東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程細則

(目  的)
第1条 本細則は、東北学院大学教職員組合執行委員並びに会計監事選挙規程(以下「規程」という。)
第25条の規程に基づき、執行委員並びに会計監事の選出について必要な手続を定めることを目的とする。
(選挙区)
第2条 規程第6条第1項に定める選挙区並びに同条第2項に定める各選挙区の定数は、規程別表1のとおりとする。
(推薦区)
第3条 規程第7条に定める推薦のための職域区分並びに各推薦定数は、規程別表2のとおりとする。
(執務時間)
第4条 規程及び本細則に定める選挙事務の執務時間は、開票手続を除き、原則として午前9時から午後6時までとする。
(土曜日、日曜日、祝日の除外)
第5条 告示期間(第7条)、立候補受付(第9条)、不在者投票(第11条)、投票(第12条)、開票(第13条)の期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除外して設定する。

〈選挙管理委員会〉

(機  関)
第6条 規程第8条により委員を委嘱された者は、互選により同第9条の各職位に就任する。

〈執行委員選出手続〉

(告示期間)
第7条 選挙管理委員会は、規程第11条に定める事項について審議決定し、7日以内に告示しなければならない。
(告示事項 一)
第8条 規程第11条第2項第一号に定める選挙区ごとの改選数は、規程第6条 第2項(本細則第2条) に従い、欠員補充については規程第21条に従ってそれぞれ決定し、区分を明らかにして公示する。
(告示事項 二)
第9条 立候補受付期間は2日間とし、告示後5日以内で定める。
(告示事項 三)
第10条 推薦者擁立期間は、立候補受付締切日の翌日から7日間とする。
(告示事項 四)
第11条 不在者投票期間は、規程第13条に定める選挙又は信任投票の場合と、規程第14条ないし同第16条に定める選挙又は信任投票との場合を区分して設定する。
 一 規程第13条関係では、立候補締切日の翌日から5日間とする。
 二 規程第14条ないし第16条関係では、被推薦者擁立期間終了日の翌日から5日間とする。
 2 前項にかかわらず、電子投票を行う場合は選挙管理委員の判断により当該期間を設定しないことができるものとする。
(告示事項 五)
第12条 投票期間は、前条の規定によって定められた各々の期間の終了日の翌日から2日間とする。
 2 前項にかかわらず、前条第2項の規定により不在者投票期間を設定しない場合、投票期間は、 第9条もしくは第10条に定められた期間の終了日の翌日以降3日以内の任意の日から7日以内とする。
(告示事項 六)
第13条 開票は、投票期間の末日、投票終了後に行う。
(告示事項 七)
第14条 異議申立期間は、規程第24条に従って定める。
(立候補の受付)
第15条 立候補の受付は、選挙管理委員会が定める様式に従って選挙区ごとに行う。
(立候補者名の公示)
第16条 立候補者数が規程第13条に定める要件を満たし、選挙又は信任投票を実施する場合には、選挙管理委員会は、各々の立候補者の所属と氏名を明らかにして選挙又は信任投票の実施を公示しなければならない。
(推薦勧告)
第17条 立候補の状況が規程第14条第1項、第15条第1項に該当する場合、又は、立候補者がなく規程第16条に該当する場合には、選挙管理委員会は、当該選挙区での立候補の状況を公示した上で、規程第7条(本細則第3条、別表2)に定める職域区分ごとに、推薦定数を充足する人数の被推薦者を擁立するよう勧告する。
 2 職域区分ごとの被推薦者数が複数ある場合には、その半数は年齢40才以上の者を擁立するように勧告する。
(投票の方法 一)
第18条 規程第13条第1項(規程第14条第2項)に定める選挙の方法は、被選挙人の中から1名を選び、その氏名を直接記入・入力する方法とする。
(投票の方法 二)
第19条 規程第13条第2項(同第15条第2項及び同第16条)に定める信任投票の方法は、信任を受けようとする者の氏名があらかじめ記載された用紙等を用い、各々の氏名に対応する欄に、信任する場合には○印を、不信任の場合には×印を付す方法とする。
(無効票)
第20条 投票において、以下の票は無効とする。
 一 指定の投票媒体を用いないもの
 二 指定された事項以外を記入・入力したもの
(開票立会い)
第21条 選挙管理委員会は、執行委員会に開票立会人2名を指名するよう求め、その立会人のもとで開票しなければならない。
(開票結果の公示)
第22条 選挙管理委員会は、開票作業が終了したのち、速やかに開票結果を公示しなければならない。
(同順位の場合の判定基準)
第23条 規程第18条に該当する場合の判定基準は、組合員であった期間の長い者を優先する。

〈会計監事選出手続〉

(執行委員選出手続きの準用)
第24条 規程第23条に定める会計監事の選出手続きは、以下の場合を除いて、執行委員選出に関する本細則の各規定を準用する。
 一 改選定数(規程第2条第2項)
 二 選挙区分(規程第6条第3項)

〈改  正〉

第25条 本細則の改正は、執行委員会において行う。

附則

本細則は、昭和51(1976)年6月5日より施行する。
改正 昭和61(1986)年6月13日
   昭和63(1988)年1月13日
   平成元(1989)年7月8日
   平成10(1998)年1月30日
   平成18(2006)年5月25日
   平成22(2010)年5月19日
   令和2(2020)年5月25日
   令和2(2020)年 7 月31日