h.兼任手当

兼任手当支給の基準に関する協約

 兼任手当は、担当時間帯及び担当科目の内容を問わず、責任担当時間を超える担当時間に支給する。
 ただし、支給対象となる担当時間数には以下の基準を設け別表の通りとする。
⑴ 学部(二部を含む。以下同じ。)だけを担当する場合は、週8時間(4コマ)を上限とする。
⑵ 大学院だけを担当する場合は、週8時間(4コマ)を上限とする。
⑶ 学部と大学院を兼担する場合は、学部と大学院を合わせて週16時間(8コマ)を上限とする。
  ただし、学部における兼任手当支給対象時間が8時間(4コマ)に満たないときに限り、週8時間(4コマ)を超える大学院担当時間を兼任手当の対象とすることができる。
⑷ 大学院博士課程後期課程における兼任手当の取扱いについては、上記によらず別に定める。
⑸ 実施時期  平成13(2001)年4月1日

覚書

1.上記コマ数の計算にあたっては、通年平均換算により不利にならないように配慮する。
2.以下の場合は、例外扱いとする。
 ① 国際交流関係
 ② 教育課程改正に伴う臨時措置
 ③ 授業運営上、やむを得ない場合
3.この基準の改廃に際しては、東北学院理事会と東北学院大学教職員組合の協議により行う。

 教育職員が授業のノルマを超えて担当した場合、兼任手当が支給されます。
 講師以上週1回月額15,040円、助教週1回月額14,040円(2000年4月現在)が支給されます。
この金額は、組合と理事会との交渉の結果、本俸のベースアップ(人事院勧告を参考として)にスライドして増額することになっています。

「参考資料」
 実施年度前の人事院勧告の給与改定部分から算出する。
 (13年度実施の場合は、12年度人事院勧告から算出)