ハンドブック

2.東北学院大学教職員組合の資格審査決定とその職制一覧表

労働組合としての資格審査と職制一覧表

 組合設立30周年を契機として、東北学院大学教職員組合が、労働組合法にいう「労働組合」として、認知されるべく、1989年12月13日付で宮城県地方労働委員会にその資格審査の申請を行いました。
 この申請は、労働組合法第2条並びに第5条に適合するかどうかの申請であり、組合規約、労働協約、組合役員名簿、組合決算書、大学職制一覧表等を添えて審査申請を行ったものであります。
 この資格審査は、労働組合法で定められた要件を具備した適法な労働組合であるかどうか、すなわち労働組合の組織及び運営に関して、組合員の自由意思により決定され、親睦団体や御用組合でないか等労働委員会で審査することであり、審査を受けることによって 1.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する 2.不当労働行為救済申立てを行う 3.法人登記のため資格証明書の交付を求
める 4.労働協約の拡張適用を求める等ができるようになります。
 この審査の組合資格要件は、組合が労働組合法第2条及び同法第5条2項各号の要件を満たすことであり、
 具体的には イ.労働者が主体となって、自主的に組織していること
       ロ.労働条件の維持改善及び経済的地位の向上を主たる目的としていること
       ハ.組合員として使用者の利益を代表する者が参加していないこと
       ニ.使用者から労働組合運営のために経理上の援助を受けていないこと
       ホ.共済事業や福利事業のみを主目的としていないこと
       ヘ.政治活動や社会運動を主目的としていないこと
に加え、組合規約が労働組合法に適合しているかどうかということであり、例えば、だれでもどのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格が奪われないこと等が審査内容となります。
 今般の申請は、本学教職員組合として2回目の申請であります。
 第1回目の申請は、組合が設立した昭和34年に行いましたが、職制一覧表すなわち組合員と非組合員を決定するにあたっての修正勧告等の問題が生じ、翌昭和35年1月5日に取り下げております。
 今回、第2回目の資格審査申請におきましても、組合規約の表現方法等若干の修正要請と、職制一覧表における組合員・非組合員の範囲の修正指導がありました。
 結果、1990年1月10日に行なわれた宮城県地方労働委員会公益委員会議において、認められるに至りました。

東北学院大学職制一覧表(2024 年12 月現在)

この職制一覧表は、東北学院寄附行為、事務組織規程、職務権限規程、人事管理規程等の諸規定から組合員・非組合員の範囲を教職員組合が独自に判定したものです。

※参与・主査は組合員資格を有しています。※嘱託教員は組合員資格を有していません。

職制一覧表の審査

組合員と非組合員の範囲

 職制一覧表については、組合として理事会に提示を求めましたところ、資格審査の目的を明確に示されないとして、提示されませんでしたので、地方労働委員会の指示により、組合が作成、提出いたしました。この職制一覧表が実態に則して、また正確に作成されたものであるかどうかについて、東北学院組織図をはじめ東北学院寄附行為、同寄附行為施行細則、就業規則、事務組織規程、職務手当支給内規等の参考資料の提示が求められ確認・審査が行われました。これらの諸規程等を基本として地方労働委員会において職務権限の実態把握が行われ、労働組合法にいう「使用者の利益を代表する者」すなわち管理・監督的地位にある者と労働者との線引きが行われ、組合員・非組合員の範囲が決定されました。
 組合としては、本学の経営にあたる使用者は理事会であり、寄附行為にも明記されている通り、労務・財務担当常任理事をはじめ、任免権等も明確に定められているため、部長特に事務部長には、使用者の利益を代表する者と一体性は持たないと考えておりました。しかし、地方労働委員会で、財務及び管財部長については、非組合員の範囲である旨判定されました。こうしてその30年間に及ぶ教職員組合の念願が翌1990年1月10日(水)に行われた宮城県地方労働委員会公益委員会議において「労働組合」として適合するとして認可されるに至りました。
 そして、認可証(適合証明書)が1990年1月29日に交付されるに至り、認可申請目的の通り、仙台法務局に「法人」としての登記を行いました。
 この「労働組合」としての認知・法人登記されたことによって、組合活動に変化をもたらすものではなく、従来通りの姿勢を堅持しつつ種々の事柄に対処することになります。
 これを機会に、組合員の一層の団結をもって、理事会と真摯な交渉を行い、活力ある大学を追究し「明るく働きがいのある職場」にしていかなければなりません。

