ハンドブック

a.扶養手当

東北学院扶養手当支給内規

第1条 扶養親族のある教職員に対して支給する。
2 扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、その教職員の扶養を受けている者をいう。
 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 (2) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
 (3) 満60才以上の父母及び祖父母 
 (4) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟姉
 (5) 重度心身障害者
第2条 扶養の事実の認否は申請をまってこれを決定する。
第3条 扶養手当の月額は次の通りとする。
(1) 配偶者 16,000円
(2) 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで、各1人につき 6,000円
(3) 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円
(4) 配偶者がない教職員の扶養親族にあっては、そのうち1人 11,000円
(5) その他の扶養親族1人につき 3,000円
2 前項の規定にかかわらず、第1条第2項第2号及び第4号に規定する扶養親族である子等(以下「子」という。)のうちに満15才に達する日後の最初の4月1日以降にある子がいる場合には、前項各号(第1号を除く。)に規定する手当の月額に当該子1人につき、5,000円を加算した額を扶養手当の月額とする。
第4条 扶養手当は支給を受けることのできる要件を具備するようになった日の属する月の翌月(1日に要件を具備した場合はその月)から支給する。ただし、その届出の日が具備した日から15日を過ぎた場合は届出を受けた日の属する月の翌月(1日に届出がなされた場合はその月)から支給する。
2 扶養手当を受けることの要件を欠くようになったときはその事実の発生した日の属する月(1日の場合はその前月)をもって支給を停止する。

附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
附 則(平成3年4月1日)
1 この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
2 本規程にかかわらず、第3条第5号の条文は平成4年1月1日をもって廃止する。
附 則(平成4年1月1日)
この規程は、平成4年1月1日から改正施行する。
附 則(平成4年4月1日)
この規程は、平成4年4月1日から改正施行する。
附 則(平成5年4月1日)
この規程は、平成5年4月1日から改正施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この規程は、平成6年4月1日から改正施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7(1995)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9(1997)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この規程は、平成10(1998)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規程は、平成12(2000)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第168号)
この内規は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

⑧ 特別昇給

 本学に勤務した時を起算日として、満7年毎に特別昇給(12ケ月昇給短縮)し、賃金が増額することになっております。
・定年退職時にできるだけ最高号俸に到達できるよう退職年度の3年前より一定の範囲内で特別昇給いたします。
・業務上の傷病等による不具廃疾又は死亡の場合には、特別昇給いたします。

東北学院大学教職員給与の特別昇給に関する規程

第1条 本学に勤務する専任教職員で勤務成績が良好である場合等においては、普通昇給の規程にかかわらず昇給期間を短縮し、若しくは、その現に受けている号俸より2号俸上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをも併せて行うことができる。
第2条 教職員が、次の各号の1に該当する場合は昇給期間を短縮して直近上位の号俸に特別昇給させる。
  1.勤務成績が良好な場合
  2.勤続20年以上の教職員が定年3年前に達した場合
第3条 前条の規程は次の各号に掲げる教職員には適用しない。
  1.嘱託教職員
  2.本法人及び他の職場を定年退職後本学に採用された教職員。
第4条 次の期間は第2条の特別昇給期間の計算より除外する。
  1.特別昇給の時期以前各1年間において勤務しなかった日が30日を超える期間。
    ただし、業務上の傷病により欠勤した場合を除く。
  2.休職中の期間。
第5条 教職員が業務上の傷病による不具廃疾、又は死亡の場合にはその程度に応じて昇給期間を短縮、若しくは、2号俸上位の号俸まで昇給させることが出来る。
第6条 特別昇給の時期は、第2条に定める要件を具備した日以降の4月1日、7月1日、10月1日、1月1日に行う。
    ただし、第5条に該当する場合は、この限りとせず別に行う。
第7条 この規定の改正は理事会が行う。
第8条 この規定は昭和49年4月1日より実施する。

特別昇給取扱要領  (昭和49年4月1日)

 次の各項に従い順次実施する。
1.本規定第2条第1号に該当する場合
  勤務年数に応じ順次実施する。(勤務年数を満7年経過する毎)
2.本規定第2条第2号に該当する場合
 定年退職において、できるだけ最高号俸に到達できるよう退職年度の3年前から勤続20年以上の教職員に対し計画的に実施する。但し、この調整は3回の範囲内とし最高号俸に到達している場合は、この調整を行わない。
  定年は本院規定に基づき満65才以上とし、教授は67才とする。これを超える教職員には適用しない。
3.本規定第2条第2号において内部不均衡が生じた場合は、その取り扱いについて大学教職員組合との協議により定める。
4.本規定第3条第1号については女子事務職員を含まない。

