⑮ VDT作業に関する基準

 教職員組合と理事会は、VDT作業について、下記の基準を協定しております。
 学校法人東北学院は、VDT(Visual or Video Display Terminals)作業従事者の労働衛生管理を適切に行うために、VDT機器を使用する作業環境の維持管理、作業管理、健康管理及び労働衛生教育等の基準を以下に定める。
 この基準に定めのない事項については、労働省の「VDT作業のための労働衛生上の指針」(昭和60年12月20日基発第705号労働基準局長通達)に準ずる。

1.適用対象者
 この基準の対象者は、CRT(Cathode Ray Tube)のディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文書の作成・編集・修正及びプログラミング等を行う作業に従事する全ての職員(臨時職員を含む。)とする。
2.作業環境維持管理
 VDT作業従事者の健康を守り、常に作業環境を良好な状態に維持するために、点検、調整及び清掃を行い、不快感をもたらさないように努める。
3.作業管理
 ⑴ 所属長は、VDT作業が特定の職員に集中することのないように、また連続してVDT作業に従事することが予想される場合には、VDT作業以外の業務を組み込む等配慮するよう努めること。
 ⑵ 一連続作業時間は、1時間を超えないこととし、次の連続作業までの間に10分程度の作業休止時間を設け、一連続作業時間内に1~2回程度の小休止を設けること。
 ⑶ 妊婦には、業務の分担、健康管理等において特段の配慮をすること。
4.健康管理
  作業に従事する職員の健康を守るため、次により健康管理を行うこと。
  また、職員は、各自の健康維持に努めること。
 ⑴ 定期健康診断
   (イ) 問診
   (ロ) 眼科学的検査
   (ハ) 筋骨格系他覚検査
   (ニ) その他
 ⑵ 所属長は、職員が気軽に健康について相談し得る機会を設けるように努め、また、職員がVDT作業によると思われる自覚症状その他の異常を申し出た場合には、専門医師の診断、治療を受けるよう指導すること。
 ⑶ 健康診断の結果、VDT作業をつづけることが適切でないと判断された職員については、健康保持のため適切な措置を講ずること。
 ⑷ 所属長は、健康診断等で得られた職員に関する情報については、機密保持とその取扱いに充分配慮すること。
5.労働衛生教育
 ⑴ VDT作業による障害の未然防止を図るために、適切な教育・訓練と安全衛生教育を行うよう努めること。
 ⑵ VDT作業に従事する職員並びに業務を管理する職員に対しては、適宜教育・研修の機会を設けるよう努めること。
6.この基準は、平成9(1997)年7月1日より施行する。

覚書

 学校法人東北学院と東北学院学教職員組合は、「東北学院VDT作業に関する基準」の施行に際し、下記の事項を確認する。
 1.基準施行後、不都合が生じた場合には、両者において協議する。
 2.基準を改廃しようとする場合には、理事会は、東北学院大学教職員組合と協議して行う。