(目 的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する全ての職員(勤務形態が専任に準じる者を含む。)の労働災害及び健康障害の防止その他快適な職場環境の形成に必要な措置を講じることを目的とする。
(衛生管理組織)
第2条 本院は、職員の衛生管理を行うために、法に定める衛生管理者及び産業医を選任し、併せて前条の目的を遂行するために衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(衛生管理者)
第3条 衛生管理者は、資格を有する者の中から本院が指名し、職場内の衛生について、法人事務局長の指示のもとに、次の職務を行う。
⑴ 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
⑵ 作業環境の衛生上の調査に関すること。
⑶ 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
⑷ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
⑸ 労働衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
⑹ 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。
⑺ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
⑻ その他法の定める職務に関すること。
2 衛生管理者は、職務上知り得た職員の健康上の秘密を漏らしてはならない。
(産業医)
第4条 産業医は、医学に関する専門的な立場から次の職務を行う。
⑴ 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
⑵ 作業環境の維持管理に関すること。
⑶ 作業の管理に関すること。
⑷ 職員の健康管理に関すること。
⑸ 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
⑹ 労働衛生教育に関すること。
⑺ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
⑻ その他法の定める職務に関すること。
(衛生委員会)
第5条 職員の災害防止及び健康の保持増進を図り、衛生に関する重要事項を調査審議するために次の各号に定める委員会を置く。
⑴ 大学衛生委員会(法人事務局及び幼稚園を含む。)
ア 総務部長 (法第18条第2項第1号委員)
イ 衛生管理者 3名 (法第18条第2項第2号委員)
ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
エ 東北学院大学教職員組合の推薦する者 4名 (法第18条第2項第4号委員)
⑵ 中学校・高等学校衛生委員会
ア 事務長 (法第18条第2項第1号委員)
イ 衛生管理者 1名 (法第18条第2項第2号委員)
ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
エ 東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する者 2名(法第18条第2項第4号委員)
⑶ 榴ケ岡高等学校衛生委員会
ア 事務長 (法第18条第2項第1号委員)
イ 衛生管理者 1名 (法第18条第2項第2号委員)
ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
エ 東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する者 2名(法第18条第2項第4号委員)
2 委員会は審議のため必要があるときは、委員以外の者の陪席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員長は、第1項各号のアの者とする。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(委員の任期)
第6条 委員会の委員は、理事長が任命し、任期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 前条第1項各号のア及びウに規定する者 その職にある期間。
⑵ 前条第1項各号のイ及びエに規定する者 2年。ただし、再任を妨げない。
(委員会の調査審議事項)
第7条 委員会は、次の事項を調査審議する。
⑴ 職員の健康障害を防止するため及び健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
⑵ 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項
⑶ 厚生労働省労働基準局長発「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく、情報機器作業における作業環境管理、作業管理、健康管理等に関する事項
⑷ その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の開催)
第8条 委員会は、毎月1回開催する。
2 委員会の定足数は、委員の過半数とする。
3 委員会の議決は出席した委員の過半数をもって行い、可否同数の場合には、委員長の決するところによる。
4 委員会における議事で重要なものに関する記録を作成して、これを10年間保存しなければならない。
(委員会の事務)
第9条 委員会に関する事務は、大学にあっては総務課、中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校にあっては、それぞれの事務室がこれにあたる。
2 委員会の事務担当者は、委員会の運営、議事録の作成及び保管にあたる。
3 議事録は、委員会開催後、速やかに法人事務局長に報告するものとする。
(健康診断等)
第10条 健康診断は、定期の健康診断及びその他の健康診断に区分する。
2 定期の健康診断は、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行う。
3 その他の健康診断は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において行う。
⑴ 衛生上有害な業務又はこれに準じる業務に従事するとき。
⑵ 専任職員(勤務形態が専任に準じる者を含む。)として採用するとき。
⑶ 在外研修等で6か月以上の海外生活を終えて帰国したとき。
4 前3項のほか、必要に応じ、職員の全員又は一部に対して健康診断等を行うことがある。
(受診の義務)
第11条 職員は前条の定めるところにより、健康診断等を受けなければならない。
2 前項の診断を止むを得ない事由により受けることができない場合は、あらかじめ委員会の承諾を得て、他の医療機関で行い、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(健康診断に関する秘密の保持)
第12条 第10条に規定する健康診断の実施の事務を担当する者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事 務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日改正第152号)
この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
附 則(令和5年2月8日改正第9号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。