⑩ 期末手当

 各期の期末手当は、支給日も含め、その都度、教職員組合と理事会との交渉の上、決められております。
 なお、期末手当支給基準の改正(平成25年5月9日協定)により、従来の3月期期末手当(0.55 ヶ月)の支給を廃止し、6月期(0.275 ヶ月)および12月期(0.275 ヶ月)に振り分けることになりました。
 例年の支給要求(予定)日  夏 期 6月10日・冬 期 12月5日

東北学院大学期末手当支給基準

(適用職員)
第1条 期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する専任職員(以下「職員」という。)に支給する。ただし、無給休職者は除く。
 2 前項の基準日前2ケ月以内に死亡又は1ケ月以内に退職した職員についても同様とする。
(支 給 額)
第2条 期末手当の支給額は、それぞれの基準日現在(死亡又は退職した職員にあっては、死亡又は退職した日現在)において受けるべき本俸、扶養手当、調整手当月額及び次項に規定する加算額の合計額に、乗率1(覚書1)と乗率2(覚書2)を合算した割合を乗じて得た額に、その職員の在職期間及び勤務期間の区分に応じて、別表1に定める割合を乗じて得た額とする。
 2 加算額は、別表2の区分に該当する職員においては、本俸及び調整手当(本俸に対する支給割合による額。)月額の合計額に、別表2に定める割合を乗じて得た額とする。
(在職期間)
第3条 期末手当に係わる在職期間は、それぞれの基準日以前6ケ月以内に職員として在職した期間とする。
 2 前項の在職期間において、育児休業、介護休業期間及び休職期間がある場合は、その2分の1の期間を除算する。ただし、公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病による休職期間は除く。
(勤務期間)
第4条 期末手当に係わる勤務期間は、基準日(6月1日、12月1日)以前6ケ月以内に職員として勤務した期間とする。
 2 前項の勤務期間の算定においては、次の各号に掲げる期間を除算する。
  ⑴ 育児休業期間、介護休業期間
  ⑵ 休職期間 ただし、公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病による休職期間は除く。
  ⑶ 負傷又は疾病(公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病は除く。)により勤務しなかった期間から指定週休日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定められた休日、クリスマス休日、年末年始の休日、年次有給休暇、特別有給休暇、研修休暇、別に定める欠勤の特例を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
  ⑷ 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらずその全期間
(在職期間及び勤務期間の計算)
第5条 第3条及び第4条の期間の計算については、次の各号の定めるところによる。
  ⑴ 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
  ⑵ 1月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとする。これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。
(支 給 日)
第6条 期末手当の支給日は、別に定める。
(改廃)
第7条 本基準の改廃は、理事会において行う。

附  則
 この基準は、平成元年4月1日から施行する。
附  則(平成2年6月1日)
 この基準は、平成2年6月1日から施行する。
附  則(平成4年4月1日)
 この基準は、平成4年4月1日から施行する。
附  則(平成12年6月1日)
 この基準は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則(平成25年5月8日改正第4号)
 この基準は、平成25(2013)年5月8日から施行し、平成25(2013)年4月1日から適用する。

覚書

1 期末手当支給基準第2条1項にある「乗率1」は東北学院大学教職員組合と東北学院理事会との間での交渉において決定する。
2 3月期期末手当(0.55ケ月)の支給を廃止して、6月期と12月期に振り分けることとし、期末手当支給基準第2条第1項にある「乗率2」を0.275とする。
3 期末手当の支給に際し、プラスアルファーとして支給される額については、別表を適用しない。
4 基準第6条の「支給日」及び覚書3.「プラスアルファーとして支給される額」については、東北学院理事会と東北学院大学教職員組合の交渉において決定する。
5 4月1日付採用者に限り、当該6月期期末手当の支給割合については、別表1における54%を60%として適用する。
6 本基準を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。

※ 現行の協約からは文言が削除されていますが、別表2については平成25年以前の協約に記載されていた下記の注記に則った運用がなされています。

注記)
「教育職員」
  (1) 助手は修士課程終了後経験年数0年とする。

「事務・技術・用務職員」
  (1) 部長及び次長を含め、新大4卒後7年以上の経験年数を有する者。
 
上記以外の学歴を有する者は、修学年数を加減調整する。