ハンドブック

② 就業に関する協約確認書(コンメンタール)

 就業に関する協約は、「就業に関する協約」(組合)、「就業規則」(学校法人)の協定・規程化するために、組合・理事会両案をもとに事務折衝によって交渉が進められて参りました。この折衝の中で、全条文にわたって遂条協議されましたが、協議の際すなわち、条文作成・修正に際して、組合と理事会とで確認されたことについて整理・文章化したものを「確認書」として協定したものです。
 就業に関する協約の適用にあたって、正しく運用されるよう「就業に関する協約」の解釈(コンメンタール)として用いられることになります。
 本確認書は、本文を超えるものではなく、確認書に示されていない条文の解釈や解釈内容で疑義が生じた場合は、理事会と組合との間でその都度、協議(合意)して確定していくことも合わせて合意しております。

就業に関する協約確認書

(職員の定義)
第2条
⑴ 職員の順序は、俸給表の適用順に列記した。
⑵ 「職員」とは、学校法人東北学院が採用した職員を意味する。
  (例えば、交渉開始時、東北学院同窓会館が独自に採用した者が1名いたが、「学校法人東北学院」の採用した職員以外は、東北学院大学職員として異動しない。)
⑶ 実験指導員について、身分として別個に扱わない。
  (俸給表の適用は、事務職員と同列であるので、事務職員の範囲で扱うこととした。)
  今後、問題が生じた場合、協議する。
⑷ 警務職員についても、独自の俸給表がないため、上記に準じ、俸給表の適用通り、用務職員と同列とし、併記した。
(提出書類)
第4条
⑴ 採用が決定後、辞令交付されたあと、4月1日に提出を求める。
⑵ 誓約書、卒業証明書(職種によって、除くことができる)、資格の必要な場合その証明書、戸籍抄本を提出書類とする。
(異  動)
第5条
 ⑴ 「毎年6月に行う」とは、6月1日以前に内示をし、6月1日には新しい職場に赴任することであり、発令(発表)後一週間以内に事務の引き継ぎを行う。
 ⑵ 「その他の異動」には、「応援」は含まず、「応援」のような異動は行わない。その逆も行わない。
 ⑶ 退職者が出た場合(緊急事態等)、年度中途での補充採用を行わないことを含む。
 ⑷ 病気有給休暇並びに休職中の職員の異動は行わない。
 ⑸ 「組合役員」とは、東北学院大学教職員組合の執行委員長、副執行委員長、書記長、副書記長、会計担当執行委員を指す。
   事前に組合の承諾があれば、異動が可能になる場合もある。
(勤務時間および出勤・退出時刻)
第6条
⑴ 一週間の勤務時間は、四週間の勤務時間合計の四分の一とする計算方式により算出した。
⑵ 「所属長」とは、直属上司と解釈する。
  事務系職員については、原則として、課長・事務長・室長(含補佐)とする。研究所等勤務者にあっては、所長に対しても伝えることが望ましい。
  教育職員については、学部長とする。
⑶ 申し出る場合、口頭でも良い。
(休憩時間)
第7条
⑴ 休憩時間の利用内容は、自由である。
⑵ 事業所を離れる場合、所属長に届ける。
⑶ 基本的には、いっせいに1時間とするが、事業運営上妥当かつ常識的な範囲で、勤務時間のおおむね中間点に設定するものとする。(各部・課が自由に設定するものではない。)
⑷ 警務職員については、別協定による。(監督官庁より許可を得ている。)
(災害時等の特例)
第8条
⑴ 「学事暦上の休業時」とは、学生の講義のない日・期間を指す。
⑵ 第12条についても、同様とする。
(休  日)
第10条
⑴ 「その他、必要と認める臨時休日」とは、大学が独自の判断で休日とした日を意味する。
⑵ 最終的には、完全週休二日制であるが、協定による実施要領によって、当面は4週6休制とする。
⑶ 学事暦上の休業時の休暇日(季節有給休暇)は、含まない。
(時間外勤務・休日勤務)
第12条
⑴ 労働基準法第36条による協定に基づいて行う。
⑵ 「就業に関する協約」(労働協約)において、定められた労働時間を越えて勤務した場合をいう。
⑶ 学事暦上の休業時に勤務時間が短縮された場合、その短縮された時間内(第6条の勤務時間内)
の労働については、時間外勤務手当は支給しない。例えば、夏季休暇期間中にあって、退出時刻が午後4時に変更されたような場合、午後4時から午後5時までの間、勤務しても時間外勤務手当は支給しない。午後5時以降の勤務については、時間外勤務手当は支給する。(一部勤務者の場合)
⑷ 時間外勤務手当・休日勤務手当の計算方法は、別協定による。
(休日の変更)
第13条
⑴ 大学の全体的な休日の変更であり、個々人のそれを変更することではない。
⑵ 休日の変更は、組合と協議の上、行わなければならない。
⑶ 「やむを得ない事由」とは、社会通念上、常識的な事由を指す。
(代  休)
第14条
⑴ 個々人に対し、休日出勤を命じた場合を指す。
⑵ ⑴の場合であっても、休日出勤手当は支給する。
⑶ 休日勤務を命じる場合、休日勤務に関する労働協約が締結されていることが前提である。
⑷ 休日に出張した場合も原則として、同様に取り扱う。
  原則とは、国際交流等によって、長期派遣(出張)の場合は、別個に考えることとする意味である。
(出  張)
第15条
⑴ 願出は、単なるプロセスであり、決裁があれば命令になる。
⑵ 支出科目(校費・後援会等)にかかわりなく、出張願に対して決裁によって命令となる。
(遅刻・早退)
第16条
⑴ 私傷病により、遅刻・早退した日は、病気有給休暇に含まない。
(遅刻・早退・欠勤の特例)
第17条
⑴ 「公民」とは、国民としての権利を行使する場合をいう。
⑵ 「公職」の範囲は、別に定める。
(具体的には、国会議員、地方公共団体議会の議員または法令で定められている公の職並びに大学が承認する公職に準じる委員等の職とすることを前提に、別に定める。)
(年次有給休暇)
第18条
⑴ 出勤率の計算方法は、「覚書」として、別に定める。
⑵ 年次有給休暇は、前年度繰り越した休暇(古い方)から取得(処理)していく。ただし、勤続1年未満の職員は除く。
⑶ 年次有給休暇の最大日数は、40日である。
  勤続年数に応じて、次年度に限り繰り越す。
⑷ 休暇取得は、法律(労働基準法等)に定められている休暇から優先して取得していく。すなわち、労働者の意思表示によって取得できる休暇が、優先し、順位をつける。
⑸ 病気有給休暇と併せて取得することができる。
  (取得時期・期間は、本人の意思による。)
⑹ 教育職員の休講は、必ずしも年次有給休暇とは一致しない。
(年次有給休暇の請求)
第21条
⑴ 申請書式は、本確認書に添付した書式とする。
⑵ 「事業」とは、各課の業務を指すのではなく、大学全体の教育事業を指す。
  すなわち、時季変更は、大学事業運営に支障をきたす場合であり、変更権を行使した時は、別の時季を明示しなければならない。
⑶ 年次有給休暇を取得する際、所属長の許可は必要なく、届け出た時点でその効力が発生する。
⑷ 年次有給休暇を取得する際は、原則として、事前に届け出る。
  また、請求は日単位とする。
(年次有給休暇の繰越)
第22条
⑴ 前々年度分の残余日数は、繰り越すことができない。(2年間で使用しない日数は、消滅する。)
前年度分の残余日数を繰り越すことができる。
⑵ 教育職員の年次有給休暇の取扱いも、同様とする。
(特別有給休暇)
第23条
⑴ 大学の承認を得て、公職に就いた者が、その公務を執行するため「公務休暇」を取ることは、特別有給休暇並びに欠勤の特例とは別個に扱う。
⑵ 本人の結婚休暇の場合、出勤を挟んで分割して取得できない。
⑶ 本人の結婚休暇の場合、その時期は本人が指定できるが、再婚の場合以外は、1回限りとする。
⑷ 忌引休暇の場合の親等表計算は、直系・傍系の区別はしない。
  親等表は、別紙として添付した表とする。
⑸ 忌引休暇の場合、出勤を挟んで分割して取得できない。
⑹ 宗教儀礼とは、いわゆる仏教でいう「法事」を意味し、回数制限はしない。
⑺ 産前、産後の休暇の起算点は、出産(予定)の日であり、生児に限定しない。産前休暇は出産予定日を含み、産後休暇は出産日の翌日から計算する。
⑻ 2項にある旅行は、「移動」の意味である。
⑼ 往復に要する日数の加算は、休暇日数と別個に与える。
  適用にあたっては、公正(平等)に与える。
(育児時間)
第25条
⑴ 育児時間に往復の時間を加算することができる。
(病気有給休暇)
第26条
⑴ 休職にはいる以前の有給休暇をいう。
(季節有給休暇)
第27条
⑴ 事業とは、第21条⑵と同意味である。
⑵ 事前に教職員組合と協議によって、決定する。
⑶ 業務の支障の有無について判断するのは、使用者(理事会)であり、その上で組合との協議を行う。
  勤務時間の変更も同様とする。
(証明書等の提出)
第29条
⑴ 7日未満の場合、診断書が高額でもあるので、提出する必要はないものとする。
⑵ 欠勤とは、勤務を欠いたことを意味する。
(給与が支給されない欠勤)
第30条
⑴ すべての有給休暇を消化した者が、欠勤した場合に適用される。
  ただし、本人の意思により、有給休暇を申請しない場合はこの限りでない。
⑵ 減額する計算方式は労働協約で定める。
(勤務時間等の適用除外)
第31条
⑴ 賄い人およびセミナーハウス職員は、断続勤務者として認められない。すなわち、勤務態様が一年を通して同一ではなく、季節的なものである。実働一日8時間を超えなければ、断続勤務にならない。
⑵ 教育職員に関わる勤務時間および出勤・退出時刻等、適用除外した条項については、別に協議し協定する。
⑶ 賄い人およびセミナーハウス勤務者についても、別に協議し協定する。
⑷ 従前の例とは、協定を結ぶまでの間、現在の勤務形態のまま維持することを意味する。
(休  職)
第32条
⑴ 厚生省指定難病は、医療情勢により変化するものであろうから、厚生省の指定により、自動的に適用する。
  「厚生省指定難病」の種類については、確認の上、別紙として添付する。
⑵ 精神性疾病については、医師の判断による。
  (例えば、最近、勤務しながらの治療方法が、多く見られる。)
⑶ 本人の願い出による休職であっても、命令として行う。
  (例えば、公の職に準ずるような職についた場合および留学延長のようなケースである。)
(休職期間)
第33条
⑴ 休職期間が、2度以上ある者については、前休職期間を在職年数に算入し、その時点で休職期間を決定するために「在職…年」とした。
⑵ 休職期間は、あくまでも在職期間でカウントする。
  勤続期間としては計算はしない。
(休職期間の取扱)
第34条
⑴ 関連諸規程とは、労働協約も含むものとする。
⑵ 休職期間がある場合、次の諸規程(協約)で、勤続期間に算入するかどうかについて、別に協議し協定する。
 (イ)定期昇給
 (ロ)特別昇給規程
 (ハ)勤続手当支給規程(合意済)
 (ニ)退職手当支給規程
 (ホ)研修に関する有給休暇規程
 (ヘ)表彰規程
 (ト)年次有給休暇を付与するための出勤率計算
 (チ)期末手当支給基準
⑶ 休職事由によって、勤務期間の換算に差異を設けるかどうかについては、別に協議し協定する。(勤務時間に応じ、休職期間を相違させたことを考慮する。)
(復  職)
第35条
 ⑴ 原職に復帰するとは、休職に入る前の職場および職位をいう。
(職員資格の喪失)
第36条
⑴ 退職願を提出し、2週間を経過すれば退職となる。(自己都合の場合)
⑵ 退職は、本人の意思表示による。退職願を提出した者を労働させることはできない。
⑶ 退職は、使用者の「承認」を必要としない。
⑷ 休職期間が満了した場合、「解雇」することはできない。
(金品等の返還)
第40条
⑴ 金品等とは、学校法人東北学院および東北学院大学から貸与されたものをいう。
(安全および保健衛生)
第42条
⑴ 保健上必要な措置とは、あくまでも保健衛生上の限定された必要範囲をいう。
(制度および施設の利用)
第44条
⑴ 本条2項にある施設とは、福利施設を意味する。

