労働組合としての資格審査と職制一覧表
組合設立30周年を契機として、東北学院大学教職員組合が、労働組合法にいう「労働組合」として、認知されるべく、1989年12月13日付で宮城県地方労働委員会にその資格審査の申請を行いました。
この申請は、労働組合法第2条並びに第5条に適合するかどうかの申請であり、組合規約、労働協約、組合役員名簿、組合決算書、大学職制一覧表等を添えて審査申請を行ったものであります。
この資格審査は、労働組合法で定められた要件を具備した適法な労働組合であるかどうか、すなわち労働組合の組織及び運営に関して、組合員の自由意思により決定され、親睦団体や御用組合でないか等労働委員会で審査することであり、審査を受けることによって 1.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する 2.不当労働行為救済申立てを行う 3.法人登記のため資格証明書の交付を求
める 4.労働協約の拡張適用を求める等ができるようになります。
この審査の組合資格要件は、組合が労働組合法第2条及び同法第5条2項各号の要件を満たすことであり、
具体的には イ.労働者が主体となって、自主的に組織していること
ロ.労働条件の維持改善及び経済的地位の向上を主たる目的としていること
ハ.組合員として使用者の利益を代表する者が参加していないこと
ニ.使用者から労働組合運営のために経理上の援助を受けていないこと
ホ.共済事業や福利事業のみを主目的としていないこと
ヘ.政治活動や社会運動を主目的としていないこと
に加え、組合規約が労働組合法に適合しているかどうかということであり、例えば、だれでもどのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格が奪われないこと等が審査内容となります。
今般の申請は、本学教職員組合として2回目の申請であります。
第1回目の申請は、組合が設立した昭和34年に行いましたが、職制一覧表すなわち組合員と非組合員を決定するにあたっての修正勧告等の問題が生じ、翌昭和35年1月5日に取り下げております。
今回、第2回目の資格審査申請におきましても、組合規約の表現方法等若干の修正要請と、職制一覧表における組合員・非組合員の範囲の修正指導がありました。
結果、1990年1月10日に行なわれた宮城県地方労働委員会公益委員会議において、認められるに至りました。
東北学院大学職制一覧表(2024 年12 月現在)
この職制一覧表は、東北学院寄附行為、事務組織規程、職務権限規程、人事管理規程等の諸規定から組合員・非組合員の範囲を教職員組合が独自に判定したものです。

※参与・主査は組合員資格を有しています。※嘱託教員は組合員資格を有していません。
職制一覧表の審査
組合員と非組合員の範囲
職制一覧表については、組合として理事会に提示を求めましたところ、資格審査の目的を明確に示されないとして、提示されませんでしたので、地方労働委員会の指示により、組合が作成、提出いたしました。この職制一覧表が実態に則して、また正確に作成されたものであるかどうかについて、東北学院組織図をはじめ東北学院寄附行為、同寄附行為施行細則、就業規則、事務組織規程、職務手当支給内規等の参考資料の提示が求められ確認・審査が行われました。これらの諸規程等を基本として地方労働委員会において職務権限の実態把握が行われ、労働組合法にいう「使用者の利益を代表する者」すなわち管理・監督的地位にある者と労働者との線引きが行われ、組合員・非組合員の範囲が決定されました。
組合としては、本学の経営にあたる使用者は理事会であり、寄附行為にも明記されている通り、労務・財務担当常任理事をはじめ、任免権等も明確に定められているため、部長特に事務部長には、使用者の利益を代表する者と一体性は持たないと考えておりました。しかし、地方労働委員会で、財務及び管財部長については、非組合員の範囲である旨判定されました。こうしてその30年間に及ぶ教職員組合の念願が翌1990年1月10日(水)に行われた宮城県地方労働委員会公益委員会議において「労働組合」として適合するとして認可されるに至りました。
そして、認可証(適合証明書)が1990年1月29日に交付されるに至り、認可申請目的の通り、仙台法務局に「法人」としての登記を行いました。
この「労働組合」としての認知・法人登記されたことによって、組合活動に変化をもたらすものではなく、従来通りの姿勢を堅持しつつ種々の事柄に対処することになります。
これを機会に、組合員の一層の団結をもって、理事会と真摯な交渉を行い、活力ある大学を追究し「明るく働きがいのある職場」にしていかなければなりません。
教職員組合執行委員会



