ハンドブック

④ 東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定

 本協定は、同一内容にて各キャンパスの労働者の過半数代表者により締結されています。

(適用対象教育職員)
第1条 専門業務型裁量労働制を適用する教育職員(以下「適用対象者」という。)の範囲は、主として研究の業務に従事する教授、准教授、講師及び助教とする。
(事前の同意等)
第2条 本制度を適用するに当たっては、法人は、事前に本人の同意(以下「本人同意」という。)を得なければならない。
(不同意者の取扱い)
第3条 法人は、本人同意をしなかった者に対して、同意をしなかったことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(同意の撤回)
第4条 適用対象者の同意の撤回は、次の手続に従い、行うものとする。
  ⑴ 同意の撤回の申出先:法人事務局人事部人事課
  ⑵ 法人所定の撤回申出書に必要事項を記入の上、申し出ることとする。 
 2 前項の申出をした適用対象者については、申出のあった日の属する月の翌々月から本制度の適用除外とする。
(みなし労働時間)
第5条 所定労働日に勤務した場合、適用対象者は、1日7時間30分労働したものとみなす。
(裁量の範囲)
第6条 業務遂行の手段及びその時間配分等は、適用対象者の裁量に委ね,学長は具体的な指示は行わない。ただし、法人又は東北学院大学が実施する授業、入試、諸会議、研修及びこれらに直接関連する業務はこの限りではない。
(深夜及び休日の労働)
第7条 適用対象者は、午後10時から翌日午前5時までの労働(以下「深夜労働」という。)又は休日労働に従事しないものとする。
 2 学長は、合理的な理由があり、深夜及び休日中に行わなければならない業務がある場合、適用対象者に指示をすることができる。
 3 適用対象者は、合理的な理由があり、深夜及び休日の労働を行う場合、事前に学長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、事態急迫のため事前に申請ができなかった場合、遅滞なく学長に届出なければならない。
 4 前2項による、その労働時間はみなし労働時間に含めない。
(休憩時間)
第8条 労働基準法第34条及び東北学院大学就業規則第11条の定めるところにより、適用対象者は、業務の遂行状況に応じて、各自適切に休憩時間を取得するものとする。
(健康と福祉の確保)
第9条 法人は、適用対象者の心身の健康と福祉の確保のために、次の措置を講ずるものとする。
  ⑴ 適用対象者の労働時間の状況について、自己申告による出退勤時刻の記録により把握する。
  ⑵ 定期的に産業医による健康相談窓口を設けるとともに、出退勤記録の状況に基づき、必要に応じて産業医による健康相談、保健指導又は面接指導を行う。 
 2 具体的な実施方法の提案があれば、法人と労働者過半数代表者は適宜協議するものとする。
(苦情の処理)
第10条 適用対象者は、専門業務型裁量労働制に関する苦情を所属キャンパスの労働者過半数代表者又は人事課に申し立てることができる。
 2 適用対象者から専門業務型裁量労働制に関する苦情があった場合、相談者の秘密を厳守し、プライバシーに配慮して、法人と労働者過半数代表者は、誠実に対処するものとする。
 3 苦情の処理にあたっては、法人と労働者過半数代表者は必要に応じて協議するものとする。
(記録の保存及び開示)
第11条 適用対象者の労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録及び議事録は、法人は責任を持って有効期間中及び当該期間終了後3年間保存するものとする。
 2 法人は、労働者過半数代表者からの要求があれば前項にかかる資料を速やかに開示しなければならない。
(協議事項)
第12条 本協定に疑義が生じた場合、又は本協定に定められていない事項が発生した場合には、法人と労働者過半数代表者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとし、どちらかの一方的な解釈のもとで運用してはならない。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。

