ハンドブック

b.東北学院大学慶弔見舞規程

大学が行う慶弔見舞制度は、次のとおりです。
教職員組合と理事会との交渉により、1984年下記の通り締結されました。

東北学院大学慶弔見舞規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員(以下「職員」という。)及びその家族に対する祝金、弔慰金及び見舞金(以下「慶弔見舞金」という。)に関し必要な事項を定める。
(種  類)
第2条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
  ⑴ 結婚祝金
  ⑵ 子女出生祝金
  ⑶ 死亡弔慰金
  ⑷ 傷病見舞金
  ⑸ 災害見舞金
(結婚祝金等)
第3条 職員が結婚した場合は、結婚祝金として20,000円を支給する。
 2 職員の結婚式に際しては、祝電を送る。
(子女出生祝金)
第4条 職員の子女が出生(1産児につき1件とする。)した場合は、子女出生祝金として10,000円を支給する。
(死亡弔慰金等)
第5条 職員が死亡した場合は、弔慰金として200,000円及び香料として50,000円を支給する。
 2 職員の配偶者が死亡した場合は、弔慰金として100,000円及び香料として30,000円を支給する。
 3 職員の父母(同居する配偶者の父母を含む。)又は子女が死亡した場合は、香料として30,000円を支給する。ただし、死産又は流産の場合には、子女出生祝金と同額を見舞金として支給する。
 4 前3項の場合、当該葬儀に際しては、生花を供し、弔電を送る。
(傷病見舞金)
第6条 職員が傷病により連続して14日以上に及ぶ入院及び療養(診断書による。)を必要とした場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給する。
   ⑴ 14日以上30日未満 10,000円
   ⑵ 30日以上45日未満 15,000円
   ⑶ 45日以上     20,000円
 2 前項に定める見舞金に関し、事由の発生した初日を起点として1年以内に、同一傷病での入院及び療養に至った場合、見舞金の支給は1回とする。
(災害見舞金)
第7条 職員が風水害、火災等の災害により自己の居住する家屋に被害を受けた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める災害見舞金を支給する。
   ⑴ 全損失又は同程度の損害  100,000円
   ⑵ 半損失又は同程度の損害  50,000円
   ⑶ 一部損失又は同程度の損害 30,000円
 2 前項に定める災害見舞金に関し、学校法人東北学院において1件につき2人以上の職員が該当する場合は、そのうちのいずれか1人に支給する。
(適用の特例)
第8条 第4条及び第5条に定める慶弔見舞に関し、学校法人東北学院において1件につき2人以上の職員が該当する場合は、そのうちのいずれか1人に支給する。
(届  出)
第9条 慶弔見舞金を受ける事由が発生した場合は、所属長が総務課を経て、学長に届け出るものとする。
(支給方法)
第10条 慶弔見舞金の支給は、所属長を経て行う。
(支給順位)
第11条 職員が弔慰金を受ける順位については、学校法人東北学院退職手当支給規程第11条を準用する。
(事  務)
第12条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改  廃)
第13条 この規程の改廃は、学長が行い、理事会の承認を得るものとする。

    附  則
 この規程は、昭和59年5月14日から施行する。
    附  則(令和2年3月25日改正第51号)
 この規程は、2020年4月1日から施行する。

a.組合慶弔細則

組合員の皆様にかかわる慶弔について、組合より支出するものです。
組合員の慶弔見舞金は下記の通りとします。

1.結婚祝金            30,000円
  ※組合員同士の結婚の場合は、双方に贈る。
2.組合員子女出生祝金       20,000円
  ※夫婦共々組合員の場合は、その双方に贈る。
3.退職慰労金
  退職の場合(組合加入期間)
   イ 5年未満         10,000円
   ロ 5年以上10年未満     30,000円
   ハ 10年以上20年未満     50,000円
   ニ 20年以上30年未満     80,000円
   ホ 30年以上         100,000円
4.傷病見舞金
   2週間以上の傷病       20,000円
  ※入院に限らず、自宅療養等も含む。
5.災害見舞金
  罹災の状況程度に応じて、その都度執行委員会に於いて定める。
6.香典料
   イ 組合員死亡        200,000円・生花・弔電
   ロ 配偶者死亡        100,000円・生花・弔電
   ハ 両親及び子女死亡     30,000円・生花・弔電
   ニ 配偶者の両親死亡     20,000円・生花・弔電
7.施行日      平成18年4月1日

