ハンドブック

⑪ 休暇制度

年次有給休暇

 年次有給休暇は、労働基準法でも規定されておりますように、労働者の精神的、肉体的疲労を回復し、労働力の維持培養をはかるため、有給でとれる休暇であります。
 年次有給休暇は、本人が請求し取得することができます。年次有給休暇は、毎年4月1日を更新日として、前年度の残日数を繰り越すことができます。すなわち、最大40日(10年以上勤務者の場合)取得可能になります。

特別有給休暇

就業に関する協約第23条1項⑶ 忌引による特別有給休暇の親等表

b.職員の研修に関する有給休暇規程にかかる協定

 理事会との交渉により1986年下記の通り改正協定されましたので全文を掲載いたします。
 研修のための「休暇」を目的に作られた協定です。大いに活用下さい。

東北学院大学教育職員の研修に関する有給休暇規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)における専任教育職員(以下「教員」という。)の研修に関する有給休暇(以下「研修休暇」という。)に関し必要な事項を定める。
(目  的)
第2条 この規程は、教員の資質の向上に努め、学術研究の促進を図り、もって本学の教育及び研究の発展に寄与することを目的とする。
(資  格)
第3条 研修休暇は、次に掲げる要件を全て満たす者が請求することができる。
  ⑴ 満65歳以下の者
  ⑵ 満6年以上継続勤務した者
  ⑶ 前回の研修休暇終了後満6年以上継続勤務した者
  ⑷ 第13条に定める期間、在職の意思のある者
 2 前項第2号及び第3号に関し、休職期間は、継続勤務年数には算入しない。
 3 この規程以外の制度で、研修のため3か月以上出張又は休暇を得た者の第1項第2号及び第3号の継続勤務年数については、その期間の終了時から起算する。
(期  間)
第4条 研修休暇の期間は、1年以内とする。
(人  数)
第5条 研修休暇を取得できる人数は、各学科(教養教育センターを含む)2名以内、大学全体で13名以内とする。
(手  続)
第6条 研修休暇を請求する者は、研修休暇請求書を原則として前年度の9月末日までに所属学部長を経て学長に提出する。
(決  定)
第7条 研修休暇申請があった者に関しては、各学科及び教授会において調整の上、順位を付して推薦する。
 2 研修休暇の請求に関しては、理事会において10月末日までに決定する。
 3 教育研究上、調整を必要とする場合には、教授会において調整する。
 4 前項の調整により当該年度より遅れて研修休暇を取得した者の第3条第1項第2号及び第3号に定める継続勤務年数は、当該年度に研修休暇を取得したものとして起算する。
(授業等の免除)
第8条 研修休暇中は、授業その他通常の職務を免除する。
(給与等の支給)
第9条 研修休暇中は、給与のうち本俸、扶養手当、勤続手当、住居手当、調整手当及び期末手当を支給し、期間中の昇給及び給与改定は、これを行う。
 2 個人研究費、学会出張旅費等は、研修休暇の期間中も支給する。
(勤続期間の特例)
第10条 研修休暇の期間は、勤続年数に算入する。
(兼職の制限)
第11条 研修休暇期間中、他の職務に就いて給与を得てはならない。
(責  務)
第12条 研修休暇終了後2か月以内に、別に定める研修休暇報告書を所属学部長及び教養教育センター長を経て学長に提出しなければならない。
(研修休暇後の在職期間)
第13条 研修休暇終了後、研修期間の2倍以上の期間を本学に在職するものとする。
(研修手当の支給)
第14条 研修休暇を取得した者には、研修休暇の期間中、月額10,000円の研修手当を支給する。
(災害補償)
第15条 研修休暇の期間中の災害補償は、学校法人東北学院職員災害補償規程を適用する。
(研修休暇の取消)
第16条 理事会は、研修休暇としてふさわしくないと認められる事由が生じたときは、教授会を経て、研修休暇を取り消すことがある。
(事  務)
第17条 この規程に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(改  廃)
第18条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。

    附  則
第1条 本規程の改廃は、理事会においておこなう。
第2条 本規程は、昭和56年4月1日より施行する。
    附  則(平成2年4月1日)
 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
    附  則(平成29年10月12日改正第135号)
 この規程は、平成29(2017)年10月12日から施行する。
    附  則(平成29年12月26日改正第151号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。
    附 則(令和5年3月29日改正第130号)
 1 この規程は、2023年4月1日から施行する。
 2 昭和56年4月1日施行第1号に係る附則第1条を削除する。

