本学の定年は65歳(教授については67歳)になっております。
第1条 本規程は、東北学院大学(以下「大学」という)に勤務する職員の定年に関する事項を定める。
第2条 大学に勤務する職員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって定年とする。
ただし、教授については、満67歳をもって定年とする。
第3条 本規程の改廃は、理事会が行う。
附 則
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
(目 的)
第1条 この協約は、東北学院大学定年規程に定める定年齢に達しない職員が、それぞれの生涯設計に基づいて、自らの定年齢を選択できることを目的とした選択定年制度(定年齢前早期退職者に対する退職手当支給の優遇措置。以下「制度」という。)について定める。
(適用対象者)
第2条 この制度は、退職時において満58歳(教授にあっては62歳)以上で、勤続年数が満25年以上の職員を対象とする。ただし、満65歳(教授にあっては67歳)に達する日の属する年度内に退職する職員には、この制度を適用しない。
(退職日)
第3条 この制度の適用を受けて退職する職員の退職日は、選択した年齢の属する年度末(3月31日)とする。
(申請手続き)
第4条 この制度の適用を受けることを希望する職員は、退職を希望する年度末の6ケ月前(教育職員にあっては10ケ月前)までに「選択定年退職願」を所属長を経て理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項により承認された後は、その取消、変更及び撤回は認めない。
(退職手当)
第5条 前条第1項に基づき退職が承認された職員の退職手当は、退職する日における俸給月額に、職員の勤続期間に対して東北学院大学退職手当支給規程(以下「退職手当支給規程」という。)第4条第1項、第2項及び第8条に掲げる割合を乗じた額に、別表に定める割合を乗じて得られた額を支給額とする。
(その他)
第6条 「選択定年退職願」を承認された職員が、退職予定日前に死亡した場合には、死亡した日を退職する日として前条の規定に基づき支給する。
ただし、当該支給額が、退職手当支給規程第7条第1項及び第3項に基づいた支給額を下回る場合は、退職手当支給規程を準用する。
(準用規程)
第7条 この制度の適用を受けて退職する職員の勤続期間の計算、遺族の範囲及び順位等の支給方法については、退職手当支給規程を準用する。
(協約の改廃)
第8条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。
附 則
(施行期日)
1 この協約は、平成13(2001)年4月1日から施行する。
附 則
1 この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
