k.技能手当

本学の技術職員に対しては、次の技能手当が支給されております。

東北学院大学技能手当支給基準

1.技能手当の支給基準を次のとおり定める。
2.別表に掲げる免許及び資格を有し、若しくは免許及び資格を有する者と同等の技能を有し、その業務を行う者に支給する。
3.技能手当の月額は、別表のとおりとする。
4.技能手当は、その職務に採用され若しくはその業務を命ぜられた日の属する月より退職若しくはその業務を解職された日の属する月まで支給する。
5.技能手当を受けている者が、病気その他の事由により3月以上に亘り勤務を欠いた場合は、その翌月より出勤開始の前月まで支給を停止する。
6.本基準の改廃は理事会が行う。
7.本基準は、平成7年4月1日より施行する。

覚書

1.本基準を改廃しようとするときは、学校法人東北学院は東北学院大学教職員組合と協議して行ものとする。
2.第5項中の「その他の事由」とは、就業協約に定める休職等とする。
  なお、東北学院大学職務手当支給内規第5項中の「その他本人の都合」の適用と同一とすることを確認する。