東日本大震災による災害見舞金と組合特別貸付について

災害見舞金
 職員が風水害・火災等の被害により自己の居住する家屋に被害を受けたときは、その程度に応じて災害見舞金を支給する。
イ 全損失又は、同程度の損害    200,000円
ロ 半損失又は、同程度の損害    50,000円
ハ 一部損失又は、同程度の損害   30,000円
   必要提出書類等:罹災証明書(コピー可)
   ※ ただし、「全損失又は、同程度の損害」の被害を受けたときは、後日罹災証明書を提出してもらってもかまわないものとする。

組合特別貸付
 災害見舞金の対象者に対し、申し出があった場合には特別貸付を行う。限度額は100万円(10万円から10万円刻み)。
    返済方法:月々1万円を口座引落により返済。
         手数料については、組合負担とする。
         返済完了よりも前に退職を迎える場合、退職時に一括で返済してもらう
         返済開始は、平成24年4月より行う。

② 組合の貸付

 組合でも相互扶助のため、最高100万円を限度として貸付を行っております。資金の関係もありますので必要最小限の貸付申請をするようご協力願います。
 詳細については、貸付担当者にお問い合わせください。

東北学院大学教職員組合貸付規程

1.貸付理由
 東北学院大学教職員組合員は、緊急または臨時に支出を必要とする事態が生じた場合、一定金額の範囲において組合より貸付を受けることができる。
2.貸付金額
  貸付金額は次の6種類とする。
  ① 100,000円  ② 200,000円  ③ 300,000円  ④ 400,000円  ⑤ 500,000円  ⑥ 1,000,000円
3.申込方法
 貸付を受けようとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、申込みをしなければならない。
4.貸付と引き落とし期日
 貸付申込の締切日は、毎月5・15・25日とする。
 また、口座引き落とし日は毎月25日とする。ただし、その日が銀行休業日の場合はその翌日とする。
5.返済方法
 貸付を受けた翌々月より、貸付金額に応じた毎月の返済額を、毎月引き落とし日に借受者本人の口座より徴収する。
 なお、借受者が退職により組合を脱退したときは、直ちに残金及び手数料の合計を返済しなければならない。また、通常脱退時の際もこれに準ずるものとする。
6.手数料
  ⑴ 貸付手数料は、1,000円につき1ケ月1円とし、貸付金額に応じた貸付手数料を最終返済時に口座より徴収する。
  ⑵ 口座振替手数料及び初回振込手数料は借受者の負担とする。
7.完納するまでは、新規貸付を受けることはできない。

附  則
 本規程は平成14年10月1日から改正する。
附  則
 本規程は平成19年7月12日から改正する。

毎月の口座引き落とし日(原則25日)前日までにご入金ください。

① 住宅資金貸付

 本学に5年以上在職した職員に対し、申請時の退職金の1.2倍、300万円を限度として住宅資金を貸付ける制度です。
 年間総予算額が3,000万円となっているため、全申請額が予算額を超えた場合は、審査委員会において調整され、減額されることがあります。
 なお、貸付利率は、毎年4月1日現在の「住宅金融支援機構」の貸付利率と同率で、借受時以降の変更はできないことになっております。また、「住宅金融支援機構」の「貸付利率」については、毎年4月1日現在における「住宅金融支援機構」の「マイホーム新築融資、建売住宅購入融資(床面積125㎡以下)」の「返済期間当初10年間の利率」と同率となっております。

