ハンドブック

c.東北学院大学国外学会参加補助内規

(趣旨)
第1条 この内規は、東北学院大学国外出張旅費規程第14条に基づき、国外で開催される学会に参加し旅費の補助を受けようとする場合について定める。
(手続き)
第2条 国外学会に参加しようとする者は、所定の用紙に記載し、所属長の承認を経て必要な手続きをとらなければならない。
(参加条件)
第3条 国外学会に参加する場合は、学会開催日前2日以内に出発し、学会終了後2日以内に帰国することを原則とする。ただし、特に承認を得た場合は、この限りとしない。
(手当)
第4条 国外学会に参加する者には、国内における旅費は、東北学院大学旅費規程により支給し、他に、日当、宿泊費として一律18万円を加算する。
(航空運賃)
第5条 国外学会で発表する者には、第4条の他に航空運賃の半額を支給し、その支給額は20万円を限度とする。
(旅費の減算)
第6条 大学以外の機関から日当、宿泊費及び航空運賃の補助を受けた場合は、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
2 第2条から第5条までの規定の適用は、年1人1回とする。
3 本内規の適用を受けた者は、東北学院大学旅費規程第14条に規定する出張を一回削減する。
(事務)
第7条 この内規に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第8条 この内規の改廃は、学長が行い、常務理事会に報告するものとする。

    附  則
 1.第5項に定める航空運賃は、日本航空のエコノミークラスを目安とする。
 2.この内規は、昭和62年7月1日より実施する。
    附  則(令和6年5月9日改正第76号)
 1.この内規は、2024年5月9日から施行し、2024年4月1日から適用する。
 2.昭和62年7月1日施行第5号にかかる附則第1項を削除する。

b.東北学院大学国外出張旅費規程

(趣 旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員に対する国外出張旅費の支給に関し、必要な事項を定める。
(申 請)
第2条 旅費の支給を受けようとする職員は、所定の用紙に旅行明細を記載し、所属長の承認を経て、必要な手続きをとらなければならない。
 2 校務の必要上又は病気その他やむを得ない事由により出張期間を延長する必要が生じた場合は、遅滞なくその理由書及び添付書類(診断書等)を所属長に提出し、学長の承認を得るものとする。
(申請項目)
第3条 旅費は、交通費、日当、宿泊費、参加費、支度料及び旅行雑費とする。
 2 当該出張に伴う国内旅費については、東北学院大学旅費規程を適用する。
(交通費)
第4条 交通費は、航空、鉄道及び船舶運賃とし、別表1により支給する。
 2 交通費は、最も合理的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合はこの限りでない。
(日 当)
第5条 日当は、出張の日数に応じて別表2により支給する。ただし、休日の日当は平日の5割増しとする。
(宿泊費)
第6条 宿泊費は、宿泊数に応じ、別表2により支給する。
 2 宿泊費は、朝・夕食、サービス料及び税金を含む。
 3 参加費に宿泊費が含まれ、その額が本規程による宿泊費を下回る場合は、本規程による宿泊費を支給する。
 4 各種会合の主催者が指定する宿泊費が本規程を上回る場合は、その指定料金を支給する。
(30日を超える場合の宿泊費)
第7条 同一地域に滞在する場合における宿泊費は、その地域に滞在した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の9割を、滞在日数60日を超える場合は、その超える日数について定額の8割を支給する。
(参加費)
第8条 各種会合の参加費は、その主催者の指定料金を支給する。
(支度料)
第9条 支度料は、出張期間に応じ別表2の定額を支給する。
 2 出張期間が15日未満の場合は、別表2の出張期間1月未満の定額の2分の1に相当する額を支給する。
 3 過去に支度料の支給を受けたことのある者に対する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、その定額から出張を命じられた日以前1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額とする。
(雑 費)
第10条 旅行雑費の額は、出張者が支弁した予防注射、旅券交付手数料、査証手数料、入出国税、空港使用料及び出国前の外貨交換手数料の実費額とする。
(旅費支給日)
第11条 旅費は、出張前に支給することを原則とする。ただし、やむを得ない事由により出張前に旅費を算出することが困難な場合は、概算払いによることができる。
 2 概算払いにより旅費の支給を受けた者は、帰着後2週間以内に所定の旅費精算書に所要事項を記入し、旅券の写及び旅行業者の領収書その他の必要書類を添えて、所属長を経て大学長に提出し、旅費を精算するものとする。
(随 行)
第12条 上級者(別表における区分の上位者)に随行のため出張を命じられた者の旅費は、必要に応じて上級者と同等とすることができる。ただし、日当及び支度料についてはこの限りでない。
(旅費の減算)
第13条 大学以外の機関から旅費が支給されるため、本規程により計算された旅費全額を支給するのが適当でない場合には、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
(国外学会参加)
第14条 国外で開催される学会に参加する場合については、東北学院大学国外学会参加補助内規に定めるところによる。
(役員及び法人事務局職員の取扱い)
第15条 役員及び法人事務局職員の出張については、本規程を準用する。
(事務)
第16条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会において行うものとする。

