c.東北学院大学国外学会参加補助内規

(趣旨)
第1条 この内規は、東北学院大学国外出張旅費規程第14条に基づき、国外で開催される学会に参加し旅費の補助を受けようとする場合について定める。
(手続き)
第2条 国外学会に参加しようとする者は、所定の用紙に記載し、所属長の承認を経て必要な手続きをとらなければならない。
(参加条件)
第3条 国外学会に参加する場合は、学会開催日前2日以内に出発し、学会終了後2日以内に帰国することを原則とする。ただし、特に承認を得た場合は、この限りとしない。
(手当)
第4条 国外学会に参加する者には、国内における旅費は、東北学院大学旅費規程により支給し、他に、日当、宿泊費として一律18万円を加算する。
(航空運賃)
第5条 国外学会で発表する者には、第4条の他に航空運賃の半額を支給し、その支給額は20万円を限度とする。
(旅費の減算)
第6条 大学以外の機関から日当、宿泊費及び航空運賃の補助を受けた場合は、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
2 第2条から第5条までの規定の適用は、年1人1回とする。
3 本内規の適用を受けた者は、東北学院大学旅費規程第14条に規定する出張を一回削減する。
(事務)
第7条 この内規に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第8条 この内規の改廃は、学長が行い、常務理事会に報告するものとする。

    附  則
 1.第5項に定める航空運賃は、日本航空のエコノミークラスを目安とする。
 2.この内規は、昭和62年7月1日より実施する。
    附  則(令和6年5月9日改正第76号)
 1.この内規は、2024年5月9日から施行し、2024年4月1日から適用する。
 2.昭和62年7月1日施行第5号にかかる附則第1項を削除する。