暫定移行措置  (昭和49年4月1日)

 次の条件を前提として経過措置を行う。
1.勤務年数計算の起点は、昭和28年4月1日とする。
2.本規定第4条経過措置の計算に適用しない。
3.経過措置より生じた不利益は今後の是正の対象としない。
4.施行以前の差額支給は行わない。
5.本規定による第2条第1号に該当する場合は別表による短縮昇給措置を行う。

⑦ 東北学院大学職員給与不均衡是正内規

第1条 この規程は、東北学院大学に在職する専任の職員(定年退職後採用された嘱託職員を除く)で、本俸において不均衡を受けている者に適用する。
第2条 この規定の適用は本学在職6年目から実施する。
第3条 短縮の方法は次の通りとする。

 但し、経過措置として、在職者については次の措置をとる。
  1.勤続20年以上の職員については3ケ月ごと昇級させる。
  2.勤続10年以上の   〃  6ケ月ごと  〃
第4条 短縮は次の基準により当該者が短縮による昇級期に属する等級において行う。
1.同一学歴の職員において在職者中上位資格の取得等に伴って本俸において格差を生じた場合、その格差の1/4
2.休職等によって本俸に不均衡を生じた場合は、別表「休職期間等換算表」に基づいて是正する。
第5条 この規定の変更は常務理事会が行う。
第6条 この規定は、昭和48年4月1日より施行する。

別表
1.公務上の傷病等によるもの            3/3
2.国内外留学、又はそれに属するもの        3/3
3.療養が結核性疾患によるもの           1/2
4.結核以外の私傷病等によるもの          1/3
5.刑事事件によって起訴されたもので、無罪のもの  3/3
6.60日以上の病気休暇等(同一歴年での断続60日を含む)  (一回につき3ケ月)

東北学院大学職員給与経歴換算是正内規

第1条 この規定は東北学院大学に在職する専任の職員(定年退職後採用された嘱託職員を除く)に適用する。
第2条 この規定の適用は本学在職6年目から実施する。
第3条 短縮の方法は次の通りとする。

 ただし、経過措置として、在職者については次の措置をとる。
  1.勤続20年以上の職員については3ケ月ごと昇級させる。
  2.勤続10年以上の    〃  6ケ月ごと  〃
第4条 短縮は次の基準により当該者が短縮による昇級期に属する等級において行う。
 1.起算時期基礎学歴以後の経験年数(在家庭期間を除く)は10割までとする。
 2.起算時期基礎学歴以前の経験年数は次の通りとする。
  ⑴ 在職期間、在学期間、兵役期間   2/4
  ⑵ 在家庭期間            1/4
第5条 前条第2項第1号に係わる休職期間については、別表「休職期間等換算表」に規定する換算率の1/2を在職期間に参入する。
第6条 この規定の変更は常務理事会が行う。
第7条 この規定は、昭和48年4月1日より施行する。

附 則
1.本改正規定は昭和50年10月1日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2.昭和42年3月31日以前については、今後調整措置を検討する。
3.別表「等級移行表」は俸給表の改正の都度改めること。

⑥ 経験年数換算表等の運用について(覚書)

一、1及び3に関し
 「直接関係あると認められる」という場合等の換算率適用の査定は、法人と組合の代表者で構成する「経験年数換算委員会」(仮称)を設け、過去の事例を斟酌し両者協議の上決定する。
二、1に関し
  旧制中学、新制高校、新制中学教員については、「直接関係ある」と査定する。
三、2の(3)に関し
 研究生「等」について、在家庭に於いても研究業績のあるもの(例えば、故陶山氏)について、この項を適用する。
四、2の(イ)に関し
 定時制(夜間)高校や夜間大学で修学年数が昼間の学校を超過する場合、高校卒は3年、大学卒は4年を「在学期間」としそれを超過する期間は5割の換算を適用する。ただし復元しない。
五、2に関し
  正規の在学期間を越える在学期間については5割の換算率を適用する。但し復元しない。
六、2の(ロ)に関し
  予備校については「在学期間」とは認めない。したがって「在家庭期間」となる。

