d.旅費規程等の運用細則

1.東北学院大学旅費規程について

 ⑴ 第14条第5号関係
   「学会における懇親会」及び「学会に伴う行事に任意参加する場合」に要する費用については、東北学院大学個人研究費支給内規に規定する個人研究費からの支出を認める。

 ⑵ 第14条第6号関係
   研究活動(調査及び資料収集)のために出張する場合は、授業の休講は原則として認めない。

2.東北学院大学国外学会参加補助内規について

 ⑴ 第3項関係
規定する日程以内で出発及び帰国することが出来ない地域で開催される学会に参加する場合、又は授業及び全学的行事に支障のない時期(夏季休暇等)に参加する場合等は、本項の規定にかかわらず、特別に考慮される場合がある。

 ⑵ 第6項関係
  ① 大学以外の機関から日当及び宿泊費の補助を受けた額が、第4項に規定する支給額に満たない場合に限り、その差額を支給する。
  ② 大学以外の機関から航空運賃の一部の補助を受けた額が、第5項に規定する支給額に満たない場合に限り、その差額を支給する。
    なお、航空運賃の全額補助を受けた場合は、第5項に規定する航空運賃は支給しない。

3.適用日 平成11(1999)年4月1日
    附  則(平成30年12月21日改正第84号)
  この規程は、2018(平成30)年12月21日から施行する。

覚書

1.旅費規程並びに内規・細則等の改廃は、理事会と教職員組合の合意による。