覚書

一 一「東北学院大学就業に関する協約」の締結ならびに「東北学院大学就業規則」の改正が行なわれた場合には、本規程の根拠を明示するため、第1条を改正してその旨を明記するものとする。 
二 本規程の円滑な実施のため、差し当たり昭和62年度までの間、暫定的措置として研修休暇を取得することのできる人員は各年度毎に、次の通りとする。
 1.各学科 2名以内
   大学全体で13名以内とする。
   研修休暇取得者の決定にあたつては、教養学部所属職員の休暇希望者が2名に達している場合には、原則としてこれを優先するものとする。
三 研修休暇取得希望者については、各学科ならびに所属教授会において調整の上、順位を付して、全学教授会に推せんするものとする。
四 本規程第13条に定める研修手当の額は月額1万円とする。但し研修休暇期間中も個人研究費ならびに学会出張旅費等は、通常勤務の場合と同様に支給する。
五 研修休暇期間中の災害補償については、東北学院職員災害補償規程を適用する。
六 昭和62年までの間、勤続12年以上の者で、本規程第3条第3項の適用を受けることとなる者については、所属教授会の議を経て、その適用を免除することができる。
七 附則第1条に基づきこの規程を改廃しようとするときは、理事会は、大学の教職員で組織する教職員組合と協議して行うものとする。

a.教育職員の研修制度

 教育職員の国内および国外の研修制度については、東北学院規程集869の9頁、873頁を参照下さい。

⑨ 事務職員の中学・高校および榴ケ岡高校への人事異動についての協定

 事務職員の中学・高校および榴ケ岡高校への異動については、教職員組合と理事会との合意・協定(1981年)に基づき運用していくことになっております。

事務職員の中学・高校への異動についての覚書

 下記について、理事会と東北学院大学教職員組合が協議した結果、合意に達したので覚書として締結する。

 1.職員を中学校、高等学校及び榴ケ岡高等学校に異動を行う場合は、できるだけ本人の意志を尊重する。
   なお、異動の実施に先立ち、本人並びに組合に通知する。
 2.上記の異動について、本人又は組合から異議の申立てがあった場合は、法人と組合の協議により決定する。

(1981年6月1日)

