として、免除開始予定日の1か月前までに別紙「所定外労働免除申出書」を理事長に提出するものとする。この場合において、免除期間は、次
条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
 4 理事長は、「所定外労働免除申出書」を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 申出日後に申出に係る子が出生したときは、「所定外労働免除申出書」を提出した職員(以下、本条において「申出者」という。)は、出生後2週間以内に理事長に別紙「所定外労働免除対象児出生届」を提出しなければならない。
 6 免除開始予定日の前日までに申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は、当該各号に掲げる日とする。
  ⑴ 子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
  ⑵ 免除に係る子が3歳に達した場合 当該子が3歳に達した日
  ⑶ 申出者について、産前・産後休暇、休業又は介護休業が始まった場合 産前・産後休暇、休業又は介護休業の開始日の前日
 8 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
(育児のための時間外労働の制限及び深夜業の制限)
第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員で、その子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせることはない。また午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
 2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項に規定する時間外労働の制限又は深夜業の制限を請求することはできない。
  ⑴ 第2条第2項第1号に規定する職員
  ⑵ 深夜業制限請求にあっては、所定労働時間の全部が深夜にある職員及び16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
   ア  深夜において就業していない者(1か月で深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
   イ  心身の状況が請求に係る子を保育することができる者であること。
   ウ  8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
 3 時間外労働制限請求にあっては1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)、深夜業制限請求にあっては1回につき、1か月以上6か月以内の制限期間について制限
の開始予定日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限の終了予定日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにし、原則として制限開始予定日1か月前までに、育児のための時間外労働制限請求書又は深夜業制限請求書を提出しなければならない。なお、請求書は、所属長を経て理事長に提出するものとする。
 4 所属長は、「時間外労働制限請求書」又は「深夜業制限請求書」を受け取るにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係わる子が出生したときは、時間外労働制限又は深夜業制限請求書を提出した職員(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に所属長に時間外労働制限対象児出生届又は深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに請求に係わる子の死亡等により請求者が養育しないこととなった場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を書面をもって通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限時間は終了するものとし、制限期間の終了日は、当該各号に掲げる日とする。
  ⑴ 子の死亡等制限に係わる子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
  ⑵ 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
  ⑶ 請求者について、産前・産後休暇、休業又は介護休業が始まった場合 産前・産後休暇、休業又は介護休業の開始日の前日
 8 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は原則として当該事由が生じた日に、理事長にその旨書面をもって通知しなければならない。
(この規程に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この規程に定めるもののほか、休業の実施等に関し必要な事項については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年5月15日法律第76号)及び同法律施行規則(平成3年10月15日労働省令第25号)」等の規定を適用する。
(改  廃)
第18条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。

附  則
この協約は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成13(2001)年1月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成17(2005)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成22(2010)年6月30日から施行する。
附  則(平成23年4月1日)
この協約は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
附  則
この協約は、平成29(2017)年10月1日から施行する。