    附  則
  1 本規程の改廃は、理事会が行う。
  2 本規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する。
    附  則(平成10年4月1日)
    本規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。
    附  則(平成11年4月1日)
    本規程は、平成11(1999)年4月1日から施行する。   
    附  則(令和元年12月23日改正第89号)
    この規程は、2019年12月23日から施行する。
    附  則(令和6年5月22日改正第84号)
  1 この規程は、2024年5月22日から施行し、2024年4月1日から適用する。
  2 平成9年4月1日制定第5号にかかる附則第1項を削除する。

備考:指定都市及び各地方の範囲については、大蔵省令で定めるところを準用する。

a.東北学院大学旅費規程

(趣旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員に対する出張旅費の支給に関し、必要な事項を定める。
(旅費の申請)
第2条 旅費の支給を受けようとする職員は、所定の用紙に旅行明細を記載し、旅行目的が把握できる要項、書類等を添付の上、所属長の承認を経て、必要な手続きをとらなければならない。なお、出張後の「復命書」については、原則として出張終了後2週間以内に提出しなければならない。
(旅費の項目)
第3条 旅費は、交通費、日当、宿泊費及び参加費とする。
(交通費)
第4条 交通費は、鉄道・船舶・航空運賃及び車賃(その他の交通機関の運賃)とし、原則として、大学を起点として目的地までの最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、天災その他止むを得ない事情により、これにより難い場合は、この限りでない。
 2 新幹線及び特別急行等の利用は次の各号の規定するところとし、別表により支給する。
  ⑴ 新幹線を利用する場合は、その座席指定料金を支給する。
  ⑵ 目的地が、片道50キロメートル以上の場合に、特別急行・急行又は座席指定急行料金を支給する。
(交通費の特例)
第5条 前条第2項の規定にかかわらず、特別の事情により承認を得て、グリーン車・タクシー等に乗車する場合は、それぞれの料金を支給する。
(航空運賃)
第6条 北海道、名古屋及び富山以西に出張する場合には、原則として、航空運賃実費(エコノミークラス)を支給する。
(校用車使用)
第7条 校用車を利用する出張は、交通費を支給しない。
(日 当)
第8条 日当は、出張の日数に応じ、別表により支給する。ただし、休日(日曜日・祝日)の日当は、5割増しとする。
(宿泊費)
第9条 宿泊費は、宿泊数に応じ、別表により支給する。
 2 復路大学到着が午後10時を超える場合は宿泊を認める。
 3 各種会合の主催者の指定する宿泊費が、本規程より高額のときは、その指定の料金を支給する。
 4 参加費に宿泊費が含まれ、その額が本規程による宿泊費を下まわる場合は、本規程による宿泊費を支給する。
 5 宿泊費は、朝・夕食・サービス料・税金を含む。
(学校法人東北学院の施設を利用する場合の宿泊費)
第10条 学校法人東北学院の施設を利用する出張の宿泊費については、所定の料金又は実費を支給する。
(参加費)
第11条 各種会合の参加費は、その主催者の指定料金を支給する。
(旅費の減算)
第12条 大学以外の機関から旅費が支給されるため、本規程により計算された旅費全額を支給するのが適当でない場合には、大学以外の機関から支給される旅費に相当する額を減じて支給する。
(日帰り出張)
第13条 日帰り出張の日当は、旅程(往復)又は拘束時間に基づき次のとおり支給する。
 ⑴ 旅程50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 別表に定める額の2分の1の額
 ⑵ 旅程100キロメートル以上、又は拘束5時間以上の場合 別表に定める額
(研究旅費)
第14条 学会(研究会を含む)及び研究活動(調査及び資料収集)に伴う旅費の支給は、次の各号に定めるもののほか、旅費規程等の運用細則に定めるところによる。
  ⑴ 学会の参加は年2回までとし、1回の出張につき4泊5日を限度として支給する。
  ⑵ 学会において発表する場合、前号の回数の規定にかかわらず年1回を限度として支給する。
  ⑶ 学会の役員で、学会開催前に役員会等に出席する場合は、前1号の範囲で支給する。
  ⑷ 学会の参加費は、1万円を限度として支給する。
  ⑸ 研究活動のための調査及び資料収集の旅費は、年1回(3泊4日)を限度として支給する。
(事 務)
第15条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改 廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会において行うものとする。