⑤ 経験年数換算表

 本学に採用された場合、前職歴の換算は次のような基準によって算出され、給与額(本俸)が決定されます。

[注]
1.起算時期基礎学歴は次の通りとする。
  (イ)教育職員    新制大学卒
  (ロ)事務職員    新制高校卒
  (ハ)技術職員    新制高校卒
  (ニ)用務職員    義務教育修了
2.査定の結果、現在の俸給が有利な場合の取扱方法は、その月数分だけ、次期昇級期を延長し調整する。
3.定年退職後、もしくは年金受給者で、本法人に採用された職員については別に定める。

④ 教育職員の採用時における給与額の決定基準に関する協定

 新たに大学教職員として、採用された方の給与額決定は、経験年数換算表等についての協定に基づき決定されます。決定方法等について下記に掲載いたします。

大学教職員の採用時における給与額の決定基準

 他の教育機関等から引き続き本大学の助教、講師、准教授、教授に任用され、採用が決定された者の採用時における給与額の決定は、次の基準による。

1.東北学院大学以外の他の国公立大学〔以下、他大学と称する〕に勤務する教育職員〔教育職俸給表(-)の適用を受ける者〕から引続いて本大学の教育職員となった者の採用時における給与額の決定について
⑴ 他大学に採用され、助教、講師、准教授、教授としてそれぞれ在職していた期間については、その相当する全期間を遡った日に本大学に採用され、それぞれの在職した級に相当する期間に一致して、昇格したものとみなし、採用時の職務の級の号俸を決定する。
⑵ 他大学において、教育職俸給表(-)の適用を受けそれぞれの級に在級した年数が、「東北学院大学教員資格審査規則」に規定する年数に満たない場合は、本規則の年数を必要在級年数として調整する。
⑶ 上位級の移行については、本大学の「等級移行の原則」による。
⑷ 他大学の教員以外の経験年数がある場合は、本大学の「経験年数換算表」により、この年数を2級(助教)の在級年数とみなす。
2.国公立大学以外の大学に勤務する教育職員から引続いて本大学の教育職員となった者についても1.と同様に取り扱う。
3.大学以外の機関(研究所等)に勤務する者から本大学の教育職員となった者の採用時における給与額の決定について
⑴ 助教に採用した場合、それぞれ別に定める「初任給基準表」に定める号俸に、「経験年数換算表」により得られた経験年数を加えて得た号俸を採用時における給与額とする。
⑵ 講師、准教授及び教授に採用した場合、「経験年数換算表」により得られた経験年数が、下記に掲げる必要経験年数を越えて12月未満である者の採用時の給与額は、次の学歴区分により定める号俸とする。

⑶ 前号に掲げる必要経験年数を超える経験年数が、12月以上の経験年数を有する者を、講師、准教授及び教授に採用した場合、前項に定める号俸に必要経験年数を超える経験年数を加えて得た号俸を採用時における給与額とする。
⑷ 換算表により得られた経験年数が、それぞれの区分に定める必要経験年数を超えて15年までについては、前号の規定による号俸(大卒教授にあっては5級2号俸。)とし、15年を超える経験年数については、当該経験年数の月数を15月で除した数を、その号俸に加えて得た数を号俸を採用時における給与額とする。

覚書

1.本基準は、平成5年(1993年)4月1日より実施する。
2.本基準を改廃しようとするときは、学校法人東北学院は、東北学院大学教職員組合と協議して行うものとする。
3.本基準の3.については、本協定発効の日より、5年後に見直しを行うものとする。
4.本基準の3.の運用について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議を行う。

③ 新任者の俸給適用(昇給短縮)

 事務・技術・用務職員で新たに採用された職員は、それぞれの協定に基づき昇給期が短縮されます。
 下表の改定号俸に従って、給与額が増額されます。
 なお、「創立100周年12 ヶ月(1号俸)短縮(全職種適用)」は、平成25年度採用者から廃止となりました。

② 俸給表

(別表1~4の俸給表は平成15年9月1日付改定当時のものであり、現在は改定欄に記載されている額が適用されています。)

