(趣 旨)
第1条 この要綱は、メンタルヘルス不調による病気有給休暇を取得又は休職の発令を受けた職員が円滑に職場に復帰し、業務が継続できるようにするため、職員の職場復帰を組織的かつ計画的に行う職場復帰支援制度(以下「支援制度」という。)に関し必要な事項を定める。
(対 象 者)
第2条 支援制度の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴ 病気有給休暇を取得している者
⑵ 休職している者
⑶ 病気有給休暇を終えた者又は休職期間を経過して復職した者で、理事長が必要と認める者
(支援制度の概要)
第3条 支援制度は、次に掲げる段階において、それぞれ実施するものとする。
⑴ 病気有給休暇又は休職(以下「休業」という。)の開始及び期間中の配慮
⑵ 主治医による職場復帰可能の判断
⑶ 職場復帰の可否の検討
⑷ 職場復帰の決定
⑸ 職場復帰後の支援プログラムの作成
⑹ 職場復帰後のフォローアップ
(当該職員による手続)
第4条 引き続き7日以上の病気有給休暇を取得しようとする職員は、休暇届(病気有給休暇用)に医師の証明書(特に必要がある場合は、法人が指定する医師の証明書)その他欠勤の事由を明らかにする書面を添付して、所属長に提出しなければならない。この場合において、医師の診断書は、主治医によって作成された当該職員が療養を必要とする旨及び療養のため必要と認められる期間(以下「療養期間」という。)の見込みについて記載があるものとする。なお、診断書の費用負担は当該職員が行うものとする。
(所属長による支援)
第5条 所属長は、職員から病気有給休暇の申請があったときは、人事課にその書類を提出しなければならない。
2 所属長は、当該職員に対して、療養に専念するよう安心させるとともに、人事課は、必要に応じ病気有給休暇中の事務手続、職場復帰の手順等に関する説明を行うものとする。
3 所属長は、当該職員が休職になる際には、引き続き療養に専念するよう安心させるとともに、人事課は、休職制度及び休職中の事務手続、職場復帰の手順等に関する説明を行うものとする。
4 所属長は、定期的に、電話、面談等により職員の状態を把握するものとする。この場合において、必要に応じて、「療養等経過記録票兼報告書(様式第1号)」を作成し、人事課に報告しなければならない。人事課は、必要があると認めるときは、当該職員の同意を得た上で、主治医と連絡を取るものとする。
(人事課による支援)
第6条 人事課は、職員から病気有給休暇の申請があったとき及び休職の職員から求めがあったとき並びに、当該職員に対する配慮のため必要があると認めるときは、当該職員との面接その他の支援を行うものとする。
(職場復帰の連絡等)
第7条 引き続き病気有給休暇が30日以上の職員、休職中の職員その他必要と認められる職員が職場に復帰しようとする場合は、主治医の承認を得た上で、職場復帰の意思を所属長に連絡しなければならない。
2 所属長は、職場復帰の意思の連絡を受けたときは、速やかに人事課に連絡しなければならない。
3 前項の連絡があった場合、人事課は、必要に応じて当該職員との面談や主治医及び産業医からの意見聴取等を行い、所属長及び人事課にて復帰方法について検討し、当該職員に対して、その療養期間に対応した職場復帰の方法等を説明するものとする。
(試し出勤)
第8条 第2条第1号及び第2号の規定に基づき休業期間中の職員が職場復帰を希望する場合において必要と認められるときは、職場復帰のための準備の一環として、当該職員の職場復帰に対する不安を軽減するとともに、職場復帰の可否の判断の資料とするため、休業期間中に、原則としてその者が所属する職場において出退勤時刻、職場での滞在時間、業務内容の負荷等を調節する等当該職員の職場復帰を円滑にするための準備作業(以下「試し出勤」という。)を実施することができる。
2 試し出勤の期間は、原則として1月以内で当該職員の状況に応じ所属長が必要と認める期間とする。
3 所属長は、試し出勤の実施に当たり、当該職員及びその家族に次に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。
⑴ 試し出勤は、休業期間中に主治医又は産業医の指導の下で治療の一環として行う職場適応の準備作業であり、正式な勤務とはしない。また、試し出勤に係る災害については、「東北学院職員災害補償規程」に定める「公務災害及び通勤災害」は適用しない。
⑵ 試し出勤は、常に所属長の管理の下に実施しなければならない。