附  則
 この規程は、昭和58年7月15日から効力を生ずる。
附  則 (平成2年4月1日)
 この規程は、平成2年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成3年4月1日)
 この規程は、平成3年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成8年4月1日)
 この規程は、平成8(1996)年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成10年4月1日)
 この規程は、平成10(1998)年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成11年4月1日)
 この規程は、平成11(1999)年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成16年4月1日)
 この規程は、平成16(2004)年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成17年4月1日)
 この規程は、平成17(2005)年4月1日から改正施行する。
附  則 (平成24年9月12日)
 この規程は、平成24(2012)年9月12日から改正施行する。
附  則 (令和元年5月15日改正第45号)
 この規程は、2019(令和元)年5月15日から改正施行し、2019(平成31)年4月1日より適用する。
附  則 (令和6年5月22日改正第83号)
 この規程は、2024年5月22日から施行し、2024年4月1日から適用する。

※1.副学長、学部長については、その職務遂行のために出張する場合に限り、上記区分を適用する。
 2.グリーン料金は、片道100キロメートル以上でグリーン車両等の利用可能の場合に支給する。
 3.船舶(普通)とは、2以上の階級に区分する船舶については最上級、最上級をさらに2以上に区分する船舶については、最上級の2級下位の級とする。

⑬ 出張旅費

 職員が出張の際の旅費は、教職員組合と理事会との協定により支給されます。
 旅費計算に支障をきたさないよう、また交通費が不足することのないよう、旅費は詳しく記入するようにしてください。

a.東北学院大学旅費規程
b.東北学院大学国外出張旅費規程
c.東北学院大学国外学会参加補助内規
d.旅費規程等の運用細則

b.研究旅費

〔国 内〕
 学会(研究会)の旅費は、年2回を限度として、支給されます。
 学会(研究会)において発表する場合、その旅費は年1回を限度として、前項以外に支給されます。
 研修活動のための調査及び資料収集の旅費は、年1回を限度として、支給されます。

a.個人研究費

 教育職員には、校費としての研究費・図書費のほか、1人あたり、年間270,000円の個人研究費が支給されます。これは研究図書・研究用器具の購入、研究旅費(半額まで)のほか研究資料のコピー費などにも使用できます。
 なお図書・器具の購入の場合は、領収書を各キャンパス窓口に提出して支給を受けますが、その際、所得税が差し引かれます。

土樋キャンパス:財務課(本館1階)
泉キャンパス:総務課(1号館2階)
多賀城キャンパス:総務課(1号館2階)

⑪ 退職手当

 退職手当の額は、退職の日におけるその人の俸給の月額に、その人の勤続年数に対応する、次頁の表による割合(月数)を乗じて得た額です。なお、この退職手当の額は、組合と理事会との交渉により、1988年改正・協定されたものです。


A.3月31日付にて自己都合の普通退職の場合(事務職)
  勤続年数 20年 本俸396,100円の場合

B.3月31日付にて定年扱いで退職した場合(教育職・教授)
  (条件:25年以上勤続し60才を超えて退職)
  勤続年数 26年(63才) 本俸632,700円の場合