東北学院住宅資金貸付規程

(目  的)
第1条 この規程は、専任の職員が自己の住居に使用する目的をもって家屋(付帯設備を含む。)の新築・増築・改築・移築・修理・購入又はその敷地の購入(造成を含む。)に必要な資金の貸付について定める。
(貸付の資格)
第2条 貸付を受けることのできる者は、専任の職員として5年以上在職し、次の各号に該当する者とする。ただし、既に貸付を受け未返済額のある者は除く。
  ⑴ 返済の見込みが確実であること。
  ⑵ 新築又は購入しようとする家屋の取得及び増築・改築等の工事が貸付を受けた時より1年以内に完了する見込みが確実であること。
  ⑶ 敷地取得の場合は1年以内に契約を完了し、敷地取得後5年以内に住宅建築が完了する見込みが確実であること。
(貸付額)
第3条 貸付額は申請時における東北学院退職手当支給規程により算出された額の1.2倍以内とし、その限度額は300万円とする。ただし、貸付額は10万円単位とする。
(貸付利率)
第4条 貸付利率は、毎年4月1日現在の「住宅金融支援機構」の「基準金利」と同率とし、借受時以降の変更は行わない。
 2 貸付利率の上限は、年4.5%とする。
(返済方法)
第5条 貸付金の返済方法は次の各号による。
  ⑴ 返済は貸付日の翌月からとする。
  ⑵ 貸付金の返済は貸付金額及び貸付期間に応じ別表の元利均等割返済表に定めるところに従い、毎月の給与から又は毎月の給与及び6月期・12月期期末手当からの併用のいずれかによる。ただし、6月期・12月期期末手当による返済の総額は貸付額の2分の1以内とし、10万円単位とする。
  ⑶ 返済回数は60回・120回・180回・240回とする。
 2 貸付金の返済が終了しないうちに貸付を受けた者が退職又は死亡したときは未返済金を退職手当から控除する。
(申請手続)
第6条 貸付を受けようとする者は所定の申請書(様式1)に必要事項を記入のうえ計画書・見積書等を添付し、庶務部庶務課(以下「庶務課」という。)に提出するものとする。
 2 申請書の提出期限は毎年4月・10月のそれぞれ末日までとする。ただし、予算残額のある場合はこの限りではない。
(東北学院住宅資金貸付審査委員会の設置)
第7条 資金の公正な貸付及び適正かつ円滑な運営をはかるため東北学院住宅資金貸付審査委員会
(以下「委員会」という。)をおく。
 2 委員会の組織及び運営等については別に定める。
(貸付の決定及び通知)
第8条 委員会は理事長の付託を受け第6条による申請書類を審査し、その結果を理事長に報告する。
 2 理事長は、前項の報告に基づき、決裁のうえ、その結果をすみやかに申請者に通知するものとする。
(借用証書)
第9条 貸付を受ける者は借用証書及び委任状(様式2)を庶務課に提出し、貸付金を受領するものとする。
(保 証 人)
第10条 保証人は成人に達した3親等以内の血族・2親等以内の姻族又は5年以上在職の専任職員から1名とする。
 2 保証人が死亡又は退職したときは遅滞なく新たに保証人を定めて届出なければならない。
(報 告 書)
第11条 貸付を受けた者は家屋(付帯設備を含む。)の新築・増築・改築・移築・修理・購入又はその敷地の購入(造成を含む。)を完了したときは遅滞なく報告書(様式3)を庶務課に提出しなければならない。
(貸付の取消)
第12条 貸付を受けた者が故意に申請書記載事項のとおり実施しない場合は貸付を取り消す。

附  則
1 この規程の改廃は、理事会が行う。
2 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
3 昭和27年4月1日施行の特別貸付規定は廃止する。ただし、同規程により貸付を受けている者はなお従前の規程による。
附  則 (昭和57年4月1日)
 この規程(改正)は、昭和57年4月1日より施行する。
附  則 (平成7年4月1日)
1 この規程は、平成7(1995)年4月1日より改正施行する。
2 第4条の規定は、平成7年4月1日以降の新規貸付者より適用する。
附  則 (平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日より改正施行する。
附  則 (平成21年4月1日)
 この規程は、平成21(2009)年4月1日より改正施行する。
附  則 (平成29年12月26日改正第147号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

東北学院住宅資金貸付審査委員会規程

第1条 この規程は、東北学院住宅資金貸付規程第7条第2項の規定にもとづき、住宅資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
第2条 委員会は、専任の職員である次の号に掲げる委員をもって組織する。
  ⑴ 理事会及び教職員組合の合意にもとづき推せんされた者1名
  ⑵ 各教職員組合から推せんされた者合せて4名
  ⑶ 前号に掲げる者を除く者のうちから理事会により推せんされた者4名
 2 委員は、理事長が委嘱する。
第3条 委員会に委員長をおく。
 2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもってあてる。
 3 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、委員会の業務を総括する。
 4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ委員のうちから指名した者がその職務を代行する。
第4条 委員が住宅資金貸付の申請をし、事案が委員会の審査に付されることになったときは、その委員は、委員を辞任しなければならない。
 2 委員が欠けたとき、その他委員の補充が必要となったときは、当該委員の推せん母体からそれぞれ後任の委員を推せんしなければならない。
 3 委員の任期は、3年とし、重任を妨げない。
 4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 2 委員長において必要と認めたときは、委員会の同意を得て、委員以外の者を随時委員会に出席させることができる。
第6条 委員会は、次の号に掲げる事項を審査し、その結果を理事長に報告する。
  ⑴ 貸付の範囲の適否
  ⑵ 貸付額
  ⑶ 保証人の資格及びその変更
  ⑷ 報告書
  ⑸ その他委員長が必要と認めた事項
第7条 委員会の庶務は、庶務部庶務課が行う。

