一、1及び3に関し
「直接関係あると認められる」という場合等の換算率適用の査定は、法人と組合の代表者で構成する「経験年数換算委員会」(仮称)を設け、過去の事例を斟酌し両者協議の上決定する。
二、1に関し
旧制中学、新制高校、新制中学教員については、「直接関係ある」と査定する。
三、2の(3)に関し
研究生「等」について、在家庭に於いても研究業績のあるもの(例えば、故陶山氏)について、この項を適用する。
四、2の(イ)に関し
定時制(夜間)高校や夜間大学で修学年数が昼間の学校を超過する場合、高校卒は3年、大学卒は4年を「在学期間」としそれを超過する期間は5割の換算を適用する。ただし復元しない。
五、2に関し
正規の在学期間を越える在学期間については5割の換算率を適用する。但し復元しない。
六、2の(ロ)に関し
予備校については「在学期間」とは認めない。したがって「在家庭期間」となる。