① 給与改定要領

Ⅰ 俸給表について
 ⑴ 大学教員俸給表(別表1)
   人勧教育職俸給表(一)を適用する。
     2  級………………………………………………………助 教
         本院1号から34号俸まで、人勧教育職俸給表(一)2級を完全に適用する。
     3  級………………………………………………………講 師
          本院1号から28号俸まで、人勧教育職俸給表(一)要領 3級を完全に適用する。
          本院28号俸を超える俸給月額については、人勧教育職俸給表(一) 3級28号俸と3級27号俸の間差額に10を乗じ、その額を17で按分して得た額を間差額とする。
     4  級………………………………………………………准教授
          本院1号から26号俸まで、人勧教育職俸給表(一) 4級を完全に適用する。
          本院26号俸を超える俸給月額については、人勧教育職俸給表(一) 4級26号俸と4級25号俸の間差額に11を乗じ、その額を19で按分して得た額を間差額とする。
     5  級………………………………………………………教 授
          本院1号から23号俸まで、人勧教育職俸給表(一) 5級を完全に適用する。
          本院23号俸以降同36号俸までの額及び36号俸を超える俸給月額については、人勧教育職俸給表(一) 5級23号俸と5級22号俸との間差額に8.5を乗じ、その額を18で按分して得た額を間差額とする。
 ⑵ 事務職員俸給表(別表2)
  (イ)人勧行政職俸給表(一)の1級から8級までを準用範囲とする。
  (ロ)本院1号俸…………………………………………  人勧行政職俸給表(一)1級3号俸
    本院7号俸…………………………………………      〃     2級3号俸
     〃 14号俸…………………………………………      〃     3級6号俸
     〃 21号俸…………………………………………      〃     4級9号俸
     〃 29号俸…………………………………………      〃     5級16号俸
     〃 34号俸…………………………………………      〃     6級16号俸
     〃 38号俸…………………………………………      〃     7級17号俸
     〃 41号俸…………………………………………      〃     8級15号俸
     〃 45号俸…………………………………………      〃     8級18号俸
    以上9点を順次直線で結び按分する。
  (ハ)本院46号俸以降50号俸までの額及び50号俸を超える俸給月額については、人勧行政職俸給表(一)8級21号俸と8級20号俸の間差額に3.5を乗じ、その額を13で按分して得た額を間差額とする。
 ⑶ 技術職員俸給表(別表3)
  (イ)人勧行政職俸給表(二)の1級から5級までを準用範囲とする。
  (ロ)本院1号俸………………………………………  人勧行政職俸給表(二)1級6号俸
     〃 9号俸………………………………………      〃     2級5号俸
     〃 18号俸………………………………………      〃     2級15号俸
     〃 23号俸………………………………………      〃     3級16号俸
     〃 28号俸………………………………………      〃     4級19号俸
     〃 32号俸………………………………………      〃     5級17号俸
     〃 39号俸………………………………………      〃     5級23号俸
          本院43号俸は、人勧行政職俸給表(二)5級25号俸に5級25号俸と5級24号俸の間差額を加えた額とする。
          本院48号俸は、人勧行政職俸給表(二)5級26号俸に5級26号俸と5級25号俸の間差額に2を乗じて加えた額とする。
          以上9点を順次直線で結び按分する。
  (ハ)本院48号俸を超える俸給月額については、人勧行政職俸表(二)5級26号俸と5級25号俸の間差額に3を乗じ、その額を8で按分して得た額を間差額とする。
 ⑷ 用務職員俸給表(別表4)
  (イ)人勧行政職俸給表(二)の1級から5級までを準用範囲とする。
  (ロ)本院1号俸………………………………………  人勧行政職俸給表(二)1級3号俸
    本院6号俸………………………………………      〃     1級9号俸
     〃 12号俸………………………………………      〃     2級5号俸
     〃 18号俸………………………………………      〃     3級8号俸
     〃 25号俸………………………………………      〃     3級15号俸
     〃 31号俸………………………………………      〃     4級17号俸
     〃 36号俸………………………………………      〃     4級22号俸
     〃 41号俸………………………………………      〃     5級18号俸
     〃 46号俸………………………………………      〃     5級21号俸
    以上9点を順次直線で結び按分する。
  (ハ)本院47号俸以降51号俸までの額及び51号俸を超える俸給月額については、人勧行政職俸給表(二)5級27号俸と5級26号俸の間差額に5を乗じ、その額を14で按分して得た額を間差額とする。

Ⅱ 改定の実施時期    平成9年4月1日から実施する。