過半数代表者と学校法人東北学院との間で、交渉の上、合意した労使協定の一覧です。(【 】は協定締結年月日)
過半数代表者とは労働基準法等の各種法令の条文中に出てくる「労働者の過半数を代表する者」のことを指す通称です。例えば、36協定については労働基準法第36条の定めに基づき、「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するもの」が36協定締結の労働者側の当事者となります。
本学教職員組合は、非常勤教員、嘱託職員を含む全労働者を母体とする場合に過半数労働組合には該当せず、法的には締結者の資格がありません。従って、全労働者を代表するものとして、各キャンパスの過半数代表者が協定の締結を行っています。
〔労働・研究条件関係〕
・【職員】時間外労働及び休日労働に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・【職員】時間外労働及び休日労働に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】
・【教員】時間外労働及び休日労働に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・【教員】時間外労働及び休日労働に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】
・東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定(全キャンパス共通)【2024年3月7日】
・年次有給休暇の時間単位取得に関する協定(土樋キャンパス)【2023年3月10日】
・年次有給休暇の時間単位取得に関する協定(五橋キャンパス)【2023年3月10日】
・賃金控除に関する協定(土樋キャンパス)【2024年3月26日】
・賃金控除に関する協定(五橋キャンパス)【2024年3月26日】