⑧ 懲戒に関する協約

学校法人東北学院懲戒規程

(目  的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本法人」という。)の職員の懲戒に関する手続等に関し、必要な事項を定める。
(定  義)
第2条 職員とは、専任、常勤、非常勤又は嘱託を問わず、本法人において教育、研究指導に当たる者及び本法人の業務を担当するすべての者(業務委託等の契約に基づき、本法人に派遣される者を含む。)をいう。
(懲戒の原則)
第3条 懲戒は、本法人の正常な機能を維持するため適正かつ公平になされなければならず、懲戒権者はこれを濫用してはならない。
(懲戒権者)
第4条 懲戒は、別に定める懲戒委員会の答申に基づき、理事長が行う。
(懲戒事由)
第5条 職員等が次の各号の一に該当する場合には、その情状に応じて、第6条に定める懲戒処分を行う。
  ⑴ 正当な理由がなく、遅刻、早退、職場離脱又は欠勤を繰り返したとき。
  ⑵ 職務怠慢、業務妨害又は職務上の指示・命令違反などにより業務に支障を生じさせたとき。
  ⑶ 本法人内で暴力行為、ハラスメント、その他風紀を紊乱する行為を行ったとき。
  ⑷ 正当な理由がなく、本法人の定める諸規程に違反したとき。
  ⑸ 雇い入れに際し、経歴詐称その他の不正な行為を行ったとき。
  ⑹ 不都合な行為により本法人の信用・名誉を著しく毀損したとき。
  ⑺ 刑罰法規に違反して禁錮以上の有罪判決を受けたとき。
  ⑻ 同種の事由により複数回の懲戒処分を受けたにもかかわらず、改悛の情が認められないとき。
  ⑼ 前各号の他、本法人内の秩序を著しく紊乱する不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第6条 懲戒の種類と内容は次のとおりとする。ただし、第6号及び第7号が適用されるのは、前条に掲げる非違行為の程度が特に著しい場合であって、非違行為をなした者を本法人内に留め置くことが適当でない場合とする。
  ⑴ 戒告 文書をもって将来を戒める。
  ⑵ 減給 給与の一部を一定期間減額する。ただし、1回の減給額は、平均賃金の1日分の半額を、また減給総額は月収の10分の1を超えることはない。
  ⑶ 昇給停止 処分確定直近の昇給を3か月から1年延伸する。
  ⑷ 出勤停止 1日以上1年以内の期間、出勤を停止し、この間の給与は支給しない。
  ⑸ 降任 現職より下位の職に降格する。
  ⑹ 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には解雇する。
  ⑺ 懲戒解雇 即時に解雇し、退職手当を支給しない。ただし、情状により、退職手当の一部又は全部を支給することもある。
(処分決定までの自宅待機)
第7条 理事長は、懲戒処分が決定されるまでの間、当該処分の名宛人とされている者に対して、有給で自宅待機を命ずることができる。
(監督責任)
第8条 この規程第5条第2号の「職務」には、上司の部下に対する監督責任が含まれる。
(懲戒手続)
第9条 職員が第5条に該当すると思われる行為をなした場合、理事長は、当該事案の検討のため、常任理事(人事担当)に懲戒委員会の開催を求めなければならない。
 2 懲戒はすべて、別に定める懲戒委員会の議を経るものとし、その申し渡しは、処分内容及び理由を記した文書によってなされなければならない。
 3 懲戒に際しては、懲戒処分の名宛人とされている者に弁明の機会を与えなければならない。
(再審査申立て)
第10条 職員は、申し渡された懲戒処分に不服がある場合、申渡しの日から14日以内に、理事長に対して再審査の申立てをすることができる。
 2 前項の申立ては、書面によりなされなければならない。
(教職員組合への事前通告)
第11条 懲戒処分の申渡しを受けるべき者が東北学院大学教職員組合、東北学院中学校・高等学校教職員組合(以下「組合」という。)の組合員である場合、理事長は、その者に対する懲戒処分の申渡しに先立って、組合に通知し意見を聴くものとする。
(損害賠償)
第12条 本法人は、懲戒事由に該当する行為によって本法人に損害を及ぼした者に対し、損害賠償を求めることがある。
(改  廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会が行う。ただし、大学においては、教授会の議を経るものとする。

附  則
 1 この規程は、平成26(2014)年3月5日から施行する。
 2 この規程の施行に伴い、「東北学院大学懲戒規程」(平成14年8月1日制定第11号)、「東北学院中学校・高等学校懲戒規程」(平成17年4月1日制定第13号)及び「東北学院幼稚園懲戒規程」(平成22年11月1日制定第14号)は廃止する。

附  則 (平成29年2月6日改正第21号)
 この規程は、平成29(2017)年2月6日から施行する。
附  則 (令和2年12月24日改正第191号)
 この規程は、2020年12月24日から施行する。

