(目 的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本院」という。)に勤務する専任教育職員(嘱託教授、特任講師及び任期付教員は除く。)の研究に対し助成金を支給することにより、本院における学術研究並びに教育の内容及び方法の進歩発展に寄与することを目的とする。
(対象種目)
第2条 この規程に基づく研究の助成は、次の各号に掲げる種目を対象とし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
⑴ 個別学術研究 専任教育職員が個別に研究課題を設定して行う学術研究
⑵ 共同学術研究 複数の専任教育職員が共同で同一の研究課題を設定して行う学術研究
⑶ 個別教育研究 専任教育職員が個別に研究課題を設定して行う教育研究
⑷ 共同教育研究 複数の専任教育職員が共同で同一の研究課題を設定して行う教育研究
(助成額)
第3条 この規程に基づく研究の助成金(以下「本助成金」という。)は、次の各号に掲げる種目に応じて当該各号に定める額とする。
⑴ 個別研究 1件につき上限500,000円
⑵ 共同研究 1件につき上限3,000,000円
2 本助成金の毎年度における支給総額は、12,000,000円を上限とする。
(助成期間)
第4条 この規程に基づく研究の助成期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(申請条件等)
第5条 本助成金を申請することができるのは、原則として、前年度に科学研究費等に申請している者とする。ただし、申請された研究内容について、学校法人東北学院個別・共同研究選考委員会が研究助成に値すると認めた場合はこの限りでない。
2 専任教育職員は、第3条に掲げる本助成金の両方に申請することができる。ただし、採択はいずれかに限るものとする。
3 本助成金の申請が不採択となった翌年度に再申請がなされたときは、当該申請を優先するよう考慮するものとする。
4 本助成金に採択された研究の継続が災害その他の不可抗力により困難となった場合は、その翌年度に当該研究の助成を再申請することができる。ただし、翌年度の助成額は、当該年度の助成額から前年度の既執行額を差し引いた金額とする。
(申請手続)
第6条 本助成金の採択を希望する者は、「学校法人東北学院個別研究助成金申請書」(別記様式1)又は「学校法人東北学院共同研究助成金申請書」(別記様式2)を前年の11月末日までに所属長(学部長、教養教育センター長及び校長をいう。以下同じ。)を経て、学校法人東北学院長(以下「院長」という。)に提出しなければならない。
(助成対象者の選考及び決定)
第7条 前条の手続に従い申請された研究助成の採択候補者について審議するため、学校法人東北学院個別・共同研究選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
⑴ 院長
⑵ 学長
⑶ 副学長
⑷ 学部長及び教養教育センター長
⑸ 校長
⑹ その他院長が必要と認めた者
3 選考委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。
4 委員長は、選考の結果を理事会に上申する。
5 理事会は、前項の上申に基づき研究助成の採択候補者について審議し、研究助成対象者を決定する。
(成果報告)
第8条 研究助成対象者は、研究助成期間終了後速やかに所属長を通じて「学校法人東北学院個別研究成果報告書」(別記様式3)又は「学校法人東北学院共同研究成果報告書」(別記様式4)を理事長に提出しなければならない。
2 第4条に定める助成期間中の会計処理については、学校法人東北学院経理規程の定めに従うものとする。
(成果発表)
第9条 研究助成対象者は、その研究成果について、所属長を経て院長に報告し、かつ、学術雑誌等に研究助成期間終了後3年以内に発表するものとする。
(助成物件の帰属)
第10条 本助成金によって購入した図書、機械、器具、標本等(以下「物件」という。)は、本院に帰属する。
2 研究助成対象者は、この規程に基づく研究が終了し又は退職した後速やかに前項の物件を返還するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、研究助成対象者は、専任教育職員としての在職中、研究上必要な物件を保管及び使用することができる。
(助成金の返還)
第11条 理事長は、研究助成対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
⑴ 第8条又は第9条に違反したとき。
⑵ 助成期間終了後3年以内に退職したとき。
(事 務)
第12条 この規程に関する事務は、法人事務局庶務部庶務課において処理する。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、選考委員会の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
1 この規程の改廃は、理事会において行う。
2 この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21(2010)年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月5日)
この規程は、平成25(2013)年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月25日改正第18号)
1 この規程は、平成27(2015)年4月1日から施行する。
2 この規程の改正に伴い、東北学院個別・共同研究助成規程取扱要領(平成12年10月1日制定第
8号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月2日改正第43号)
この規程は、平成28(2016)年3月2日から施行する。
附 則(令和3年3月17日改正第34号)
この規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日改正第48号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。