① 就業に関する協約

 就業に関する協約は、教職員組合と学校法人東北学院との間で協定している労働協約の「本則」と言えるものです。
 この本則である「就業に関する協約」を基本として、条文の中で「別に定める」としている「別規程」についても、労働協約として締結し、労働条件を決定・適用していくことになります。

第1章 総則

(目  的)
第1条 この協約は、学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学教職員組合(以下「組合」という。)がキリスト教主義大学たる東北学院大学(以下「大学」という。)の発展と職員の地位の向上を図ることを目的として、締結するものである。
2 法人も職員も共に信義を重んじ誠意をもって、この協約を守り教育・研究の振興と大学の発展を期することに努めなければならない。
3 この協約に定めのない就業に関する事項は、労働基準法その他の諸法令、並びに本法人関連諸規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この協約において、職員とは次のとおりとする。
  ⑴ 教育職員
  ⑵ 事務職員
  ⑶ 技術職員
  ⑷ 用務職員

第2章 人事

(採  用)
第3条 職員の採用は、別に定める規程により法人が行う。
(提出書類)
第4条 職員として採用された者は、必要な書類を提出しなければならない。
(異  動)
第5条 職員の異動は、定期異動・その他の異動とする。
 ⑴ 定期異動は、毎年6月に行う。
 ⑵ その他の異動は、不測の事態によって業務が著しく停滞すると判断される場合にのみ行う。
2 中・高校、榴ケ岡高校との異動については、法人と組合の協定に基づき実施する。
3 組合役員の地位に変更をおよぼす配置換え等の異動については、事前に組合の承諾を得るものとする。
4 異動の場合は、発令後一週間以内に業務を整理し、後任者に引継がなければならない。
5 教育職員については、本条第1項より第4項は適用しない。

第3章 就業

(勤務時間及び出勤・退出時刻)
第6条 所定勤務時間については、毎年4月1日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとする。
2 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一部勤務者は一週39.5時間とする。
3 職員の出勤及び退出時刻は、次のとおりとする。
    出勤時刻   8時30分
    退出時刻   17時
    ただし、土曜日の退出時刻は12時30分とする。
4 勤務時間中に私用で外出するときは、業務に支障をきたさないようその旨を明らかにし、所属長の許可を得なければならない。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は1時間とする。
(災害時等の特例)
第8条 災害時・学事暦上の休業時には、組合と協議の上、出勤・退出時刻を変更することができる。
(出勤簿)
第9条 出勤の際は、本人自ら出勤簿に押印する。
2 出退勤管理システムを使用する職員にあっては、出勤したとき及び退勤するときは、出退勤管理システムにその時刻を記録する。
(休  日)
第10条 職員の休日は、次のとおりとする。
  ⑴ 日曜日、その他国民の祝日に関する法律に定められた休日
  ⑵ 年末年始 12月29日より1月3日
  ⑶ クリスマス 12月25日
  ⑷ その他、必要と認める臨時休日
 2 週休二日制とする。
   ただし、その態様については、別に定める実施要領による。
(学事暦上の休業時の勤務)
第11条 学事暦上の休業時の勤務については、別に定める。
(時間外勤務・休日勤務)
第12条 業務上やむを得ない場合は、法令の定めるところに従い、あらかじめ組合と書面により締結した協定に基づいて、職員に対して時間外勤務・休日勤務をさせることができる。
2 時間外勤務、休日勤務を命じた場合には、時間外勤務手当、休日勤務手当を支給する。
(休日の変更)
第13条 やむを得ない場合に限り、第10条第1項の休日は、組合と協議の上、他の日に変更することができる。
2 休日を変更した場合、原則として翌日を休日とする。
(代  休)
第14条 職員に第10条第1項の休日に、勤務を命じた場合は、原則として7日以内に代休を与える。
(出  張)
第15条 職員に出張を命ずることがある。
2  出張旅費に関しては、別に定める規程による。
(遅刻・早退)
第16条 病気その他やむを得ない事由で遅刻・早退する場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
    ただし、やむを得ない場合は、事後、直ちに届け出なければならない。
(遅刻・早退・欠勤等の特例)
第17条 次の各号の一に該当し、所属長に届け出たときは、遅刻・早退の取り扱いとしない。
  ⑴ 選挙権、その他公民としての権利を行使するとき
  ⑵ 裁判所等に証人、鑑定人又は参考人として、出頭を命じられたとき
  ⑶ 本人の罹病によらず伝染病予防のため、出勤できないとき
  ⑷ 不慮の災害若しくは交通遮断等のため、出勤できないとき
  ⑸ あらかじめ承認を得て公職についた者が、その職務を執行するため、出勤できないとき 
2 前項各号の一に該当し、やむを得ず全日の勤務を欠いたときは、所属長の認定により、出勤したものとして取り扱う。
(年次有給休暇)
第18条 勤続6ケ月以上の職員の年次有給休暇は、別表の通りとする。
    ただし、前年度の出勤率8割未満の職員については、別表日数の2分の1の日数(端数切り上げ)とする。
 2 勤続年数1年未満の端数は、これを切り上げる。

別表

  3 年次有給休暇の半日を単位とする取得については、別に定める「半日休暇制度に関する取扱要領」による。
(勤続6ケ月未満の職員の年次有給休暇)
第19条 勤続6ケ月未満の職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。
  ⑴ 勤続3ケ月以上6ケ月未満の職員  8日
  ⑵ 勤続1ケ月以上3ケ月未満の職員  6日
(年次有給休暇の更新日)
第20条 年次有給休暇の更新は、4月1日とする。
(年次有給休暇の請求)
第21条 年次有給休暇は、職員の希望する時季に与えられる。
    ただし、休暇をとることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することがある。
 2 年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(年次有給休暇の繰越)
第22条 当該年度の年次有給休暇の残存日数は、次年度に限り繰り越すことができる。
(特別有給休暇)
第23条 職員は、次の各号の一に該当するときは、次のとおり特別有給休暇をとることができる。  
⑴ 結婚
   ア 本人の結婚(日曜日・祝日を除き、連続して5日間)    5日
   イ 子女の結婚    3日
    ウ 兄弟姉妹の結婚    1日
   エ 配偶者の兄弟姉妹の結婚    1日
⑵ 出産
   配偶者の出産    2日
⑶ 忌引
   ア 配偶者及び一親等の者が死亡したとき    7日
   イ 二親等の者が死亡したとき
      葬祭を営む責任のある者    7日
      その他の者    5日
   ウ 三親等(曾孫及び曾孫の配偶者を除く)の者が死亡したとき    3日
   エ 子女の配偶者の父母が死亡したとき    1日
   オ 本号ア、イ、ウ、エ、に関する宗教儀礼    1日
⑷ 罹災
   ア 現住する家屋が焼失、倒壊等の災害を受けたとき    5日
   イ 現住する家屋が浸水、損壊及びこれに類似する災害を受けたとき    3日
   本号の場合において、特に必要と認めたときは、その期日を延長することができる。
⑸ 生理休暇  2日以内
⑹ 産前、産後の休暇    各々8週間
  ただし、多胎妊娠の場合における産前の休暇は14週間とする。
⑺ 小学校就学前の子が負傷又は疾病により看護が必要なとき、若しくは当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために必要なとき    子が1人の場合 年5日
   子が2人以上の場合 年10日
⑻ 要介護状態の対象家族の介護が必要なとき    1人の場合 年5日
2人以上の場合    年10日
⑼ 裁判員候補者、裁判員又は補充裁判員として裁判員等選任手続又は裁判に参加するとき    当該必要日数
⑽  職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、業務に支障がないと認められるとき    一年度を通じ当該活動のため必要な5日以内の日数
   ア  地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
   イ  障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が認めるものにおける活動
   ウ  ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
 2 前項第1号、第2号及び第3号の場合、旅行をともなうときは、必要に応じて、その往復に要する日数を加算して与えることができる。
 3 特別有給休暇を請求するときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(研修休暇)
第24条 職員の研修に関する有給休暇については、別に定める規程による。
(育児時間)
第25条 生後満1年に達しない生児を育てる女性職員は、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(母性健康管理)
第25条の2 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が母子保健法による健康診査等により通院する場合には、請求により必要な時間の通院を認める。なお、請求できる回数は次の各号のとおりとするが、医師の指示がある場合にはその指示による。
  ⑴ 妊娠23週まで      4週間に1回
  ⑵ 妊娠24週から35週まで  2週間に1回
  ⑶ 妊娠36週以降      1週間に1回
 2 妊娠中の女性職員が申し出た場合には、通勤時間の混雑が母胎の負担にならない範囲で、出勤時刻または退出時刻の変更または勤務時間の短縮を認める。
 3 妊娠中の女性職員から、業務に負担を感じるとして申し出がある場合には、通常の休憩時間のほかに休憩を認める。
 4 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師等から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」の内容により次の各号の事項を認める。
  ⑴ 業務負担の軽減
  ⑵ 負担の少ない業務への転換
  ⑶ 勤務時間の短縮
  ⑷ 休暇
(育児休業)
第25条の3 育児休業に関しては、別に定める。
(介護休業)
第25条の4 介護休業に関しては、別に定める。
(病気有給休暇)
第26条 職員が負傷又は疾病により欠勤した場合は、医師の証明書等に基づき、最小限度必要と認められる期間、有給休暇とする。
(季節有給休暇)
第27条 学事暦上の夏季及び冬季の休業期間中、事業の運営上支障がない場合は、あらかじめ職員に割当てて有給休暇を与える。
 2 前項の休暇日数及び実施方法等については、組合と協議の上、その都度定める。
(休暇の申請)
第28条 職員が有給休暇(季節有給休暇を除く)を請求しようとする場合は、あらかじめ所属長に申請しなければならない。
(証明書等の提出)
第29条 職員が引続き7日以上の有給休暇(病気有給休暇及び特別有給休暇に限る)を請求する場合は、医師の証明書(特に必要がある場合は、法人が指定する医師の証明書)その他欠勤の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。
(給与が支給されない欠勤)
第30条 第17条(遅刻・早退・欠勤等の特例)、第18条(年次有給休暇)、第23条(特別有給休暇)、第24条(研修休暇)、第26条(病気有給休暇)及び第27条(季節有給休暇)に該当しない欠勤の場合は、その日の給与は支給しない。
(勤務時間等の適用除外)
第31条 教育職員については、第6条、第7条、第10条第2項、第12条、第16条を適用しない。
 2 前項の規程により適用が除外される職員の勤務時間等については、当分の間従前の例による。