学校法人東北学院懲戒委員会規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)第4条に基づき、理事長の諮問により学校法人東北学院(以下「本院」という。)の職員の懲戒を審議するために組織される懲戒委員会に関する事項を定める。
(定  義)
第2条 この規程において「職員」とは、専任、常勤、非常勤又は嘱託を問わず、本院において教育、研究指導に当たる者及び本院の業務を担当する全ての者(業務委託等の契約に基づき、本院に派遣される者を含む。)をいう。
(懲戒委員会の種別)
第3条 懲戒委員会は、次のとおりとする。
  ⑴ 大学教員対象懲戒委員会
  ⑵ 大学(法人)事務職員対象懲戒委員会
  ⑶ 中学校・高等学校職員対象懲戒委員会
  ⑷ 榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会
  ⑸ 幼稚園職員対象懲戒委員会
(懲戒委員会の構成)
第4条 前条に定める各懲戒委員会は、常置委員及び学校ごとに推薦され理事長が任命する委員(以下「推薦委員」という。)をもって構成する。
 2 常置委員は、理事長が任命する次の3名の委員とする。
  ⑴ 常任理事(人事担当)
  ⑵ 理事長が指名する学識経験者 1名
  ⑶ 理事長が指名する外部の法律の専門家(弁護士等)1名
 3 大学教員対象懲戒委員会は、次の14名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
  ⑴ 常置委員 3名
  ⑵ 文学部推薦委員 1名
  ⑶ 経済学部推薦委員 1名
  ⑷ 経営学部推薦委員 1名
  ⑸ 法学部推薦委員 1名
  ⑹ 工学部推薦委員 1名
  ⑺ 教養学部推薦委員 1名
  ⑻ 地域総合学部推薦委員 1名
  ⑼ 情報学部推薦委員 1名
  ⑽ 人間科学部推薦委員 1名
  ⑾ 国際学部推薦委員 1名
  ⑿ 教養教育センター推薦委員 1名
 4 大学(法人)事務職員対象懲戒委員会は、次の9名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
  ⑴ 常置委員 3名
  ⑵ 職員の中から理事会の推薦する委員 3名
  ⑶ 職員の中から東北学院大学教職員組合の推薦する委員 3名
 5 中学校・高等学校職員対象懲戒委員会及び榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会は、次の7名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
  ⑴ 常置委員 3名
  ⑵ 専任職員の中から理事会の推薦する委員 2名
  ⑶ 専任職員の中から東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する委員 2名
 6 幼稚園職員対象懲戒委員会は、次の5名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
  ⑴ 常置委員 3名
  ⑵ 幼稚園の専任職員の中から理事会の推薦する委員 2名
(委員の資格)
第5条 推薦委員は、委員就任時に本院における勤続年数が満5年以上であることを要する。ただし、委員就任時に定年齢を超える者又は任期中に定年齢に達する者は、推薦委員となることができない。
(委員の任期)
第6条 第4条第2項第2号及び同第3号に定める常置委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 推薦委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
 3 欠員により補充された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員と運営)
第7条 第3条各号の懲戒委員会には、委員長の他に副委員長1名(幼稚園職員対象懲戒委員会を除く。)及び書記1名の役員を置く。 
 2 懲戒委員会の副委員長及び書記は、委員の互選によるものとする。
 3 委員長は、議長となり懲戒委員会を主宰する。
 4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故のある場合委員長の職務を代行する。
 5 委員長以外の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(懲戒委員会の招集)
第8条 懲戒委員会は、理事長の開催の求めに応じ、常任理事(人事担当)が招集する。
 2 常任理事(人事担当)は、毎年度4月末までに役員選出のため各懲戒委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第9条 大学教員対象懲戒委員会は10名以上、大学(法人)事務職員対象懲戒委員会は6名以上、中学校・高等学校職員対象懲戒委員会及び榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会は5名以上の委員の出席によって成立し、出席委員の3分の2以上をもって議決する。
 2  幼稚園職員対象懲戒委員会は4名以上の委員の出席によって成立し、出席委員の4分の3以上をもって議決する。
 3 懲戒委員会の議決は、無記名秘密投票により行う。
(関係者の出席)
第10条 懲戒処分の名宛人とされる者(以下「本人」という。)は、懲戒委員会に出席し、弁明又は意見の陳述を行うことができる。
 2 本人が希望する場合、本人の弁明若しくは意見陳述の際に代理人を同席させること又は本人に代わって代理人が弁明若しくは意見陳述を行うことを委員長は認めなければならない。
(懲戒委員会の答申)
第11条 懲戒委員会の結論は、委員会の決定に基づき、常任理事(人事担当)が理事長に答申する。 
 2  本人が大学教育職員の場合、答申に先立ち、常任理事(人事担当)は、学長を通じて、本人が所属する学部又は教養教育センターの教授会の意見を聴取しなければならない。
(守秘義務)
第12条 この規程に基づく懲戒手続に関与した者は、懲戒手続の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事  務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第14条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。

附  則
 1 この規程は、平成26(2014)年3月5日から施行する。
 2 この規程施行をもって、「東北学院大学懲戒委員会規程」(平成14年8月1日制定第12号)、「東北学院中学校・高等学校懲戒委員会規程」(平成17年4月1日制定第14号)及び「東北学院幼稚園懲戒委員会規程」(平成22年11月1日制定第15号)を廃止する。

附  則(平成29年2月6日改正第22号)
 この規程は、平成29(2017)年2月6日から施行する。
附  則(令和2年12月24日改正第190号)
 この規程は、2020年12月24日から施行する。
附  則(令和5年3月8日改正第71号)
 この規程は、2023年4月1日から施行する。