附  則
1 本規程の改廃は、理事会が行う。
2 本規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附  則 (平成15年4月1日)
 本規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
附  則 (平成29年12月26日改正第148号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

覚書

一 本規程第1条に規定する「(付帯設備を含む)」とは、塀・門扉・給排水等の工事をいい、車庫・造園等の工事は除くものとする。
  ただし、建売住宅の場合はこの限りではない。
二 本規程第6条2項に規定する「予算残額のある場合は…」の申請書の提出期限は翌月末日までとし、随時取扱う。
三 本規程第10条に規定する保証人とは支払能力のある者とする。
四 毎年度の貸付資金総額は、当分の間3千万円とする。
五 本規程附則1及び委員会規程附則1にもとづき規程を改廃しようとするときは、理事会は、教職員で組織する両教職員組合と協議して行うものとする。

b.学校法人東北学院個別・共同研究助成規程

(目  的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する専任教育職員(嘱託教授、特任講師及び任期付教員は除く。)の研究に対し助成金を支給することにより、本院における学術研究並びに教育の内容及び方法の進歩発展に寄与することを目的とする。
(対象種目)
第2条 この規程に基づく研究の助成は、次の各号に掲げる種目を対象とし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
  ⑴ 個別学術研究 専任教育職員が個別に研究課題を設定して行う学術研究
  ⑵ 共同学術研究 複数の専任教育職員が共同で同一の研究課題を設定して行う学術研究
  ⑶ 個別教育研究 専任教育職員が個別に研究課題を設定して行う教育研究
  ⑷ 共同教育研究 複数の専任教育職員が共同で同一の研究課題を設定して行う教育研究
(助成額)
第3条 この規程に基づく研究の助成金(以下「本助成金」という。)は、次の各号に掲げる種目に応じて当該各号に定める額とする。
  ⑴ 個別研究 1件につき上限500,000円
  ⑵ 共同研究 1件につき上限3,000,000円
 2 本助成金の毎年度における支給総額は、12,000,000円を上限とする。
(助成期間)
第4条 この規程に基づく研究の助成期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(申請条件等)
第5条 本助成金を申請することができるのは、原則として、前年度に科学研究費等に申請している者とする。ただし、申請された研究内容について、学校法人東北学院個別・共同研究選考委員会が研究助成に値すると認めた場合はこの限りでない。
 2 専任教育職員は、第3条に掲げる本助成金の両方に申請することができる。ただし、採択はいずれかに限るものとする。
 3 本助成金の申請が不採択となった翌年度に再申請がなされたときは、当該申請を優先するよう考慮するものとする。
 4 本助成金に採択された研究の継続が災害その他の不可抗力により困難となった場合は、その翌年度に当該研究の助成を再申請することができる。ただし、翌年度の助成額は、当該年度の助成額から前年度の既執行額を差し引いた金額とする。
(申請手続)
第6条 本助成金の採択を希望する者は、「学校法人東北学院個別研究助成金申請書」(別記様式1)又は「学校法人東北学院共同研究助成金申請書」(別記様式2)を前年の11月末日までに所属長(学部長、教養教育センター長及び校長をいう。以下同じ。)を経て、学校法人東北学院長(以下「院長」という。)に提出しなければならない。
(助成対象者の選考及び決定)
第7条 前条の手続に従い申請された研究助成の採択候補者について審議するため、学校法人東北学院個別・共同研究選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
 2 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
  ⑴ 院長
  ⑵ 学長
  ⑶ 副学長
  ⑷ 学部長及び教養教育センター長
  ⑸ 校長
  ⑹ その他院長が必要と認めた者
 3 選考委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。
 4 委員長は、選考の結果を理事会に上申する。
 5 理事会は、前項の上申に基づき研究助成の採択候補者について審議し、研究助成対象者を決定する。
(成果報告)
第8条 研究助成対象者は、研究助成期間終了後速やかに所属長を通じて「学校法人東北学院個別研究成果報告書」(別記様式3)又は「学校法人東北学院共同研究成果報告書」(別記様式4)を理事長に提出しなければならない。
  2 第4条に定める助成期間中の会計処理については、学校法人東北学院経理規程の定めに従うものとする。
(成果発表)
第9条 研究助成対象者は、その研究成果について、所属長を経て院長に報告し、かつ、学術雑誌等に研究助成期間終了後3年以内に発表するものとする。
(助成物件の帰属)
第10条 本助成金によって購入した図書、機械、器具、標本等(以下「物件」という。)は、本院に帰属する。
 2 研究助成対象者は、この規程に基づく研究が終了し又は退職した後速やかに前項の物件を返還するものとする。
 3 前項の規定にかかわらず、研究助成対象者は、専任教育職員としての在職中、研究上必要な物件を保管及び使用することができる。
(助成金の返還)
第11条 理事長は、研究助成対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
  ⑴ 第8条又は第9条に違反したとき。
  ⑵ 助成期間終了後3年以内に退職したとき。
(事  務)
第12条 この規程に関する事務は、法人事務局庶務部庶務課において処理する。
(改  廃)
第13条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て、理事会において行うものとする。

