東北学院大学教職員組合(以下「甲」という。)と学校法人東北学院大学(以下「乙」という。)は、今般の労働争議(平成30年調第1号東北学院争議)について、宮城県労働委員会のあっせんにより、下記のとおり協定を締結する。
記
1.甲及び乙は、平成30年4月11日に制定された「東北学院大学授業開講に伴う勤務体制に関する規程」に基づく勤務体制(以下「新勤務体制」という。)を継続しつつ、「東北学院大学就業に関する協約」の規定と反するという甲の主張と、これに反しないという乙の主張の双方に配慮し、新勤務体制のより望ましい運用に向けて、早急に本件に特化した甲及び乙による労使協議の場を設け、誠実に協議の上、問題の解決を図る。
2.乙は、新勤務体制の実施に際して、結果として甲の理解を十分に得られなかったことについて重く受け止め、今後は組合員の労働条件に影響を及ぼすことについては、事前に甲に対し情報提供の上、趣旨説明を行い、必要に応じて誠意を持って労使交渉を行うこととする。
3.甲及び乙は、今後も相互理解に立った意思疎通を図り、良好な労使関係の構築に努める。
4.当該協定は、甲及び乙の労働協約であり、双方の合意により改定できるものとする。
平成31年1月28日