a.東北学院教育研究基金規程

(名  称)
第1条 この基金は、東北学院教育研究基金と称する。
(目  的)
第2条 この基金は、東北学院職員の研究に要する費用の一部を助成し、もつて学術研究と教育の進歩発展に寄与することを目的とする。
(種  目)
第3条 この基金による助成は、次のものを対象とする。
  ⑴ 個別・共同研究費(東北学院個別・共同研究助成規程による)
  ⑵ 在外研究費(東北学院大学在外研究員規程による)
  ⑶ 国内研究費(東北学院大学国内研究員規程による)
  ⑷ 個人研究費(東北学院大学個人研究費支給内規による)
  ⑸ 出版その他理事会が特に認めたもの
 2 出版については、博士論文出版に限り、助成金額は費用の3分の2以内とし、50万円を上限とする。
(基金の会計及び配分)
第4条 この基金には、入学金及びその他の収入の一部並びに学内外からの寄付金をあて、理事長名義の口座を設定する。
 2 この助成には、基金を運用した果実をあて、その配分は理事会において決定する。

附  則
1 この規程の改廃は、理事会において行う。
2 この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
3 この規程は、平成12(2000)年8月1日から改正施行する。