ハンドブック

① 平成30年調第1号東北学院争議に係る協定書

協定書

 東北学院大学教職員組合(以下「甲」という。)と学校法人東北学院大学(以下「乙」という。)は、今般の労働争議(平成30年調第1号東北学院争議)について、宮城県労働委員会のあっせんにより、下記のとおり協定を締結する。

1.甲及び乙は、平成30年4月11日に制定された「東北学院大学授業開講に伴う勤務体制に関する規程」に基づく勤務体制(以下「新勤務体制」という。)を継続しつつ、「東北学院大学就業に関する協約」の規定と反するという甲の主張と、これに反しないという乙の主張の双方に配慮し、新勤務体制のより望ましい運用に向けて、早急に本件に特化した甲及び乙による労使協議の場を設け、誠実に協議の上、問題の解決を図る。

2.乙は、新勤務体制の実施に際して、結果として甲の理解を十分に得られなかったことについて重く受け止め、今後は組合員の労働条件に影響を及ぼすことについては、事前に甲に対し情報提供の上、趣旨説明を行い、必要に応じて誠意を持って労使交渉を行うこととする。

3.甲及び乙は、今後も相互理解に立った意思疎通を図り、良好な労使関係の構築に努める。

4.当該協定は、甲及び乙の労働協約であり、双方の合意により改定できるものとする。

平成31年1月28日

⑩ 総合運動場管理センター合宿施設等の利用法

※申し込み先(受付)

※申し込み方法
 申し込み用紙に必要事項をもれなく記入の上、使用日の2週間前までに使用料を添えて申し込んでください。

東北学院総合運動場管理センター合宿施設使用料

※上記使用料および食費については、物価変動等の情勢により変更することがあります。

TGヒュッテ・倉石ヒュッテ施設使用料

⑨ 健康診断・自動化検診(人間ドック)・保健室

a 健康診断

定期健康診断、成人病検診、胃の検診、VDT検診などが行われています。

b 自動化検診(人間ドック)

 通常約1週間の入院を要する検査を、コンピューター等の機器を利用することにより短期間(午前中3時間)で効率的に行なわれています。
 この検診は満35才以上の私学共済組合員および被扶養者が対象で、利用料金の60%が私学共済より補助になります。
  補助限度額は
    ●1泊2日以上の人間ドック 利用料金の50%の額。ただし25,000円が限度です。
    ●日帰りの人間ドック    利用料金の50%の額。ただし25,000円が限度です。
  ご利用希望の方は、1ケ月以上の余裕を持って法人事務局人事課までお申し込みください。

c 保健室

教職員は、学生と同様に、保健室を利用することができます。

⑧ 組合主催の行事・レクリエーション

 組合は、ボウリング大会、ナイトクルージング、講演会等気軽に参加できるさまざまな福利厚生活動を開催しています。ボウリング大会には、副賞、参加賞など賞品も多数用意しています。
 今後、ますます活発に幅広く活動を進めるべく組合員のみなさまの御協力をお願い申し上げます。

⑦ 福利厚生施設について

 土樋キャンパス(90周年記念館1階)・五橋キャンパス(シュネーダー記念館6階)に、職員休憩室が設置されておりますので、教職員の諸活動に大いに利用いただきたいと思います。