第4章 休職

(休  職)
第32条 職員が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて休職とする。
  ⑴ 公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病により、病気有給休暇が引き続き2年に及んだとき
  ⑵ 結核性疾患及び厚生省指定難病により、病気有給休暇が引き続き1年に及んだとき
  ⑶ 前各号以外の負傷・疾病により、病気有給休暇が引き続き6ケ月に及んだとき
  ⑷ 本人の願い出による休職が、正当の理由ありと認められたとき
  ⑸ 刑事事件により起訴され、第一審で禁固以上の有罪判決があったとき
(休職期間)
第33条 休職期間は、次のとおりとする。
  ⑴ 前条第1号及び第2号に該当する場合  3年
  ⑵ 前条第3号及び第4号に該当する場合              
     在職10年未満の者    1年6ヶ月
     在職10年以上15年未満の者    2年
     在職15年以上の者    2年6ヶ月
  ⑶ 前条第5号に該当する場合は、刑が確定するまでの期間
 2 前条第1号の事由による休職の期間は、本協約にいう勤続年数に算入する。
 3 第1項の休職期間は、特別の事情がある場合には、延長することがある。
(休職期間の取扱)
第34条 休職期間は、別に定める関連諸規程等に基づき、勤続年数に算入することがある。
(復  職)
第35条 休職の事由が消滅したときは、原則として原職に復帰する。

第5章 退職

(職員資格の喪失)
第36条 職員は、次の各号の一に該当するときは、職員としての資格を失う。
  ⑴ 死亡したとき
  ⑵ 定年に達し、退職したとき
  ⑶ 退職願を提出し、退職したとき
  ⑷ 休職期間が満了してもなお、復職できないとき
  ⑸ 解雇されたとき
(定  年)
第37条 職員の定年に関しては、別に定める規程による。
(退職の手続)
第38条 職員が退職しようとするときは、14日前までに退職願を提出し、退職にともなう必要な手続きをとらなければならない。
(退職手当)
第39条 職員が退職した時は、東北学院大学退職手当支給規程により退職手当を支給する。
(金品等の返還)
第40条 退職者は、法人及び大学より貸与された金品、身分証明書及び共済組合員証等を、すみやかに返還しなければならない。

第6章 給与

(給  与)
第41条 職員の給与に関しては、別に定める規程による。

第7章 安全及び保健衛生

(安全及び保健衛生)
第42条 大学は、職員の安全及び保健衛生に留意し、職員も又常に注意して、これに関する大学の指示を守らなければならない。
 2 大学は、職員に対し定期に、法令の定める健康診断を行なう。又、必要あるときは、臨時にこれを行う。
 3 健康診断の結果、特に必要がある場合は、保健上必要な措置をとる。

第8章 災害補償

(災害補償)
第43条 職員が、職務上の負傷・疾病・死亡及び通勤途上に災害を蒙ったときは、別に定める規程により補償する。

第9章 福利及び厚生

(制度及び施設の利用)
第44条 職員は、福利・厚生に関する制度・施設を、その目的に従い利用することができる。
 2 前項の施設を利用する場合には、利用上の諸規程を守り、その保全愛護に努めなければならない。
(住宅資金貸付)
第45条 職員の住宅資金貸付に関しては、別に定める規程による。
(子弟の学資貸与)
第46条 職員の子弟で、法人の設置する大学、高等学校及び中学校に在学する者の学資貸与に関しては、別に定める規程による。
(慶弔・見舞)
第47条 職員の慶弔・見舞に関しては、別に定める規程による。

第10章 表彰及び懲戒

(表  彰)
第48条 職員の表彰に関しては、別に定める規程による。
(懲  戒)
第49条 職員の懲戒に関しては、別に定める規定による。
(損害賠償)
第50条 職員が、故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたときは、懲戒に関係なくその全部又は一部を、賠償させることがある。

附  則  1 本協約の改廃は、法人と組合の協議により行なう。
      2 本協約は、昭和63年12月20日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成6年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成10年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成11年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成12年6月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成13(2001)年1月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成14(2002)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成19(2007)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成21(2009)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成22(2010)年6月30日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成25(2013)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成25(2013)年9月18日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成26(2014)年3月12日協定、施行する。

「新型インフルエンザ」の感染者に対する措置について

以下7点について、組合は理事会との協議の結果、2009年10月21日付で合意しました。
1.教職員が「新型インフルエンザ」に感染した場合には、「学校保健安全法」第19条を準用して、医師の許可があるまで「出勤」を停止する。
2.出勤停止期間は「特別有給休暇」扱いとする。
3.届出は所定の「特別有給休暇願」に「新型インフルエンザ」と明示し、罹患したことが確認できる書類を添付して、所属長を経由して届けるものとする。
4.教職員の家族構成員が感染した場合の対応について
  当該教職員が行う業務内容や家族との濃厚接触の度合いによって個別に判断することとなるが、基本的には本人が罹患した場合と同じ対応をする。
5.「罹患したことが確認できる書類」の具体的内容について
  医師の診断書のほか、医療機関を受診したことが確認できる診療(医療)費請求書兼領収書・投薬説明書等でも認める。
6.教職員が感染した場合の明確な「指示・命令」系統について
  教職員の窓口は総務課または各キャンパス庶務係となるが、連絡を受けた後、教員については総務担当副学長、事務職員については総務部長が各所属長及び関係部署に報告の上、必要な措置を依頼する。
7.過去に罹患した教職員に対する「特別有給休暇」の適用について
  本学関係者で最初に感染が確認され、休暇を取得した期日に遡及して「特別有給休暇」の扱いとする。

「ボランティア休暇」に関する概要

1.専任職員によるボランティア活動を支援するためのもので、一人あたり1年間5日まで、「特別有給休暇(ボランティア休暇)」を付与する。
2.対象となるのは、次の3つのボランティア活動とする。
 ⑴ 災害地域復興支援活動
 ⑵ 地域貢献活動
 ⑶ 社会福祉活動
一定の組織・団体に所属した上で活動を行うか、あるいは一定の組織・団体の行うボランティア活動に参加することが活動の要件となり、個人としての活動は本制度の適用除外とする。
3.ボランティア休暇の認定基準は、次のとおりとする。
 ⑴ 社会的貢献度及び公共性が高い奉仕活動であること
 ⑵ 活動内容、活動時間、活動頻度等から、ボランティア休暇の必要性及び意義が認められること
 ⑶ 参加する組織または団体が、①社会福祉法人、②社会福祉事業を実施している公益法人、③国または地方公共団体が運営する組織、④東北学院大学が認定した組織・団体のいずれかであること
 ⑷ 業務に支障をきたさないこと
4.その他
 各個人で「ボランティア保険」に加入すること

一斉休憩の適用除外に関する協定

(目  的)
第1条 この協定書は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書きの規定に基づき、一斉休憩の適用除外について、定めたものである。
(適用対象者)
第2条 この協定は、東北学院大学就業に関する協約(以下「就業に関する協約」という。)第2条に規定するすべての事務職員(以下「職員」という。)に適用する。
(休憩時間)
第3条 就業に関する協約第7条に規定する休憩時間は、原則として、各部署の交替制による1時間とする。
  ただし、A区分の土曜日、B区分(月曜日~金曜日)は、従来どおりとする。
2 入学式、卒業式、入学試験、及びその他大学の行事等、業務遂行上必要ある場合には、休憩時間を変更して、勤務を命ずることがある。
3 出張、その他業務の都合により、指定された時間帯に休憩時間を取得できない場合には、所属長が事前に指定した休憩時間を適用する。
4 前項の規定において、所属長が事前に指定した休憩時間にも取得することができない場合については、勤務時間の途中で所要の休憩時間を付与するものとする。
(有効期間)
第4条 この協定書の有効期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間とする。
(協定の更新)
第5条 この協定書の有効期間満了の90日前までに、理事会または組合いずれからも異議の申し出がない場合は、1年間更新するものとし、以降も同様とする。

覚書

1.各部署では、交替制により休憩時間(1時間)を取得するものとする。
  ただし、A区分の土曜日とB区分の休憩時間については従来どおりとする。
2.各部署の休憩時間は、原則として次に定めるとおりとする。
  教学部門・管理部門共に、12:00~13:00と13:00~14:00までの2交替制とする。
  ただし、各キャンパス各部署の業務の繁忙状況等により、その所属長が弾力的に運用できる。
3.交替する人数の配分については、各キャンパス各部署の実情に合わせて対応する。
4.大学の行事等、業務遂行上必要がある場合は、休憩時間を変更することができる。
5.業務の都合により、指定された時間帯に休憩時間を取得できない場合は、他の時間帯に取得できる。
6.少人数の部署や交替で休憩を取得することができない場合は、各キャンパス各部署の実情に合わせて休憩時間(1時間)は閉室とする。
7.上記「2.から6.」に関する業務の実態等については、各部署管理者及び各キャンパス総務部次長に報告する。

