ハンドブック

k.技能手当

本学の技術職員に対しては、次の技能手当が支給されております。

東北学院大学技能手当支給基準

1.技能手当の支給基準を次のとおり定める。
2.別表に掲げる免許及び資格を有し、若しくは免許及び資格を有する者と同等の技能を有し、その業務を行う者に支給する。
3.技能手当の月額は、別表のとおりとする。
4.技能手当は、その職務に採用され若しくはその業務を命ぜられた日の属する月より退職若しくはその業務を解職された日の属する月まで支給する。
5.技能手当を受けている者が、病気その他の事由により3月以上に亘り勤務を欠いた場合は、その翌月より出勤開始の前月まで支給を停止する。
6.本基準の改廃は理事会が行う。
7.本基準は、平成7年4月1日より施行する。

覚書

1.本基準を改廃しようとするときは、学校法人東北学院は東北学院大学教職員組合と協議して行ものとする。
2.第5項中の「その他の事由」とは、就業協約に定める休職等とする。
  なお、東北学院大学職務手当支給内規第5項中の「その他本人の都合」の適用と同一とすることを確認する。

j.宿直手当

宿直をした場合は、次の手当が支給されます。
       宿直手当 2,900円

ⅰ.受講者数超過手当

 教育職員が担当する授業において、1コマ201名以上の受講者がある場合、超えた受講者数に半期につき25円を乗じた額が支給されます。

h.兼任手当

兼任手当支給の基準に関する協約

 兼任手当は、担当時間帯及び担当科目の内容を問わず、責任担当時間を超える担当時間に支給する。
 ただし、支給対象となる担当時間数には以下の基準を設け別表の通りとする。
⑴ 学部(二部を含む。以下同じ。)だけを担当する場合は、週8時間(4コマ)を上限とする。
⑵ 大学院だけを担当する場合は、週8時間(4コマ)を上限とする。
⑶ 学部と大学院を兼担する場合は、学部と大学院を合わせて週16時間(8コマ)を上限とする。
  ただし、学部における兼任手当支給対象時間が8時間(4コマ)に満たないときに限り、週8時間(4コマ)を超える大学院担当時間を兼任手当の対象とすることができる。
⑷ 大学院博士課程後期課程における兼任手当の取扱いについては、上記によらず別に定める。
⑸ 実施時期  平成13(2001)年4月1日

覚書

1.上記コマ数の計算にあたっては、通年平均換算により不利にならないように配慮する。
2.以下の場合は、例外扱いとする。
 ① 国際交流関係
 ② 教育課程改正に伴う臨時措置
 ③ 授業運営上、やむを得ない場合
3.この基準の改廃に際しては、東北学院理事会と東北学院大学教職員組合の協議により行う。

 教育職員が授業のノルマを超えて担当した場合、兼任手当が支給されます。
 講師以上週1回月額15,040円、助教週1回月額14,040円(2000年4月現在)が支給されます。
この金額は、組合と理事会との交渉の結果、本俸のベースアップ(人事院勧告を参考として)にスライドして増額することになっています。

「参考資料」
 実施年度前の人事院勧告の給与改定部分から算出する。
 (13年度実施の場合は、12年度人事院勧告から算出)

