理事会との交渉により1986年下記の通り改正協定されましたので全文を掲載いたします。
研修のための「休暇」を目的に作られた協定です。大いに活用下さい。
(趣 旨)
第1条 この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)における専任教育職員(以下「教員」という。)の研修に関する有給休暇(以下「研修休暇」という。)に関し必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 この規程は、教員の資質の向上に努め、学術研究の促進を図り、もって本学の教育及び研究の発展に寄与することを目的とする。
(資 格)
第3条 研修休暇は、次に掲げる要件を全て満たす者が請求することができる。
⑴ 満65歳以下の者
⑵ 満6年以上継続勤務した者
⑶ 前回の研修休暇終了後満6年以上継続勤務した者
⑷ 第13条に定める期間、在職の意思のある者
2 前項第2号及び第3号に関し、休職期間は、継続勤務年数には算入しない。
3 この規程以外の制度で、研修のため3か月以上出張又は休暇を得た者の第1項第2号及び第3号の継続勤務年数については、その期間の終了時から起算する。
(期 間)
第4条 研修休暇の期間は、1年以内とする。
(人 数)
第5条 研修休暇を取得できる人数は、各学科(教養教育センターを含む)2名以内、大学全体で13名以内とする。
(手 続)
第6条 研修休暇を請求する者は、研修休暇請求書を原則として前年度の9月末日までに所属学部長を経て学長に提出する。
(決 定)
第7条 研修休暇申請があった者に関しては、各学科及び教授会において調整の上、順位を付して推薦する。
2 研修休暇の請求に関しては、理事会において10月末日までに決定する。
3 教育研究上、調整を必要とする場合には、教授会において調整する。
4 前項の調整により当該年度より遅れて研修休暇を取得した者の第3条第1項第2号及び第3号に定める継続勤務年数は、当該年度に研修休暇を取得したものとして起算する。
(授業等の免除)
第8条 研修休暇中は、授業その他通常の職務を免除する。
(給与等の支給)
第9条 研修休暇中は、給与のうち本俸、扶養手当、勤続手当、住居手当、調整手当及び期末手当を支給し、期間中の昇給及び給与改定は、これを行う。
2 個人研究費、学会出張旅費等は、研修休暇の期間中も支給する。
(勤続期間の特例)
第10条 研修休暇の期間は、勤続年数に算入する。
(兼職の制限)
第11条 研修休暇期間中、他の職務に就いて給与を得てはならない。
(責 務)
第12条 研修休暇終了後2か月以内に、別に定める研修休暇報告書を所属学部長及び教養教育センター長を経て学長に提出しなければならない。
(研修休暇後の在職期間)
第13条 研修休暇終了後、研修期間の2倍以上の期間を本学に在職するものとする。
(研修手当の支給)
第14条 研修休暇を取得した者には、研修休暇の期間中、月額10,000円の研修手当を支給する。
(災害補償)
第15条 研修休暇の期間中の災害補償は、学校法人東北学院職員災害補償規程を適用する。
(研修休暇の取消)
第16条 理事会は、研修休暇としてふさわしくないと認められる事由が生じたときは、教授会を経て、研修休暇を取り消すことがある。
(事 務)
第17条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改 廃)
第18条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
第1条 本規程の改廃は、理事会においておこなう。
第2条 本規程は、昭和56年4月1日より施行する。
附 則(平成2年4月1日)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月12日改正第135号)
この規程は、平成29(2017)年10月12日から施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第151号)
この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
附 則(令和5年3月29日改正第130号)
1 この規程は、2023年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日施行第1号に係る附則第1条を削除する。
一 一「東北学院大学就業に関する協約」の締結ならびに「東北学院大学就業規則」の改正が行なわれた場合には、本規程の根拠を明示するため、第1条を改正してその旨を明記するものとする。
二 本規程の円滑な実施のため、差し当たり昭和62年度までの間、暫定的措置として研修休暇を取得することのできる人員は各年度毎に、次の通りとする。
1.各学科 2名以内
大学全体で13名以内とする。
研修休暇取得者の決定にあたつては、教養学部所属職員の休暇希望者が2名に達している場合には、原則としてこれを優先するものとする。
三 研修休暇取得希望者については、各学科ならびに所属教授会において調整の上、順位を付して、全学教授会に推せんするものとする。
四 本規程第13条に定める研修手当の額は月額1万円とする。但し研修休暇期間中も個人研究費ならびに学会出張旅費等は、通常勤務の場合と同様に支給する。
五 研修休暇期間中の災害補償については、東北学院職員災害補償規程を適用する。
六 昭和62年までの間、勤続12年以上の者で、本規程第3条第3項の適用を受けることとなる者については、所属教授会の議を経て、その適用を免除することができる。
七 附則第1条に基づきこの規程を改廃しようとするときは、理事会は、大学の教職員で組織する教職員組合と協議して行うものとする。