教職員組合執行委員会

東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程細則

(目  的)
第1条 本細則は、東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程(以下「規程」という。)
第25条の規程に基づき、執行委員並びに会計監事の選出について必要な手続を定めることを目的とする。
(選挙区)
第2条 規程第6条第1項に定める選挙区並びに同条第2項に定める各選挙区の定数は、規程別表1のとおりとする。
(推薦区)
第3条 規程第7条に定める推薦のための職域区分並びに各推薦定数は、規程別表2のとおりとする。
(執務時間)
第4条 規程及び本細則に定める選挙事務の執務時間は、開票手続を除き、原則として午前9時から午後6時までとする。
(土曜日、日曜日、祝日の除外)
第5条 告示期間(第7条)、立候補受付(第9条)、不在者投票(第11条)、投票(第12条)、開票(第13条)の期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除外して設定する。

〈選挙管理委員会〉

(機  関)
第6条 規程第8条により委員を委嘱された者は、互選により同第9条の各職位に就任する。

〈執行委員選出手続〉

(告示期間)
第7条 選挙管理委員会は、規程第11条に定める事項について審議決定し、7日以内に告示しなければならない。
(告示事項 一)
第8条 規程第11条第2項第一号に定める選挙区ごとの改選数は、規程第6条 第2項(本細則第2条) に従い、欠員補充については規程第21条に従ってそれぞれ決定し、区分を明らかにして公示する。
(告示事項 二)
第9条 立候補受付期間は2日間とし、告示後5日以内で定める。
(告示事項 三)
第10条 推薦者擁立期間は、立候補受付締切日の翌日から7日間とする。
(告示事項 四)
第11条 不在者投票期間は、規程第13条に定める選挙又は信任投票の場合と、規程第14条ないし同第16条に定める選挙又は信任投票との場合を区分して設定する。
 一 規程第13条関係では、立候補締切日の翌日から5日間とする。
 二 規程第14条ないし第16条関係では、被推薦者擁立期間終了日の翌日から5日間とする。
 2 前項にかかわらず、電子投票を行う場合は選挙管理委員の判断により当該期間を設定しないことができるものとする。
(告示事項 五)
第12条 投票期間は、前条の規定によって定められた各々の期間の終了日の翌日から2日間とする。
 2 前項にかかわらず、前条第2項の規定により不在者投票期間を設定しない場合、投票期間は、 第9条もしくは第10条に定められた期間の終了日の翌日以降3日以内の任意の日から7日以内とする。
(告示事項 六)
第13条 開票は、投票期間の末日、投票終了後に行う。
(告示事項 七)
第14条 異議申立期間は、規程第24条に従って定める。
(立候補の受付)
第15条 立候補の受付は、選挙管理委員会が定める様式に従って選挙区ごとに行う。
(立候補者名の公示)
第16条 立候補者数が規程第13条に定める要件を満たし、選挙又は信任投票を実施する場合には、選挙管理委員会は、各々の立候補者の所属と氏名を明らかにして選挙又は信任投票の実施を公示しなければならない。
(推薦勧告)
第17条 立候補の状況が規程第14条第1項、第15条第1項に該当する場合、又は、立候補者がなく規程第16条に該当する場合には、選挙管理委員会は、当該選挙区での立候補の状況を公示した上で、規程第7条(本細則第3条、別表2)に定める職域区分ごとに、推薦定数を充足する人数の被推薦者を擁立するよう勧告する。
 2 職域区分ごとの被推薦者数が複数ある場合には、その半数は年齢40才以上の者を擁立するように勧告する。
(投票の方法 一)
第18条 規程第13条第1項(規程第14条第2項)に定める選挙の方法は、被選挙人の中から1名を選び、その氏名を直接記入・入力する方法とする。
(投票の方法 二)
第19条 規程第13条第2項(同第15条第2項及び同第16条)に定める信任投票の方法は、信任を受けようとする者の氏名があらかじめ記載された用紙等を用い、各々の氏名に対応する欄に、信任する場合には○印を、不信任の場合には×印を付す方法とする。
(無効票)
第20条 投票において、以下の票は無効とする。
 一 指定の投票媒体を用いないもの
 二 指定された事項以外を記入・入力したもの
(開票立会い)
第21条 選挙管理委員会は、執行委員会に開票立会人2名を指名するよう求め、その立会人のもとで開票しなければならない。
(開票結果の公示)
第22条 選挙管理委員会は、開票作業が終了したのち、速やかに開票結果を公示しなければならない。
(同順位の場合の判定基準)
第23条 規程第18条に該当する場合の判定基準は、組合員であった期間の長い者を優先する。