7.労働・研究条件

① 就業に関する協約
② 就業に関する協約確認書(コンメンタール)
③ 時間外労働及び休日労働に関する協定
 【職員】 時間外労働及び休日労働に関する協定
  a.土樋キャンパス
  b.五橋キャンパス
 【教員】 時間外労働及び休日労働に関する協定
  a.土樋キャンパス
  b.五橋キャンパス
④ 東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定
⑤ 年次有給休暇の時間単位取得に関する協定
  a.土樋キャンパス
  b.五橋キャンパス
⑥ 賃金控除に関する協定
  a.土樋キャンパス
  b.五橋キャンパス
⑦ 定年制度に関する協約
⑧ 懲戒に関する協約
⑨ 事務職員の中学・高校および榴ケ岡高校への人事異動についての協定
⑩ 研修制度に関する協約
  a.教育職員の研修制度
  b.職員の研修に関する有給休暇規程にかかる協定
⑪ 休暇制度
⑫ 東北学院大学半日休暇制度に関する取扱要領
⑬ 育児休業
⑭ 介護休業
⑮ VDT作業に関する基準
⑯ 学校法人東北学院職員の通称使用に関する規程
⑰ 学校教育法の一部改正に伴う読み替えの合意
⑱ 東北学院大学事務職員の出向に関する協約
⑲ メンタルヘルス不調者に係る職場復帰支援制度に関する実施要綱
⑳ 【参考資料】1か月単位の変形労働時間制と時間外労働の算定について

6.労使協定一覧

 過半数代表者と学校法人東北学院との間で、交渉の上、合意した労使協定の一覧です。(【 】は協定締結年月日)
 過半数代表者とは労働基準法等の各種法令の条文中に出てくる「労働者の過半数を代表する者」のことを指す通称です。例えば、36協定については労働基準法第36条の定めに基づき、「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するもの」が36協定締結の労働者側の当事者となります。
 本学教職員組合は、非常勤教員、嘱託職員を含む全労働者を母体とする場合に過半数労働組合には該当せず、法的には締結者の資格がありません。従って、全労働者を代表するものとして、各キャンパスの過半数代表者が協定の締結を行っています。

〔労働・研究条件関係〕
・【職員】時間外労働及び休日労働に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・【職員】時間外労働及び休日労働に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】
・【教員】時間外労働及び休日労働に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・【教員】時間外労働及び休日労働に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】
・東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定(全キャンパス共通)【2024年3月7日】
・年次有給休暇の時間単位取得に関する協定(土樋キャンパス)【2023年3月10日】
・年次有給休暇の時間単位取得に関する協定(五橋キャンパス)【2023年3月10日】
・賃金控除に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・賃金控除に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】

5.労働協約一覧

 東北学院大学教職員組合と学校法人東北学院との間で、交渉の上、合意協定いたしました労働協約は、次に列記した通りであります。(【 】は協定締結年月日)

〔労働・研究条件関係〕
 ・就業に関する協約【2014年3月12日】
 ・「新型インフルエンザ」の感染者に対する措置について【2009年10月21日】
 ・「ボランティア休暇」に関する概要【2013年4月12日】
 ・一斉休憩の適用除外に関する協定【2017年3月31日】
 ・就業に関する協約確認書【2007年3月20日】
 ・定年制度に関する協約【1987年2月5日】
 ・東北学院大学選択定年制度に関する協約【2002年4月11日】
 ・懲戒に関する協約【2002年7月10日】
 ・事務職員の中学・高校および榴ケ岡高校への人事異動についての協定【1981年6月1日】
 ・職員の研修に関する有給休暇規程にかかる協定【1986年3月20日】
 ・東北学院大学半日休暇制度に関する取扱要領【2007年3月20日】
 ・週休二日制(四週六休)実施要領【1988年4月1日】
 ・東北学院大学育児休業に関する協約【2017年10月1日】
 ・東北学院大学介護休業に関する協約【2010年6月30日】
 ・VDT作業に関する基準【1997年7月1日】
 ・学校教育法の一部改正に伴う読み替えの合意【2007年3月20日】
 ・東北学院大学事務職員の出向に関する協約【2013年3月18日】

〔賃金・諸手当関係〕
 ・給与改定要領に関する協定【1996年3月8日】
 ・最高号俸を超える昇給間差額についての協定(教育職員)【1997年10月2日】
 ・最高号俸を超える昇給間差額についての協定(事務・技術・用務職員)【1992年3月27日】
 ・平成2年度人事院勧告の初任給号俸切替えに伴う在職者調整についての協定【1992年2月21日】
 ・三職種昇給期間の短縮実施に関する協定【1978年4月18日】
 ・大学教育職員の採用時における給与額の決定基準に関する協定【1994年1月18日】
 ・大学職員の経験年数換算表等の改定に関する協定【1975年7月3日】
 ・経歴換算による給与差額の決定および支払方法に関する協定【1976年4月30日】
 ・東北学院大学職員給与不均衡是正内規【1973年4月1日】
 ・東北学院大学職員給与経歴換算是正内規【1973年4月1日】
 ・東北学院大学教職員給与の特別昇給に関する規程【1974年4月1日】
 ・特別昇給取扱要領に関する協定【1974年4月1日】
 ・東北学院調整手当支給規程・覚書【1991年6月4日】
 ・東北学院大学勤続手当支給規程に関する協定【1990年9月20日】
 ・東北学院大学勤続手当支給規程運用についての協定【1986年11月20日】
 ・東北学院大学住居手当支給規程に関する協定【1995年5月31日】
 ・兼任手当支給の基準に関する協約【2001年4月11日】
 ・東北学院大学技能手当支給基準についての協定【1996年3月8日】
 ・東北学院大学期末手当支給基準についての協定【2013年5月9日】
 ・退職手当支給規程に関する協定【1988年3月28日】
 ・旅費規程に関する協定【2012年9月12日】
 ・東北学院大学国外出張旅費規程についての協定【2004年3月12日】
 ・東北学院大学国外学会参加補助に関する協定【2004年3月12日】
 ・旅費規程等の運用細則に関する協定・覚書【2004年3月12日】

〔福利・厚生関係〕
 ・東北学院住宅資金貸付に関する協定【2009年10月7日】
 ・東北学院住宅資金貸付審査委員会規程並びに覚書に関する協定【2003年5月27日】
 ・東北学院大学慶弔・見舞規程に関する協定【1984年5月14日】
 ・学校法人東北学院職員災害補償規程【2003年5月27日】
 ・東北学院職員災害補償審査委員会規程並びに覚書に関する協定【2003年5月27日】

〔その他〕
 ・賃金からの組合費控除及び一括引渡しに関する契約【2022年3月17日】
 ・平成30年調第1号東北学院争議に係る協定書【2019年1月28日】

③ 執行委員手当

 執行委員になっていただいている方々に、組合費の中から次の手当を支給しております(平成27年7月10日改訂)。

〈執行委員手当〉

〈会議費等〉
●執行委員と共に貸付等の業務を担当いただく場合は、月額8,000円をそれぞれ加算することになっております。
●役員会、執行委員会、団体交渉、事務折衝、専門部会、その他打ち合わせ等に出席した際には1時間あたり4,000円を支給しております。
●泉・多賀城キャンパス所属の執行委員が執行委員会等に出席した際には交通費として1回当たり1,000円を支給しております。(執行委員会、役員会、専門部会、事務折衡など)

② 組合情宣

 「組合情宣」は、組合執行委員会の活動報告をはじめ、組合各種行事等を組合員の皆様にお知らせするために必要の都度、発行しております。
 理事会との交渉経過(団体交渉等)の詳細な内容をはじめ他大学の資料などの情報、そしてスポーツ大会などの福利厚生活動について、最新の内容を盛り込んだ情報を提供しているものです。

① 組合新聞

 「組合新聞」は、年2回定期発行しており、必要に応じて協定された労働協約の内容や理事会との交渉経過をまとめて報告する機会であり、執行部の諸活動をお知らせできる機関紙となっております。
 また、組合員の皆様からも種々の情報提供の場として、率直な意見を述べていただき意識の向上をはかるためにも有効に用いられております。
 発行に際しては、組合員の皆様の多くのご寄稿をお待ちしております。