附則
第1条 教員及び本協定締結当事者は、 2019年4月施行の「働き方改革関連法」の法律の主旨を理解し遵守する。そのうえで裁量労働制協定及び時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「教員36協定」という。)の各条の解釈の違いにより、教員の不利益、及びお互いの対立に発展することを避けるように努めるものとする。
  ⑴ 法人は、教員36協定第1条に則り、深夜休日開催の業務の縮減に努めるものとする。
  ⑵ 法人は、裁量労働制の適用に支障がないように教員の教授研究の時間を確保する措置を講ずるものとする。
第2条 本協定第4条に規定する深夜及び休日の労働については、次の各号に定めるとおりとする。
  ⑴ 止むを得ず休日に業務を指示する場合には、代休が取れるような勤務スケジュールを構築するものとする。
  ⑵ 本協定第4条第2項に規定する学長の指示又は同条第3項に規定する学長の許可は、学部長に委任することができるものとする。
第3条 教員は、本協定の主旨を理解して、事実に基づき申告書に記載することとし、その管理については法人が行う。
  ⑴ 裁量労働は、その手段や時間配分が各教員の裁量に委ねられているが、教員自身の健康維持の観点から深夜休日の労働を控え、労働時間の適切な自己管理に努めるものとする。
  ⑵ 労働時間管理責任は法人が負うものとする。
第4条 本協定により現状の働き方ないし労働時間管理の実態を変えないことを前提とし、また、この導入によって新たな権利・義務は発生しないものとする。
第5条 研究室等の施設利用については、現行の施設利用に関する規程に則った、これまでと同様の利用状況を継続するものとする。

b.五橋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、教員の健全な生活及び労働環境を守るために、常に不要な時間外労働及び休日労働の縮減に努めなければならない。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働又は休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に行う必要がある業務であって、「東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定」(以下「裁量労働制協定」という。)第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務のうち、限られた期間内に行う必要がある業務であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑶ その他、五橋キャンパスの運営に支障が生じる場合であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び教員数は、次のとおりとする。
 教員の業務 五橋キャンパス 141人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき45時間以内
  ⑶ 1年につき360時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 本協定による休日労働とは、就業に関する協約第10条第1項第1号前段及び就業規則第14条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
(育児又は介護等を行う教員の時間外勤務等の制限)
第6条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する教員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24時間以内
  ⑵ 1年につき150時間以内
(割増賃金率)
第7条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ① 1か月60時間までの時間…………2割5分
   ② 1か月60時間を超える時間………5割
  ⑵ 休日労働………………………………3割5分
  ⑶ 深夜労働………………………………2割5分  
(問題解決のための協議)
第8条 本協定に疑義が生じた場合、又は本協定に定められていない事項が生じた場合には、法人と過半数代表者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとし、どちらかの一方的な解釈のもとで運用してはならない。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。

a.土樋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学土樋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、教員の健全な生活及び労働環境を守るために、常に不要な時間外労働及び休日労働の縮減に努めなければならない。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働又は休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に行う必要がある業務であって、「東北学院大学専門業務型裁量労働制に関する協定」(以下「裁量労働制協定」という。)第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務のうち、限られた期間内に行う必要がある業務であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
  ⑶ その他、土樋キャンパスの運営に支障が生じる場合であって、裁量労働制協定第4条に規定する特別の指示によるとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び教員数は、次のとおりとする。
 教員の業務 土樋キャンパス 150人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40 時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき45時間以内
  ⑶ 1年につき360時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 本協定による休日労働とは、就業に関する協約第10条第1項第1号前段及び就業規則第14 条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
(育児又は介護等を行う教員の時間外勤務等の制限)
第6条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する教員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24時間以内
  ⑵ 1年につき150時間以内
(割増賃金率)
第7条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ①1か月60時間までの時間…………2割5分
   ②1か月60時間を超える時間………5割
  ⑵ 休日労働………………………………3割5分
  ⑶ 深夜労働………………………………2割5分
(問題解決のための協議)
第8条 本協定に疑義が生じた場合、又は本協定に定められていない事項が生じた場合には、法人と過半数代表者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとし、どちらかの一方的な解釈のもとで運用してはならない。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。