⑥ 学校法人東北学院衛生管理規程

(目  的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する全ての職員(勤務形態が専任に準じる者を含む。)の労働災害及び健康障害の防止その他快適な職場環境の形成に必要な措置を講じることを目的とする。
(衛生管理組織)
第2条 本院は、職員の衛生管理を行うために、法に定める衛生管理者及び産業医を選任し、併せて前条の目的を遂行するために衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(衛生管理者)
第3条 衛生管理者は、資格を有する者の中から本院が指名し、職場内の衛生について、法人事務局長の指示のもとに、次の職務を行う。
  ⑴ 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
  ⑵ 作業環境の衛生上の調査に関すること。
  ⑶ 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
  ⑷ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
  ⑸ 労働衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
  ⑹ 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。
  ⑺ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。
  ⑻ その他法の定める職務に関すること。
 2 衛生管理者は、職務上知り得た職員の健康上の秘密を漏らしてはならない。
(産業医)
第4条 産業医は、医学に関する専門的な立場から次の職務を行う。
  ⑴ 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
  ⑵ 作業環境の維持管理に関すること。
  ⑶ 作業の管理に関すること。
  ⑷ 職員の健康管理に関すること。
  ⑸ 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  ⑹ 労働衛生教育に関すること。
  ⑺ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
  ⑻ その他法の定める職務に関すること。
(衛生委員会)
第5条 職員の災害防止及び健康の保持増進を図り、衛生に関する重要事項を調査審議するために次の各号に定める委員会を置く。
  ⑴ 大学衛生委員会(法人事務局及び幼稚園を含む。)
   ア 総務部長 (法第18条第2項第1号委員)
   イ 衛生管理者 3名 (法第18条第2項第2号委員)
   ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
   エ 東北学院大学教職員組合の推薦する者 4名 (法第18条第2項第4号委員)
  ⑵ 中学校・高等学校衛生委員会
   ア 事務長 (法第18条第2項第1号委員)
   イ 衛生管理者 1名 (法第18条第2項第2号委員)
   ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
   エ 東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する者 2名(法第18条第2項第4号委員)
  ⑶ 榴ケ岡高等学校衛生委員会
   ア 事務長 (法第18条第2項第1号委員)
   イ 衛生管理者 1名 (法第18条第2項第2号委員)
   ウ 産業医 1名 (法第18条第2項第3号委員)
   エ 東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する者 2名(法第18条第2項第4号委員)
 2 委員会は審議のため必要があるときは、委員以外の者の陪席を求め、その意見を聴くことができる。
 3 委員長は、第1項各号のアの者とする。
 4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(委員の任期)
第6条 委員会の委員は、理事長が任命し、任期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
  ⑴ 前条第1項各号のア及びウに規定する者 その職にある期間。
  ⑵ 前条第1項各号のイ及びエに規定する者 2年。ただし、再任を妨げない。
(委員会の調査審議事項)
第7条 委員会は、次の事項を調査審議する。
  ⑴ 職員の健康障害を防止するため及び健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
  ⑵ 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関する事項
  ⑶ 厚生労働省労働基準局長発「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく、情報機器作業における作業環境管理、作業管理、健康管理等に関する事項
  ⑷ その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の開催)
第8条 委員会は、毎月1回開催する。
 2 委員会の定足数は、委員の過半数とする。
 3 委員会の議決は出席した委員の過半数をもって行い、可否同数の場合には、委員長の決するところによる。
 4 委員会における議事で重要なものに関する記録を作成して、これを10年間保存しなければならない。
(委員会の事務)
第9条 委員会に関する事務は、大学にあっては総務課、中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校にあっては、それぞれの事務室がこれにあたる。
 2 委員会の事務担当者は、委員会の運営、議事録の作成及び保管にあたる。
 3 議事録は、委員会開催後、速やかに法人事務局長に報告するものとする。
(健康診断等)
第10条 健康診断は、定期の健康診断及びその他の健康診断に区分する。
 2 定期の健康診断は、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行う。
 3 その他の健康診断は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において行う。
  ⑴ 衛生上有害な業務又はこれに準じる業務に従事するとき。
  ⑵ 専任職員(勤務形態が専任に準じる者を含む。)として採用するとき。
  ⑶ 在外研修等で6か月以上の海外生活を終えて帰国したとき。
 4 前3項のほか、必要に応じ、職員の全員又は一部に対して健康診断等を行うことがある。
(受診の義務)
第11条 職員は前条の定めるところにより、健康診断等を受けなければならない。
 2 前項の診断を止むを得ない事由により受けることができない場合は、あらかじめ委員会の承諾を得て、他の医療機関で行い、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(健康診断に関する秘密の保持)
第12条 第10条に規定する健康診断の実施の事務を担当する者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事  務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。