3.東北学院大学教職員組合沿革

第1期
1959年度(昭和34年度)
執行委員長 松岡 久雄
副  〃  館岡  剛
書 記 長 星宮  啓
昭和34年10月30日発足総会開催
〇学内民主化、生活レベルの向上等を目指して教職員組合を設立
〇組合員数107名(教職員数118名)、組合費俸給の200分の1
〇労働協約の立案
第2期
1960年度(昭和35年度)
執行委員長 佐藤 壽郎
副  〃  小笠原政敏
書 記 長 飯島文太郎
〇給与の抜本的改定(経験年数換算表等の作成を含む)に関する協定
〇期末手当獲得を目指し、中高教職員組合と共闘
〇労働協約で団体交渉―組合執行部室を獲得
〇電話交換手の労働過重を1名増員で緩和
第3期
1961年度(昭和36年度)
執行委員長 黒須  徹
副  〃  大河内雅夫
書 記 長 佐藤  博
〇佐藤執行部で締結済の新給与表の撤回を理事会が突然要求。それをめぐって組合総会においてスト権を確立。理事会要求を撤回
第4期
1962年度(昭和37年度)
執行委員長 山浦 拓造
副  〃  大河内雅夫
書 記 長 黒須  徹
〇学内諸問題の解決に努力
〇兼任給の改定に関する協定
第5期
1963年度(昭和38年度)
執行委員長 山浦 拓造
副  〃  黒須  徹
書 記 長 大河内雅夫
〇学内諸問題の解決に努力
第6期
1964年度(昭和39年度)
執行委員長 飯島文太郎
副  〃  山本 新一
書 記 長 松浦 平蔵
〇守衛の労働過重を1名増員で緩和
第7期
1965年度(昭和40年度)
執行委員長 山本 新一
副  〃  森  健一
書 記 長 松浦 平蔵
〇給与における年4回昇給制度に関する協定
〇給与体系の整備(特に暫定号俸をめぐって)
第8期
1966年度(昭和41年度)
執行委員長 黒須  徹
副  〃  加瀬谷 澄
書 記 長 松浦 平蔵
〇用務員の給与改定に関する協定
〇兼任給の改定に関する協定
第9期
1967年度(昭和42年度)
執行委員長 森  健一
副  〃  川端純四郎
書 記 長 及川 敬之
〇勤続手当制度に関する協定
第10期
1968年度(昭和43年度)
執行委員長 上田  宏
副  〃  大江 善男
書 記 長 及川 敬之
〇兼任給の改定に関する協定
〇時間外労働の割増賃金の支給(労働基準法にもとづき)
第11期
1969年度(昭和44年度)
執行委員長 及川 敬之
副  〃  守屋 嘉美
書 記 長 大場 武夫
第12期
1970年度(昭和45年度)
執行委員長 森脇 貞二
副  〃  山本 新一
書 記 長 高橋 嘉男
第13期
1971年度(昭和46年度)
執行委員長 山本 新一
副  〃  大場 武夫
書 記 長 高橋 嘉男
第14期
1972年度(昭和47年度)
執行委員長 山本 新一
副  〃  大場 武夫
書 記 長 高橋 嘉男
〇組合費―俸給の100分の1となる
第15期
1973年度(昭和48年度)
執行委員長 山本 新一
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 高橋 嘉男
〇特別昇給制度に関する協定
第16期
1974年度(昭和49年度)
執行委員長 佐藤 壽郎
副  〃  高橋  徹
書 記 長 伊藤 浩吉
〔組合員数301名 昭和50年7月1日現在〕
〇大学職員事務の兼任給制度改定に関する協定
第17期
1975年度(昭和50年度)
執行委員長 佐藤 壽郎
副  〃  鈴木 勝男
書 記 長 伊藤 浩吉
〔組合員数329名 昭和51年7月1日現在〕
〇大学職員の経験年数換算表等の改定に関する協定
〇格差是正に関する協定
〇不利益是正に関する協定
第18期
1976年度(昭和51年度)
執行委員長 佐藤 壽郎
副  〃  大崎 節郎
書 記 長 伊藤 浩吉
〔組合員数347名 昭和52年7月1日現在〕
〇退職手当支給規程に関する協定
〇経歴換算による給与差額の決定、および支払方法に関する協定
第19期
1977年度(昭和52年度)
執行委員長 大崎 節郎
副  〃  平河内健治
書 記 長 荒  孝夫
〔組合員数359名 昭和53年7月1日現在〕
〇東北学院職員災害補償規程に関する協定
〇三職種昇給期間の短縮実施に関する協定
〇守衛の職務規程に関する協定
第20期
1978年度(昭和53年度)
執行委員長 大崎 節郎
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 伊藤 浩吉
〔組合員数383名 昭和54年7月1日現在〕
〇組合員手帳発行
〇組合新聞創刊号を発行
〇国庫助成増額の署名運動
第21期
1979年度(昭和54年度)
執行委員長 大崎 節郎
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 荒  孝夫
〔組合員数387名 昭和55年7月1日現在〕
〇職員の研修に関する特別有給休暇規程(教育職員)案理事会に提出
〇就業に関する協約案理事会に提出
第22期
1980年度(昭和55年度)
執行委員長 大石 直正
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 加藤 和史
〔組合員数402名 昭和56年7月1日現在〕
〇就業に関する協約案の事務折衝始まる
〇二部事務室勤務者の勤務条件にかかわる協定
〇中・高校への異動についての協定
〇東北学院住宅資金貸付金の増額(現行100万から300万に増額)
第23期
1981年度(昭和56年度)
執行委員長 荒川 光男
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 加藤 和史
〔組合員数425名 昭和57年7月1日現在〕
〇就業に関する協約別規程案を理事会に提出
〇週休二日制の実施についての協定
〇教育職員の最高号俸等到達後の昇給に関する俸給案に対し対案提出
〇三職種給与間差についての協定
〇東北学院住宅貸付規程に関する協定
〇守衛服務規程の協定(土樋・多賀城)
〇日直制の廃止
第24期
1982年度(昭和57年度)
執行委員長 荒川 光男
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 鈴木 康正
〔組合員数428名 昭和58年7月1日現在〕
〇教育職員の最高号俸等到達後の昇給に関する俸給表の協定
〇入試手当及び算定表の改善
〇勤続手当の改善
〇旅費規程の改善協定
〇二部勤務者の勤務条件の改善協定
第25期
1983年度(昭和58年度)
執行委員長 香坂 昌紀
副  〃  鈴木 勝男
書 記 長 鈴木 康正
〔組合員数438名 昭和59年7月1日現在〕
〇事務・技術・用務職員給与改善組合案提出
〇組合アンケート調査実施
〇入試手当算定表及び入試手当支給基準協定
〇慶弔・見舞規程の協定
〇職員の視察・研修の拡大充実
〇個人研究室への電話設置
第26期
1984年度(昭和59年度)
執行委員長 香坂 昌紀
副  〃  佐藤 壽郎
書 記 長 鈴木 康正
〔組合員数451名 昭和60年7月1日現在〕
〇事務・技術・用務職員の給与改善
〇教育職員の給与改善要求
〇国外旅費規程組合案理事会に提出
〇入試手当算定表の改善
〇持家者の住宅手当改善組合案理事会に要求
〇泉校地への移転問題の対応・アンケート調査実施
〇人事異動の公正化要求
〇研修に関する有給休暇規程改正案理事会に提出
第27期
1985年度(昭和60年度)
執行委員長 平河内健治
副  〃  香坂 昌紀
書 記 長 荒  孝夫
〔組合員数467名 昭和61年7月1日現在〕
〇泉校地への移転問題の対応、「意見を聴く会」実施
〇研修に関する特別有給休暇規程改正
〇全職種の給与一部改善(1号俸アップ)
〇事務系三職種の給与体系(ポイント)是正
〇退職手当支給規程一部改正
〇勤続手当支給規程改正
〇入試手当の改善
〇週休二日制(4週6休)の導入
〇シップル館を福利厚生施設として確保
〇組合規約・役員選挙規程改正
第28期
1986年度(昭和61年度)
執行委員長 平河内健治
副  〃  柴田 良孝
   〃  樋渡  滋
書 記 長 荒  孝夫
副  〃  鈴木 康正
〔組合員数490名 昭和62年7月1日現在〕
〇全職種給与の最高号俸部分の改善
〇勤続手当支給規程覚書(運用)新設
〇定年規程改正協定
〇定年制特例に関する内規廃止に伴う経過措置実施
〇教養部移転・教養学部新設・経済学部定員増に関する交渉経過報告書作成
〇国外旅費規程(学会参加補助内規)協定
第29期
1987年度(昭和62年度)
執行委員長 樋渡  滋
副  〃  大崎 節郎
   〃  柴田 良孝
書 記 長 鈴木 康正
副  〃  二階堂 哲
〔組合員数510名 昭和63年7月1日現在〕
〇 入試手当の改善(一律額)算定表改善案作成
〇 警務職員勤務規程改正
〇 週休二日制(4週6休制)の施行
〇 教育職員の移籍問題への対応
〇 退職手当支給規程一部改正
第30期
1988年度(昭和63年度)
執行委員長 樋渡  滋
副  〃  大崎 節郎
   〃  柴田 良孝
   〃  荒  孝夫
書 記 長 鈴木 康正
副  〃  沼田 健一
〔組合員数535名 平成元年7月1日現在〕
〇就業に関する協約の協定
〇期末手当支給基準の協定
〇勤務1時間当りの給与額協定
〇入試手当の改善(一律額)
〇同窓会館職員解雇問題に対する対応
〇大学組織図組合案作成
〇職務手当の改訂に対する対応
〇教養学部新設にかかわる問題の交渉経過記録のまとめ
〇労働環境実態調査の実施
第31期
1989年度(平成元年度)
執行委員長 柴田 良孝
副  〃  浅見 定雄
   〃  伊藤 春樹
   〃  山本 展雅
書 記 長 斎藤 信二
副  〃  伊藤 寿隆
〔組合員数537名 平成2年7月1日現在〕
〇組合設立30周年記念事業開催
〇労働組合法第2条及び第5条第2項の資格審査に適合(認定)の決定
〇組合法人登記
〇調整手当支給に関する協定
〇期末手当支給基準の協定
〇休暇届様式の協定
〇入試手当算定表改定
〇職務手当改定に関する対応
〇持家居住者の住宅手当改善
第32期
1990年度(平成2年度)
執行委員長 山本 展雅
副  〃  浅見 定雄
   〃  柴田 良孝
   〃  香坂 昌紀
書 記 長 斎藤 信二
副  〃  伊藤 寿隆
〔組合員数541名 平成3年7月1日現在〕
〇就業に関する協約「確認書」の協定
〇勤続手当の改定
〇旅費規程(宿泊費)の改正
〇入試手当算定表・一律額の改定
〇調整手当支給規程・覚書の協定
〇期末手当支給基準の改定
〇職務手当改定に関する対応
〇期末手当算定基礎額の加算措置に関する対応
第33期
1991年度(平成3年度)
執行委員長 山本 展雅
副  〃  浅見 定雄
   〃  松本 洋之
   〃  星宮  務
書 記 長 宮川 信明
副  〃  伊藤 寿隆
〔組合員数526名 平成4年7月1日現在〕
〇入試手当算定表改定
〇本俸の最高号俸(頭打ち)部分の改定
〇入試実施に伴う休日の変更協定
〇育児休業規程に関する対応
〇期末手当算定基礎額の加算措置に関する対応
第34期
1992年度(平成4年度)
執行委員長 浅見 定雄
副  〃  香坂 昌紀
   〃  小池 和雄
   〃  鈴木 康正
書 記 長 宮川 信明
副  〃  日野  哲
〔組合員数517名 平成5年7月1日現在〕
〇 期末手当算定基礎額の加算措置の協定
〇 二部勤務手当(事務職員)増額改定