C.3月31日付にて定年退職の場合(事務職)
  勤続年数 35年以上 本俸461,700円の場合

D.3月31日付にて定年退職の場合(教育職・教授)
  勤続年数 45年 本俸628,300円の場合

E.3月31日付にて選択定年退職の場合(事務職)
 勤続年数 38年 本俸457,700円の場合

F.3月31日付にて選択定年退職の場合(教育職・教授)
  勤続年数 35年 本俸612,900円の場合

 ※E.およびF.については、退職手当支給乗率早見表の第4条1項を基に算出。

学校法人東北学院退職手当支給規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)において常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)が退職した場合において支給する退職手当の規準について定める。
(適用範囲)
第2条 この規程に定める退職手当は、前条の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。ただし、次に掲げる者については、この規程は適用しない。
  ⑴ 非常勤講師
  ⑵ 嘱託職員及び臨時に雇用された者
  ⑶ 懲戒解雇された者
(普通退職の場合の退職手当)
第3条 25年未満の期間勤続した後その者の都合により退職した者の退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の100
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については1年につき100分の110
  ⑶ 21年以上24年以下の期間については1年につき100分の120
 2 前項に規定する者のうち、その者の勤続期間が10年以下で、傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、同条第1項第1号の規定により計算した額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
  ⑴ 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
  ⑵ 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続した後その者の都合により退職した者の退職手当の額は、その者の俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
  ⑶ 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
  ⑷ 31年以上の期間については、1年につき100分の137.5
 2 前項に規定する者のうち25年以上30年以下の期間勤続して退職した者の退職手当を計算するときは、同条第1項各号の規定にかかわらず、その者の勤続期間のうち25年未満の期間については、前条第1項各号に規定する期間の区分による割合とし、25年以上30年以下の期間については1年につき100分の257.5とする。
(定年扱い)
第5条 25年以上勤続し、満60才に達した以後、次の各号のいずれかの事由に該当すると認められて退職した者の退職手当の額は、次条第1項の規定を準用する。
  ⑴ 職員が死亡したとき又は負傷若しくは疾病によりその職に耐えられないとき。
  ⑵ 職員の配偶者又は一親等の親族の介護で職に耐えられないとき。
 2 前項各号の規定は、医療機関の診断書等により、適用可否を判断する。
(定年退職の場合の退職手当)
第6条 25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
  ⑴ 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
  ⑵ 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
  ⑶ 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
  ⑷ 31年以上の期間については、1年につき100分の165
 2 10年以上25年未満の勤続で定年に達したことにより退職した者の退職手当は、当分の間前項各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計とする。
(傷病又は死亡による退職の場合の退職手当)
第7条 職務上の傷病又は死亡により退職した者の退職手当の額の計算は、前条の規定を準用する。
 2 20年以上25年未満の期間勤続し死亡(職務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額の計算は、第4条第1項の規定を準用する。
 3 25年以上勤続し、職務外の死亡により退職した者の退職手当の額の計算は、前条第1項の規定を準用する。
(退職手当の最高限度額)
第8条 この規程の定めるところにより計算した退職手当の額が、その者の退職した日における俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず60を乗じて得た額を退職手当とする。
(俸給月額)
第9条 退職手当の計算の基礎となる俸給月額(中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校及び幼稚園の教育職員は、本俸に100分の4を乗じた額を加える。)は、職員が退職の日において休職、減給その他の理由により俸給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
 2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
 3 前2項の規定による在職期間のうち休職(職務上の傷病による休職を除く。) その他これに準じる事由により現実に職務に服さない期間のある月が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前項により計算した在職期間から控除する。
 4 前各項により計算した在職期間に6か月未満の端数がある場合は、その端数はこれを切捨て、6か月以上の端数がある場合は、これを1年に切上げる。ただし、その在職期間が6か月以上1年未満の場合は、これを1年とする。傷病又は死亡による退職、第4条、第5条及び第6条第1項の規定による退職に係る退職手当を計算する場合は、1年未満の端数は、これを1年に切上げる。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族とは、次の各号に掲げる者とする。
  ⑴ 配偶者(届出はしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  ⑵ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  ⑶ 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
  ⑷ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
 2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
 3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合にはその人数により等分して支給する。
(傷病の程度)
第12条 第3条第2項又は第7条に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害の状態にある傷病とする。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第13条 職員が刑事事件に関し起訴され、その判決の確定前に退職したときは、判決が禁固以上の刑に処せられないと確定するまで退職手当は支給しない。
(事  務)
第14条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。


附  則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
  昭和52年3月31日一部改正
  昭和56年3月17日一部改正
  昭和63年4月1日一部改正

(長期勤続者等に対する退職手当の特例)
 2 25年以上勤続し、定年に達し又は定年扱いにより退職した者、死亡又は職務上の傷病により退職した者の退職手当の額は、第6条第1項、第7条第1項、同条第3項及び第8条の規定にかかわらず当分の間、第6条第1項、第7条第1項、同条第3項の規定により計算した額にそれぞれ100分の120を乗じて得た額とする。
 3 前項の規定に該当する退職をし、かつその勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は当分の間その者の勤続期間を35年として前項の規定により計算して得られた額とする。
 4 10年未満の勤続期間で、定年に達したことにより退職した者の退職手当は、第3条第2項の割合を乗じて得た額とする。
 5 第5条(定年扱い)の負傷もしくは疾病によりその職に耐えられない場合の証明は、公の医療機関の診断書等の証明により判定する。
 6 次に掲げる規程は廃止する。
  ⑴ 東北学院退職手当支給規程(昭和25年4月1日実施)
  ⑵ 東北学院勤続奉仕者慰労金支給規程(昭和28年4月1日実施)

