大学が行う慶弔見舞制度は、次のとおりです。
教職員組合と理事会との交渉により、1984年下記の通り締結されました。
(趣 旨)
第1条 この規程は、東北学院大学職員(以下「職員」という。)及びその家族に対する祝金、弔慰金及び見舞金(以下「慶弔見舞金」という。)に関し必要な事項を定める。
(種 類)
第2条 慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
⑴ 結婚祝金
⑵ 子女出生祝金
⑶ 死亡弔慰金
⑷ 傷病見舞金
⑸ 災害見舞金
(結婚祝金等)
第3条 職員が結婚した場合は、結婚祝金として20,000円を支給する。
2 職員の結婚式に際しては、祝電を送る。
(子女出生祝金)
第4条 職員の子女が出生(1産児につき1件とする。)した場合は、子女出生祝金として10,000円を支給する。
(死亡弔慰金等)
第5条 職員が死亡した場合は、弔慰金として200,000円及び香料として50,000円を支給する。
2 職員の配偶者が死亡した場合は、弔慰金として100,000円及び香料として30,000円を支給する。
3 職員の父母(同居する配偶者の父母を含む。)又は子女が死亡した場合は、香料として30,000円を支給する。ただし、死産又は流産の場合には、子女出生祝金と同額を見舞金として支給する。
4 前3項の場合、当該葬儀に際しては、生花を供し、弔電を送る。
(傷病見舞金)
第6条 職員が傷病により連続して14日以上に及ぶ入院及び療養(診断書による。)を必要とした場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める見舞金を支給する。
⑴ 14日以上30日未満 10,000円
⑵ 30日以上45日未満 15,000円
⑶ 45日以上 20,000円
2 前項に定める見舞金に関し、事由の発生した初日を起点として1年以内に、同一傷病での入院及び療養に至った場合、見舞金の支給は1回とする。
(災害見舞金)
第7条 職員が風水害、火災等の災害により自己の居住する家屋に被害を受けた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める災害見舞金を支給する。
⑴ 全損失又は同程度の損害 100,000円
⑵ 半損失又は同程度の損害 50,000円
⑶ 一部損失又は同程度の損害 30,000円
2 前項に定める災害見舞金に関し、学校法人東北学院において1件につき2人以上の職員が該当する場合は、そのうちのいずれか1人に支給する。
(適用の特例)
第8条 第4条及び第5条に定める慶弔見舞に関し、学校法人東北学院において1件につき2人以上の職員が該当する場合は、そのうちのいずれか1人に支給する。
(届 出)
第9条 慶弔見舞金を受ける事由が発生した場合は、所属長が総務課を経て、学長に届け出るものとする。
(支給方法)
第10条 慶弔見舞金の支給は、所属長を経て行う。
(支給順位)
第11条 職員が弔慰金を受ける順位については、学校法人東北学院退職手当支給規程第11条を準用する。
(事 務)
第12条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、昭和59年5月14日から施行する。
附 則(令和2年3月25日改正第51号)
この規程は、2020年4月1日から施行する。