〇 役職制度と就業規則適用問題への対応
〇 大学教育問題特別委員会
〇 介護休暇規程組合案作成
第35期
1993年度(平成5年度)
執行委員長 樋渡  滋
副  〃  香坂 昌紀
   〃  三條 秀夫
   〃  鈴木 康正
書 記 長 日野  哲
副  〃  宮川 信明
〔組合員数517名 平成6年7月1日現在〕
〇 住居手当(覚書)の改定
〇 大学教育職員の採用時における給与額決定基準の協定
〇 期末手当算定基礎額の加算措置(役職部分への対応)
第36期
1994年度(平成6年度)
執行委員長 樋渡  滋
副  〃  増田 周二
   〃  三條 秀夫
   〃  鈴木 康正
書 記 長 日野  哲
副  〃  渡邊 義春
〔組合員数520名 平成7年7月1日現在〕
〇入試手当の改善(問題作成)
〇住宅資金貸付規程の改正
〇就業に関する協約の改正(年休関係)
〇役職者問題への対応(勤続手当、自宅の電話料、期末手当算定基礎額の加算措置、入試手当)
〇住居手当の改善
第37期
1995年度(平成7年度)
執行委員長 樋渡  滋
副  〃  高橋 志朗
   〃  星宮  務
   〃  鈴木 康正
書 記 長 渡邊 義春
副  〃  日野  哲
〔組合員数511名 平成8年7月1日現在〕
〇キャンパス総合整備計画への対応
〇旅費規程の改正(宿泊費改定・航空機利用)
〇用務職員の給与改善
〇技能手当の新設
〇入試手当改善(採点・一律支給額)
〇責任担当時間(ノルマ)の換算方法の変更
〇育児休業者への給与額の協定
第38期
1996年度(平成8年度)
執行委員長 星宮  務
副  〃  樋渡  滋
   〃  三條 秀夫
   〃  鈴木 康正
書 記 長 渡邊 義春
副  〃  斎藤 信二
〔組合員数506名 平成9年7月1日現在〕
〇入試手当の改善(入試手当等算定表)
〇東北学院大学国外出張旅費規程の協定
〇国外学会参加補助内規(一部改正)の協定
〇VDT作業規程組合案作成
〇東北学院大学教職員組合貸付規程改正案作成
〇職位定年制度規程組合案作成
〇選択定年制度規程組合案作成
第39期
1997年度(平成9年度)
執行委員長 星宮  務
副  〃  浅見 定雄
   〃  遠藤 孝夫
   〃  渡利 千波
書 記 長 斎藤 信二
副  〃  齋藤 吉重
〔組合員数497名 平成10年7月1日現在〕
〇教職員組合規約改正
〇執行委員並びに会計監事選挙規程改正
〇執行委員並びに会計監事選挙規程細則改正
〇就業に関する協約改正
〇VDT作業に関する基準の協定
〇寒冷地手当改正
〇組合慶弔・見舞規程改正
第40期
1998年度(平成10年度)
執行委員長 星宮  務
副  〃  谷口  満
   〃  佐藤  篤
   〃  鈴木 利夫
書 記 長 佐藤 克徳
副  〃  渡邊 義春
   〃  菅原  均
   〃  齋藤 吉重
〔組合員数479名 平成11年7月1日現在〕
〇 入試手当算定表の見直し(一部改善)
〇 東北学院大学旅費規程の改正
〇 東北学院大学国外出張旅費規程の改正
〇 東北学院大学国外学会参加補助内規の改正
〇 旅費規程等の運用細則の協定
〇 人事白書の発行
第41期
1999年度(平成11年度)
執行委員長 鈴木 利夫
副  〃  佐藤 範明
   〃  佐久間政広
   〃  飛田 善雄
書 記 長 菊地 祐一
副  〃  坂本 陽一
   〃  宮澤 秀夫
   〃  佐々木和弘
〔組合員数482名 平成12年7月1日現在〕
〇 入試手当算定表の見直し(AO入試に伴い一部改正)
〇 東北学院大学就業に関する協約の変更(介護休業規程施行に伴う)
〇 東北学院大学育児休業規程並びに東北学院大学介護休業規程の協定
〇 東北学院大学期末手当支給基準の一部改正
〇 教育職員の責任担当時間の変更(学部・大学院を通算で4コマ)
第42期
2000年度(平成12年度)
執行委員長 鈴木 利夫
副  〃  村野井 仁
   〃  上之郷高志
   〃  飛田 善雄
書 記 長 坂本 陽一
副  〃  小原 武久
   〃  雲走 正和
   〃  菊地 祐一
〔組合員数469名 平成13年7月1日現在〕
〇 入試手当算定表の見直し(一部改正)
〇 東北学院大学就業に関する協約の変更(育児・介護休業規程改正に伴う)
〇 東北学院大学育児休業規程並びに東北学院大学介護休業規程の改正
〇 東北学院大学選択定年制度に関する協約の協定
〇 兼任手当支給の基準に関する協約の協定
〇 東北学院大学住居手当支給規程の改正
第43期
2001年度(平成13年度)
執行委員長 鈴木 利夫
副  〃  斎藤 英夫
   〃  大江 篤志
   〃  菅原 文彦
書 記 長 佐々木克典
副  〃  斎藤 信二
   〃  岩井 宏穏
   〃  土田 惠介
〔組合員数456名 平成14年7月1日現在〕
〇東北学院大学就業に関する協約の変更(育児・介護休業規程改正に伴う)
〇東北学院大学育児休業規程並びに東北学院大学介護休業規程の改正
〇二部事務室勤務者の勤務条件についての協定
〇昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約の協定
第44期
2002年度(平成14年度)
執行委員長 梅津 昭彦
副  〃  青柳光太郎
(青柳氏逝去により残任期間を千葉昭彦氏就任)
   〃  中沢 正利
   〃  風斗 博之
書 記 長 斎藤 信二
副  〃  高橋 秀之
   〃  鈴木 慶明
   〃  土田 惠介
〔組合員数458名 平成15年7月1日現在〕
〇平成14年度給与改定(本俸・扶養手当)引き下げ理事会案対応
〇寒冷地手当協定
〇旅費規程(個人自動車使用による出張の取り扱い要項)の改正
〇昼夜開講制に伴う勤務体制(図書館)検討
〇管理部門組織改編への対応
〇組合貸付規程改正
〇組合慶弔細則改正
第45期
2003年度(平成15年度)
執行委員長 梅津 昭彦
副  〃  千葉 昭彦
   〃  小野 憲文
   〃  門間 俊明
書 記 長 須田 充彦
副  〃  佐々木克典
   〃  高橋 浩一
   〃  畠山 和人
〔組合員数455名 平成16年7月1日現在〕
〇 平成14年度給与改定協定
〇 平成15年度給与改定(本俸・扶養手当)引き下げ理事会案対応
〇 旅費規程の改正(グリーン料金廃止による宿泊費、日当の増額要求)
〇 図書館(図書情報課)を加えた昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約の協定
〇 教学部門を含めた事務組織改編への対応
〇 入試手当算定表「教育職員」の見直し(法務研究科の追加、他一部改正)
第46期
2004年度(平成16年度)
執行委員長 三條 秀夫
副  〃  阿部  潤
   〃  土橋 宏康
   〃  志子田有光
書 記 長 須田 充彦
副  〃  畠山 和人
   〃  早坂 友行
   〃  中野 信朗
〔組合員数473名 平成17年7月1日現在〕
〇 東北学院職員の通称使用に関する取扱内規制定への対応
〇 旅費規程の一部改正
〇 入試手当算定表の見直し(一部改正)
〇 組合選挙規程改正の検討
〇 事務組織改革に関するアンケート実施
第47期
2005年度(平成17年度)
執行委員長 三條 秀夫
副  〃  熊沢 由美
   〃  田多 英興
   〃  大沼健一郎
書 記 長 佐々木徳貴
副  〃  須田 充彦
   〃  田口  修
   〃  坂本 尚彦
〔組合員数468名 平成18年7月1日現在〕
〇執行委員並びに会計監事選挙規程改正
〇執行委員並びに会計監事選挙規程細則改正
〇組合慶弔細則改正
〇育児休業に関する協約(一部改正)
〇介護休業に関する協約改正案の検討
〇電子勤務管理システム試行運用についての検討
〇俸給表改定案についての検討
〇勤務体制案についての検討(C区分勤務)
〇管理職退任制に関する規程案についての検討
〇半日休暇制度についての検討
第48期
2006年度(平成18年度)
執行委員長 三條 秀夫
副  〃  駒場  彰
   〃  尾谷 昌則
   〃  石川 雅美
書 記 長 須田 充彦
副  〃  石上 貫繁
   〃  田口  修
   〃  坂本 尚彦
〔組合員数457名 平成19年7月5日現在〕
〇「東北学院大学半日休暇制度に関する取扱要領」協定
〇「就業に関する協約」の変更(半日休暇制度協定に伴う)
〇入試手当算定表の見直し(一部改正)
〇東北学院大学期末手当支給基準※
〇給与改定要領(教員俸給表)※
〇兼任給の改定※
〇大学教職員の採用時における給与額決定基準※
※「学校教育法の一部改正に伴う読み替え」の合意
〇研究教育環境の改善のための教員アンケート実施
〇東北学院電子勤務管理システム導入に対する対応
〇寒冷地手当(案)提示に対する対応
〇事務職員の職位・職階制度及び事務組織の検討
〇組合貸付規程検討
第49期
2007年度(平成19年度)
執行委員長 駒場  彰
副  〃  政岡 伸洋
   〃  斎藤  修
   〃  菅原 真枝
書 記 長 菅原  均
副書記長  石上 貫繁
  〃   渡邊 義春
  〃   加藤 大樹
会   計 今野 陽夫
〔組合員数446名 平成20年7月4日現在〕
〇 組合貸付規程の改正
〇 新潟県中越沖地震義援金の募集
〇 給与体系の検証
〇 寒冷地手当廃止提案への対応
〇 平成20年度入試手当の協定
〇 個人研究費の問題点の検証
〇 事務職員人事政策の検証
〇 出向に係る就業に関する協約の一部改正案及び出向に係る取扱い内規案への対応
〇 教育職員の定年制の検証
〇 介護休業に関する協約改正の協定
〇 平成20年度週休二日制の実施要領の協定
〇 昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約改正の合意(図書情報課の一部業務委託に伴うもの)
〇 昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約の協定
〇 平成20年度学事暦上の夏季・冬季・春季休業期間中(教育職員を除く)の勤務時間についての合意
〇 東北学院大学の中・長期計画とそれに対応する財政計画の検証
〇 東北学院中学・高等学校移転事業に関する具体的検証要求
第50期
2008年度(平成20年度)
執行委員長 駒場  彰
副  〃  荒  孝夫
   〃  鈴木 仁志
   〃  竹内 彰啓
書 記 長 羽賀 新一
副 書 記 長 石上 貫繁
  〃   二階堂 哲
  〃   坂本 陽一
会   計 今野 陽夫
〔組合員数444名 平成21年7月3日現在〕
〇「寒冷地手当」廃止提案への対応
〇「平成21年度入試手当」の協定
〇「退職手当支給規程に関する協約」の一部改正(案)提示への対応
〇「東北学院臨時職員に関する就業規則」の意見提出
〇「東北学院大学専任事務職員の兼職に関する規程」の意見提出
〇裁判員制度導入に伴う「就業に関する協約」の一部改正(第23条第1項第8号の追加)
〇「授業開始時間」変更に伴う職員の「休憩時間」に関する協定提示への対応
〇事務職員出向の検証
〇事務職員人事政策の検証
〇教育職員定年制の検証
〇「平成21年度週休二日制の実施要領」の協定
〇「昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約」の協定
〇「平成21年度学事暦上の夏季・冬季・春季休業期間中(教育職員を除く)の勤務時間について」の合意
