本学職員の子女が、本院の大学・高校・中学校に在学している場合は、在学中、授業料の額を限度とする学資の貸与を受けられます。手続きは、法人事務局庶務課となっております。
(趣 旨)
第1条 この規程は、キリスト教に基づく学校法人東北学院(以下「本院」という。)の教育理念の継承とその理念を基礎とする教育の展開を目的として、本院の教職員の子弟であり、かつ、現に東北学院大学に在学する学生並びに東北学院高等学校、東北学院榴ケ岡高等学校及び東北学院中学校に在学する生徒への学資の貸与(以下「学資貸与」という。)に関し必要な事項を定める。
(資 金)
第2条 学資貸与のための資金は、本院経常資金をもって充てる。
(貸与限度額等)
第3条 学資貸与の額は、原則として貸与希望年度の授業料の額を限度とする。ただし、高等学校の場合は、授業料から就学支援金を減じた額とする。
2 教職員の継続勤務年数が3年に満たないときは、授業料の半額を限度とする。
3 学資貸与金には、利子を課さない。
(申込み)
第4条 学資貸与を希望する者は、東北学院教職員子弟学資貸与額(以下「貸与額」という。)を院長に提出しなければならない。
2 貸与願は、別記様式1のとおりとする。
3 貸与願記載の連帯保証人は、本院の教職員に限るものとする。
(借用証書の提出)
第5条 学資貸与に当たり、学生又は生徒は、連帯保証人と連名による学校法人東北学院教職員子弟学資貸与金借用証書及び学校法人東北学院教職員子弟学資貸与金返還約定書(以下「借用証書等」という。)を提出しなければならない。
2 前項に規定する借用証書等は、別記様式2のとおりとする。
(委員会)
第6条 学資貸与に関する重要事項を審議するため、学校法人東北学院子弟学資貸与選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
⑴ 院長
⑵ 常任理事
⑶ 法人事務局長、法人事務局次長、庶務部長、人事部長、財務部長及び総務部長
⑷ 庶務課長
3 委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその代行する。
(開 催)
第7条 委員会は原則として年1回開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、随時開催することができる。
(召集、定足数及び議決)
第8条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合には、委員長が決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を陪席させることができる。
(停止措置)
第10条 学資貸与を受けている学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学資貸与を停止する。
⑴ 連帯保証人である教職員が退職したとき。
⑵ 疾病等のため成業の見込みがないとき。
⑶ 学業成績又は性行が不良と認められるとき。
⑷ 在学中に処分を受け、学籍を失ったとき。
⑸ 他の奨学資金が貸与又は給付されることになったとき。
⑹ その他学生又は生徒としての本分を怠り、学資貸与が不適当と認められるとき。
2 前項第5号には、東北学院大学学則第13条に規定する海外留学に係る奨学金を含まない。
(償 還)
第11条 学資貸与を受けた学生又は生徒は、本院の設置する学校を最終的に卒業(修了を含む。)した後、1年を経過した日から起算して15年以内に年賦又は月賦の方法により償還しなければならない。ただし、選考委員会において特別な事情があると認めるときは、選考委員会の定めるところにより、1年を単位として償還を猶予することができる。
2 学資貸与を受けた学生又は生徒が転学又は退学した場合は、前項の規定を準用する。この場合において、「1年を経過した日から起算して15年以内」とあるのは、「転学又は退学した翌年度から15年以内」と読み替えるものとする。
3 前条の規定により学資貸与を停止された学生又は生徒については、貸与総額を直ちに償還しなければならない。ただし、選考委員会において特別な事情があると認めるときは、選考委員会の定めるところにより、年賦又は月賦の方法により償還させることができる。
(償還の免除)
第12条 学資貸与を受けた学生又は生徒で次の各号のいずれかに該当する場合は、償還を免除することがある。
⑴ 死亡又は重度の障害により労働能力を喪失したとき。
⑵ その他委員会が必要と認めたとき。
2 償還免除の決定方法については、第5条の規定を準用する。
(事 務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局庶務部庶務課において処理する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て、理事会が行うものとする。
附 則
1 本規程は、昭和45年4月1日より実施する。
2 学資貸与規程(昭和34年7月実施)に依る貸与はこれを廃止する。
附 則(平成22年4月1日)
本規程は、平成22年4月1日より実施する。
附 則(平成25年2月6日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 東北学院教職員子弟学資貸与事務処理細則(昭和58年3月31日制定)及び東北学院教職員子弟学資貸与事務処理細則第7条学資貸与金の償還免除に関する取扱要領(昭和54年3月20日決定)は、廃止する。
3 この規程の施行日前日までに従前の貸与規程により貸与されている者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の規程等による。
附 則(平成25年4月24日)
この規程は、平成25年4月24日から施行する。
附 則(平成30年4月25日改正第49号)
この規程は、2018(平成30)年4月25日から施行する。