① 住宅資金貸付

 本学に5年以上在職した職員に対し、申請時の退職金の1.2倍、300万円を限度として住宅資金を貸付ける制度です。
 年間総予算額が3,000万円となっているため、全申請額が予算額を超えた場合は、審査委員会において調整され、減額されることがあります。
 なお、貸付利率は、毎年4月1日現在の「住宅金融支援機構」の貸付利率と同率で、借受時以降の変更はできないことになっております。また、「住宅金融支援機構」の「貸付利率」については、毎年4月1日現在における「住宅金融支援機構」の「マイホーム新築融資、建売住宅購入融資(床面積125㎡以下)」の「返済期間当初10年間の利率」と同率となっております。

東北学院住宅資金貸付規程

(目  的)
第1条 この規程は、専任の職員が自己の住居に使用する目的をもって家屋(付帯設備を含む。)の新築・増築・改築・移築・修理・購入又はその敷地の購入(造成を含む。)に必要な資金の貸付について定める。
(貸付の資格)
第2条 貸付を受けることのできる者は、専任の職員として5年以上在職し、次の各号に該当する者とする。ただし、既に貸付を受け未返済額のある者は除く。
  ⑴ 返済の見込みが確実であること。
  ⑵ 新築又は購入しようとする家屋の取得及び増築・改築等の工事が貸付を受けた時より1年以内に完了する見込みが確実であること。
  ⑶ 敷地取得の場合は1年以内に契約を完了し、敷地取得後5年以内に住宅建築が完了する見込みが確実であること。
(貸付額)
第3条 貸付額は申請時における東北学院退職手当支給規程により算出された額の1.2倍以内とし、その限度額は300万円とする。ただし、貸付額は10万円単位とする。
(貸付利率)
第4条 貸付利率は、毎年4月1日現在の「住宅金融支援機構」の「基準金利」と同率とし、借受時以降の変更は行わない。
 2 貸付利率の上限は、年4.5%とする。
(返済方法)
第5条 貸付金の返済方法は次の各号による。
  ⑴ 返済は貸付日の翌月からとする。
  ⑵ 貸付金の返済は貸付金額及び貸付期間に応じ別表の元利均等割返済表に定めるところに従い、毎月の給与から又は毎月の給与及び6月期・12月期期末手当からの併用のいずれかによる。ただし、6月期・12月期期末手当による返済の総額は貸付額の2分の1以内とし、10万円単位とする。
  ⑶ 返済回数は60回・120回・180回・240回とする。
 2 貸付金の返済が終了しないうちに貸付を受けた者が退職又は死亡したときは未返済金を退職手当から控除する。
(申請手続)
第6条 貸付を受けようとする者は所定の申請書(様式1)に必要事項を記入のうえ計画書・見積書等を添付し、庶務部庶務課(以下「庶務課」という。)に提出するものとする。
 2 申請書の提出期限は毎年4月・10月のそれぞれ末日までとする。ただし、予算残額のある場合はこの限りではない。
(東北学院住宅資金貸付審査委員会の設置)
第7条 資金の公正な貸付及び適正かつ円滑な運営をはかるため東北学院住宅資金貸付審査委員会
(以下「委員会」という。)をおく。
 2 委員会の組織及び運営等については別に定める。
(貸付の決定及び通知)
第8条 委員会は理事長の付託を受け第6条による申請書類を審査し、その結果を理事長に報告する。
 2 理事長は、前項の報告に基づき、決裁のうえ、その結果をすみやかに申請者に通知するものとする。
(借用証書)
第9条 貸付を受ける者は借用証書及び委任状(様式2)を庶務課に提出し、貸付金を受領するものとする。
(保 証 人)
第10条 保証人は成人に達した3親等以内の血族・2親等以内の姻族又は5年以上在職の専任職員から1名とする。
 2 保証人が死亡又は退職したときは遅滞なく新たに保証人を定めて届出なければならない。
(報 告 書)
第11条 貸付を受けた者は家屋(付帯設備を含む。)の新築・増築・改築・移築・修理・購入又はその敷地の購入(造成を含む。)を完了したときは遅滞なく報告書(様式3)を庶務課に提出しなければならない。
(貸付の取消)
第12条 貸付を受けた者が故意に申請書記載事項のとおり実施しない場合は貸付を取り消す。

附  則
1 この規程の改廃は、理事会が行う。
2 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
3 昭和27年4月1日施行の特別貸付規定は廃止する。ただし、同規程により貸付を受けている者はなお従前の規程による。
附  則 (昭和57年4月1日)
 この規程(改正)は、昭和57年4月1日より施行する。
附  則 (平成7年4月1日)
1 この規程は、平成7(1995)年4月1日より改正施行する。
2 第4条の規定は、平成7年4月1日以降の新規貸付者より適用する。
附  則 (平成15年4月1日)
 この規程は、平成15(2003)年4月1日より改正施行する。
附  則 (平成21年4月1日)
 この規程は、平成21(2009)年4月1日より改正施行する。
附  則 (平成29年12月26日改正第147号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

東北学院住宅資金貸付審査委員会規程

第1条 この規程は、東北学院住宅資金貸付規程第7条第2項の規定にもとづき、住宅資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
第2条 委員会は、専任の職員である次の号に掲げる委員をもって組織する。
  ⑴ 理事会及び教職員組合の合意にもとづき推せんされた者1名
  ⑵ 各教職員組合から推せんされた者合せて4名
  ⑶ 前号に掲げる者を除く者のうちから理事会により推せんされた者4名
 2 委員は、理事長が委嘱する。
第3条 委員会に委員長をおく。
 2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもってあてる。
 3 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、委員会の業務を総括する。
 4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ委員のうちから指名した者がその職務を代行する。
第4条 委員が住宅資金貸付の申請をし、事案が委員会の審査に付されることになったときは、その委員は、委員を辞任しなければならない。
 2 委員が欠けたとき、その他委員の補充が必要となったときは、当該委員の推せん母体からそれぞれ後任の委員を推せんしなければならない。
 3 委員の任期は、3年とし、重任を妨げない。
 4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 2 委員長において必要と認めたときは、委員会の同意を得て、委員以外の者を随時委員会に出席させることができる。
第6条 委員会は、次の号に掲げる事項を審査し、その結果を理事長に報告する。
  ⑴ 貸付の範囲の適否
  ⑵ 貸付額
  ⑶ 保証人の資格及びその変更
  ⑷ 報告書
  ⑸ その他委員長が必要と認めた事項
第7条 委員会の庶務は、庶務部庶務課が行う。

附  則
1 本規程の改廃は、理事会が行う。
2 本規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附  則 (平成15年4月1日)
 本規程は、平成15(2003)年4月1日から施行する。
附  則 (平成29年12月26日改正第148号)
 この規程は、平成29(2017)年12月26日から施行する。

覚書

一 本規程第1条に規定する「(付帯設備を含む)」とは、塀・門扉・給排水等の工事をいい、車庫・造園等の工事は除くものとする。
  ただし、建売住宅の場合はこの限りではない。
二 本規程第6条2項に規定する「予算残額のある場合は…」の申請書の提出期限は翌月末日までとし、随時取扱う。
三 本規程第10条に規定する保証人とは支払能力のある者とする。
四 毎年度の貸付資金総額は、当分の間3千万円とする。
五 本規程附則1及び委員会規程附則1にもとづき規程を改廃しようとするときは、理事会は、教職員で組織する両教職員組合と協議して行うものとする。