    附 則
 この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
    附 則(平成29年12月26日改正第152号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
    附 則(令和5年2月8日改正第9号)
 この規程は、2023年4月1日から施行する。

⑤ 労災補償

 公務(通勤途上を含む)にともなう災害の際の補償について、1978年、次のような労働協約が教職員組合と理事会との間で協定されています。以下その全文を掲げます。
 平成22年6月1日から、「診断書」の費用は、「個人負担」から「校費負担」になりました。

学校法人東北学院職員災害補償規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する職員の公務又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2条 この規程で「職員」とは、本院専任の教育職員、事務職員、技術職員及び用務職員をいう。
(通勤の定義)
第3条 この規程で「通勤」とは、職員が勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいう。
 2 職員が前項の経路を逸脱し又は同項の往復を中断した場合には当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項にいう通勤とはしない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(災害の認定)
第4条 本院理事長(以下「理事長」という。)は、職員の公務又は通勤によると認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤によるものであるかどうかを認定し、公務又は通勤によるものであると認定した場合は、速やかに補償を受ける者に通知しなければならない。
 2 理事長は、前項の規定による災害が公務又は通勤によるものであるかどうかを認定するため必要がある場合は、学校法人東北学院災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)に付託して事案を審査させ、その意見を聞くことができる。
 3 職員は、認定の結果について不服がある場合は、理事長に対し、再度認定を申請することができる。ただし、当該認定が委員会の審査を経ないで行われたものである場合に限る。
 4 前項の申請があった場合は、理事長は、速やかに、これを委員会に付託しなければならない。
 5 委員会の組織及び運営等については、別に定める。
(平均給与額)
第5条 この規程で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去3か月間の当該職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
 2 前項の給与には、俸給(幼稚園の教育職員については、本俸に100分の4を乗じて得た額を加える。)のほか扶養手当、教員特別手当、住居手当、通勤手当、職務手当、調整手当、兼任給、勤続手当、初任給調整手当及び超過勤務手当を含むものとする。
(資  金)
第6条 理事長は、この規程に定める補償の実施を保障するため必要な予算措置を講じなければならない。
(損害賠償との調整等)
第7条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に補償を行ったときは、その金額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を理事長が取得するものとする。
 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、理事長は、その金額の限度において補償の義務を免れるものとする。
(補償を受ける権利)
第8条 職員が離職した場合でも補償を受ける権利は、影響を受けないものとする。
(補償の種類)
第9条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
  ⑴ 療養補償
  ⑵ 障害補償
   ア 障害補償年金
   イ 障害補償一時金
  ⑶ 遺族補償
   ア 遺族補償年金
   イ 遺族補償一時金
  ⑷ 葬祭補償
(療養補償)
第10条 職員が公務又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかった場合には、療養補償として必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する。
(療養の範囲)
第11条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって療養上相当と認められるものとする。
  ⑴ 診察
  ⑵ 薬剤又は治療材料の支給
  ⑶ 処置、手術その他の治療
  ⑷ 病院又は診療所への収容
  ⑸ 看護
  ⑹ 移送
(障害補償)
第12条 職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき別表に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が残る期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を支給する。
 2 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
 3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
  ⑴ 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
  ⑵ 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
  ⑶ 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
 4 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合は、理事長は、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。
(障害補償の制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当した場合は、その者に対する障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
  ⑴ 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により公務又は通勤による負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせた場合
  ⑵ 正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、公務又は通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合
(遺族補償)
第14条 職員が公務又は通勤により死亡した場合には、遺族補償として、その遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務又は通勤により死亡した場合には、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、平均給与額に60を乗じて得た金額を支給する。
(指示に従う義務)
第16条 補償を受け又は受けようとする者は、正当な理由がなく補償の実施又は災害の認定のため必要とする文書、物件の提出及び報告、出頭の要請その他の指示を拒んではならない。
(この規程に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この規程に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、国家公務員の災害補償に関する法令、規則等の規定を準用する。
(事  務)
第18条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第19条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。