g.職務手当

本学では、次の職務手当が支給されており、2024年7月1日付で改正されています。

f.時間外勤務手当

㋑ 業務命令により時間外勤務および休日出勤した場合は、下記の算出方法による手当が支給されます。

㋺ 勤務が深夜に及ぶ場合は、次の計算によって深夜手当が支給されます。深夜とは午後10時から午前5時までです。

時間外勤務並びに休日出勤については、労働基準法第36条に基づく労使協定を締結しています。

e.住居手当

東北学院大学住居手当支給規程

第1条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員及び自らの所有に係る住宅(第2項に定めるこれに準ずる住宅を含む。以下同じ。)に居住し、世帯主である職員に支給する。
 2 前項に掲げる「準ずる住宅」とは、次の各号に掲げる住宅とする。
  ⑴ 職員の配偶者(職員である者に限る。)の所有する住宅
  ⑵ 職員の扶養親族の所有する住宅
  ⑶ 職員が住宅の所有権を一定期間留保する契約により購入した住宅(以下「所有権留保住宅」という。)
  ⑷ 職員が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅(以下「譲渡担保住宅」という。)
  ⑸ 第1号に掲げる者の扶養親族が所有する住宅、又は第1号及び第2号に掲げる者に係る所有権留保住宅及び譲渡担保住宅
 3 第1項に掲げる世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。ただし、第2項に定める以外の者(1親等の血族及び姻族に限る。)と職員が共有する住宅に、これらの者が同居している場合の世帯主については、これらの者の所得及び扶養の状況並びに社会通念により判定する。
 4 第1項に掲げる住宅は、職員の生活の本拠になっている住宅とする。
第2条 第1条第1項前段に該当する職員で、家賃と食費等を併せて支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、次に掲げる家賃の額に相当する額を算定するものとする。
  ⑴ 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の50に相当する額
  ⑵ 居住に関する支払額に電気・ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払い額の100分の90に相当する額
第3条 住居手当の支給は次に掲げる額とする。
  ⑴ 第1条の借家借間の場合
   ア その家賃の額と12,000円との差額が11,000円に達するまではその差額
   イ その差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を16,000円を限度とし、11,000円に加算した額
  ⑵ 第1条の自らの所有に係る住宅の場合、6,000円
第4条 住居手当は次の職員には支給しない。
  ⑴ 東北学院が設置した施設に居住している職員
  ⑵ 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
第5条 住居手当を受ける要件を具備するに至った職員は、その要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、事実発生の日より15日以内に所属長に届け出なければならない。
 2 住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額及び住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
第6条 住居手当はその要件を具備した日の属する月の翌月(1日に要件を具備した場合はその月)から支給する。ただし、事実発生後15日を経過した後に届け出された場合は届出を受理した日の属する月の翌月(1日に届出がなされた場合はその月)から支給する。
 2 住居手当の支給を受けている職員がその要件を欠くに至った場合は、すみやかに届け出るものとし、要件を欠くに至った日の属する月(1日の場合はその前月)をもって終る。

附  則
 この規程は、平成7年(1995年)4月1日より施行する。
附  則(平成29年12月26日改正第159号)
 この規程は、平成29年(2017)年12月26日から施行する。

覚書

1.世帯主である者が所有する住宅に職員が同居している場合、世帯主の年収額が243万円以下である時は、第1条第1項の「自らの所有に係る住宅」の規定に係わらず、職員の所有とみなし「世帯主」として扱う。
2. 1.の年収額は、3年毎に見直しをする。
3. 1.の年収額は、「国家公務員等共済組合の退職共済年金」の平均額とする。
4. 3.の平均額の1,000円未満は切り捨てる。
5.この規定を改廃しようとするときは、学校法人東北学院理事会は大学教職員組合と協議して行うものとする。

d.勤続手当

東北学院大学勤続手当支給規程

(目  的)
第1条 本規程は、東北学院大学(以下「大学」という。)職員に対する勤続手当の支給に関する事項について定める。
(適用範囲)
第2条 勤続手当は、大学に職員として5年以上在職した者に対し、満65才に達した直後の3月末日まで、別表に定める額を支給する。ただし、教授については、満67才に達した直後の3月末日まで支給する。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間の計算は、月の単位によるものとし、次の各号に掲げる期間によつて算出する。
 ⑴ 採用の日の属する月を以て起算点とする。
 ⑵ 年数計算は、12月を以て1年とする。
 ⑶ 再採用された者の起算点は、再採用の日の属する月とし、再採用以前の在職期間は算入しない。
(勤続期間の除算)
第4条 在職5年以上の職員が負傷又は疾病により勤務を欠いた日が、継続して30日以上に及んだ場合、その期間は勤続期間に算入しない。
2 前項の勤続年数計算に際し、次の各号に掲げる期間を減じて算出する。
 ⑴ 休日
 ⑵ 年次有給休暇
 ⑶ 特別有給休暇
 ⑷ 研修休暇
 ⑸ 欠勤の特例
3 前項5号に掲げる欠勤の特例は、次の各号に掲げるものとする。
 ⑴ 選挙権その他公民としての権利を行使するとき
 ⑵ 裁判所等に証人、鑑定人又は参考人として出頭を命じられたとき
 ⑶ 本人の罹病によらず伝染病予防のため、出勤できないとき
 ⑷ 不慮の災害若しくは交通遮断等のため、出勤できないとき
 ⑸ あらかじめ承認を得て公職についた者が、その職務を執行するため、出勤できないとき
第5条 前条による勤務を欠いた期間は、30日を以て1月とし、30日で除して得た端数は切り捨てる。
第6条 職務上又は通勤途上の災害による負傷、疾病及び結核性疾患又は厚生省指定の難病により勤務を欠いた者については、第4条を適用しない。
第7条 本規程の改廃は、理事会が行う。