〈会計監事選出手続〉

(執行委員選出手続きの準用)
第24条 規程第23条に定める会計監事の選出手続きは、以下の場合を除いて、執行委員選出に関する本細則の各規定を準用する。
 一 改選定数(規程第2条第2項)
 二 選挙区分(規程第6条第3項)

〈改  正〉

第25条 本細則の改正は、執行委員会において行う。

附則

本細則は、昭和51(1976)年6月5日より施行する。
改正 昭和61(1986)年6月13日
   昭和63(1988)年1月13日
   平成元(1989)年7月8日
   平成10(1998)年1月30日
   平成18(2006)年5月25日
   平成22(2010)年5月19日
   令和2(2020)年5月25日
   令和2(2020)年 7 月31日

東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程

(目  的)
第1条 本規程は、東北学院大学教職員組合規約第21条に定める執行委員並びに会計監事の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(執行委員並びに会計監事の定数)
第2条 執行委員の定数は20名とする。
2 会計監事の定数は、2名とする。
(選出方法)
第3条 執行委員は、年度ごとに別表1に定めた改選定数をもとに、選挙区ごとの立候補者及び被推薦人に対する組合員の直接投票により、選挙区から1名以上を選定して別表2に基づき決定する。
2 別表2に基づき、A区とB区の執行委員数を合算した人数は6名乃至10名とし、かつ、A区とB区の年度ごとの改選数を合算した人数は3名乃至5名とする。
3 別表2に基づき、C区とD区の執行委員数を合算した人数は6名乃至10名とし、かつ、C区とD区の年度ごとの改選数を合算した人数は3名乃至5名とする。
4 会計監事は、年度ごとに改選し、立候補者に対する直接投票により決定するものとする。
5 前2項に関らず、立候補者及び被推薦人が別表1及び別表2に定める選挙区ごとの改選数及び推薦定数を超えない場合は、本規程の定めにより投票を行わずに執行委員及び会計監事を決定することができる。
(選挙権及び被選挙権)
第4条 すべての組合員は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、被選挙権を有する者は、組合加入後1年以上の者とする。
(立候補及び推薦の制限)
第5条 継続して執行委員に就任できるのは、最長4期を限度とし、1年6か月を経過しなければ、再び執行委員に立候補することはできない。ただし、執行委員の就任期間が1期に満たない場合は、当該期間とする。
2 前項の規定は、各職域区分で推薦する場合の被推薦資格に準用する。
3 第8条の規定により選挙管理委員を委嘱され、それを受諾した者は、立候補資格並びに被推薦資格を失う。
4 同時に執行委員と会計監事に立候補することはできない。
(選挙区)
第6条 執行委員選出のための投票は、別表1に基づく選挙区ごと、教育職員・事務系職員の別に行う。
2 選挙区ごとの定数は、別表1のとおりにする。
3 会計監事選出のための投票は、前項の選挙区分を適用しない。
(推薦のための職域区分)
第7条 執行委員を推薦するための各推薦定数は別表1のとおりとする。
(選挙管理委員会)
第8条 執行委員選出及び会計監事選出のための事務を行うため、執行委員会は、その議を経た上、解散の45日前までに委員を委嘱して選挙管理委員会を設置しなければならない。
2 第21条に定める欠員補充のための選挙を行う場合は、前項にかかわらず、選挙管理委員会の設置日を執行委員会にて定める。
(選挙管理委員会の職務と構成)
第9条 選挙管理委員会は、執行委員及び会計監事の選出について、本規程並びに選挙規程細則に基づき、事務が公正円滑に行われるよう適切な措置をとらなければならない。