    附 則
(施行期日)
 1 この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
(他の法律の規定による給付との調整)
 2 同一の傷病又は死亡に関し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、この規程による補償に相当する給付を受けることとなつた場合は、その受けた限度においてこの規程による補償は、行わない。ただし、療養補償給付又は療養給付を受けることとなつた場合は、これらの給付に相当するこの規程による補償は、行わない。
 3 同一の傷病に関し、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による通勤災害にかかる廃疾一時金が支給されることとなつた場合は、その支給された限度においてこの規程による障害補償一時金は、支給しない。
(年金たる補償の額の改定)
 4 年金たる補償の額については、一般の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を綜合勘案してすみやかに改訂の措置を講ずるものとする。
(公的補償制度への移行)
 5 この規程は、私立学校教職員の公務災害に関する補償制度が実現した際は、原則としてこれに移行するものとする。
    附 則(平成2年4月1日)
 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
    附 則(平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
    附 則(平成28年2月10日改正第21号)
 この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
    附 則(令和2年3月25日改正第42号)
 1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
 2 昭和53年2月1日施行第1号にかかる附則第3項を削除する。
    附 則(令和5年5月25日改正第145号)
 この規程は、2023年6月1日から施行する。

(備考) この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、国家公務員災害補償法の例に準ずる。

学校法人東北学院職員災害補償審査委員会規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院職員災害補償規程第4条第5項の規定に基き、学校法人東北学院災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(組  織)
第2条 委員会は学校法人東北学院(以下「本院」という。)の教職員である次に掲げる委員をもって組織する。
  ⑴ 理事会及び教職員組合の合意に基づき推薦する者 1名
  ⑵ 東北学院大学教職員組合が推薦する者 2名
  ⑶ 東北学院中学校・高等学校教職員組合が推薦する者 2名
  ⑷ 前各号に掲げる者を除く者のうちから理事会が推薦する者 4名
 2 委員は、理事長が委嘱する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
 2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
 3 委員長は委員会を招集し、その議長となり、委員会の業務を総括する。
 4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ委員のうちから指名した者が、その職務を代行する。
(委員の交代及び任期)
第4条 委員が被災し、その災害にかかる事案が委員会の審査に付されることとなったときは、その委員は、委員を辞任しなければならない。
 2 委員が欠けたときその他委員の補充が必要となったときは、当該委員の推薦母体からそれぞれ後任の委員を推薦しなければならない。
 3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 2 委員長が必要と認めるときは、委員会の同意を得て、委員以外の者を随時委員会に出席させることができる。
(事  務)
第6条 委員会の事務は、人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第7条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。

附  則
 この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附  則(平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
附  則(平成24年4月1日)
 この規程は、平成24(2012)年4月1日から改正し、第2条第1項第2号及び第3号については平
成26(2014)年7月1日から施行する。
附  則(平成28年2月10日改正第22号)
 この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。

④ 学資貸与

 本学職員の子女が、本院の大学・高校・中学校に在学している場合は、在学中、授業料の額を限度とする学資の貸与を受けられます。手続きは、法人事務局庶務課となっております。

