⑤ 労災補償

 公務(通勤途上を含む)にともなう災害の際の補償について、1978年、次のような労働協約が教職員組合と理事会との間で協定されています。以下その全文を掲げます。
 平成22年6月1日から、「診断書」の費用は、「個人負担」から「校費負担」になりました。

学校法人東北学院職員災害補償規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する職員の公務又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2条 この規程で「職員」とは、本院専任の教育職員、事務職員、技術職員及び用務職員をいう。
(通勤の定義)
第3条 この規程で「通勤」とは、職員が勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいう。
 2 職員が前項の経路を逸脱し又は同項の往復を中断した場合には当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項にいう通勤とはしない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(災害の認定)
第4条 本院理事長(以下「理事長」という。)は、職員の公務又は通勤によると認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤によるものであるかどうかを認定し、公務又は通勤によるものであると認定した場合は、速やかに補償を受ける者に通知しなければならない。
 2 理事長は、前項の規定による災害が公務又は通勤によるものであるかどうかを認定するため必要がある場合は、学校法人東北学院災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)に付託して事案を審査させ、その意見を聞くことができる。
 3 職員は、認定の結果について不服がある場合は、理事長に対し、再度認定を申請することができる。ただし、当該認定が委員会の審査を経ないで行われたものである場合に限る。
 4 前項の申請があった場合は、理事長は、速やかに、これを委員会に付託しなければならない。
 5 委員会の組織及び運営等については、別に定める。
(平均給与額)
第5条 この規程で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去3か月間の当該職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
 2 前項の給与には、俸給(幼稚園の教育職員については、本俸に100分の4を乗じて得た額を加える。)のほか扶養手当、教員特別手当、住居手当、通勤手当、職務手当、調整手当、兼任給、勤続手当、初任給調整手当及び超過勤務手当を含むものとする。
(資  金)
第6条 理事長は、この規程に定める補償の実施を保障するため必要な予算措置を講じなければならない。
(損害賠償との調整等)
第7条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に補償を行ったときは、その金額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を理事長が取得するものとする。
 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、理事長は、その金額の限度において補償の義務を免れるものとする。
(補償を受ける権利)
第8条 職員が離職した場合でも補償を受ける権利は、影響を受けないものとする。
(補償の種類)
第9条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
  ⑴ 療養補償
  ⑵ 障害補償
   ア 障害補償年金
   イ 障害補償一時金
  ⑶ 遺族補償
   ア 遺族補償年金
   イ 遺族補償一時金
  ⑷ 葬祭補償
(療養補償)
第10条 職員が公務又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかった場合には、療養補償として必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する。
(療養の範囲)
第11条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって療養上相当と認められるものとする。
  ⑴ 診察
  ⑵ 薬剤又は治療材料の支給
  ⑶ 処置、手術その他の治療
  ⑷ 病院又は診療所への収容
  ⑸ 看護
  ⑹ 移送
(障害補償)
第12条 職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき別表に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償年金として、当該障害が残る期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害がある場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額を支給する。
 2 別表に定める程度の身体障害が2以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
 3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。
  ⑴ 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級
  ⑵ 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級
  ⑶ 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級
 4 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があったため、新たに別表中の他の等級に該当するに至った場合は、理事長は、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。
(障害補償の制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当した場合は、その者に対する障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
  ⑴ 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により公務又は通勤による負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせた場合
  ⑵ 正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、公務又は通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合
(遺族補償)
第14条 職員が公務又は通勤により死亡した場合には、遺族補償として、その遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務又は通勤により死亡した場合には、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、平均給与額に60を乗じて得た金額を支給する。
(指示に従う義務)
第16条 補償を受け又は受けようとする者は、正当な理由がなく補償の実施又は災害の認定のため必要とする文書、物件の提出及び報告、出頭の要請その他の指示を拒んではならない。
(この規程に定めのない実施に必要な事項)
第17条 この規程に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、国家公務員の災害補償に関する法令、規則等の規定を準用する。
(事  務)
第18条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第19条 この規程の改廃は、学校法人東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。

    附 則
(施行期日)
 1 この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
(他の法律の規定による給付との調整)
 2 同一の傷病又は死亡に関し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、この規程による補償に相当する給付を受けることとなつた場合は、その受けた限度においてこの規程による補償は、行わない。ただし、療養補償給付又は療養給付を受けることとなつた場合は、これらの給付に相当するこの規程による補償は、行わない。
 3 同一の傷病に関し、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による通勤災害にかかる廃疾一時金が支給されることとなつた場合は、その支給された限度においてこの規程による障害補償一時金は、支給しない。
(年金たる補償の額の改定)
 4 年金たる補償の額については、一般の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を綜合勘案してすみやかに改訂の措置を講ずるものとする。
(公的補償制度への移行)
 5 この規程は、私立学校教職員の公務災害に関する補償制度が実現した際は、原則としてこれに移行するものとする。
    附 則(平成2年4月1日)
 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
    附 則(平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
    附 則(平成28年2月10日改正第21号)
 この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
    附 則(令和2年3月25日改正第42号)
 1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
 2 昭和53年2月1日施行第1号にかかる附則第3項を削除する。
    附 則(令和5年5月25日改正第145号)
 この規程は、2023年6月1日から施行する。

(備考) この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、国家公務員災害補償法の例に準ずる。

学校法人東北学院職員災害補償審査委員会規程

(趣  旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院職員災害補償規程第4条第5項の規定に基き、学校法人東北学院災害補償審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(組  織)
第2条 委員会は学校法人東北学院(以下「本院」という。)の教職員である次に掲げる委員をもって組織する。
  ⑴ 理事会及び教職員組合の合意に基づき推薦する者 1名
  ⑵ 東北学院大学教職員組合が推薦する者 2名
  ⑶ 東北学院中学校・高等学校教職員組合が推薦する者 2名
  ⑷ 前各号に掲げる者を除く者のうちから理事会が推薦する者 4名
 2 委員は、理事長が委嘱する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
 2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
 3 委員長は委員会を招集し、その議長となり、委員会の業務を総括する。
 4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ委員のうちから指名した者が、その職務を代行する。
(委員の交代及び任期)
第4条 委員が被災し、その災害にかかる事案が委員会の審査に付されることとなったときは、その委員は、委員を辞任しなければならない。
 2 委員が欠けたときその他委員の補充が必要となったときは、当該委員の推薦母体からそれぞれ後任の委員を推薦しなければならない。
 3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 2 委員長が必要と認めるときは、委員会の同意を得て、委員以外の者を随時委員会に出席させることができる。
(事  務)
第6条 委員会の事務は、人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第7条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において行うものとする。

附  則
 この規程は、昭和53年2月1日から施行する。
附  則(平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
附  則(平成24年4月1日)
 この規程は、平成24(2012)年4月1日から改正し、第2条第1項第2号及び第3号については平
成26(2014)年7月1日から施行する。
附  則(平成28年2月10日改正第22号)
 この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。