(目 的)
第1条 本規程は、東北学院大学教職員組合規約第21条に定める執行委員並びに会計監事の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(執行委員並びに会計監事の定数)
第2条 執行委員の定数は20名とする。
2 会計監事の定数は、2名とする。
(選出方法)
第3条 執行委員は、年度ごとに別表1に定めた改選定数をもとに、選挙区ごとの立候補者及び被推薦人に対する組合員の直接投票により、選挙区から1名以上を選定して別表2に基づき決定する。
2 別表2に基づき、A区とB区の執行委員数を合算した人数は6名乃至10名とし、かつ、A区とB区の年度ごとの改選数を合算した人数は3名乃至5名とする。
3 別表2に基づき、C区とD区の執行委員数を合算した人数は6名乃至10名とし、かつ、C区とD区の年度ごとの改選数を合算した人数は3名乃至5名とする。
4 会計監事は、年度ごとに改選し、立候補者に対する直接投票により決定するものとする。
5 前2項に関らず、立候補者及び被推薦人が別表1及び別表2に定める選挙区ごとの改選数及び推薦定数を超えない場合は、本規程の定めにより投票を行わずに執行委員及び会計監事を決定することができる。
(選挙権及び被選挙権)
第4条 すべての組合員は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、被選挙権を有する者は、組合加入後1年以上の者とする。
(立候補及び推薦の制限)
第5条 継続して執行委員に就任できるのは、最長4期を限度とし、1年6か月を経過しなければ、再び執行委員に立候補することはできない。ただし、執行委員の就任期間が1期に満たない場合は、当該期間とする。
2 前項の規定は、各職域区分で推薦する場合の被推薦資格に準用する。
3 第8条の規定により選挙管理委員を委嘱され、それを受諾した者は、立候補資格並びに被推薦資格を失う。
4 同時に執行委員と会計監事に立候補することはできない。
(選挙区)
第6条 執行委員選出のための投票は、別表1に基づく選挙区ごと、教育職員・事務系職員の別に行う。
2 選挙区ごとの定数は、別表1のとおりにする。
3 会計監事選出のための投票は、前項の選挙区分を適用しない。
(推薦のための職域区分)
第7条 執行委員を推薦するための各推薦定数は別表1のとおりとする。
(選挙管理委員会)
第8条 執行委員選出及び会計監事選出のための事務を行うため、執行委員会は、その議を経た上、解散の45日前までに委員を委嘱して選挙管理委員会を設置しなければならない。
2 第21条に定める欠員補充のための選挙を行う場合は、前項にかかわらず、選挙管理委員会の設置日を執行委員会にて定める。
(選挙管理委員会の職務と構成)
第9条 選挙管理委員会は、執行委員及び会計監事の選出について、本規程並びに選挙規程細則に基づき、事務が公正円滑に行われるよう適切な措置をとらなければならない。
2 選挙管理委員会は2名以上9名以下の組合員からなる委員で構成する。
3 選挙管理委員長(以下、「委員長」という。)は、委員がこれを互選する。
(委員の職務)
第10条 選挙管理委員会の委員は、それぞれ以下の各号の職権を有する。
(1) 委員長は、選挙事務が公正円滑に行われるよう適切な配慮をする総括権限を有し、その責任を負う。
(2) 委員は、委員長の指示に従い、各選挙事務を分掌するとともに、各事務経過を記録する。
(選挙の告示)
第11条 選挙管理委員会は、成立後速やかに以下の第2項及び第3項の各号について決定し、告示しなければならない。
2 執行委員の選出について
(1) 選挙区ごとの改選数
(2) 立候補受付日
(3) 職域ごとの推薦者擁立期間
(4) 不在者投票期間
(5) 投票期間
(6) 開票日
(7) 異議申立期間
3 会計監事の選出について
(1) 改選定数
(2) 立候補受付日
(3) 不在者投票期間
(4) 投票期間
(5) 開票日
(6) 異議申立期間
(立候補の受付)
第12条 立候補の受付は、第6条に規定する選挙区ごとに行うものとする。
2 選挙管理委員会は、立候補する組合員について、第4条及び第5条第1項に抵触する場合を除き、その申請を受理しなければならない。
(執行委員立候補者に対する投票)
第13条 立候補者数が第7条に規定する推薦定数をそれぞれ充足し、かつ、選挙区の改選数を越える場合は、当該選挙区で立候補者に対して選挙を行う。
2 立候補者数が第7条に規定する推薦定数をそれぞれ充足し、かつ、選挙区の改選数と同数の場合は、それらの立候補者に対して投票を行わない。
(立候補者が推薦定数に満たない場合の措置一)
第14条 立候補者数が選挙区の改選数を満たす場合であっても、一つの推薦区の推薦定数を充足しない場合は、選挙管理委員会はその旨を公示した上で、当該推薦区に対して、推薦定数を充足する人数の推薦者を擁立するよう勧告しなければならない。
2 前項の場合には、勧告による是正を待って、前条第1項に規定する選挙を行う。