〇「就業に関する協約」第25条(育児時間)の一部改正を提案
〇「学校法人東北学院における資産運用に関する現況」の回答要求
〇「シップル館移転改修工事に関する理事長発言記事」の真意を回答要求
〇福利厚生施設「セミナーハウス」の確保要求
〇岩手・宮城内陸地震義援金の募集
第51期
2009年度(平成21年度)
執行委員長 駒場  彰
副  〃  河西 晃祐
   〃  矢口 博之
   〃  坂本 陽一
書 記 長 羽賀 新一
副 書 記 長 日野 直樹
  〃   二階堂 哲
  〃   菱河 亮平
会   計 今野 陽夫
〔組合員数428名 平成22年7月1日現在〕
〇 「寒冷地手当」廃止提案への対応
〇 「東北学院住宅資金貸付規程」一部改正の合意
〇 事務職員の「休憩時間」に関する協定提示への対応
〇 「東北学院大学旅行規程」の運用基準等の確認
〇 「入試手当」改正提案への対応
〇 「俸給表」改正提案への対応
〇 「大学退職手当支給規程」に関する協約の一部改正提案への対応
〇 「新型インフルエンザ」の感染者に対する措置の合意
〇 平成22年度週休二日制の実施要領の検討
〇 「勤務1時間当りの給与額」に係わる協定書の一部改正の合意
〇 「労働基準法第36条」に規定する協定提示への対応
〇 ハイチ地震被災者への義援金募集
〇 「個人研究費」の用途基準等の確認
〇 派遣労働者の受入れに関する意見提出
〇 「2009年度の教員校務負担アンケート」の実施
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制施行に関する協約」の合意
〇 「教員の定年齢」に関する理事会見解の要求
〇 「育児・介護休業法」の改正に伴う関連協約の一部改正への対応
〇 「組合規約」改正
〇 「執行委員並びに会計監事選挙規程細則」改正
第52期
2010年度(平成22年度)
執行委員長
 ロング,クリストファー
副  〃  七海 雅人
副  〃  宮内 啓介
副  〃  佐伯  啓
書 記 長 羽賀 新一
副書記長  佐々木和弘
  〃   田口  修
  〃   菱河 亮平
会   計 草野 正聡
〔組合員数427名 平成23年7月1日現在〕
〇事務職員の「休憩時間」に関する対応
〇「休業期間中の勤務時間」に関する対応
〇寒冷地手当の一方的解約への対応
〇「俸給表」改正提案への対応
〇「労働基準法36条」に規定する協定提示への対応
〇「個人研究費」の用途基準当の確認
〇2011年度夏季勤務時間に関する事務職員意識調査の実施
〇「昼夜開講制に伴う勤務体制施行に関する協約」の合意
〇「東北学院嘱託職員に関する就業規則」の一部変更への意見提出
〇「東北学院大学育児休業に関する協約」の一部改正の合意
〇平成23年度学事暦の問題点の確認
〇「平成23年度の個人研究費及び旅費の取扱いに関する対応
〇「研究費支給内規」及び「個人研究費取扱要領」の見直し提案
〇「入試手当」改正提案への対応
〇平成23年度週休二日制の実施要領に関する対応
〇「東北学院大学期末手当支給基準」の一部改正提案への対応
〇「就業に関する協約」の一部改正提案への対応
第53期
2011年度(平成23年度)
執行委員長
 ロング,クリストファー
副  〃  伊鹿倉正司
副  〃  呉  国紅
副  〃  増子  正
書 記 長 佐々木和弘
副  〃  福田 克俊
副  〃  田口  修
副  〃  畠山 和人
会   計 草野 正聡
〔組合員数 423 名 平成 24 年7月1日現在〕
〇 東日本大震災による「災害見舞金・組合特別貸付」の申請受付
〇 「シップル館の被災状況に関する資料」の要求
〇 「補正予算について」への対応
〇 「電力使用状況についての資料」の要求
〇 「東北学院職員災害補償審査委員会規程」についての協定
〇 「『就業に関する協約』の一部改正について」への対応
〇 「『東北大学片平校地南地区の土地購入の取りやめ』について」への対応
〇 「俸給表の改定について」への対応
〇 「シップル館の代替施設」の借用
〇 「労働争議(あっせん)」の申請
〇 顧問弁護士による「ご通知」文書の提出
〇 「各部署における休憩時間(昼休み)の検討報告」の要求
〇 「休業期間の勤務時間」についての協定
〇 「週休二日制の実施要領」についての協定
〇 「一斉休憩の適用除外」についての協定
〇 「入試手当」についての協定
〇 「入試業務手当」についての協定
〇 「東北学院住宅資金貸付審査委員会委員の推薦について」への対応
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制施行に関する協約」についての協定
〇 「『東北学院大学期末手当支給基準』の一部改正について」への対応
〇 『労働基準法第36条』に規定する協定について」への対応
〇 『就業に関する協約』におけるボランティア休暇の条項追加」の要求
〇 「東北学院大学事務職員の出向に関する規程」及び「『一般社団法人日本私立大学連盟』への出向に係わる諸手当等に関する申し合わせ」についての協定
第54期
2012年度(平成24年度)
執行委員長 伊鹿倉正司
副  〃   
 ロング,クリストファー
副  〃  魚橋 慶子
副  〃  楊  世英
書 記 長 佐々木和弘
副  〃  福田 克俊
副  〃  高橋  充
副  〃  畠山 和人
会   計 草野 正聡
〔組合員数415名 平成25年7月1日現在〕
〇 組合貸付「100万円貸付2万円返金コース」の新設
〇 「東北学院大学旅費規程」についての協定
〇 昼休み交替制に関する実態の調査
〇 「『創立100周年記念による一号俸昇給』制度の廃止について」への対応
〇 組合懇談会の開催
〇 「俸給表の改定について」への対応
〇 「一斉休憩の適用除外」についての異議申し立て
〇 評議員選挙への対応
〇 各キャンパス休憩室の整備についての対応
〇 「『東北学院衛生管理規程』に基づく衛生管理委員の推薦について」への対応
〇 「『東北学院大学懲戒委員会』委員の推薦について」への対応
〇 「東北学院大学事務職員の出向に係る諸手当等に関する内規」についての協定
〇 「入試手当」についての協定
〇 「一斉休憩の適用除外」についての協定
〇 「週休二日制の実施要領」についての協定
〇 「派遣労働者の受入れに係わる意見聴取について」への対応
〇 「東北学院大学就業に関する協約(第23条第1項第10号)」についての協定
〇 「東北学院大学期末手当支給基準」についての協定
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約」についての協定
〇 「『労働基準法第36条』に規定する協定について」への対応
第55期
2013年度(平成25年度)
執行委員長 根市 一志
副  〃  伊鹿倉正司
副  〃  原  明人
副  〃  楊  世英
書 記 長 曾根 邦敏
副  〃  福田 克俊
副  〃  髙橋  充
副  〃  菅原  均
会   計 草野 正聡
〔組合員数409名  平成26年7月1日現在〕
〇 「土樋キャンパス休憩室」の改善を要求
〇 「職員人事制度に関する懇談会」の実施
〇 「東北学院大学就業に関する協約」第5条の一部改正への対応
〇 「東北学院大学就業に関する協約」第9条の一部改正への対応
〇 土樋キャンパス北地区新校舎(仮称)の「設計プロポーザル提案書」の提示を要求
〇 医学部新設に関する「内部分析結果」の開示を要求
〇 「学校法人東北学院ハラスメントの防止に関する規程」及び「学校法人東北学院ハラスメント対策手続規程」への対応
〇 「部署別時間外勤務状況一覧」の提示を要求
〇 「学校法人東北学院有期雇用契約者の契約年限等に関する規程」への対応
〇 「東北学院大学非常勤教育職員に関する就業規則」への対応
〇 「学校法人東北学院懲戒規程」及び「学校法人東北学院懲戒委員会規程」への対応
〇 「週休二日制の実施要領」について協定
〇 「学校法人東北学院懲戒委員会」委員の推薦について対応
〇 「一斉休憩の適用除外」について協定
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約」について協定
〇 「災害補償審査委員会」委員の推薦に対応
〇 「36協定」に関する事務折衝の開始を決定
第56期
2014年度(平成26年度)
執行委員長 根市 一志
副  〃  佐藤  滋
副  〃  李  相勲
副  〃  宮本 直規
書 記 長 曾根 邦敏
副  〃  福田 克俊
副  〃  髙橋  充
副  〃  菅原  均
会   計 廣瀬 理行
〔組合員数395名  平成27年7月1日現在〕
〇 「時間外労働及び休日労働に関する協定書(案)」への対応
〇 「入試業務手当」についてあっせんを申請
〇 「平成27年度週休二日制実施要領」への対応
〇 「教育活動以外の業務に関する手当支給」について要求
〇 「職務手当」の増減についてその根拠を要求
〇 「職員人事制度」への対応
〇 「人事異動」への対応
〇 「メンタルヘルス」への対応
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制」への対応
〇 「執行委員手当の改正および任期の延長」について検討
第57期
2015年度(平成27年度)
執行委員長 宮本 直規
副  〃  根市 一志
副  〃  金  義鎭
副  〃  小林  睦
書 記 長 曾根 邦敏
副  〃  伊藤 百合
副  〃  髙橋  充
副  〃  菅原  均
会   計 廣瀬 理行
〔組合員数365名  平成28年7月1日現在〕
〇 「12月期期末手当に関連した同盟罷業」への対応
〇 「入試業務手当に係るあっせん」への対応
〇 「三六協定に関する事務折衝」への対応
〇 「人事異動」に関する意見交換会への対応
〇 「職員の勤務体制の一部見直しに関する試行的導入」への対応
〇 「職務手当」の支給額改定への対応
〇 「事業所内保育所(託児所)開設の検討」について要求
〇 「執行委員の定数及び推薦区分」について検討
〇 「平成二十八年熊本地震の募金活動」について検討
第58期
2016年度(平成28年度)
執行委員長 宮本 直規
副  〃  矢口 義教
副  〃  鈴木 仁志
副  〃  小林  睦
書 記 長 曾根 邦敏
副  〃  清川 由太
副  〃  髙橋  充
副  〃  鈴木 慶明
会   計 廣瀬 理行
〔組合員数365名 平成29年7月1日現在〕
〇 「職員の勤務体制の一部見直しに関する試行的導入」への対応
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約の一部改訂」への対応
〇 「職員人事制度に伴う報酬管理」の対案としての組合案を検討
〇 「労働基準法第36条」への対応
〇 「東北学院大学就業に関する協約の改正」への対応
〇 「職員人事制度に伴う論文審査」の中止を要求
〇 「休日出勤に対する代休の取得と休日割増手当の支給」について理事会提示の撤回を要求
〇 「休日を事前に振り替えた場合の休日割増手当の支給廃止」への対応
〇 理事長に対しコンプライアンスに関する認識を高めるよう要求
〇 「東北学院衛生管理規程に基づく衛生管理委員」の推薦に対応
〇 「学校法人東北学院懲戒委員会委員」の推薦に対応
〇 「東北学院大学旅費規程の改正」への対応
〇 「事業所内保育所(託児所)開設の検討」について要求