⑦ 定年制度に関する協約

本学の定年は65歳(教授については67歳)になっております。

東北学院大学定年規程

第1条 本規程は、東北学院大学(以下「大学」という)に勤務する職員の定年に関する事項を定める。
第2条 大学に勤務する職員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって定年とする。
    ただし、教授については、満67歳をもって定年とする。
第3条 本規程の改廃は、理事会が行う。

附  則
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

東北学院大学選択定年制度に関する協約

(目  的)
第1条 この協約は、東北学院大学定年規程に定める定年齢に達しない職員が、それぞれの生涯設計に基づいて、自らの定年齢を選択できることを目的とした選択定年制度(定年齢前早期退職者に対する退職手当支給の優遇措置。以下「制度」という。)について定める。
(適用対象者)
第2条 この制度は、退職時において満58歳(教授にあっては62歳)以上で、勤続年数が満25年以上の職員を対象とする。ただし、満65歳(教授にあっては67歳)に達する日の属する年度内に退職する職員には、この制度を適用しない。
(退職日)
第3条 この制度の適用を受けて退職する職員の退職日は、選択した年齢の属する年度末(3月31日)とする。
(申請手続き)
第4条 この制度の適用を受けることを希望する職員は、退職を希望する年度末の6ケ月前(教育職員にあっては10ケ月前)までに「選択定年退職願」を所属長を経て理事長に提出し、その承認を得なければならない。
 2 前項により承認された後は、その取消、変更及び撤回は認めない。
(退職手当)
第5条 前条第1項に基づき退職が承認された職員の退職手当は、退職する日における俸給月額に、職員の勤続期間に対して東北学院大学退職手当支給規程(以下「退職手当支給規程」という。)第4条第1項、第2項及び第8条に掲げる割合を乗じた額に、別表に定める割合を乗じて得られた額を支給額とする。
(その他)
第6条 「選択定年退職願」を承認された職員が、退職予定日前に死亡した場合には、死亡した日を退職する日として前条の規定に基づき支給する。
    ただし、当該支給額が、退職手当支給規程第7条第1項及び第3項に基づいた支給額を下回る場合は、退職手当支給規程を準用する。
(準用規程)
第7条 この制度の適用を受けて退職する職員の勤続期間の計算、遺族の範囲及び順位等の支給方法については、退職手当支給規程を準用する。
(協約の改廃)
第8条 この協約の改廃は、理事会と教職員組合との合意による。

附  則
(施行期日)
  1 この協約は、平成13(2001)年4月1日から施行する。
附  則
  1 この協約は、平成14(2002)年4月1日から施行する。

b.五橋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者 とは、労働基準法第36 条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、時間外労働及び休日労働によりワーク・ライフ・バランスが崩れないよう、時間外労働及び休日労働を必要最小限に抑えるとともに、常に縮減に努力しなければならない。
 2 法人は、時間外労働及び休日労働の適正化を図るため、業務の適正な配分及び処理方法の改善並びに人員の適正な配置に努めるものとする。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時又は緊急の必要のある場合に限り、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働及び休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき。
  ⑶ 各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成等、行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき。
  ⑷ 予算、決算、契約、財務、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑸ 各種システムの運用、システム維持を行う業務であって、その業務を行わなければ五橋キャンパスの運営及び法人の運営に支障が生じるとき。
  ⑹ 緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき。
  ⑺ 情報処理センターの利用者対応に係る業務であって、所定労働時間内での勤務では対応が困難なとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び職員数は、次のとおりとする。
 事務の業務 五橋キャンパス 60人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40 時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき40時間以内
  ⑶ 1年につき320時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 この協定による休日労働とは、就業に関する協約第10 条第1項第1号前段及び就業規則第14条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24 日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
 4 前項により休日労働を命ずる場合の出勤時刻、退出時刻は次のとおりとする。ただし、休憩時間は1時間とする。
   なお、業務状況により予め指定してこの時間を短縮又は変更することがある。
   出勤時刻:8時30分  退出時刻:17 時
(特別な場合の時間外労働)
第6条 法人は、別表に示した部署・業務において、次に掲げる特別な場合に該当するときには、職員の事前の同意に基づき、第4条に定める延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることができる。ただし、法人は適用の都度、その事由について遅滞なく労働者の過半数を代表する者に文書にて通知しなければならない。
  ⑴ 五橋キャンパスの運営及び法人の運営に著しく支障を来たすような突発的事態に対応する場合
  ⑵ 大幅な業務計画の変更があった場合
  ⑶ 期限内に短期間で完了する必要がある業務への対応のため集中的に処理しなければならない場合
  (4) 前3号のほか、臨時業務が発生し集中的に処理しなければならない場合
 2 前項の規定により特別に延長することができる時間外労働は、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき6時間以内
  ⑵ 1か月につき70時間以内
  ⑶ 1年につき500時間以内
 3 前項第2号の規定により、延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることのできる回数は1年につき6回以内とする。
(育児又は介護等を行う職員の時間外勤務等の制限)
第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する職員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24 時間以内
  ⑵ 1年につき150 時間以内
(割増賃金率)
第8条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ① 1か月60 時間までの時間…………2割5分
   ② 1か月60 時間を超える時間………5割
  ⑵ 第6条による1か月40 時間又は1年320時間を超える時間………2割5分
  ⑶ 休日労働………………………………3割5分
  ⑷ 深夜労働………………………………2割5分
(問題解決のための協議)
第9条 この協定の実施に関して問題が生じた場合又は職員から時間外労働等に関する苦情があった場合には、法人と労働者の過半数を代表する者は誠実に協議し、その解決に努める義務を有する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。