    附  則 (平成27年2月4日改正第5号)
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
    附  則( 平成29年12月26日改正第149号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
    附  則 (令和2年3月25日改正第41号)
 この規程は、2020年4月1日から施行する。
    附  則 (令和5年5月25日改正第150号)
 この規程は、2023年6月1日から施行する。
    附  則 (令和5年11月8日改正第210号)
 1 この規程は、2023年12月1日から施行する。
 2 この規程の施行に伴い、東北学院大学退職手当支給規程(昭和50年4月1日施行第4号)は、廃止する。

⑩ 期末手当

 各期の期末手当は、支給日も含め、その都度、教職員組合と理事会との交渉の上、決められております。
 なお、期末手当支給基準の改正(平成25年5月9日協定)により、従来の3月期期末手当(0.55 ヶ月)の支給を廃止し、6月期(0.275 ヶ月)および12月期(0.275 ヶ月)に振り分けることになりました。
 例年の支給要求(予定)日  夏 期 6月10日・冬 期 12月5日

東北学院大学期末手当支給基準

(適用職員)
第1条 期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する専任職員(以下「職員」という。)に支給する。ただし、無給休職者は除く。
 2 前項の基準日前2ケ月以内に死亡又は1ケ月以内に退職した職員についても同様とする。
(支 給 額)
第2条 期末手当の支給額は、それぞれの基準日現在(死亡又は退職した職員にあっては、死亡又は退職した日現在)において受けるべき本俸、扶養手当、調整手当月額及び次項に規定する加算額の合計額に、乗率1(覚書1)と乗率2(覚書2)を合算した割合を乗じて得た額に、その職員の在職期間及び勤務期間の区分に応じて、別表1に定める割合を乗じて得た額とする。
 2 加算額は、別表2の区分に該当する職員においては、本俸及び調整手当(本俸に対する支給割合による額。)月額の合計額に、別表2に定める割合を乗じて得た額とする。
(在職期間)
第3条 期末手当に係わる在職期間は、それぞれの基準日以前6ケ月以内に職員として在職した期間とする。
 2 前項の在職期間において、育児休業、介護休業期間及び休職期間がある場合は、その2分の1の期間を除算する。ただし、公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病による休職期間は除く。
(勤務期間)
第4条 期末手当に係わる勤務期間は、基準日(6月1日、12月1日)以前6ケ月以内に職員として勤務した期間とする。
 2 前項の勤務期間の算定においては、次の各号に掲げる期間を除算する。
  ⑴ 育児休業期間、介護休業期間
  ⑵ 休職期間 ただし、公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病による休職期間は除く。
  ⑶ 負傷又は疾病(公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病並びに結核性疾患及び厚生省指定難病は除く。)により勤務しなかった期間から指定週休日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定められた休日、クリスマス休日、年末年始の休日、年次有給休暇、特別有給休暇、研修休暇、別に定める欠勤の特例を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
  ⑷ 基準日以前6ケ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらずその全期間
(在職期間及び勤務期間の計算)
第5条 第3条及び第4条の期間の計算については、次の各号の定めるところによる。
  ⑴ 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
  ⑵ 1月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとする。これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。
(支 給 日)
第6条 期末手当の支給日は、別に定める。
(改廃)
第7条 本基準の改廃は、理事会において行う。

附  則
 この基準は、平成元年4月1日から施行する。
附  則(平成2年6月1日)
 この基準は、平成2年6月1日から施行する。
附  則(平成4年4月1日)
 この基準は、平成4年4月1日から施行する。
附  則(平成12年6月1日)
 この基準は、平成12(2000)年6月1日から施行する。
附  則(平成25年5月8日改正第4号)
 この基準は、平成25(2013)年5月8日から施行し、平成25(2013)年4月1日から適用する。