〇 「キャンパス総合整備計画」への対応
〇 「株式会社TGサポート」設立への対応
〇 「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」の進捗状況を確認
〇 「職員の働き方改革」への対応
〇 「期末手当の交渉方法」の変更について検討
〇 「学校法人東北学院管理職調整手当に関する規程」制定への対応
〇 「学校法人東北学院職務手当に関する規程」制定及び改正への対応
第59期
2017年度(平成29年度)
執行委員長 宮本 直規
副  〃  郭  基煥
副  〃  川又  憲
副  〃  小林  睦
書 記 長 其田 雅美
副  〃  清川 由太
副  〃  髙橋  充
副  〃  鈴木 慶明
会   計 廣瀬 理行
〔組合員数346名 平成30年11月1日現在〕
〇 「東北学院大学教職員組合規約第26条の改正及び第22条に関する時限的特例措置についての直接無記名投票」について検討・実施
〇 「労働時間の適正化に向けた折衝」への対応
〇 「2017年度12月期期末手当について」への対応
〇 教育問題専門部会内にワーキンググループを設置
〇 「次年度以降の期末手当の交渉」について検討・要求
〇 「学校法人東北学院懲戒処分の公表に関する指針」の扱いについて検討・要求
〇 「入試業務の外部委託」について検討・要求
〇 「東北学院大学育児休業に関する協約」の一部改正について対応
〇 「五橋キャンパスの休憩所(案)」について検討・要求
〇 「労務管理の適正化に向けた事務折衝」への対応
〇 「36協定に関する事務折衝」への対応
〇 「シラバス委員・時間割調整委員の手当廃止」について検討・要求
〇 「時間外労働及び休日労働に関する協定」について協定
〇 「東北学院選択定年制度規程」の一部改正について対応
〇 「事業所内インフルエンザ予防接種補助制度」について検討・要求
〇 「昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約」について検討・対応
〇 「2018(平成30)年度週休二日制実施要領」について協定
〇 「平成30年度入試手当」について検討・対応
〇 「就業規則の不正変更に関する労働基準監督署の是正勧告」について検討・要求
〇 「2018年度6月期・12月期期末手当の要求」について要求
〇 「窓口対応に関する時間外での対応」について検討・要求
〇 「理事会からの託児所の文書」について検討・要求
〇 「労働委員会へのあっせん」について申請・対応
〇 「労働基準法等に基づく労働者過半数代表候補者の選出方法」について対応・要求
第60期
2018年度(平成30年度)
執行委員長  村上 弘志
副  〃  小宮 友根
副  〃  恒松 良純
副  〃  宮本 直規
書 記 長 其田 雅美
副  〃  清川 由太
副  〃  髙橋 充
副  〃  菅原 康子
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数336名 令和元年11月1日現在〕
〇 教職員組合60周年記念事業計画について検討・実施
〇 集中講義期間の勤務時間不利益変更について検討・協議実施
〇 2018年12月期期末手当について検討・交渉
〇 「時間外労働及び休日労働に関する協定」の締結に関する協議会の設置の検討・協議実施
〇 労働者過半数代表者の選出に関わるワーキンググループの設置
〇 組合研修会の検討・実施
〇 評議員の選出にともなう組合推薦者について検討
〇 労働者過半数代表選出について検討
〇 あっせんの協定書について検討・締結
〇 労働者過半数代表者の選出に伴う選挙管理委員会委員について検討・設置
〇 労働者過半数代表者の候補者について検討・選出
〇 大学旅費規程の改正について検討
〇 「東北学院大学就業規則」の一部改正について検討
〇 2019年度期末手当要求額算定について検討・交渉
〇 2019年6月期期末手当について検討・交渉
〇 大学教員の裁量労働制について検討・協議実施
〇 2019年度の人事異動について検討・交渉
〇 新キャンパス構想について交渉
〇 非常勤教員の無期雇用の説明について要求
〇 各種ハラスメントへの対応強化について検討・交渉
〇 インフルエンザ予防接種補助制度の検討・要求
〇 学長特別補佐と理事長特別補佐の必要性について説明要求
〇 あっせんの協定書に基づく協議会(職員の勤務体制)について協議実施
〇 36協定に関する協議会について協議実施
〇 役職定年制度における確認事項についての検討・説明要求
〇 2019年度12月期期末手当について検討・交渉
〇 組合規約及び選挙規程の改正についての検討
第61期
2019年度(令和元年)
執行委員長 村上 弘志
副  〃  小宮 友根
副  〃  石上  忍
副  〃  宮本 直規
書 記 長 其田 雅美
副  〃  清川 由太
副  〃  福島 翔太
副  〃  菅原 康子
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数318名 令和2年11月1日現在〕
○ 直接無記名投票を実施し組合規約を改正
○ 台風19号の被災を受けた組合員へ災害見舞金を拠出
○ 36協定に関する協議会実施
○ 教員裁量労働制の協議実施
○ 集中講義期間の勤務時間について協議実施
○ 期末手当算定基礎別表2について交渉
○ 労働者過半数代表者選挙管理委員会の設置
○ 労働者過半数代表者を組合から推薦
○ 2020年度入試手当について労働協約を締結
○ 東北学院懲戒委員会委員を組合から推薦
○ 専門職(参与・主査)の役割・現状について実態調査(アンケート調査)を実施
○ 2020年度6月期・12月期期末手当の交渉
○ 在宅勤務の体制整備について要求
○ コロナ見舞金の検討
○ 組合選挙と組合総会を教職員組合WEBサイトで実施
○ 選挙細則の改正
○ 2020年度週休二日制実施要領について労働協約を締結
○ 選挙規程別表2の改正
第62期
2020年度(令和2年度)
執行委員長 小宮 友根
副  〃  篠崎  剛
副  〃  石上  忍
副  〃  村上 弘志
書 記 長 其田 雅美
副  〃  清川 由太
副  〃  福島 翔太
副  〃  高畑 隆矢
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数293名 令和3年11月15日現在〕
○ 組合規約の直接無記名投票管理委員についての検討・設置
○ 次期労働者過半数代表者選挙管理委員会委員についての検討・設置
○ 次期労働者過半数代表者の組合推薦者についての検討・設置
○ 学部学科改組に係る問題への対応についての検討・要求
○ 時間休制度の検討・締結
○ 遠隔授業に伴う個人研究費支出についての検討
○ 2021年度入試手当について労働協約を締結
○ 2021年度週休二日制の実施要領について労働協約を締結
○ 新型コロナウイルス感染症への対応についての検討・交渉
○ 福島県沖の地震に伴う災害見舞金実施
○ 団体交渉の交渉ワーキンググループの設置
○ 2021年度6月期・12月期期末手当の交渉
○ 学部学科改組の問題・準備委員対象要求についての検討
○ 欠員補充選挙についての検討・実施
○ 欠員補充選挙管理委員会の委員についての検討・設置
○ 次回の組合選挙と組合総会についての検討・実施
○ 不当労働行為救済申し立てに向けた体制整備についての検討
○ 選挙規程の改正
○ 組合推薦懲戒委員についての検討・設置
○ 新型コロナウイルス見舞金実施
第63期
2021年度(令和3年度)
執行委員長 小宮 友根
副  〃  篠崎  剛
副  〃  森島  佑
副  〃  村上 弘志
書 記 長 其田 雅美
副  〃  中田 裕輔
副  〃  福島 翔太
副  〃  高畑 隆矢
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数288名 令和4年11月15日現在〕
○ 次期労働者過半数代表者の組合推薦者の検討・設置
○ 次期労働者過半数代表者選挙管理委員会委員の検討・設置
○ 第63期教職員組合WGの継続設置及び新設の検討
○ 労働者過半数代表者と理事会による、各種協定事項協議における組合からの陪席委員の検討・設置
○ 事務組織改組に関するアンケートの実施
○ 2022年度期末手当要求内容の検討・要求
○ 組合員間交流企画の検討・実施
○ 土樋キャンパス6月以降労働者過半数代表者選出のための選挙管理委員の検討・設置
○ 組合推薦、土樋キャンパス6月以降労働者過半数代表者の検討・設置
○ 福利厚生行事企画「木下大サーカス」の実施
○ 労使環境に関する労使相談会の設置
○ 組合研修企画の実施
○ 大雨による被害に係る災害見舞金の実施
○ 次期組合選挙と組合総会の検討
第64期
2022年度(令和4年度)
執行委員長 篠崎  剛
副  〃   金子 祥之
副  〃   森島  佑
副  〃   吉田 雄大
書 記 長 其田 雅美
副  〃   中田 裕輔
副  〃   鈴木 諒太
副  〃   高畑 隆矢
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数272名 令和5年11月9日現在〕
○ 2023年4月からの職員の勤務体制(就業規則の改正)についての要求
○ 2023年4月からの教職員駐車場についての要求
○ 2023年4月以降の週休二日制及び区分勤務制度に関するアンケート実施
○ 第64期教職員組合臨時総会の開催
○ 職員の労務管理改善に向けての文書を提出
○ 労使相談会の申し入れ
○ 職員の研修に関する有給休暇規程改正(案)に関する協議を実施
○ ベースアップの要求
○ 2023年6月期期末手当の要求
○ 組合選挙細則を改正
○ 東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程および別表(選挙区および執行委員定数等)を改正
○ 休業期間の勤務時間等に関する協定書の解約の申し入れについての要求
○ 第65期選挙規程(別表3)における旧選挙区選出執行委員の定数の取り扱いについての検討と実施
○ 理事会発報酬管理案についての検討と要求
○ 2023年度12月期期末手当の要求
第65期
2023年度
(令和5年度)
執行委員長 篠崎  剛
副  〃   森島  佑
副  〃   吉田 雄大
書 記 長 其田 雅美
副  〃   中田 裕輔
副  〃   鈴木 諒太
会   計 鈴木 勝博
〔組合員数265名 2024年11月13日現在〕
〇 「休業期間の勤務時間」等に関する協定書に関する事務折衝の実施
〇 駐車場利用に関する提案文書を提出
〇 ベースアップの話し合いを実施
〇 就業協約改正に関する協議の実施
〇 2024年度6月期期末手当の要求
〇 労基法92条関係に係る話し合いを実施
〇 2024年度4月期と6月期の人事異動を発端とした労働環境に関する話し合いを実施
〇 2024年度12月期期末手当の要求
〇 「休業期間の勤務時間」等に関する協定書の解約に合意
〇 報酬管理協議会の要求
〇 超過勤務手当支給の説明要求文書を提出
第66期
2024年度
(令和6年度)
執行委員長 金子 祥之
副  〃   﨑山 俊雄
副  〃   吉田 雄大
書 記 長 其田 雅美
副  〃   中田 裕輔
副  〃   大久保千昌
会   計 鈴木 勝博

※組合員数は解散総会時の数をもとにしております。