4 試し出勤の手順は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 試し出勤を希望する職員は、「試し出勤申出書」(様式第2号)に、「試し出勤」の実施に関する
主治医の意見が記入された「試し出勤診断書」(様式第3号)を添付して、所属長に提出しなければならない。
⑵ 所属長は、前号の規定による申出書の提出があったときは、当該申出書に「試し出勤実施に関する意見書」(様式第4号)を添付して、速やかに人事課に提出しなければならない。
⑶ 試し出勤をする職員は、試し出勤の期間中「試し出勤日誌」(様式第5号)を作成し、毎日所属長に提出しなければならない。
⑷ 所属長は、1週間ごとに、「試し出勤結果報告書(様式第6号)」を作成し、試し出勤をする職員から提出された「試し出勤日誌」を添えて、人事課に提出しなければならない。
5 試し出勤の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
⑴ 事務職員の場合
ア 第1段階 職場への顔出し
イ 第2段階 職場に慣れる(半日程度)
ウ 第3段階 職場に慣れる(半日以上1日未満)
エ 第4段階 通常の勤務生活に慣れる(1日)
⑵ 中学校・高等学校教員及び幼稚園教員の場合
ア 第1段階 通勤し職場に慣れることを目的とした内容
イ 第2段階 業務の内容に慣れることを目的とした内容
ウ 第3段階 復職に向けて具体的な準備をする内容
6 所属長は、試し出勤の実施に当たり、人事課、主治医及び産業医と連絡を密にし、試し出勤をする職員の病状が悪化したと認められるとき又は業務に重大な支障を来すと判断したときは、試し出勤の実施を中断又は中止し、その旨を速やかに報告しなければならない。
7 第2条第1号及び第2号の規定に基づき休業期間中の職員が職場復帰を希望する場合において、試し出勤ができないと判断される場合は、試し出勤を実施する前に必要に応じて、次条に定める日常生活記録を作成・報告させることがある。
(日常生活記録)
第9条 職場復帰を希望する職員が試し出勤を希望しないときは、試し出勤に代わる判断資料として一定の期間「日常生活記録」を作成させ、報告させるものとする。
2 前項の場合において、職場復帰を希望する職員は、生活のリズム等に関する2週間分の記録を「日常生活記録報告書」(様式第7号)に記録し、所属長に提出しなければならない。
(職場復帰の決定)
第10条 試し出勤を実施し、又は「日常生活記録」を実施した引き続き病気有給休暇が30日以上の職員若しくは休職中の職員で職場復帰の決定を受けようとする者は、主治医の診断書及び「執務復帰のための意見書」(様式第8号)を添えて、所属長を通じて、人事課に提出しなければならない。
2 前項の提出があった場合、主治医、産業医、所属長及び人事課にて協議をし、復職の可否を決定する。
(ならし勤務)
第11条 第2条第3号の規定に基づき、職場復帰した職員に対しては、出退勤時刻、職場での滞在時間、業務内容の負荷等を調節する等当該職員の職場復帰を円滑にし、再発防止のための段階的な作業(以下「ならし勤務」という。)を実施することができる。この場合において、所属長は、ならし勤務をする職員に行わせる作業を軽いものから中程度のものへ又は定型的なものから複雑なものへと業務の質、量、負荷等を調節するものとする。
2 ならし勤務の期間は、原則として3月以内(教員の場合は、最長1年とする。)で当該職員の状況に応じ必要と認める期間とする。
3 ならし勤務期間中の給与は、短縮した時間に応じ減額して支給することができる。
(復職後面談等)
第12条 休業していた職員が職場復帰をしたときは、定期的に又は就業上の措置の更新時期等に合わせ、人事課等による面接等のフォローアップを実施する。
(事 務)
第13条 この要綱に関する事務は、人事部人事課において処理する。
(改 廃)
第14条 この要綱の改廃は、人事会議の議を経て、常任理事(人事担当)が行い、理事会に報告するものとする。
附 則
1 この要綱は、平成28(2016)年9月7日から施行する。
2 当分の間、大学教員については、支援制度の対象となる職員より除く。
様式第1号(第5条第4項関係)
様式第2号(第8条第4項関係)
様式第3号(第8条第4項関係)
様式第4号(第8条第4項関係)
様式第5号(第8条第4項関係)
様式第6号(第8条第4項関係)
様式第7号(第9条第2項関係)
様式第8号(第10条関係)