覚書

1 期末手当支給基準第2条1項にある「乗率1」は東北学院大学教職員組合と東北学院理事会との間での交渉において決定する。
2 3月期期末手当(0.55ケ月)の支給を廃止して、6月期と12月期に振り分けることとし、期末手当支給基準第2条第1項にある「乗率2」を0.275とする。
3 期末手当の支給に際し、プラスアルファーとして支給される額については、別表を適用しない。
4 基準第6条の「支給日」及び覚書3.「プラスアルファーとして支給される額」については、東北学院理事会と東北学院大学教職員組合の交渉において決定する。
5 4月1日付採用者に限り、当該6月期期末手当の支給割合については、別表1における54%を60%として適用する。
6 本基準を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。

※ 現行の協約からは文言が削除されていますが、別表2については平成25年以前の協約に記載されていた下記の注記に則った運用がなされています。

注記)
「教育職員」
  (1) 助手は修士課程終了後経験年数0年とする。

「事務・技術・用務職員」
  (1) 部長及び次長を含め、新大4卒後7年以上の経験年数を有する者。
 
上記以外の学歴を有する者は、修学年数を加減調整する。

l.入試手当

 入学試験業務にともなう手当は、現在のところ教育職員の場合は、点数制で算出されており、点数の算定については次ページの算定表を参照してください。
 事務・技術・用務職員で地区試験場出張者については、試験日一日当り2点の額を加算し、入試手当として追加して支給されます。
 入試手当については、算定表・支給方法等その都度(毎年)、理事会と交渉の上、協定することになります。

 入試にかかわる業務の全期間若しくは、その一部を勤務しなかった場合には、次の入試手当支給基準によって算定されます。

入試手当の支給基準

第1条 この基準は、入試手当の支給基準について定める。
第2条 入試手当は、採用後1年以上の職員に対し、別に定める入試手当算定表により、支給する。
第3条 採用後1年未満の職員に対しては、次に掲げる基準により算定した額を、支給する。
  一、10月までに採用された職員に対しては、全額支給する。
  二、11月以降に採用された職員に対しては、3月31日までの勤務月数を5で割った数値(月数)に、一律額乗じた額を一律額として、支給する。
    ただし、勤務月数に端数がある場合は、その端数を切り上げとする。
第4条 教育職員については、入試に関わる業務に従事せず、かつ、11月1日より3月31日の期間を通して、勤務していない場合は、入試手当を支給しない。
第5条 教育職員以外の職員については、11月1日より3月31日の期間を通して、勤務していない場合は、入試手当を支給しない。
第6条 休職期間がある場合には、第3条第1項2号の基準により算出した入試手当を支給する。
第7条 入試手当の支給は、入試業務終了後とし、3月31日までに支給する。

2022年度入試手当について

1.教育職員について
 ⑴ 1点あたりの単価は、1,200円とし、各業務に対応する点数は、入試手当等算定表の記載の通りとする。
 ⑵ 問題作成については、下記の計算式で算出する。
     一人あたりの支給額=(150,000円×セット数)÷出題者数

    マークシート方式による英語は20%、国語・物理・化学は10%増の額である。
    英語(A)は英文学科、英語(B)は言語文化学科担当の教員。

 ⑶ 総合型選抜業務について
  イ.総合型選抜の業務担当(委員)には、一律50,000円支給する。
  ロ.総合型選抜面接第一次選抜担当には、面接一人につき1,500円支給する。
  ハ.総合型選抜評価表作成(第一次選抜)として志願者一人につき200円支給する。
  ニ.総合型選抜面接案内誘導1日につき 5,000円
  ホ.総合型選抜面接調整補助 20,000円

2.教育職員以外の職員について
  地区試験場出張者については、試験日一日あたり2点の額を入試手当として支給する。

1.問題作成

  ⑴ 1部数につき150,000円とする。
  ⑵ 英語2割増、国語・物理・化学1割増。
  ⑶ 英語(A)・英語(B)には編入学選抜A、B用の英語各1セットを含む。
  ⑷ 小論文(文)には一般後期日程用のほかに総合型選抜A(推薦)、B(TG)、社会人の全部で4セットが含まれるが、出題の負担を考慮し2セット換算とする。原則として小論文(工)は2セット換算とし、学科毎出題のため、4学科のべ8名で割ることとする。

2.総合型選抜関係
  ⑴ 総合型選抜業務担当(委員)  一律50,000円
  ⑵ 総合型選抜面接(第一次選抜)
    面接1人につき1,500円
  ⑶ 評価表作成(第一次選抜)
    志願者1人につき200円
  ⑷ 総合型選抜面接案内誘導1日につき5,000円
  ⑸ 総合型選抜面接調整補助20,000円

2022年度入試手当等算定表「教育職員」