学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、教員の健全な生活及び労働環境を守るために、常に不要な時間外労働及び休日労働の縮減に努めなければならない。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働又は休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に行う必要がある業務であって、「東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定」(以下「裁量労働制協定」という。)第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務のうち、限られた期間内に行う必要がある業務であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑶ その他、五橋キャンパスの運営に支障が生じる場合であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び教員数は、次のとおりとする。
 教員の業務 五橋キャンパス 141人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき45時間以内
  ⑶ 1年につき360時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 本協定による休日労働とは、就業に関する協約第10条第1項第1号前段及び就業規則第14条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
(育児又は介護等を行う教員の時間外勤務等の制限)
第6条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する教員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24時間以内
  ⑵ 1年につき150時間以内
(割増賃金率)
第7条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ① 1か月60時間までの時間…………2割5分
   ② 1か月60時間を超える時間………5割
  ⑵ 休日労働………………………………3割5分
  ⑶ 深夜労働………………………………2割5分  
(問題解決のための協議)
第8条 本協定に疑義が生じた場合、又は本協定に定められていない事項が生じた場合には、法人と過半数代表者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとし、どちらかの一方的な解釈のもとで運用してはならない。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。