2 選挙管理委員会は2名以上9名以下の組合員からなる委員で構成する。
3 選挙管理委員長(以下、「委員長」という。)は、委員がこれを互選する。
(委員の職務)
第10条 選挙管理委員会の委員は、それぞれ以下の各号の職権を有する。
 (1) 委員長は、選挙事務が公正円滑に行われるよう適切な配慮をする総括権限を有し、その責任を負う。
 (2) 委員は、委員長の指示に従い、各選挙事務を分掌するとともに、各事務経過を記録する。
(選挙の告示)
第11条 選挙管理委員会は、成立後速やかに以下の第2項及び第3項の各号について決定し、告示しなければならない。
2 執行委員の選出について
 (1) 選挙区ごとの改選数
 (2) 立候補受付日
 (3) 職域ごとの推薦者擁立期間
 (4) 不在者投票期間
 (5) 投票期間
 (6) 開票日
 (7) 異議申立期間
3 会計監事の選出について
 (1) 改選定数
 (2) 立候補受付日
 (3) 不在者投票期間
 (4) 投票期間
 (5) 開票日
 (6) 異議申立期間
(立候補の受付)
第12条 立候補の受付は、第6条に規定する選挙区ごとに行うものとする。
2 選挙管理委員会は、立候補する組合員について、第4条及び第5条第1項に抵触する場合を除き、その申請を受理しなければならない。
(執行委員立候補者に対する投票)
第13条 立候補者数が第7条に規定する推薦定数をそれぞれ充足し、かつ、選挙区の改選数を越える場合は、当該選挙区で立候補者に対して選挙を行う。
2 立候補者数が第7条に規定する推薦定数をそれぞれ充足し、かつ、選挙区の改選数と同数の場合は、それらの立候補者に対して投票を行わない。
(立候補者が推薦定数に満たない場合の措置一)
第14条 立候補者数が選挙区の改選数を満たす場合であっても、一つの推薦区の推薦定数を充足しない場合は、選挙管理委員会はその旨を公示した上で、当該推薦区に対して、推薦定数を充足する人数の推薦者を擁立するよう勧告しなければならない。
2 前項の場合には、勧告による是正を待って、前条第1項に規定する選挙を行う。
(立候補者が推薦定数に満たない場合の措置二)
第15条 立候補者数が選挙区の改選数を満たさず、かつ、一つの推薦区の推薦定数を充足しないか又はいずれの推薦区の推薦定数をも充足しない場合は、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の場合は、勧告による是正を待って、第13条第2項の規定を準用する。
(執行委員立候補者がいない場合の措置)
第16条 立候補者がいない場合は、前条の規定を準用する。
(当選者の決定)
第17条 第13条第1項及び第14条第2項に規定する選挙は、最多得票者により得票順に改選数にいたるまでの者を当選者とする。
(同順位の場合の措置)
第18条 前条の規定により得票順に当選者を決定する場合に、複数の者が改選数と同順位となった場合は、別に定める規定に従って、選挙管理委員会が当選者を決定する。
(投票を行わない場合の措置)
第19条 第13条第2項及び第15条第2項(第16条において準用する場合を含む)の規定により投票を行わないこととなった場合には、当該立候補者及び当該推薦者を当選者とする。
(欠員補充)
第20条 組合規約第22条第3項の規定及びその他の事由により、執行委員又は会計監事に欠員が生じた場合は、執行委員会の議を経て、欠員補充のための選挙を行うことができる。
2 前項の場合、欠員補充のための選挙は執行委員会が定める時期に行う。
3 第1項及び第2項に定める欠員補充のための選挙については、第12条ないし第16条を準用する。
4 前項の規定によって選出される執行委員の任期は、組合規約第22条第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項及び第2項に定める欠員補充のための選挙を行う際に、立候補者数が選挙区の欠員を超える場合には、立候補者についての選挙を行う。