附  則
本規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附  則(平成2年4月1日)
本規程は、平成2年4月1日から施行する。

東北学院大学勤続手当支給規程運用について(覚書)

 一.東北学院大学勤続手当支給規程が、昭和61年4月1日から改正実施に伴い昭和61年4月1日以前の在職者で、勤続手当の基準日が在職期間から除算されている職員に対し、次の各号により在職期間の調整を行う。
 二.第4条2項の期間については、除算されている職員に一律最高40日を加算調整し、改定基準日とする。
 三.第4条3項及び第6条の事由による期間については、その全期間を加算し、改定基準日とする。
 四.本覚書の適用は、昭和61年3月31日現在で行う。
 五.本規程を改廃しようとするときは、理事会は、大学教職員組合と協議して行うものとする。

c.調整手当

学校法人東北学院調整手当支給規程

(趣  旨)
本規程は、東北学院に勤務する職員に対して支給する調整手当について、必要な事項を定める。ただし、嘱託及び臨時職員は除く。
(支給額)
第2条 調整手当の月額は、本俸(幼稚園の教育職員については、本俸に100分の4を乗じて得た額を加える。)、扶養手当及び職務手当のそれぞれの月額の合計額(以下「算定基礎額」という。)に100分の3の支給割合を乗じて得た額とする。
(計算方法)
第3条 調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、次の各号に該当する場合は、その支給額をもって支給する。
 ⑴ 月の中途採用及び退職(死亡退職及び休職期間満了による退職を除く。)の場合 採用日以降及び退職日までの日割計算により得られた算定基礎額に、前条に規定する支給割合を乗じて得た額
 ⑵ 死亡退職及び休職期間満了による退職の場合
  ア 死亡により退職した場合は、当該月の算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
  イ 休職期間が満了し、なお復職できないで退職した場合は、当該月の休職給として支給される算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
 ⑶ 休職者の場合
   休職期間中、休職給として支給される算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
 ⑷ 給与が支給されない欠勤の場合
   給与が支給されない欠勤により、給与等の減額を受ける職員に対する調整手当は、その減額を受けた算定基礎額に第2条に規定する支給割合を乗じて得た額
(端数処理)
第4条 調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって調整手当の月額とする。
(事  務)
第5条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第6条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。

附  則
1 第2条に定める調整手当の月額は、当分の間、本俸、扶養手当の月額の合計額に100分の3の支給割合を乗じて得た額とする。
2 本規程は、平成2年4月1日から施行する。
附  則(平成29年12月26日改正第164号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
附  則(令和5年5月25日改正第146号)
 この規程は、2023年6月1日から施行する。

b.通勤手当

東北学院通勤手当支給内規

第1条 この内規は、東北学院職員俸給及び諸手当規程第5条に基づき通勤手当の支給について定めるものである。
第2条 通勤手当は、専任職員に支給する。
第3条 通勤手当はの算定は、現住所と学校間の通勤距離が2キロメートル以上で最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法によるものとし、交通機関等の利用区間の1ヶ月分の通勤定期券の料金を支給する。ただし、2キロメートル未満の専任職員には月額500円支給する。
2 第1項の定期券の料金は月額45,000円を限度として全額支給する。
3 第2項の45,000円を超える部分についてはその2分の1を加算し、加算の限度額を月額5,000円とする。
第4条 通勤手当を受けようとする者は、所定の用紙に記入の上、所属長に申告するものとし、理事長の承認を得なければならない。又、次の各号の―に該当する場合は改めて申告しなければならない。
 (1) 通勤定期料金に変更があるとき。
 (2) 現住所又は勤務地に変更があるとき。
2 前項の事由により申告があった場合は、翌月分より新たな査定により支給する。
第5条 通勤手当は次の各号の―に該当する場合は支給しない。
 (1) 休職期間
 (2) 留学期間
 (3) 出産による有給休暇期間
 (4) 引き続き1ヶ月以上に亘る欠勤期間
 (5) 校用車利用者及び本学院発行のタクシーチケット利用者
 (6) その他理事会で定める一定年令以上の嘱託者
2 前項各号に該当しなくなった場合は、その翌日より当該月分を日割計算により支給する。
第6条 通勤手当は、毎月給料日に支給する。

附 則
1 この内規は、昭和50年10月1日から施行する。
2 昭和50年4月1日改正実施の通勤手当支給内規は、廃止する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
附 則(平成3年4月1日)
この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第165号)
この内規は、平成29(2017)年12月26日から施行する。