学校法人東北学院教職員子弟学資貸与規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、キリスト教に基づく学校法人東北学院(以下「本院」という。)の教育理念の継承とその理念を基礎とする教育の展開を目的として、本院の教職員の子弟であり、かつ、現に東北学院大学に在学する学生並びに東北学院高等学校、東北学院榴ケ岡高等学校及び東北学院中学校に在学する生徒への学資の貸与(以下「学資貸与」という。)に関し必要な事項を定める。
(資  金)
第2条 学資貸与のための資金は、本院経常資金をもって充てる。
(貸与限度額等)
第3条 学資貸与の額は、原則として貸与希望年度の授業料の額を限度とする。ただし、高等学校の場合は、授業料から就学支援金を減じた額とする。
 2 教職員の継続勤務年数が3年に満たないときは、授業料の半額を限度とする。
 3 学資貸与金には、利子を課さない。
(申込み)
第4条 学資貸与を希望する者は、東北学院教職員子弟学資貸与額(以下「貸与額」という。)を院長に提出しなければならない。
 2 貸与願は、別記様式1のとおりとする。
 3 貸与願記載の連帯保証人は、本院の教職員に限るものとする。
(借用証書の提出)
第5条 学資貸与に当たり、学生又は生徒は、連帯保証人と連名による学校法人東北学院教職員子弟学資貸与金借用証書及び学校法人東北学院教職員子弟学資貸与金返還約定書(以下「借用証書等」という。)を提出しなければならない。
 2 前項に規定する借用証書等は、別記様式2のとおりとする。
(委員会)
第6条 学資貸与に関する重要事項を審議するため、学校法人東北学院子弟学資貸与選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
  ⑴ 院長
  ⑵ 常任理事
  ⑶ 法人事務局長、法人事務局次長、庶務部長、人事部長、財務部長及び総務部長
  ⑷ 庶務課長
 3 委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。
 4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名された者がその代行する。
(開  催)
第7条 委員会は原則として年1回開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、随時開催することができる。
(召集、定足数及び議決)
第8条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
 2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
 3 委員会の議決は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合には、委員長が決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を陪席させることができる。
(停止措置)
第10条 学資貸与を受けている学生又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、学資貸与を停止する。
  ⑴ 連帯保証人である教職員が退職したとき。
  ⑵ 疾病等のため成業の見込みがないとき。
  ⑶ 学業成績又は性行が不良と認められるとき。
  ⑷ 在学中に処分を受け、学籍を失ったとき。
  ⑸ 他の奨学資金が貸与又は給付されることになったとき。
  ⑹ その他学生又は生徒としての本分を怠り、学資貸与が不適当と認められるとき。
 2 前項第5号には、東北学院大学学則第13条に規定する海外留学に係る奨学金を含まない。
(償  還)
第11条 学資貸与を受けた学生又は生徒は、本院の設置する学校を最終的に卒業(修了を含む。)した後、1年を経過した日から起算して15年以内に年賦又は月賦の方法により償還しなければならない。ただし、選考委員会において特別な事情があると認めるときは、選考委員会の定めるところにより、1年を単位として償還を猶予することができる。
 2 学資貸与を受けた学生又は生徒が転学又は退学した場合は、前項の規定を準用する。この場合において、「1年を経過した日から起算して15年以内」とあるのは、「転学又は退学した翌年度から15年以内」と読み替えるものとする。
 3 前条の規定により学資貸与を停止された学生又は生徒については、貸与総額を直ちに償還しなければならない。ただし、選考委員会において特別な事情があると認めるときは、選考委員会の定めるところにより、年賦又は月賦の方法により償還させることができる。
(償還の免除)
第12条 学資貸与を受けた学生又は生徒で次の各号のいずれかに該当する場合は、償還を免除することがある。
  ⑴ 死亡又は重度の障害により労働能力を喪失したとき。
  ⑵ その他委員会が必要と認めたとき。
 2 償還免除の決定方法については、第5条の規定を準用する。
(事  務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局庶務部庶務課において処理する。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て、理事会が行うものとする。

附  則
1 本規程は、昭和45年4月1日より実施する。
2 学資貸与規程(昭和34年7月実施)に依る貸与はこれを廃止する。
附  則(平成22年4月1日)
 本規程は、平成22年4月1日より実施する。
附  則(平成25年2月6日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 東北学院教職員子弟学資貸与事務処理細則(昭和58年3月31日制定)及び東北学院教職員子弟学資貸与事務処理細則第7条学資貸与金の償還免除に関する取扱要領(昭和54年3月20日決定)は、廃止する。
3 この規程の施行日前日までに従前の貸与規程により貸与されている者については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の規程等による。
附  則(平成25年4月24日)
 この規程は、平成25年4月24日から施行する。
附  則(平成30年4月25日改正第49号)
 この規程は、2018(平成30)年4月25日から施行する。

c.東北学院大学敬和会について

 東北学院大学敬和会は、教職員が全員加入することになっている独自の会です。
 東北学院大学敬和会規約第9条により本会より会員に贈呈することになっている慶弔・見舞の金額は、下記のとおりです。