(立候補者が推薦定数に満たない場合の措置二)
第15条 立候補者数が選挙区の改選数を満たさず、かつ、一つの推薦区の推薦定数を充足しないか又はいずれの推薦区の推薦定数をも充足しない場合は、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の場合は、勧告による是正を待って、第13条第2項の規定を準用する。
(執行委員立候補者がいない場合の措置)
第16条 立候補者がいない場合は、前条の規定を準用する。
(当選者の決定)
第17条 第13条第1項及び第14条第2項に規定する選挙は、最多得票者により得票順に改選数にいたるまでの者を当選者とする。
(同順位の場合の措置)
第18条 前条の規定により得票順に当選者を決定する場合に、複数の者が改選数と同順位となった場合は、別に定める規定に従って、選挙管理委員会が当選者を決定する。
(投票を行わない場合の措置)
第19条 第13条第2項及び第15条第2項(第16条において準用する場合を含む)の規定により投票を行わないこととなった場合には、当該立候補者及び当該推薦者を当選者とする。
(欠員補充)
第20条 組合規約第22条第3項の規定及びその他の事由により、執行委員又は会計監事に欠員が生じた場合は、執行委員会の議を経て、欠員補充のための選挙を行うことができる。
2 前項の場合、欠員補充のための選挙は執行委員会が定める時期に行う。
3 第1項及び第2項に定める欠員補充のための選挙については、第12条ないし第16条を準用する。
4 前項の規定によって選出される執行委員の任期は、組合規約第22条第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項及び第2項に定める欠員補充のための選挙を行う際に、立候補者数が選挙区の欠員を超える場合には、立候補者についての選挙を行う。
6 前項に係らず、立候補者数が選挙区の欠員と同数の場合には立候補者に対して投票を行わない。
(選挙結果の公表)
第21条 選挙管理委員会は、当選者の決定について、選挙区ごとに、速やかに公示しなければならない。
(会計監事の選出手続)
第22条 会計監事の選出は、第3条第2項及び第6条第3項の規定により、投票により決定する。
2 立候補者が定数を超える場合は、選挙を行い、当選者の決定方法は、第17条を準用する。
3 第一項に関わらず、立候補者が改選定数と同数の場合は、当該立候補者に対して投票を行わない。
4 前項の規定により投票を行わないこととなった場合には、当該立候補者を当選者とする。
(異議申し立て)
第23条 当選者の決定に異議のある場合は、第22条の公示があった日から3日以内に選挙管理委員会に異議申し立てを行うことができる。
2 選挙管理委員会は、前項の異議申し立てがあった場合、事実関係を確認の上慎重に審議し、その結果を異議申立人に通知するとともに、異議の内容と審議結果を公表しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の異議を正当と認めた場合、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(選挙規程細則の適用)
第24条 執行委員及び会計監事の選出に関する個々の選挙事務手続きについては、選挙規程細則を適用する。
(改 正)
第25条 本選挙規程の改正は、総会において、出席組合員の過半数の賛成を必要とする。
2 前項の規定にかかわらず、組織の改編に伴い、別表1及び別表2の組織名の書き改め、追加、削除及び選挙区分及び推薦区分の異動が必要となり、当該箇所のみを改正するときは、執行委員会の議を経て、執行委員長の決裁により行うことができる。
附 則
本選挙規程は昭和51(1976)年6月5日より執行する。
改正 昭和61(1986)年6月13日
昭和62(1987)年7月11日
平成元(1989)年7月8日
平成10(1998)年1月30日
平成22(2010)年7月9日
平成27(2015)年7月10日
平成29(2017)年7月7日
平成30(2018)年11月15日
令和元(2019)年11月21日
令和2(2020)年11月20日
令和3(2021)年11月19日
令和5(2023)年5月1日
(経過措置)
1 本規程により執行委員選出が実施される初年度については、移行措置として任期1年の執行委員を置くものとする。
2 前条の執行委員は、選挙が実施される年度に現に執行委員である者の中から、当該執行委員会が推薦する。
3 執行委員会から推薦された者については、本規程による執行委員選出手続において、その旨を明らかにした上で、各選挙区で信任投票を行う。
4 第3条各号の定めにかかわらず、2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年11月の定期総会の前日までの執行委員の定数及び改選数は別表3のとおりとする。