第61期総会 – 第61期活動報告について

第61期は新型コロナウィルス の世界的大流行により、組合活動そのものに対して大きな変更を余儀なくされた。そのため活動方針に掲げた項目が順調に進んだとは言えない状況である。一方で、在宅勤務が実施される中でも特にWebサイトの活用によって最低限必須となる活動については継続することができた。まずはコロナに関連する事項について振り返る。

  1. コロナによる労働環境の変更等への対応につい
  • 対面講義が中止となり、前期は遠隔講義の形態となった。また、感染リスクを低減するため交代での在宅勤務も実施された。
  • この間の組合の動きとしては、2020年3月10日付(第12号)、4月2日付(第14号)組合文書にて対面会議の中止や窓口の閉鎖、特別有給休暇の日数の増加などを求めた。在宅勤務の実施が開始された後には、2020年4月22日付(第18号)にて在宅勤務により必要となったネットワークや通信端末の経費の補填を要求した。
  • 理事会は7月22日付第2020-A-11号にてネットワーク設備等の整備を要しない業務を想定していると返答。
  • 上記の回答に対し、8月5日付(第38号)にて再要求に加えて負担の調査を要求するが9月9日付2020-A-14号にて調査を拒否される。
  • 経費負担に関しては、組合独自のアンケートを検討している。また、労働環境の点ではリスク低減の観点から、今後も注視が必要である。

② 入試手当

協定書

学校法人東北学院と東北学院大学教職員組合は、「入試業務手当」について協定する。

1.教育職員以外の職員に対して、「入試業務手当」として、20,000円を支給する。
2.「入試業務手当」は、平成24(2012)年度入試から施行する。
3.有効期間は3年間(平成26(2014)年度まで)とする。
4.有効期間終了の90日前までに、理事会又は組合いずれからも異議の申し出がない場合は、3年間更新するものとし、以降も同様とする。

① 昼夜開講制に伴う勤務体制試行に関する協約

1.対象とする部署は、教務課、学事課、及び学生課、(以下「3課」という。)とする。
2. 「3課」の執務時間帯は、次のとおりとする。ただし、授業のない休業期間中は、原則としてA区分の執務時間帯とする。
  ⑴ 月曜日~金曜日 8時30分から21時30分
  ⑵ 土曜日     8時30分から12時30分
3.所属課長は、上記に定める時間帯に次の勤務区分に基づいて職員の交替勤務体制を作成する。
  ⑴ A区分 月曜日~金曜日  出勤 8時30分  退勤 17時00分
        土曜日      出勤 8時30分  退勤 12時30分
    B区分 月曜日~金曜日  出勤 14時30分  退勤 21時30分
  ⑵ B区分職員の休憩時間は45分とする。(18時15分~ 19時00分)
  ⑶ B区分で勤務した場合の翌日の勤務体制は次のとおりとする。
   ①月曜日から木曜日に勤務した場合の翌日の勤務体制
     火曜日~金曜日  出勤 9時30分  退勤 18時00分
      (ただし、17時00分以降18時00分までの時間外手当は支給しない)
   ②金曜日にB区分勤務を行い土曜日に勤務がある場合には、土曜日の出勤は8時30分
   ③祝日の前日にB区分勤務を行い祝日の翌日に勤務がある場合には、祝日の翌日の出勤は8時30分
  ⑷  B区分勤務を解除される前日にB区分勤務を行い解除された日に勤務がある場合には、その当該日はA区分の勤務時間とする。
  ⑸  「3課」所属職員の所定勤務時間は、4週間単位の変形労働時間制に基づき、当該勤務体制による職員の1週間あたりの勤務時間(39.5時間以内)は均衡を得たものとする。
  ⑹ 勤務体制は、少なくとも4週間分を作成し予め職員に提示するものとする。
4.その他
  ⑴  B区分勤務者の休憩時間は、原則として窓口を閉鎖する。
  ⑵ 勤務体制の検証のため適宜、理事会と組合の協議を行う。
5. この勤務体制試行に関する協約の有効期限は、平成29年5月20日から平成30年3月31日までとする。