    附 則
 1 この規程の改廃は、理事会において行う。
 2 この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
    附 則(平成9年4月1日)
 この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する。
    附 則(平成21年4月1日)
 この規程は、平成21(2010)年4月1日から施行する。
    附 則(平成24年12月5日)
 この規程は、平成25(2013)年4月1日から施行する。
    附 則(平成27年2月25日改正第18号)
 1 この規程は、平成27(2015)年4月1日から施行する。
 2 この規程の改正に伴い、東北学院個別・共同研究助成規程取扱要領(平成12年10月1日制定第
8号)は、廃止する。
    附 則(平成28年3月2日改正第43号)
 この規程は、平成28(2016)年3月2日から施行する。
    附 則(令和3年3月17日改正第34号)
 この規程は、2021年4月1日から施行する。
    附 則(令和5年2月22日改正第48号)
 この規程は、2023年4月1日から施行する。

a.東北学院教育研究基金規程

(名  称)
第1条 この基金は、東北学院教育研究基金と称する。
(目  的)
第2条 この基金は、東北学院職員の研究に要する費用の一部を助成し、もつて学術研究と教育の進歩発展に寄与することを目的とする。
(種  目)
第3条 この基金による助成は、次のものを対象とする。
  ⑴ 個別・共同研究費(東北学院個別・共同研究助成規程による)
  ⑵ 在外研究費(東北学院大学在外研究員規程による)
  ⑶ 国内研究費(東北学院大学国内研究員規程による)
  ⑷ 個人研究費(東北学院大学個人研究費支給内規による)
  ⑸ 出版その他理事会が特に認めたもの
 2 出版については、博士論文出版に限り、助成金額は費用の3分の2以内とし、50万円を上限とする。
(基金の会計及び配分)
第4条 この基金には、入学金及びその他の収入の一部並びに学内外からの寄付金をあて、理事長名義の口座を設定する。
 2 この助成には、基金を運用した果実をあて、その配分は理事会において決定する。

附  則
1 この規程の改廃は、理事会において行う。
2 この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
3 この規程は、平成12(2000)年8月1日から改正施行する。

⑭ 研究助成制度

 東北学院教育研究基金規程第3条(助成内容)により、研究に必要な印刷費、通信費、旅費、その他について、100万円を限度として助成金を支給する制度があります。

a.東北学院教育研究基金規程
b.学校法人東北学院個別・共同研究助成規程

d.旅費規程等の運用細則

1.東北学院大学旅費規程について

 ⑴ 第14条第5号関係
   「学会における懇親会」及び「学会に伴う行事に任意参加する場合」に要する費用については、東北学院大学個人研究費支給内規に規定する個人研究費からの支出を認める。

 ⑵ 第14条第6号関係
   研究活動(調査及び資料収集)のために出張する場合は、授業の休講は原則として認めない。

2.東北学院大学国外学会参加補助内規について

 ⑴ 第3項関係
規定する日程以内で出発及び帰国することが出来ない地域で開催される学会に参加する場合、又は授業及び全学的行事に支障のない時期(夏季休暇等)に参加する場合等は、本項の規定にかかわらず、特別に考慮される場合がある。

 ⑵ 第6項関係
  ① 大学以外の機関から日当及び宿泊費の補助を受けた額が、第4項に規定する支給額に満たない場合に限り、その差額を支給する。
  ② 大学以外の機関から航空運賃の一部の補助を受けた額が、第5項に規定する支給額に満たない場合に限り、その差額を支給する。
    なお、航空運賃の全額補助を受けた場合は、第5項に規定する航空運賃は支給しない。

3.適用日 平成11(1999)年4月1日
    附  則(平成30年12月21日改正第84号)
  この規程は、2018(平成30)年12月21日から施行する。

覚書

1.旅費規程並びに内規・細則等の改廃は、理事会と教職員組合の合意による。