6 前項に係らず、立候補者数が選挙区の欠員と同数の場合には立候補者に対して投票を行わない。
(選挙結果の公表)
第21条 選挙管理委員会は、当選者の決定について、選挙区ごとに、速やかに公示しなければならない。
(会計監事の選出手続)
第22条 会計監事の選出は、第3条第2項及び第6条第3項の規定により、投票により決定する。
2 立候補者が定数を超える場合は、選挙を行い、当選者の決定方法は、第17条を準用する。
3 第一項に関わらず、立候補者が改選定数と同数の場合は、当該立候補者に対して投票を行わない。
4 前項の規定により投票を行わないこととなった場合には、当該立候補者を当選者とする。
(異議申し立て)
第23条 当選者の決定に異議のある場合は、第22条の公示があった日から3日以内に選挙管理委員会に異議申し立てを行うことができる。
2 選挙管理委員会は、前項の異議申し立てがあった場合、事実関係を確認の上慎重に審議し、その結果を異議申立人に通知するとともに、異議の内容と審議結果を公表しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の異議を正当と認めた場合、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(選挙規程細則の適用)
第24条 執行委員及び会計監事の選出に関する個々の選挙事務手続きについては、選挙規程細則を適用する。
(改  正)
第25条 本選挙規程の改正は、総会において、出席組合員の過半数の賛成を必要とする。
2 前項の規定にかかわらず、組織の改編に伴い、別表1及び別表2の組織名の書き改め、追加、削除及び選挙区分及び推薦区分の異動が必要となり、当該箇所のみを改正するときは、執行委員会の議を経て、執行委員長の決裁により行うことができる。

 附 則
本選挙規程は昭和51(1976)年6月5日より執行する。
   改正 昭和61(1986)年6月13日
      昭和62(1987)年7月11日
      平成元(1989)年7月8日
      平成10(1998)年1月30日
      平成22(2010)年7月9日
      平成27(2015)年7月10日
      平成29(2017)年7月7日
      平成30(2018)年11月15日
      令和元(2019)年11月21日
      令和2(2020)年11月20日
      令和3(2021)年11月19日
      令和5(2023)年5月1日

(経過措置)
1 本規程により執行委員選出が実施される初年度については、移行措置として任期1年の執行委員を置くものとする。
2 前条の執行委員は、選挙が実施される年度に現に執行委員である者の中から、当該執行委員会が推薦する。
3 執行委員会から推薦された者については、本規程による執行委員選出手続において、その旨を明らかにした上で、各選挙区で信任投票を行う。
4 第3条各号の定めにかかわらず、2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年11月の定期総会の前日までの執行委員の定数及び改選数は別表3のとおりとする。

1.東北学院大学教職員組合規約

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ごあいさつ

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組合のめざすもの 〔組合の基本的なあり方〕

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ハンドブック 目次

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