a.土樋キャンパス

 学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学土樋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、時間外労働及び休日労働によりワーク・ライフ・バランスが崩れないよう、時間外労働及び休日労働を必要最小限に抑えるとともに、常に縮減に努力しなければならない。
 2 法人は、時間外労働及び休日労働の適正化を図るため、業務の適正な配分及び処理方法の改善に努めるものとする。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時又は緊急の必要のある場合に限り、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働及び休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき。
  ⑶ 各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成等、行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき。
  ⑷ 予算、決算、契約、財務、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑸ 各種システムの運用、システム維持を行う業務であって、その業務を行わなければ土樋キャンパスの運営に支障が生じるとき。
  ⑹ 緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき。
  ⑺ 情報処理センターの利用者対応に係る業務であって、所定労働時間内の勤務では対応が困難なとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び職員数は、次のとおりとする。
 事務の業務 土樋キャンパス 125人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき40時間以内
  ⑶ 1年につき320時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 この協定による休日労働とは、就業に関する協約第10条第1項第1号前段及び就業規則第14条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
 4 前項により休日労働を命ずる場合の出勤時刻、退出時刻は次のとおりとする。ただし、休憩時間は1時間とする。
   なお、業務状況により予め指定してこの時間を短縮又は変更することがある。
   出勤時刻:8時30分  退出時刻:17時
(特別な場合の時間外労働)
第6条 法人は、別表に示した部署・業務において、次に掲げる特別な場合に該当するときには、職員の事前の同意に基づき、第4条に定める延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることができる。ただし、法人は適用の都度、その事由について遅滞なく労働者の過半数を代表する者に文書にて通知しなければならない。
  ⑴ 土樋キャンパスの運営及び法人の運営に著しく支障を来たすような突発的事態に対応する場合
  ⑵ 大幅な業務計画の変更があった場合
  ⑶ 期限内に短期間で完了する必要がある業務への対応のため集中的に処理しなければならない場合
  ⑷ 前3号のほか、臨時業務が発生し集中的に処理しなければならない場合
 2 前項の規定により特別に延長することができる時間外労働は、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき6時間以内
  ⑵ 1か月につき70時間以内
  ⑶ 1年につき500時間以内
 3 前項第2号の規定により、延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることのできる回数は、1年につき6回以内とする。
(育児又は介護等を行う職員の時間外勤務等の制限)
第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する職員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24時間以内
  ⑵ 1年につき150時間以内
(割増賃金率)
第8条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ①1か月60 時間までの時間…………2割5分
   ②1か月60 時間を超える時間………5割
  ⑵ 第6条による1か月40時間又は1年320時間を超える時間………2割5分
  ⑶ 休日労働………………………………3割5分
  ⑷ 深夜労働………………………………2割5分
(問題解決のための協議)
第9条 この協定の実施に関して問題が生じた場合又は職員から時間外労働等に関する苦情があった場合には、法人と労働者の過半数を代表する者は誠実に協議し、その解決に努める義務を有する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。